問題一覧
1
競走中馬の能力に著しい変化があったと認めるとき、又は馬体及び馬装に変化があったと認めるとき
2
馬主、調教師、騎手、厩務員及び馬の取締り 装鞍所、下見所馬場その他競走を行うために必要な設備の管理 競走用具の整備 人馬の救護に関する事務
3
競走において、騎乗馬に対し有責妨害を行ったとする馬を失格又は降着とする裁決を求める旨の申立てを行うときどのような行動をしなければならないか
当該競走の着順が確定するまでに、裁決委員に対し、書面を提出する
4
審判所 検量所 装鞍所 下見所 勝馬投票券発売所
5
走路内の立ち入り6
きゅう務員は、補正終了後は馬を静止させ、裁決委員(走路監視担当)の指示により馬から離れなければならない。
6
走路内の立ち入り4
きゅう務員は、騎手が行う競走用具の装着、離脱等、競走用具補正を補助してはならない。
7
災害、投石等の妨害行為その他の事由により競走又は競走に係る開催執務委員の職務の執行に重大な支障があったと認める場合
8
競走に関し不正な目的をもって、暴行若しくは脅迫を受けたときどのような行動をしなければならないか
直ちに市長にその旨を報告する
9
競走馬の馬場内における調教又は運動は午前10時までとし、当歳馬を扱う際には、競走馬と重ならないように配慮した時間帯にするよう厳守しなければならない 馬場内で調教又は運動できる者は、調教師、騎手及び市長が認定した厩務員でなければならない 馬場内で調教又は運動する者は、必ずヘルメットを着用し、見苦しい服装及び不謹慎な行動をしてはならない
10
走路内の立ち入り3
きゅう務員は、裁決委員(走路監視担当)の指示に従い走路に立入る場合は馬の口取り補助以外の行為を行ってはならない。
11
馬の年齢により定めるもの ハンディキャップにより定めるもの 馬の年齢、性、勝利度数、収得賞金の額その他競馬番組で定める規定に基づき算出するもの
12
競馬開催前、当該競馬に騎乗しようとするときどのような行動を取らなければならないか
騎乗申告書に協会が交付した騎手免許証を添えて、競馬番組が定める締切日時までに、競馬番組が定める場所において、これを提出する
13
馬の出走を停止すること 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること 入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること
14
引き続き2以上の競走に騎乗しようとするとき 騎手の変更により新たに騎乗することとなったとき 検量委員がやむを得ない事由があると認めたとき
15
競走において他の馬に危険を及ぼすおそれがあるとき 調教が十分でなく、又は健康に支障があるとき 馬主が馬又は騎手が疾病又は事故により、出走又は騎乗ができない旨の書類を馬場管理委員に提出し許可を受けることなく出走を取り消したとき 禁止薬物、その他競走能力に影響を及ぼすものの使用があったとき 競走に関し、不正な協定の実行に供され、又は供されるおそれがあるとき 競馬の公正を害するおそれがあるとき
16
競走中の進路の取り方について2つ答えなさい
騎手は指定された走路をみだりに変えてはならない 騎手は、競走中他の馬を押圧し、他の馬に衝突し、又は障害を斜めに登坂してはならない
17
禁止薬物、その他競走能力に影響を与えるものの使用された馬であるとき 騎手が正当な理由がないのに馬の全能力を発揮させなかったとき 競走に関し、馬が不正な協定の実行その他不正な目的に供されたとき
18
精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権得ない者 禁錮以上の刑に処せられた者 法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者で競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
19
競走中、馬の能力に著しい変化があったと認めるとき、馬体及び馬装に変化があったと認めるときどのような行動を取らなければならないか
競走終了後、直ちに裁決委員にその旨を報告する
20
走路内の立ち入り1
調教師が指定したきゅう務員以外は、競走中走路内に立ち入ってはならない。
21
馬場へ入場した馬を審判所の前において常歩により通過させなければならない 馬場管理委員又は発送委員が許可した場合を除き、馬場へ入場してから発送線に整列するまでの間、馬には口を取るものがついてはならない 裁決委員又は発送委員が許可した場合を除き、馬場へ入場した騎手は、下馬することができない
22
走路内の立ち入り2
騎手は、きゅう務員の補助を必要とするときは、裁決委員(走路監視担当)の許可を受けなければならない。
23
裁決委員が当該騎手の変更を命ずるのは、どのようなときか?
当該騎手による騎乗が危険であるとき 当該騎手による騎乗が競馬の公正を害するおそれのあるとき
24
騎手が騎乗に必要な市長が定める3つのものは?
騎手服 帽子 番号ゼッケン
25
委員長が競走を不成立とする可能性があると認めたとき 通過順位5位までの馬について、第71号各号の規定による失格又は有責妨害が認められ降着とする可能性があると認めたとき 通過順位5位までの馬について、失格又は降着の裁決の申立てがあったとき 裁決委員が特に必要があると認めたとき
26
出走すべき馬がなくなり、又は1頭のみとなったこと 競走が成立しなかったこと 当該競走につき勝馬がない勝馬投票法の種類があったとき 発売した勝馬投票券に表示された番号の馬が出走しなかった場合 やむを得ない事由により、入場者外の者に対して発売した勝馬投票券の発売金額と入場者に対して発売した勝馬投票券の発売金額を合計できなかった場合
27
走路内の立ち入り8
きゆう務員は、走路内に立ち入る際、馬の前方を横切ってはならない。又、他馬及びその競走用具に接触してはならない。
28
出走馬の馬体検査 馬の競走能力を一時的にたかめ、又は減ずるものの使用の取締り 当該取締りに必要な検査材料の採取 検体採取所における馬の管理
29
走路内の立ち入り7
騎手は、ソリに乗ったままできゅう務員に補正の補助をさせてはならない。
30
禁止薬物の使用、その影響下にある馬を出走させたとき 負担重量に不正があったとき 騎手が正当な理由が無いのに馬の全能力を発揮させなかったとき 騎手が、速度を増し、又は減ずるために、馬体に特別な装置をし、若しくはそり及び競走用具に加工並びに操作を加えて、競走に出走させたとき 指定された走路をみだりに変えたり、他の馬を押圧したり、手綱の端でべん打、その他威嚇行為をして他馬の走行を妨害したと認められる行為のうち、極めて悪質かつ他の騎手又はに対する危険な行為であって、当該行為が競走に重大な支障を生じさせたとき 騎手が逸走又はそりから落ちた地点から競走を継続させなかったとき 騎手がそりから降りた地点から競走を継続させなかったとき 通過順位第1位から第6位までの馬の騎手及び裁決委員が特に指定した騎手が競走終了後、後検量を受けなかったとき 負担重量につく、前検量と後検量の重量の差が12キログラムを超えるとき 真正な発送合図を受けてから重賞、準重賞及び特別競走においては10分、普通競走においては8分を経過して決勝線を通過したとき 競走に関し、馬が不正な協定の実行その他不正な目的に供されたとき
31
走路内の立ち入り5
騎手及びきゅう務員が、よじれ馬の方向の修正並びに馬の起立を補助する場合は、馬を前進させてはならない。
32
出走できる馬の編成 出走すべき馬の負担重量の決定 出走投票の管理 出走すべき馬の番号の決定 出走すべき馬の確定 競走の記録に関する事務