問題一覧
1
受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。
×
2
雇用保険法第61条の7第6項に定める休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額が20万円であり育児休業期間中に事業主Aからの賃金支払が行われない場合、育児休業給付金は、休業日数が通算して181日目に当たる日以降1支給単位期間につき10万円が支給される。 ○か×
○
3
労働者的性格の強い者であって適用事業における雇用関係があると認められる取締役の場合は雇用保険法上の被保険者となり得るが、ここでいう労働者的性格が強いことについては、公共職業安定所長の認定等を経ていることを要する。 ○か×か
×
4
特定法人(資本⾦等の額が1億円を超える法人等)について電子申請が義務化されている手続きに含まれないものはどれ? a.介護休業給付金 b.高年齢雇用継続給付金 c.被保険者資格取得届け d.被保険者転勤届
a
5
高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。
○
6
自己都合の給付制限5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月間である
○
7
算定基礎期間は受給していなければ通算される
○
8
被保険者期間は取得しても受給していなければ算入される
×
9
寄宿手当は同居の親族と別居してる期間について10700円もらえる
○
10
常用就職支度金は、受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者であって、身体障害 者その他就職が困難な者の常用就職を促進するため、これらの者が安定した職業に就いた場 合において、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。(雇用保険法第57条) 2 支給要件等 (1) 支給対象者 受給資格者、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資 格に係る離職の日の翌日から起算して6ヵ月を経過していないものを含む。)及び日雇受 給資格者であって次のいずれかに該当する者。 イ 身体障害者 ロ 知的障害者 ハ 精神障害者 ニ 就職日において45歳以上である受給資格者 ホ 季節的に雇用されていた特例一時金の受給資格者(特例受給資格者)であって、通年 雇用奨励金の支給対象となる事業主に通年雇用されるもの ヘ 日雇労働求職者給付金の受給資格者(日雇受給資格者)のうち、日雇労働被保険者と して就労することを常態とする者であって、就職日において45歳以上であるもの ト その他次に掲げる就職が困難な者
◯
11
移転費は就職先から就職支度費が就職先から支給されるときは支給されない
×
12
育児休業給付金は特別養子縁組監護期間中の者、養子縁組里親に委託されてるものも支給要件がある
○
13
育児休業給付や介護休業給付は偽りその他不正の行為により受けたものは著しい貧困などのやむを得ない事情があっても支給されない
×
14
特例高年齢被保険者は各種助成金の算定対象としない
○
15
子が出生し産後8週間までに出生児育児休業給付金を28日取得した、8週間経過後に152日分の育児休業給付金を取得して、その後もう一度30日分の育児休業給付金を取得した場合支給額はすべてのパターンで100分の67である
×
16
a事業所離職後所定給付日数150日のうち100日分を受給しB事業所に再就職し再就職手当を支給したが離職した、離職後は基本手当の受給資格を満たさなかった場合???日の基本手当の支給が行われる
20
17
特例高年齢被保険者は賃金日額の下限の適用はない
◯
18
傷病手当の受給をするには、職業に就くことができない理由が病んだ後における最初の基本手当の支給日までに傷病手当支給申請証に受給資格者証を添えて認定を受けなければならない
○
19
技能就職手当は内職により基本手当が支給されてない期間には支給されない。
×
20
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。
×
21
高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分の15以下の一定率を乗じて得た額である。
×
22
政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法の規定による助成を行うこと及び同法に規定する特定求職者に対して、同法の職業訓練受講給付金月10万を支給することができる。
○
23
政府は、被保険者等に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、一定の事業を行うことができる。その1つとして、労働移動支援助成金がある。
○
24
移転費は受給資格者が職安の紹介した職業に就くため住所を変更しなければ受給できない
×
25
一般教育訓練にかかる教育訓練給金の算定の基礎となる費用として認められるのは入学料、及び受講料 1年を超える部分は除くである。
×
26
一般教育訓練に係る給付金の支給を受けるためには修了し修了した証明書がなくとも所定の要件を満たせば支給を受けることができる
×
27
育児休業給付金の支給申請の手続きは雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる
○
28
国庫は毎年度予算の範囲において雇用保険事業の事務の執行に要する経費をを負担する
○
29
事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため受給資格者証の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
×
30
事業主Bの適用事業所(以下本肢において「事業所B」という。)に雇用される3か月前まで他の事業主Aの適用事業所(以下本肢において「事業所A」という。)に被保険者として雇用されていた者が、事業所Aの離職により基本手当の受給資格を得たが、実際に基本手当の支給を受けずに事業所Bに雇用された。この者が事業所Bを離職する場合、事業所Aにおいて被保険者であった期間は、事業所Bの離職に係る基本手当の算定基礎期間として通算されない。
×
31
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4か月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に60歳到達時等賃金証明書、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に事業主を経由して提出しなければならず、事業主を経由しないで当該申請書の提出を行うことはできない。
×
32
介護休業給付金の額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、一支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40(当分の間、100分の67)に相当する額である
×
33
雇用保険法においては、就職促進給付及び教育訓練給付の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とならない。
○
34
失業の認定を受ける場合受給資格者証と失業認定申込書を提出するが正当な理由があれば受給資格者証は不要
○
35
初回の認定日を資格試験の受験のため変更する場合、次回の所定認定日以後は変更できない
○
36
地域延長給付は雇用機会不足地域に60までの延長給付を与える措置で令和7年3月までの時限措置となっている
○
37
令和7年3月までの有期雇用の特定理由離職者の給付日数は90〜150日である
×
38
傷病手当は健康保険法の傷病手当金、労働基準法の休業補償、労災の休業補償を支給できる時は支給されない
○
39
教育訓練支援給付金は夜間において教育訓練を行う講座、就業を継続して受けれる講座でも受けることができる
×
40
専門実践教育訓練を受けている際の支給申請は支給単位期間1年の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に行う
×
41
高年齢雇用継続基本給付金が支給限度額を調整された場合、その額が賃金日額の下限額の100分の80を超えない時は支給しない
○
42
事業所の分割又は統合が行われた場合主たる事業所が10日以内に廃止届を届け出れば従たる事業所は届出が不要である
×
43
被保険者証を破損した場合、選択する公共職業安定所に破損した保険証を添えて再交付を受ける
×
44
日雇い被保険者の特例給付 1.連続する6ヶ月間の基礎期間の内後のaヶ月間に日雇い労働者給付金を受けてないこと 2.基礎期間の最後の月の翌月以後bヶ月間に日雇い労働者給付金をうけてないこと 3.基礎期間の最後の月の翌月以後cヶ月の期間内に申し出ること
5, 2, 4
45
国庫負担 日雇い求職者給付金、広域延長給付a それ以外の求職者給付金b 育児休業、介護休業c R6年まで×d% 職業訓練受講給付金e 当分の間×f%
3分の1, 4分の1, 8分の1, 10, 2分の1, 55
46
受給資格者が正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは個別延長給付などは拒んだ日以後支給されない。また、待機中の訓練延長給付、受講中の訓練延長給付についても同様である
×
47
体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定理由離職者に該当することはない。
×
48
事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、資格喪失届に離職証明書を添付して提出しなければならない。
×
49
甲会社からの離職により失業した受給資格者が、乙会社に就職して再就職手当の支給を受けた場合、その後すぐに乙会社が倒産したため再び離職したとしても、甲会社からの離職に基づく基本手当を受給することはない。
×
50
雇用保険法第37条の5第1項に規定する特例高年齢被保険者は、同法第8条の規定に基づく確認の請求を行うことができる。
×
51
【 】は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
求職者給付の支給を受けるもの
52
2歳に満たない子を養育する期間を定めて雇用されるものはその子が2歳6ヶ月に達する日までに労働契約がら満了することが明らかでないものが対象
×
53
特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共場職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が30日( 分の間は40日)以上2年以内であるものに限る。)を受ける 場合において、当該者が当該公共職業訓練等を受講中に 又は負傷により継続して15日以上職業に就くことができなく なったときは、当該者に対して傷病手当が支給される
×
54
高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金のいず れについても、支給対象月において非行、疾病その他の厚生 労働省令で定める理由により支払を受けることができなかっ た賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして賃 金額を算定する。
◯
55
介護休業給付金が支給されるためには、支給単位期間にお -いて公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日 (10日を超える場合にあっては、公共職業安定所長が就業を していると認める時間が80時間)以下であることが必要である
×
56
就業促進定着手当の額は、原則として、算定基礎賃金日額 にみなし賃金日額を加えて得た額を同一の事業主の適用事業 にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6箇月間の うち賃金の支払の基礎となった日数で除して得た額である
×
57
雇用保険は、その目的を達成するため、失業等給付及び育 児休業給付を行うほか、二事業として、雇用福祉事業及び職 業訓練事業を行うことができる。
×
58
65歳に達した日以後に雇用される者は、高年齢被保険者と なるが、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者となる ことはない。
×
59
特例高年齢被保険者は他の事業所に転勤したときは、当該事実のあった日の 翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の名称及び所 在地並びに被保険者の氏名等を記載した届書を、転勤後の事 業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなけれ
×
60
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、原則として、 用保険被保険者証を添えて失業認定申告書を提出した上、 業の紹介を求めなければならない。
×
61
就職困難者である受給資格者に対して行われる個別延長給 付は、90日が限度とされる。
×
62
算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間とされ ているが、当該期間内に事業主の責めに帰すべき事由による 休業により労働基準法第26条の規定に基づく休業手当の支給 を受けていた日数が50日ある場合には、50日を2年に加算し た期間とされる。
×
63
被保険者期間を計算する場合において、育児休業給付金の 支給を受けたことがある場合は、当該給付の支給に係る休業 の期間は被保険者であった期間に含まれる。
◯
64
受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のた め、管轄公共職業安定所の長に失業の認定日の変更の申出を X行った場合において、管轄公共職業安定所の長は、当該中出 を受けた日が、本来の失業の認定日後の日であるときは、当 該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該 失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日につ いて、失業の認定を行うものとする。
◯
65
受給期間内に、疾病又は負傷により引き続き30日以上職業 に就くことができない期間がある者は、その申出によって、 その期間を加えて最高4年まで受給期間を延長することができるが傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当 を 限度に係る疾病又は負傷は延長の対象とならない。
◯
66
受給資格者であって、基準日後において実施期間が30日以 上である事業を開始したものが、当該事業について再就職手 本当の支給を受けていた場合には、雇用保険法第20条の2に定 38める事業開始等による受給期間の特例の規定は適用されない
◯
67
地域延長給付が行われる場合における、所定給付日数を超 えて基本手当を支給する日数は、60日(基準日において35歳 以上60歳未満で、かつ、算定基礎期間が20年以上であるもの にあっては、30日)が限度とされる。
◯
68
受給資格者が自ら事業を開始した場合は、就業促進手当の支給対象とならない。
×
69
短期訓練受講費の額として算定された額が4,000円を超えないときは、短期訓練受講費は支給されない
×
70
就業手当の支給を受けようとする受給資格者は、当該職業 に就いた日の翌日から起算して10日以内に、原則として、必 要な書類及び雇用保険受給資格者証を添えて(当該受給資格 者が雇用保険受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、 必要な書類の添付に併せて個人番号カードを掲示して)就業 手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければない
×
71
再就職手当は、雇入れをすることを待期期間中に約した事 業主に雇用された場合であっても、所定の要件を満たしてい れば支給される。
◯
72
就業促進定着手当の額は、原則として、算定基礎賃金日額 みなし賃金日額を加えて得た額を同一の事業主の適用事業 その職業に就いた日から引き続いて雇用された6箇月間の ち賃金の支払の基礎となった日数で除して得た額である。
×
73
所定給付日数が360日であり、基本手当の支給残日数が80 日である受給資格者に支給される常用就職支度手当の額は、 基本手当日額に90に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額 である
◯
74
長期専門実践教育訓練(専門実践教育訓練のうち栄養士法 に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その 他の法令の規定により4年の修業年限が規定されている教育 訓練)に係る教育訓練給付対象者であって、所定の要件を満 たすものに係る教育訓練給付金について、一支給限度期間ご とに支給する額は、224万円が限度とされている。
◯
75
教育訓練支援給付金は基本手当が支給される期間であっても支給される
×
76
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30 を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であった場合 の高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分 の15を乗じて得た額であるが、当該算定された額が賃金日額 の最低限度額 (2,746円)を超えないときは、当該支給対象 月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
×
77
みなし賃金日額に30を乗じて得た額が30万円であって、支 疾病によ 給対象月の所定の賃金月額が18万円であるところ、 欠勤により賃金額が3万円減額された月の高年齢雇用継続 基本給付金の支給額は27,000円である
×
78
基本手当の受給資格者であって、9月10日に60歳に達した 者が、その翌々月の11月3日に再就職し、被保険者資格を取 得した場合に他の要件を満たしていれば、当該11月につい て、高年齢再就職給付金が支給される。
×
79
令和5年7月1日に対象家族を介護するための休業を初め て取得し、同月31日に当該介護休業を終了した一般被保険者 について、当該休業期間中に事業主から賃金が支払われなか った場合における介護休業給付金の額は、休業開始時賃金日 額に31を乗じて得た額の100分の67に相当する額となる。
◯
80
厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象 とする「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該 当するかどうかの認定をするための基準を定めようとするときは、 あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
◯
81
雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該 当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住 所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。
×
82
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの 及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の 認定が認められている。
◯
83
60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定 期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の 到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときで も、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。
×
84
傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむ を得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ 日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない
×
85
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負 傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。
×
86
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失 後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を 再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用 継続基本給付金を受けることができない。
×
87
60歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57歳から59歳まで連続して20か月間基本 手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない 過去の被保険者期間が通算して5年以上であるときは、他の要件 を満たす限り、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基 本給付金が支給される。
×
88
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職によ り被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じ た場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
◯
89
再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金 は支給しない。
◯
90
産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過 する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得 したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。
×
91
育児休業の申出に係る子が1歳に達した日後の期間について、 児童福祉法第39条に規定する保育所等において保育を利用するこ とができないが、いわゆる無認可保育施設を利用することができる 場合、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができ る。
◯
92
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待 期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基 本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなけ ればならない。
×
93
租税その他の公課は、労働移動支援助成金として支給された金銭を標準として課することができる。
◯
94
受給期間内に再び離職して受給資格を取得した場合、待機は不要である
×