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10月中間考査 公共ノーマル
  • yuto

  • 問題数 20 • 10/2/2024

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    問題一覧

  • 1

    まず初めに、 私たちは、安全かつ平和に共存するために、共通の①を決めて考え方の違いや利害の対立を調整し、必要な場合には②や③を用いて社会の秩序を維持しなければならない。これが広い意味での④であり、政治が行われる主要な場が⑤である。 ※この文は穴埋め出来るようにしておくこと。

    ルール, 制裁, 強制力, 政治, 国家

  • 2

    「国家」は、法を定め、法に基づいて秩序を維持するための力(①)を持っている。 国家として成り立たせるための3つの条件 1. ② 2. 一定の③ 3. 最高・独立の権力である④ これらの内容が必須である。 ちなみに②はさらに細かく3つに分けられる。 それは⑤・⑥・⑦の3つである。 1〜3の条件を全て合わせて、⑧という。

    政治権力, 国民, 領域, 主権, 領土, 領空, 領海, 国家の三要素

  • 3

    では、現在の国家は?? 現代の多くの国家では、国民が政治に参加する①(②)の形式がとられている。 だが、16世紀のヨーロッパは全然違ったのだ。この頃は国王が絶対的な力をもっている③の時代に突入していた。 考え方としては、国王の権力は神から授けられたものであるという考え方であった。 この考え方を④という。 これらによって国民が政治に参加することは全くなかったのだ。

    民主政治, デモクラシー, 絶対王政, 王権神授説

  • 4

    しかし、この後大きくヨーロッパが動くこととなる。何があったのかを説明していきます。 絶対王政が続いていたヨーロッパでは、産業が発達。それによってたくさんのお金を稼ぎだす商工業者達が出現。 この人達が経済力を武器にして、政治的影響力を獲得していくことになった。 ちなみに、この商工業者などの金持ちの層のことを①(ブルジョワジー)という。 やがて彼らはとても大きい力を集め、国王と直接対決できるほどまで登り詰めた。 そして17世紀〜18世紀.... ②を成し遂げ、近代的な民主政治へと変わっていった。 国王という存在は消え、絶対王政が終了した。

    市民階級, 市民革命

  • 5

    これによって世界中で民主政治がスタート。 民主政治の基本原理の中には①の保障という考え方がある。 これは②や次に挙げる③などの影響を受けて成立した。③の代表例として3人挙げよう。 1.ホッブズの社会契約説 内容 「社会や国家がなく、人々が欲望を追求するような自然状態のもとでは、人々は自分の生命を自分で守らざるをえず、(④)という悲惨な状態が生じる。そのため、人々は契約に基づき設立した国家へ⑤を⑥し、国家に絶対服従するべきである。」

    基本的人権, 自然法思想, 社会契約説, 万人の万人に対する闘争, 自然権, 譲渡

  • 6

    2.ロックの社会契約説 内容 「人々は自然権を守るために契約により国家をつくり、政府に統治を①すべきである。ただし、政府が各人の自然権を侵害した場合には、人々は②(③)をもって政府を変更できる。」

    信託, 抵抗権, 革命権

  • 7

    3.ルソーの社会契約説 内容 「①のもとで失われた自由・平等の回復のため、人々は②を結び、国家を作る。国家は人民を主権者とし、共同の利益を追求する③によって統治され、全人民が参加する④が理想である。」

    私有財産制, 社会契約, 一般意志, 直接民主制

  • 8

    民主政治の基本原理の2つ目は、国の政治のあり方を最終的に決定する力は国民全体が持つという①の原理である。 実際にアメリカ大統領の②は、「③の、③による、③のための政治」という言葉でこの原理を示したのだ。

    国民主権, リンカーン, 人民

  • 9

    民主政治の基本原理の3つめは、国家の権力を複数の機関に分散させ、権力の濫用を防ぎ、国民の権利や自由を守る①の原理である。 ロックの提唱に刺激を受けた人物である②は、主著「③」のなかで、政府の権力を④・⑤・⑥(⑦)の三権に分けること(⑧)と、 三権が互いにコントロールし合う⑨の必要性を主張した。

    権力分立, モンテスキュー, 法の精神, 立法, 司法, 執行, 行政, 三権分立, 抑制と均衡

  • 10

    国の制度について少し話していく。 国民が統治の全てについて直接決める(①)は、いくら国民が主権者であっても、国家の規模が大きくなればなるほど実現が難しくなっていく。 今の日本などでは、国民が自分たちの代表を選び、その代表が議会で政策を審議し決定する(②)がとられている。 このような制度で話を進めていくと、とある問題にぶつかる。それは意見がまとまらないことである。そんな時には③に基づいて結論を出すということになっている。 だが、多数の意見が絶対に正しいとは限らない。なので、結論に至る過程で④が求められるのだ。

    直接民主制, 間接民主制, 多数決の原理, 少数意見の尊重

  • 11

    次は選挙についてである。 現在は、女性も含めた生年者すべてに選挙権・被選挙権が与えられている。この制度を①というが、昔はどうだったのだろうか? 初期の民主政治では、財産を持ち教養があるとされる男性のみに選挙権が与えられるという②がとられていた。 しかし、産業革命以降、イギリスでの③のように、民衆が政治に参加する権利(④)を求める動きが起こったので、現在の①へと変わっていったのだ。

    普通選挙制度, 制限選挙制, チャーチスト運動, 参政権

  • 12

    民主政治を支える原理として、国の政治は法に基づき法に従って行われるべきだとする、①の原則がある。これは専制君主などによる恣意的な②に対する考え方である。 17世紀前半のイギリスの裁判官③は、13世紀の法学者④の「国王といえども神と法の下にある」ということばを引用して、王権に対する⑤の優位を主張した。法の支配の考え方は、国民の権利と自由を守るための原理として確立され、その後のアメリカでは⑥として発展した。

    法の支配, 人の支配, コーク, ブラクトン, コモン・ロー, 違憲審査権

  • 13

    これにて一旦政治の話はストップ。 ここからは色んな用語と色んな人物が出てくるため少し注意を。 第二次世界大戦は、人間が良い暮らしを送るために構築してきたはずの社会を一瞬で揉み消した事件である。例として、ナチスのユダヤ人絶滅政策のように、人間を「もの」のようにして処理してしまう人類の恐ろしさを知った出来事であろう。 これらの問題に対して、実際にナチスの①主義を体験したユダヤ系の思想家②が、人間どうしのあり方を根本から再考した。 ②によると、人間の行為には⤵︎ ︎ 1.生存に必要なものを生産する③ 2.道具や芸術作品を作り出す④ 3.言葉ではたらきかけ合う⑤ の3つがあると考えた。 このうち人々を結びつけていくのは⑤である。人間同士が⑤を行い、共通のことがらについて自由に議論することによって、⑥の領域が開かれるのである。これこそが真に民主的な人間社会を形づくるのであるが、全体主義は人々から自由な言葉を奪い、⑤を崩壊させたんだ。 と主張した。

    全体, アーレント, 労働, 仕事, 活動, 公共性

  • 14

    次は別の思想家についての話である。 ドイツの思想家①は、フランクフルト学派の理性批判を引き継ぎつつ、アーレントからも影響を受け、②の可能性を追求した。これは、日々私たちが使っている理性のことであり、自由な③によって互いの理解を深め、④の形成を目指すものである。 ①によれば、②によって社会の民主化を進め、⑤の実現を目指すべきなのである。

    ハーバーマス, 対話的理性, 討議, 合意, 市民的公共性

  • 15

    先程までは、思想家についての話であったが、次は哲学者についてである。 アメリカの哲学者①は、誰もが平等に生きられる社会の原理を求めた。 彼の考え方は社会契約説を応用して、人々が社会の原理を話し合う架空の場(②)を設定するというもので、そこでは偏見や利害が議論をゆがめないよう、誰もが自分の才能・財産・地位などの情報を知らされない(③)というものであった。 そのような状態になってからこそ、社会の基本的なルールとなる④が全員一致で導き出されるのだと考えた。 この正義の原理について、 1.各人が基本的な自由に対して平等な権利を持つ。 2.格差が許容されるのは、A.公正な競争を経たもの(⑤)で、B.不平等を改善するために必要なもの(⑥)に限定されると考えた。

    ロールズ, 原初状態, 無知のヴェール, 公正としての正義, 機会均等の原理, 格差の原理

  • 16

    ただし、このロールズに批判的な考えを持つ男がいた。 それは、①(共同体主義)の立場をとるアメリカの哲学者②である。 ロールズが先頭となった③が想定する個人主義的な人間観を批判したのだ。 善き生き方や社会の正しさをめぐる人々の考え方は、共同体で培われ、その成員に共有させるにいたった④と深く結びついており、④を抜きに正義を語ることはできない。 と批判した。

    コミュニタリアニズム, サンデル, リベラリズム, 共通善

  • 17

    そして次は、経済学者について。 貧困問題に取り組んだインド出身の厚生経済学者①は、福祉を、健康・教育・社会参加などのさまざまな状態や行動(②)から考える。 彼は、機能の集合を③とよび、福祉のあり方は、名人が③を高め、みずからの生き方の幅をどれだけ広げられるかで評価されるとした。

    セン, 機能, ケイパビリティ

  • 18

    次は憲法についてである。 まず初めに、国民の権利や統治のしくみなどを定めた国の基本法であるものを①という。 今の日本も同様に、憲法を制定することで国家権力を制限し、国民の権利や自由を守ろうとしてきた。このような、憲法に基づいて国の政治を行うことを②という。 1889年に発布された③(明治憲法)は②に基づく日本で初めての憲法である。 ③は、②や権力分立を定め、④を中心に権利や自由を保証していたものの、⑤が基本原理であった。 天皇は、国の元首として幅広い⑥を持っていた。 人々の権利や自由は、天皇が恩恵として与えた「⑦」であり、法律の範囲内で認められ、法律で制限されうるとする⑧ともなっていた。

    憲法, 立憲主義, 大日本帝国憲法, 自由権, 天皇主権, 天皇大権, 臣民の権利, 法律の留保

  • 19

    先程は大日本帝国憲法メインで話したが、次はその後に施行された日本国憲法についての話である。 第二次世界大戦で連合国と戦った日本は、1945年8月に①を受け入れて降伏。 その後、②(GHQ)の最高司令官③から憲法の中身を変えた方がいいと言われ、日本政府は憲法の改正案である④を提出。 ③は、「こんなもの認められるわけないだろ」 とお怒りの様子。なぜなら、改正前の大日本帝国憲法と内容がほとんど変わっていなかったからだ。 なのでその後に、日本政府は⑤をもとに作成した改正案を⑥に提出。③などにもこれが認められ、「日本国憲法」が1946年11月3日に公布、1947年に5月3日に施行された。

    ポツダム宣言, 連合国軍総司令部, マッカーサー, 松本案, マッカーサー草案, 第90帝国議会

  • 20

    次は日本国憲法について詳しく説明していく。 これがラストです。 日本国憲法の基本原理は明治憲法とは大きく内容が異なっている。その1は①である。 この憲法では、前文で「主権が国民に存する」と宣言し、第1条でも①を明記した。 また、②を採用し、国民の代表である国会を「③」と位置づけた。 その2は④である。日本国憲法は、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と規定している。明治憲法での法律の保留は取り除かれ、生存権などの⑤も新たに加えられた。 その3は⑥である。憲法の前文に、戦争を二度と起こさないとする国際平和実現への強い決意が示されている。第9条で⑦・⑧・⑨として具体化されている。 天皇の立ち位置はどうなったのか。 憲法第1条で、天皇は日本国及び、日本国民統合の⑩とされ、その地位は「主権の存する日本国民の総意に基づく」と定められた。 これを⑪という。天皇は国政に関する機能を一切持たず、内閣の助言と承認のもと、憲法で定められた⑫のみを行う。

    国民主権, 議会制民主主義, 国権の最高機関, 基本的人権の尊重, 社会権, 平和主義, 戦争の放棄, 戦力の不保持, 交戦権の否認, 象徴, 象徴天皇制, 国事行為