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金融コンプライアンスオフィサー2

問題数66


No.1

保護される通報者の範囲は、現役の労働者と退職後1年以内の労働者に限られる。

No.2

事業者(従業員数300人以下の事業者を除く)には、内部公益通報受付窓口の設置が義務付けられ、通報対象事実の調査や是正措置等の努力義務が課せられている。

No.3

事業者に対して権限を有する行政機関に対する通報は、信じるに足りる相当の理由がある場合や、氏名等、法が定める所定の事項を記載した書面を提出する場合に認められる。

No.4

株主代表訴訟の提起にあたり、裁判所に納める手数料は、役員に対する損害賠償の請求額如何にかかわらず、一律とされている。

No.5

株主代表訴訟において、被告となった役員は、裁判所に対し、原告(株主)の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明して、原告敗訴・被告勝訴の場合の損害賠償の補てんに備えて、原告が担保金を積むことを求めることができる。

No.6

いわゆる多重代表訴訟とは、企業グループの頂点に位置する株式会社(最終完全親会社等)の株主が、その子会社(孫会社も含む)の取締役等の責任について代表訴訟を提起することができる制度をいう。

No.7

代表取締役が任期満了または辞任によって定款所定の代表取締役の員数が欠ける結果となった場合には、任期の満了または辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。

No.8

取締役が十分な情報にもとづき会社にとって最良と言じて決定を下した場合には、たとえその決定によって事後的に損失が生じたとしても、取締役は当該決定について責任を問われないという原則を、経営判断の原則という。

No.9

国家公務員に対する接待・贈答について、国家公務員倫理規程において利害関係者からの金銭・物品・不動産の贈与等が禁止されているが、これには餞別、祝儀、香典、供花なども含まれている

No.10

善管注意義務は、その者の個人的な資質や能力を基準として要求される注意義務であると解されている。

No.11

金融機関が負う守秘義務は、民法に明文で定められている。

No.12

顧客が有する複数の定期預金の1つが差し押さえられた場合において、当該顧客の依頼により、当該顧客に対する融資債権と被差押預金債権を相殺することは、権利の濫用に該当しない。

No.13

割引のために顧客から預かった約束手形を、当該顧客が破産手続開始の申立てをしたことを理由として、割引を実行せず当該約束手形を取立てに回したうえ、取立金の返還債務と当該顧客に対する融資債権を相殺することは、権利の濫用に該当する。

No.14

違法な賭博営業設備の建築資金として使われることを知って金融機関が融資を実行した場合、当該融資も公序良俗違反であり無効となる。

No.15

融資した資金がいわゆるヤミ金融業者に転貸されることを知らないで金融機関が融資した場合には、当該融資自体は公序良俗に違反するとはいえず、無効であるとはいえない。

No.16

保証人がその主債務の発生原因である融資契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合でも、当該保証は無効である。

No.17

共同相続人の1人から被相続人の預金の残高証明書の発行依頼を受けた場合は、これに応じても問題ない。

No.18

不正目的で利用された普通預金口座を強制解約するため、届出の氏名・住所に宛てて解約通知を発信した場合、当該通知が相手方に送達された時に解約の効力が生じる。

No.19

民法上の定型約款に該当するものとしては、金融機関の預金規定やカードローン規定、保険約款、金銭消費貸借契約証書などがある

No.20

募集設立の場合はもちろん、発起設立や増資払込の場合でも、払込取扱金融機関の役職員が発起人等と通謀するなどして預合いに加担した場合は、応預合罪に問われるだけでなく、公正証書原本不実記載罪に問われるおそれもある。

No.21

発起設立において、発起人が払込取扱金融機関以外の者から借財をし、株式の払込の仮装のため、これを払込取扱金融機関に一時的に払い込み、設立登記完了後にこれを引き出して借財の返済に充てた場合、払込取扱金融機関の役職員は、たとえ仮装払込の事実を知らなかったとしても、公正証書原本不実記載罪に問われる可能性がある

No.22

銀行法は、銀行の取締役が当該銀行から信用供与を得る際に必要な取締役会決議の要件を、会社法における利益相反取引の要件と比べ加重している。

No.23

D株式会社が同社の取締役Eに対して、同社所有の土地を売却する行為は、利害関係のない不動産鑑定士による鑑定評価額以上の金額で売買する場合であったとしても、利益相反取引に該当する。

No.24

会社法の規定に反して利益相反取引がなされた場合の効力については、会社と取締役との間の直接取引は無効であるが、直接取引でも利害関係ある第三者がいる場合や間接取引の場合は、有効になる場合もある。

No.25

消費者金融会社の自動契約機を通じて融資契約を締結するために、他人の源泉徴収票の氏名欄を改ざんしてスキャナーに読み取らせ、消費者金融会社のモニター画面に表示させた場合、私文書偽造罪が成立する。

No.26

案内係が、自店のATMコーナーに置き忘れられていた現金を自己のクレジットカード代金を決済するために一時的に使用したが、給与を受け取った後に、現金が置き忘れられていた旨を支店長に申し出て、同額の現金を支店長に渡した行為には、業務上横領罪が成立する。

No.27

取引先課員が、顧客から借入金返済のために現金を預かったものの、自己のクレジットカード代金を決済するために流用し、2日後に顧客の預金口座に同額の現金を入金した行為には、業務上横領罪が成立する。

No.28

融資課員が、支店長の管理する金庫から、融資先が担保として差し入れた約束手形を無断で持ち出して、自己の借入金の担保として消費者金融に差し入れた行為には、業務上横領罪が成立する。

No.29

本部の職員が、部長が管理する新商品開発に関する機密情報を他の金融機関に不正に売却するため、当該機密情報が記録されたDVDを部長のキャビネットから密かに取り出して、自席のパソコンでUSBメモリーにコピーした行為には、業務上横領罪が成立する。

No.30

金融機関の職員が債権の保全措置が必ずしも十分とはいえない担保によって融資をした場合には、その事情の如何を問わず背任罪が成立する。

No.31

背任罪が成立するためには、自己もしくは第三者の利益を図る目的があり、かつ、本人(金融機関)に損害を加える目的があることが必要である。

No.32

入金伝票を造して処分権限のある振替係員を欺いて、端末機から架空の送金処理をさせた場合、電子計算機使用詐欺罪が成立する。

No.33

医療費の還付金を受け取ることができると誤信させた高齢者に指示してATMを作動させ、振込送金の操作と気づかせないまま、みずからが管理する預貯金口座に振込送金させた場合、電子計算機使用詐欺罪が成立する。

No.34

金融機関の職員が、金融機関名義で、取引先への回収の見込みのない不正融資のためにオンラインシステムの端末を操作して当該取引先名義の口座へ貸付金を入金処理した場合、電子計算機使用詐欺罪は成立しない。

No.35

公正証書原本不実記載罪の客体である公正証書の原本とは、公務員がその職務上作成する文書である不動産登記簿、商業登記簿および戸籍簿の原本をいい、公証人の作成する公正証書の原本はこれに含まれない。

No.36

優越的地位の濫用については、課徴金納付命令の対象とされていない。

No.37

金融機関がFinTechを活用した電子決済サービス等のデジタル・プラットフォームを提供する場合には、一般消費者との取引において優越的地位の濫用規制の適用対象となる。

No.38

断定的判断の提供の禁止に違反した場合、民事上の責任を負うことはないが、業務改善命令等の行政処分を受ける可能性がある。

No.39

金融商品取引業者等が広告等の規制に違反した場合、行政処分を受ける可能性があるが、刑罰に処せられることはない。

No.40

風説の流布の罪の対象者は、金融商品取引業者等の役職員に限られない。

No.41

風説を流布する行為者は、合理的根拠のないことを認識していることが必要である。

No.42

金融機関の役職員が金融機関の業務としてではなく、みずからの行為(サイドビジネス)として融資の媒介を行った場合は、浮貸しは成立しない。

No.43

浮貸しの罪により処罰されるのは、その行為をした金融機関の役職員および融資を受けた者であり、当該金融機関が処罰されることはない。

No.44

預金者が預金することと引換えに、特定の第三者に対して金融機関が融資(保証)する約束をして預金をしても、融資(保証)の担保として預金に担保権が設定されていれば導入預金ではない。

No.45

預金者と融資先との間の裏金利等の特別の利益目的の存在について、金融機関の役職員がこれを知らない場合には、処罰されることはない。

No.46

導入預金であっても、金融機関は預金者による預金払戻請求には応じなければならない。

No.47

偽造・盗難カード等預貯金者保護法は、法人顧客と個人顧客の双方に適用される。

No.48

偽造・盗難カード等預貯金者保護法は、偽造カードによるATMを利用した預貯金払戻しに適用されるが、偽造カードによるATMを利用した借入れには適用されない。

No.49

偽造カードによる不正払戻しがあった場合、金融機関が当該不正払戻しについて善意無過失である場合には、民法478条に定める受領権者としての外観を有する者に対する弁済として金融機関は免責される。

No.50

情報提供者が捜査機関以外の場合には、犯罪利用預金口座に係る取引停止等の措置を行う必要はない。

No.51

いわゆるオレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金等詐欺と同様に、公序良俗に反するような高金利のヤミ金融についても振り込め詐欺救済法の対象に該当する。

No.52

被害回復分配金の支払手続がすべて終了した後で残余金がある場合には、金融機関はこれを雑収入として計上せず、預金口座の名義人に該残余財産を返還する必要がある。

No.53

公表された著作物は点字により複製することができるが、この場合であっても出所の明示は必要とされる。

No.54

金融サービス提供法において、金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場の相場等の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損や初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、その旨や当該指標、取引の仕組みのうちの重要な部分を説明しなければならない。

No.55

顧客に対し、販売する金融商品の重要事項について説明すべきであるのに説明をしなかったとき、または断定的判断の提供等を行ったときは、金融サービス提供法に基づき、顧客は当該金融商品の購入契約を取り消すことができる。

No.56

写真やビデオテープは文書ではないから、文書提出命令の対象となることはない。

No.57

金融機関と顧客の双方が署名押印した契約書は文書提出命令の対象となるが、顧客のみが署名押印して金融機関に差し入れている文書は法律関係文書に該当せず、文書提出命令の対象とならない。

No.58

金融機関は利害関係人ではないものの、後見開始等の審判があったとの届出を受けた場合は、その届出書を示して法務局(登記官)に登記事項証明書の交付を請求することができる。

No.59

インサイダー取引規制において、会社関係者である上場会社等の役員等とは、その会社に在籍する役員、職員、契約職員を指し、派遣職員、アルバイト、パートタイマーは含まれない。

No.60

電子記録債権は、譲渡記録には担保的効力はなく、譲渡人は、その後、電子記録債権を取得した者に対して遡求義務を負わない。

No.61

電子記録債権は、利息についての定めを発生記録に記録することはできない。

No.62

電子記録債権は、法律上、分割することが許されている。

No.63

労働契約法は、労働者と使用者との間の労働契約に関する基本的なルールを定めており、労働者には労働契約に関する団体交渉権を認めている。

No.64

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合には、労働者の申込により、有期労働契約を無期労働契約に転換することができる。

No.65

労働契約の違反があった場合、法の実現は契約当事者である使用者および労働者自身が紛争解決の手続を利用して行う必要がある。

No.66

労働契約法は、労働者の時間外労働について一定の割増賃金を支払う義務を使用者に課している。

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