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【管理業務主任者】暗記帳②
  • 鈴木孝明

  • 問題数 94 • 10/20/2024

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    問題一覧

  • 1

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→17番の車庫

    専有部分

  • 2

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→天井

    専有部分

  • 3

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→床及び壁

    専有部分

  • 4

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→給湯器ボイラー設備

    専有部分

  • 5

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→枝管

    専有部分

  • 6

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→窓

    共用部分

  • 7

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→雨戸&網戸

    共用部分

  • 8

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→エレベーター室

    共用部分

  • 9

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→屋上

    共用部分

  • 10

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→屋根

    共用部分

  • 11

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→ポンプ室

    共用部分

  • 12

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→パイプスペース

    共用部分

  • 13

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→水道メーター

    共用部分

  • 14

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→バルコニー、ベランダ

    共用部分

  • 15

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→宅配ボックス

    共用部分

  • 16

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→集合郵便受箱

    共用部分

  • 17

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→集合郵便受箱

    共用部分

  • 18

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→給水管の本管

    共用部分

  • 19

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→給水管の各住戸メーターボックス

    共用部分

  • 20

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→排水管・汚水管の配管継手

    共用部分

  • 21

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→排水管・汚水管の立て管

    共用部分

  • 22

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→管理事務室

    共用部分

  • 23

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→トランクルーム

    共用部分

  • 24

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→自転車置き場

    附属施設

  • 25

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→ごみ集積所

    附属施設

  • 26

    【区分所有法】床面積の算出

    内のり説

  • 27

    【マンション標準管理規約】床面積の算出

    壁心説

  • 28

    【マンション標準管理規約】専有部分の境界

    上塗説

  • 29

    【区分所有法】専有部分の境界

    設定なし

  • 30

    【不動産登記法】登記簿の面積

    内のり説

  • 31

    【マンション標準管理規約】保管場所の掲示が必要なものは?

    総会議事録, 書面決議, 規約原本, 使用細則原本

  • 32

    【マンション標準管理規約】閲覧請求時に書面で請求しないとならないものは?

    総会議事録, 書面決議, 規約原本, 使用細則原本, 理事会議事録, 帳票類

  • 33

    【マンション標準管理規約】閲覧請求時に理由を付記しないとならないものは?

    帳票類

  • 34

    【区分所有法】総会の定足数

    規定なし

  • 35

    【マンション標準管理規約】総会の定足数

    議決権総数の半数以上

  • 36

    【区分所有法】総会の決議要件

    区分所有者及び議決権の半数以上

  • 37

    【マンション標準管理規約】総会の決議要件

    出席組合員の議決権の半数以上

  • 38

    【区分所有法】通常総会の開催義務と時期

    毎年1回, 時期に規定なし

  • 39

    【マンション標準管理規約】通常総会の開催義務と時期

    毎年1回, 新会計年度開始以後、2ヶ月以内

  • 40

    【区分所有法】通常総会の議長

    管理者又は集会を招集した区分所有者(規約で別段の定めがある場合、別段の決議をした場合を除く)

  • 41

    【マンション標準管理規約】通常総会の議長

    理事長(総会で選任する旨の定めがない場合)

  • 42

    【区分所有法】総会の招集通知(建替決議以外)

    少なくとも1週間前, 規約で伸縮可能

  • 43

    【マンション標準管理規約】総会の招集通知(建替決議以外)

    少なくとも2週間前, 緊急を要する場合は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において

  • 44

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→エントランスホール

    専有部分に属さない建物の部分

  • 45

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→エレベーターホール

    専有部分に属さない建物の部分

  • 46

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→パイプスペース

    専有部分に属さない建物の部分

  • 47

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→バルコニー

    専有部分に属さない建物の部分

  • 48

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→機械室

    専有部分に属さない建物の部分

  • 49

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→エレベーター設備

    専有部分に属さない建物な附属物

  • 50

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→各種配線・配管

    専有部分に属さない建物な附属物

  • 51

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→排水設備

    専有部分に属さない建物な附属物

  • 52

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→管理事務室

    規約共用部分

  • 53

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→トランクルーム

    規約共用部分

  • 54

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→倉庫

    規約共用部分

  • 55

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→自転車置き場

    附属施設

  • 56

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→排水口

    附属施設

  • 57

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→専用庭

    附属施設

  • 58

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→オートロック設備

    専有部分に属さない建物な附属物

  • 59

    【標準管理委託契約書】記載される管理の対象について→宅配ボックス

    専有部分に属さない建物な附属物

  • 60

    【区分所有法】管理所有の対象物は?

    共用部分

  • 61

    【区分所有法】管理所有は登記が必要?

    登記をすることができない

  • 62

    【区分所有法】管理所有をするには?

    規約により管理所有者を決める, 特別決議(3/4), 登記をすることはできない

  • 63

    【区分所有法】法人でない管理組合 管理者の設置は(①必須or任意)、選任は(②○○決議)、資格は(③ )、任期は(④ )である

    1.任意, 2.普通決議, 2.規約で別段の定め可, 3.資格制限なし, 4.定められていない

  • 64

    【区分所有法】管理組合法人 理事の設置は(必須or任意)

    必須

  • 65

    【区分所有法】管理組合法人 監事の設置は(必須or任意)

    必須

  • 66

    【区分所有法】管理組合法人 理事・監事の選任は(○○決議)

    普通決議, 規約で別段の定め可

  • 67

    【区分所有法】管理組合法人 理事・監事の任期は

    2年, 規約で3年以内なら変更可能

  • 68

    【区分所有法】管理組合法人 理事・監事の資格制限は

    基本資格制限なし, 法人はダメ, 監事は理事または使用人と兼任不可

  • 69

    【区分所有法】管理組合法人の財産 法人の財産とは?

    管理費, 法人が有する不動産・動産・金銭・権利

  • 70

    【区分所有法】専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止 当規定に違反する専有部分または敷地利用権の処分については、その無効を(   )

    善意の相手方に主張することはできない

  • 71

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→玄関扉の鍵

    専有部分

  • 72

    【標準管理委託契約書】基幹事務、出納 管理組合の収支予算に基づき、管理組合の経費を管理組合の(1. )収納口座から、または管理組合の(2. )保管口座から支払う

    1.承認の下に, 2.承認を得て

  • 73

    【標準管理委託契約書】基幹事務、出納 管理業者は管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託することができるか?

    できる

  • 74

    【標準管理委託契約書】基幹事務、出納 管理業者は管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合、契約書に記載する項目は?

    再委託先の名称, 再委託先の所在地

  • 75

    【標準管理委託契約書】管理事務の再委託 管理業者は再委託できるか? ①事務管理業務 ②管理員業務 ③清掃業務 ④建物・設備管理業務

    1.一部のみ、再委託できる, 2.全部、再委託できる, 3.全部、再委託できる, 4.全部、再委託できる

  • 76

    【マンション管理適正化法】 マンションとは、(  )以上の区分所有者が存する建物で、(   )をいう ※全室賃貸中の場合は? ※長期間の空室は?

    2以上の区分所有者, 居住の用に供する専有部分が1つ以上あるもの, 全室賃貸中でもOK, 長期間の空室でもOK

  • 77

    【マンション管理適正化法】重説72条 管理者が置かれているマンションにおいて、同一条件で契約を更新する場合はどうするか?

    区分所有者全員に、重説書面を交付のみ, 管理者等に、管理業務主任者をして、重説書面の交付と説明

  • 78

    【マンション管理適正化法】重説72条 管理者が置かれていないマンションにおいて、同一条件で契約を更新する場合はどうするか?

    区分所有者全員に、重説書面を交付のみ

  • 79

    【マンション管理適正化法】契約書面73条 管理者が置かれているマンションにおいて、契約成立時にはどうする?

    管理者等に、遅滞なく、契約成立時の書面を交付のみ

  • 80

    【マンション管理適正化法】契約書面73条 管理者が置かれていないマンションにおいて、契約成立時にはどうする?

    区分所有者全員に、契約書面の交付のみ

  • 81

    【マンション管理適正化法】管理事務の報告77条 管理者が置かれているマンションにおいて、管理事務の報告を実施する場合はどうする

    管理者等に対して、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、作成した管理事務報告書を、管理業務主任者をして、交付して説明

  • 82

    【マンション管理適正化法】管理事務の報告77条 管理者が置かれていないマンションにおいて、管理事務の報告を実施する場合はどうする

    区分所有者全員に、説明会を開催して、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、作成した管理事務報告書を、管理業務主任者をして、交付して説明

  • 83

    【マンション管理適正化法】5項書面 管理者が置かれているマンションにおいて、5項書面を用いた毎月の会計状況の報告はどうする?

    管理者等に対して、翌月末日までに5項書面を作成し、交付するのみ

  • 84

    【マンション管理適正化法】5項書面 管理者が置かれていないマンションにおいて、5項書面を用いた毎月の会計状況の報告はどうする?

    対象月の属する管理組合の事業年度の終了の日から2ヶ月を経過する日までの間、5項書面をその事務所ごとに備えおき、区分所有者の求めに応じ、業務時間内に閲覧させなければならない

  • 85

    【マンション管理適正化法】用語 規則第87条1項に規定する財産とは

    管理費

  • 86

    【マンション管理適正化法】管理業務主任者 管理業務主任者が自ら説明しなければならないものは?

    重要事項説明, 管理事務の報告

  • 87

    【マンション管理適正化法】管理業務主任者 管理業務主任者が記名しなければならないものは?

    重要事項説明, 契約成立時の書面

  • 88

    【マンション管理適正化法】共用部分の管理 本管・枝管を一斉に取り替える場合は、(1. )を経て、費用は(2. )

    1.総会の普通決議, 2.枝管分は区分所有者が負担

  • 89

    【マンション管理適正化法】共用部分の管理 本管・枝管を一斉に清掃する場合は、(1. )を経て、費用は(2. )

    1.総会の普通決議, 2.全てを管理費で負担できる

  • 90

    【マンション標準管理規約】専有部分と共用部分の区別→インターネット通信設備

    共用部分

  • 91

    【マンション管理適正化法】 マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるものだが、その建物の敷地及び附属施設はマンションにあたるか?

    敷地もマンションにあたる, 附属施設もマンションにあたる

  • 92

    【マンション管理適正化法】 マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるものだが、団地の場合は一団地内の土地や附属施設はマンションにあたるか?

    団地内の共有に属する土地もマンションにあたる, 団地内の共有に属する附属施設もマンションにあたる

  • 93

    【マンション管理適正化法】 全てを事務所または店舗の用に供する建物はマンションにあたるか?

    マンションにあたらない

  • 94

    【区分法/標準管理規約】損害保険 区分所有法では、(1. ) 標準管理規約では、(2. )

    1.集会の普通決議が必要, 2.総会の決議不要