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勤務時間、休日、休暇等

勤務時間、休日、休暇等
36問 • 2年前
  • 鐵見秀平
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    問題一覧

  • 1

    令和4年1月1日は土曜のため、休日ではなく週休日である。

    正解

  • 2

    休憩時間は、正午から午後1時までであるが、育児介護職員は、正午から午後0時45分まで、又は午後0時15分から午後1時までである。

    誤り

  • 3

    病気休暇の期間は、医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める期間。ただし、1年につき90日を超えることはできない。

    正解

  • 4

    短期介護の特別休暇の日数は、休暇年度5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内において必要と認められる日数である。

    正解

  • 5

    週休日の振替を行う場合、振替後において、週休日が4週間を通じ4日以上となるようにしなければならない。

    正解

  • 6

    年次休暇は、職員の請求する時期に与えなければならないが、業務に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。

    正解

  • 7

    男性職員が育児時間を受けようとする時間に、配偶者が育児時間を受けている場合、男性職員は育児時間を受けることができない。

    正解

  • 8

    要介護者を介護する必要がある職員が請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、時間外勤務及び休日勤務をさせてはならない。

    正解

  • 9

    休日の代休を指定する場合、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までの期間内に指定することができる。

    誤り

  • 10

    令和5年1月1日は日曜日であるが、週休日ではなく休日である。

    正解

  • 11

    休憩時間は、正午から午後1時までであるが、育児介護職員は、正午から午後0時45分まで、又は午後0時15分から午後1時までである。

    誤り

  • 12

    病気休暇の期間は、医師の証明等に基づき最小限必要と認める期間。ただし、1年につき90日間を超えることはできない。

    正解

  • 13

    短期介護の特別休暇の日数は、休暇年度に5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内において必要と認められる日数である。

    正解

  • 14

    週休日の振替を行う場合、振替後において、週休日が4週間を通じ4日以上になるようにしなければならない。

    正解

  • 15

    休暇時間は、原則として一斉に与えなければならないが、職務の性質により必要があるとき、又は職務の遂行上特別の必要があるときは、一斉に与えないことができる。

    正解

  • 16

    日曜日及び土曜日は、週休日とする。また、職員の休日は、次の各号に定める日とする。 (1)国民の祝日に関する法律に規定する休日 (2)1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日、12月29日、同月30日及び同月31日。

    誤り

  • 17

    任命権者は、職員に対し休日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日として、当該休日後の勤務時間が割り振られた日(休日を除く。)を指定することができる。

    正解

  • 18

    生後2歳に満たない子を育てる職員は、あらかじめ任命権者に申し出て、休憩時間のほか、1日について2回、1回について30分の範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、育児時間を受けることができる。

    誤り

  • 19

    有給休暇は、年次休暇、特別休暇及び病気休暇とする。このうち、病気休暇の基準は、公務以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱の場合は除く。)を理由として、医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める期間とする。ただし、1年につき90日以上取得することはできない。

    誤り

  • 20

    職員が、特別休暇のうちボランティア活動を理由とする休暇の承認を受けようとするときは、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を休暇を取得する日の3日前(休業日を除く。)までに提出しなかればならない。

    誤り

  • 21

    職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

    誤り

  • 22

    休憩時間は、勤務を要しない時間とし、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分以上、8時間をこえる場合においては1時間以上の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

    正解

  • 23

    日曜日及び土曜日は、週休日とするが、特別の勤務に従事する職員については、人事委員会の承認得て任命権者が、4週間を通じ4日以上の割合で週休日を定めることができる。

    正解

  • 24

    3歳に満たない子を育てる職員は、あらかじめ任命権者に申し出て、休憩時間のほか、1日について2回、1回について45分の範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、育児時間を受けることができる。

    誤り

  • 25

    休日と週休日が重複する時は、その日は休日とする。

    誤り

  • 26

    職員は、要介護者の介護をする必要がある場合には、人事委員会規則で定めるところにより、任命権者の承認を得て有給休暇を取得することができる。

    誤り

  • 27

    職務の性質又は恒常的な職務遂行上の特別の必要により、第3条(休憩時間)及び第3条の3(勤務時間の割振り)の規定により難いときは、任命権者は、行政委員会の承認を得て、勤務時間の割振り及び休憩時間について別段の定めをすることができる。

    誤り

  • 28

    生後3年に達しない子を育てる職員は、あらかじめ任命権者に申し出て、1日について2回、1回について45分の育児時間を受けることができる。ただし、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が同一の日において育児時間(これに相当するものを含む)を受ける場合又は1日の勤務時間が3時間55分以下の育児短時間勤務職員等である場合の当該職員の育児時間は市長が別に定める。

    誤り

  • 29

    有給休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。

    誤り

  • 30

    介護時間の単位は、30分とする。

    正解

  • 31

    職員が特別休暇のうちボランティア活動を理由とする休暇の承認を受けようとするときは、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を3日前までに提出しなければならない。

    誤り

  • 32

    任命権者は、公務のために必要がある場合には、職員に正規の勤務時間以外の時間または休日において、本来の勤務に従事しないで行う宿直勤務または日直勤務を命ずることができる。

    正解

  • 33

    任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務及び休日勤務をさせてはならない 。

    正解

  • 34

    任命権者は、配偶者その他の人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、時間外勤務及び休日勤務をさせてはならない。

    正解

  • 35

    任命権者は、中学校就学の始期に達するまでの職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

    誤り

  • 36

    任命権者は、要介護者を介護する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

    正解

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    問題一覧

  • 1

    令和4年1月1日は土曜のため、休日ではなく週休日である。

    正解

  • 2

    休憩時間は、正午から午後1時までであるが、育児介護職員は、正午から午後0時45分まで、又は午後0時15分から午後1時までである。

    誤り

  • 3

    病気休暇の期間は、医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める期間。ただし、1年につき90日を超えることはできない。

    正解

  • 4

    短期介護の特別休暇の日数は、休暇年度5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内において必要と認められる日数である。

    正解

  • 5

    週休日の振替を行う場合、振替後において、週休日が4週間を通じ4日以上となるようにしなければならない。

    正解

  • 6

    年次休暇は、職員の請求する時期に与えなければならないが、業務に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。

    正解

  • 7

    男性職員が育児時間を受けようとする時間に、配偶者が育児時間を受けている場合、男性職員は育児時間を受けることができない。

    正解

  • 8

    要介護者を介護する必要がある職員が請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、時間外勤務及び休日勤務をさせてはならない。

    正解

  • 9

    休日の代休を指定する場合、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までの期間内に指定することができる。

    誤り

  • 10

    令和5年1月1日は日曜日であるが、週休日ではなく休日である。

    正解

  • 11

    休憩時間は、正午から午後1時までであるが、育児介護職員は、正午から午後0時45分まで、又は午後0時15分から午後1時までである。

    誤り

  • 12

    病気休暇の期間は、医師の証明等に基づき最小限必要と認める期間。ただし、1年につき90日間を超えることはできない。

    正解

  • 13

    短期介護の特別休暇の日数は、休暇年度に5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内において必要と認められる日数である。

    正解

  • 14

    週休日の振替を行う場合、振替後において、週休日が4週間を通じ4日以上になるようにしなければならない。

    正解

  • 15

    休暇時間は、原則として一斉に与えなければならないが、職務の性質により必要があるとき、又は職務の遂行上特別の必要があるときは、一斉に与えないことができる。

    正解

  • 16

    日曜日及び土曜日は、週休日とする。また、職員の休日は、次の各号に定める日とする。 (1)国民の祝日に関する法律に規定する休日 (2)1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日、12月29日、同月30日及び同月31日。

    誤り

  • 17

    任命権者は、職員に対し休日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日として、当該休日後の勤務時間が割り振られた日(休日を除く。)を指定することができる。

    正解

  • 18

    生後2歳に満たない子を育てる職員は、あらかじめ任命権者に申し出て、休憩時間のほか、1日について2回、1回について30分の範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、育児時間を受けることができる。

    誤り

  • 19

    有給休暇は、年次休暇、特別休暇及び病気休暇とする。このうち、病気休暇の基準は、公務以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱の場合は除く。)を理由として、医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める期間とする。ただし、1年につき90日以上取得することはできない。

    誤り

  • 20

    職員が、特別休暇のうちボランティア活動を理由とする休暇の承認を受けようとするときは、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を休暇を取得する日の3日前(休業日を除く。)までに提出しなかればならない。

    誤り

  • 21

    職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

    誤り

  • 22

    休憩時間は、勤務を要しない時間とし、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分以上、8時間をこえる場合においては1時間以上の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

    正解

  • 23

    日曜日及び土曜日は、週休日とするが、特別の勤務に従事する職員については、人事委員会の承認得て任命権者が、4週間を通じ4日以上の割合で週休日を定めることができる。

    正解

  • 24

    3歳に満たない子を育てる職員は、あらかじめ任命権者に申し出て、休憩時間のほか、1日について2回、1回について45分の範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、育児時間を受けることができる。

    誤り

  • 25

    休日と週休日が重複する時は、その日は休日とする。

    誤り

  • 26

    職員は、要介護者の介護をする必要がある場合には、人事委員会規則で定めるところにより、任命権者の承認を得て有給休暇を取得することができる。

    誤り

  • 27

    職務の性質又は恒常的な職務遂行上の特別の必要により、第3条(休憩時間)及び第3条の3(勤務時間の割振り)の規定により難いときは、任命権者は、行政委員会の承認を得て、勤務時間の割振り及び休憩時間について別段の定めをすることができる。

    誤り

  • 28

    生後3年に達しない子を育てる職員は、あらかじめ任命権者に申し出て、1日について2回、1回について45分の育児時間を受けることができる。ただし、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が同一の日において育児時間(これに相当するものを含む)を受ける場合又は1日の勤務時間が3時間55分以下の育児短時間勤務職員等である場合の当該職員の育児時間は市長が別に定める。

    誤り

  • 29

    有給休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。

    誤り

  • 30

    介護時間の単位は、30分とする。

    正解

  • 31

    職員が特別休暇のうちボランティア活動を理由とする休暇の承認を受けようとするときは、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を3日前までに提出しなければならない。

    誤り

  • 32

    任命権者は、公務のために必要がある場合には、職員に正規の勤務時間以外の時間または休日において、本来の勤務に従事しないで行う宿直勤務または日直勤務を命ずることができる。

    正解

  • 33

    任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務及び休日勤務をさせてはならない 。

    正解

  • 34

    任命権者は、配偶者その他の人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、時間外勤務及び休日勤務をさせてはならない。

    正解

  • 35

    任命権者は、中学校就学の始期に達するまでの職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

    誤り

  • 36

    任命権者は、要介護者を介護する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

    正解