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刑事訴訟法
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  • 問題数 48 • 3/28/2024

    問題一覧

  • 1

    「停止させて」の意義 有形力行使の可否 職務質問に際して、質問を継続するために有形力を用いることは許されるか。「停止させて」(警職法2条1項)の意義が問題となる。 この点について、①________________________、「停止」行為は、②________、かつ、③______________________________________と解する。

    強制処分を禁止する警職法2条3項及び警察比例の原則(同法1条2項)に照らし, 強制にわたらず, 職務質問及びこれを行うための停止行為の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と得られる公共の利益との権衡等を考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度において許容される

  • 2

    承諾なき所持品検査の可否 まず、所持品検査は法の根拠がないが、①_____として適法であると解する(警職法2条1項)。 そして、所持品検査は職務質問の付随行為として許容される以上、所持人の承諾を得て行うことが原則である。 もっとも、②_________________、承諾のない限り所持品検査が一切許容されないと解するのは相当ではなく、㋐_______、㋑_______、㋒______________________________というべきである。

    職務質問の付随行為, 犯罪の予防・鎮圧という行政警察活動の実効性を確保するため, 捜索に至らない程度の行為は, 強制にわたらない限り, 所持品検査を行う必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と得られる公共の利益との権衡等を考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度において許容される

  • 3

    「強制の処分」の意義〜意思制圧説〜 強制処分については、①_________________________。そのため、強制処分該当性は、このような厳格な規定が妥当する場合に限定すべきである。 そこで、「強制の処分」とは、㋐_______、㋑_______________など、④_______________と解する。

    強制処分法定主義(197条1項ただし書)・令状主義(憲法35条)という民主的・司法的統制がなされている, 個人の意思を制圧し, 身体・住居・財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為, 特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段をいう

  • 4

    「強制の処分」の意義〜重要利益侵害基準説〜 強制処分については、強制処分法定主義(197条1項ただし書)・令状主義(憲法35条)という民主的・司法的統制がなされている。そのため、①_________________________である。 そこで、「強制の処分」とは、㋐_____________、㋑____________________と解する。

    強制処分該当性は、このような厳格な規定が妥当する場合に限定すべき, 相手方の意思に反して, 重要な権利・利益を実質的に制約する処分をいう

  • 5

    任意捜査の限界 もっとも、「強制の処分」にあたらない任意捜査であっても、________________________________________と解すべきである。

    捜査比例の原則の観点から無制限になし得るわけではなく、必要性、緊急性などを考慮した上、具体的状況の下で相当と認められる限度においてのみ許容される

  • 6

    写真・ビデオ撮影の適法性 強制の処分の意義(重要利益侵害説)           ↓ 権利の重要性は㋐みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由にとどまるのか、㋑憲法35条によって保障される「住居、書類及び所持品」に準ずる私的領域に「侵入」されない権利にあたるのか           ↓ もっとも、「強制の処分」に当たらない任意処分であっても捜査比例の原則の観点から無制限になし得るわけではない。 そして、写真撮影に即していえば、①____________、②_________、③__________が認められる場合に限り適法であると解する。

    撮影する合理的な理由の存在, 証拠保全の必要性および緊急性, 撮影方法の相当性

  • 7

    秘密録音         強制処分          ↓ もっとも、「強制の処分」に当たらない任意捜査であっても、①________________________、②_______________________________と解すべきである。

    捜査比例の原則の観点から無制限になし得るわけではなく, 必要性、緊急性などを考慮した上、具体的状況の下で相当と認められる限度においてのみ許容される

  • 8

    任意同行と実質的逮捕の区別 本件任意同行は形式的には任意同行であっても、実質的には逮捕であれば、令状主義(憲法33条)違反により違法とならないか?両者の区別基準が問題となる。 任意同行か逮捕か否かは、①______、②_______、③_______、④______、⑤_________等を総合考慮し、被疑者の意思を制圧したか否かによって判断すると解する。

    任意同行を求めた時間・場所, 同行の方法・態様, 同行後の取調べ時間・監視状況, 被疑者の対応のしかた, 被疑者の属性

  • 9

    任意取調べの限界 もっとも、実質的逮捕に至ってなかったとしても、任意捜査の一環としての任意同行後の取調べは、①_______________であるから、捜査比例の原則が適用され、㋐_____、㋑______、㋒______等を考慮して、⑤_________________________と解する。

    行動の自由や意思決定の自由を制約するもの, 事案の性質, 容疑の程度, 被疑者の態度, 社会通念上相当と認められる方法ないし態様の限度で許容される

  • 10

    おとり捜査の適法性 1 囮捜査とは、①________________________________________をいう。 2 おとり捜査については、刑事訴訟法上に「特別の定め」がないため、「強制の処分」に当たり強制処分法定主義(197条1項ただし書)に反しないかが問題になる。 (1) ここで、「強制の処分」とは②______________________を指すところ、おとり捜査は詐術的ではあるものの犯人が自分自身の意思で行動しており、少なくとも相手方の意思に反しているとはいえないため、「強制の処分」に当たらないと解する。 (2) もっとも、「強制の処分」に当たらない任意捜査であっても何らかの法的侵害があり得る以上、捜査比例の原則(197条1項本文)が及ぶから、③________________________________________と解すべきである。

    捜査機関等がその身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行にでたところで現行犯逮捕等により検挙するもの, 相手方の意思に反して、重要な権利・利益を実質的に制約する処分, おとり捜査を行う必要性、緊急性などを考慮した上、具体的状況の下で相当と認められる限度においてのみ適法になし得る

  • 11

    現行犯逮捕 現行犯逮捕の対象は、「現に罪を行い、又は・・・行い終わった者」(212条1項)であり、①㋐_________________が必要である。また、②___________という無令状の現行犯逮捕の許容理由からすれば、③㋑_______________が必要となると解する。     +逮捕の必要性(規則143条の3)

    犯罪の現行犯性又は時間的場所的接着性, 誤認逮捕のおそれの低さ, 逮捕者にとっての犯罪及び犯人の明白性

  • 12

    準現行犯逮捕 準現行犯逮捕の要件は、①212条2項各号に当たる者が、②「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる」こと(212条2項柱書)、③____________である。 ②に関しては、㋐_________に加え、__________という準現行犯逮捕の許容理由から㋑_______________も必要となると解する。

    逮捕の必要性(規則143条の3), 犯罪から逮捕までの時間的場所的接着性, 誤認逮捕のおそれの低さ, 逮捕者にとっての犯罪及び犯人の明白性

  • 13

    違法逮捕に基づく勾留請求の可否 確かに、先行逮捕が違法であっても、①________________________________の趣旨は満たされる。 しかし、②____________________から、③______________には、勾留請求を却下すべきであると解する。

    拘束期間の短い逮捕中にできる限り捜査を尽くさせることで不必要な勾留を回避するという逮捕前置主義, 司法の廉潔性・将来の違法逮捕抑止の観点, 逮捕手続に重大な違法がある場合

  • 14

    重複逮捕・重複勾留禁止の原則 この点について、逮捕・勾留には不当な蒸し返しを防止する趣旨で、一罪一逮捕一勾留の原則があり、同原則から①___________________。 そして、同原則の対象となる一罪とは、②__________を意味すると解する。 もっとも、③_______________________から、④_______________と解する。

    重複逮捕・重複勾留禁止の原則が導かれる, 実体法上の一罪, 法は不可能な同時処理を国家機関に負わせることができない, 同時処理の可能性がない場合には同原則が適用されない

  • 15

    適法逮捕と再逮捕・再勾留禁止の原則 この点について、①______________________________と解する。 もっとも、一切再逮捕を認めないとすると捜査の流動性を害するし、また②___________________。 そこで、㋐_____________、㋑____________________といえる場合には再逮捕も例外的に認められると解する。 なお、勾留は⑤___________________から、再逮捕が認められる場合には再勾留も許されると解する。

    厳格な身柄拘束期間を定めた法の趣旨から再逮捕は原則として認められない, 再逮捕を前提とした規定(199条3項、規則142条1項8号)が存在する, 事情変更による再逮捕の必要性があり, 犯罪の重大性その他の事情から、被疑者の不利益と対比してもやむを得ない, 逮捕と密接不可分の関係にある手続である

  • 16

    違法逮捕と再逮捕・再勾留禁止の原則 この点について、①______________________________と解する。 しかし、一切再逮捕を認めないとすると捜査の流動性を害するし、また②___________________。 そこで、㋐_____________、㋑____________________といえる場合には再逮捕も例外的に認められると解する。 もっとも、その場合でも⑤____________________には、将来の違法逮捕抑止の観点から再逮捕は許されないと解する。

    厳格な身柄拘束期間を定めた法の趣旨から再逮捕は原則として認められない, 再逮捕を前提とした規定(199条3項、規則142条1項8号)が存在する, 事情変更による再逮捕の必要性があり, 犯罪の重大性その他の事情から、被疑者の不利益と対比してもやむを得ない, 先行する逮捕の違法が極めて重大である場合

  • 17

    別件逮捕・勾留 本件の取り調べを目的として、あえて別件で逮捕・勾留することは適法といえるか。 この点について、①_____________________________から、②___________________と解する。 もっとも、③___________________________________は、その身柄拘束は実体を失い、令状主義に反するため④_______________と解する。

    逮捕状の請求書に書かれざる捜査官の主観的意図を裁判官が見抜くことは困難である, 別件が逮捕・勾留の要件を満たしている限り適法である(別件基準説), 別件を被疑事実とする逮捕・勾留の期間が、専ら本件の取調べのために利用されるに至ったとき, それ以降の身柄拘束が違法となる

  • 18

    捜索・差押え対象の特定性 差押目的物の特定(憲法35条1項・刑訴法219条1項)の趣旨は、①___________________________にあるから、差押目的物はできるだけ特定して記載されるのが望ましい。一方、捜査の初期段階では差押目的物が具体的に判明しないことも多く、捜査機関に無理を強いることはできない。 そこで、概括的記載も、㋐_________、かつ、㋑____________であれば適法であると解する。

    関連性判断の確実性の担保と捜査機関による差押権限の濫用の抑制, 具体的例示を伴っているものであり, 「本件に関係あり」という被疑事実との関連性による限定がある場合

  • 19

    特別法違反の罪名の記載 この点について、①_________________________ため、適用法条の記載は不要であると解する。

    適用法条を示して罪名を記載することは憲法35条1項の要求することろではない

  • 20

    捜索差押許可状執行中に宅配された物の捜索 この点について、219条1項が捜索差押許可状に「捜索すべき場所」の記載を要求している趣旨は①_______________であるところ、②________________________________________。 また、令状呈示(222条1項・110条)の趣旨は、③______________________にあるので、令状呈示という行為自体に、捜索差押え対象をその時点で捜索場所に存在する物件に限定するという効力はない。 よって、捜索差押執行中に捜索場所に宅配された物にも当該許可状の効力が及ぶと解する。

    人の居住権・管理権を保護するため, 執行の途中で被告人が捜索場所で所持するに至った物について捜索を行ったとしても、新たな居住権・管理権の侵害が生じるわけではない, 手続の公正を担保するとともに、処分を受ける者に不服申立ての機会を与える点

  • 21

    場所に対する令状による捜索の範囲 「場所」(219条1項)に対する令状で、「身体」や「物」を捜索することができるのか。 219条1項が捜索の対象の明示を「場所」・「身体」・「物」と個別に要求した趣旨は、①____________________にある。 そして、捜索すべき場所に置かれた物に対する利益は、場所に対する利益に包摂されているし、裁判官もそれを前提として令状を発布しているから、捜索場所に置かれた物に対しての捜索は許されると解する。 他方、人が携帯している物の場合、②_________________________には別途令状が必要となり、捜索は許されないと解する。なお、②か否かは、③____が指標となる。

    「正当な理由」(憲法35条)の存否につき裁判官による実質的な審査をさせる点, 人が携帯することで捜索場所に置かれている場合と別個の保護すべき利益が付け加えられている場合, 携帯の態様

  • 22

    令状の事後呈示の可否 ①_________________________から、令状の呈示は令状の執行着手前に行われるのが原則であると解する。 もっとも、②__________________から、捜索差押えの③____________________には、執行着手後の事後呈示も許されると解する。

    手続の公正担保や受忍義務の告知という222条1項・110条の趣旨, この原則は憲法の令状主義の要請ではない, 実効性を確保するためやむを得ない場合

  • 23

    令状執行と「必要な処分」(222条1項・111条) この点について、比例原則の観点から、①____________、②___________を満たす限り「必要な処分」として許容されると解する。

    捜索・差押えの実効性を確保するための必要性, 社会通念上の相当性

  • 24

    包括的差押えの可否 被疑事実との関連性(222条1項本文・99条1項)を確認することなく包括的に差し押さえることは適法か。 この点について、令状に「差し押さえるべき物」の明記が要求される(219条1項)趣旨は、①_____________しようとする点にあるから、原則として関連性の有無を確認せずになされる包括的な差押えは許されない。 しかし、②______________________________。 そこで、㋐_______________、㋑______________________________には、例外的に内容を確認せずになされる差押えも許されると解する。

    一般的・探索的捜索差押えを禁止, 電磁的記録は直接的な可視性がなく、また消去が容易であるという特殊性がある, 被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められ, 実際に記録されているかをその場で確認していたのでは情報を破壊される危険等がある場合

  • 25

    捜索・差押え時の写真撮影と準抗告 捜索・差押え時の写真撮影は①___________________ため、検証許可状(218条1項)なく行うことは違法である。 →(なお、「必要な処分」の当てはめ) しかし、検証は②______________ため、準抗告の申し立てをすることはできない。

    それ自体としては検証としての性質を有する, 430条の準抗告の対象に当たらない

  • 26

    逮捕に伴う捜索・差押え〜「逮捕する場合」〜 220条1項・3項の趣旨は、①___________________________にある。 そして、この蓋然性は逮捕着手の前後で変化するものではない。 そこで、「逮捕する場合」とは②________________________と解する。

    逮捕の現場には証拠が存在する蓋然性が一般的に高いため事前の令状審査を必要としない点, 逮捕との時間的接着性を要するが、逮捕着手時との前後関係は問わない

  • 27

    逮捕に伴う捜索・差押え〜「逮捕の現場」〜 220条1項・3項の趣旨は、逮捕の現場には証拠が存在する蓋然性が一般的に高いため事前の令状審査を必要としない点にある。 そこで「逮捕の現場」は①___________________、すなわち、②_______________を意味すると解する。

    仮に令状が発付された場合に捜索・差押えが可能な範囲, 逮捕場所と同一の管理権が及ぶ範囲

  • 28

    「逮捕の現場」〜身体の特殊性〜 被疑者を逮捕場所から移動させた上で捜索・差押えを行うことは、「逮捕の現場」といえるか。 この点について、①___________________________________________も、②____________________ため適法であると解する。

    その場で直ちに捜索・差押えを実施することが適当でないときは、速やかに被疑者を捜索・差押えの実施に適する最寄りの場所まで連行した上、これらの処分を実施すること, 「逮捕の現場」における捜索・差押えと同視することができる

  • 29

    「捜査のため必要があるとき」(39条3項本文)の意義 接見交通権は①______________________________である。 そこで、「捜査のため必要があるとき」とは接見を認めると②___________________と解する。 (そして、現に被疑者を取調べ中であるとか、間近い時に被疑者の身体を利用する捜査を行う予定がある場合などは原則として顕著な支障が生ずる場合に当たると考える。)

    憲法34条の保障する弁護人選任権を実質的に保障する一方で、捜査機関の捜査との調整を図った規定, 捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる

  • 30

    初回接見 この点について、初回接見は①_____________________________。 そこで、初回接見の申し出がなされたときは、②______________________________、可能な場合は、②______________________________、かかる義務に違反した場合にはただし書違反となると解する

    憲法34条の保障の出発点をなすものであって、被疑者の防御にとって特に重要である, 弁護人となろうとする者と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても捜査に顕著な支障が生ずるのを避けることができるかを検討し, 特段の事情のない限り、短時間であっても即時又は近接した時点での接見を認める義務を負い

  • 31

    訴因の特定 訴因特定の趣旨は、①_______________________にある。 そして、審判対象の限定がなされていればそれに応じて防御範囲の明示もなされるから、訴因は他の犯罪事実と識別が可能な程度に特定されていれば足りると解する。 そこで、概括的な記載であっても、②___________________________________のであれば、③__________、訴因の特定に欠けるところはないと解する。

    裁判所に対し審判対象を限定するとともに、被告人に対し防御の範囲を示す点, 被告人の行為が犯罪の構成要件に該当することが明らかであり、他の犯罪事実と区別される程度に特定されている, 「できる限り」特定したものである以上

  • 32

    訴因変更の要否 当事者主義構造の現行法においては、審判対象は検察官の主張する訴因である。したがって、訴因と裁判所の心証にずれが生じた場合、訴因変更(312条1項)を経なければ心証通りの判決を下すことはできない。 もっとも、些細なずれでも常に訴因変更を要するとすると訴訟不経済である。 そこで、どの程度のずれがある場合に訴因変更を要するか問題となるが、次のように考えるべきである。 まず、訴因制度の趣旨は、①___________________________にある。 そこで、②________________________________________(第一段階)。 次に、それ以外の事項でも、③________________________________________には原則として訴因変更は必要である。ただし、例外的に④_________________________________には訴因変更は不要である(第二段階)。

    訴因を特定することで審判対象を確定し、その裏返しとして被告人に防御の対象を告知する点, 審判対象画定のために不可欠な事実に変化が生じた場合には訴因変更が必要である, 争点明確化による不意打ち防止の観点から、訴因において明示され、被疑者の防御にとって重要な事実に変化が生じた場合, 被告人にとって不意打ちとならず、かつ、不利益とならない場合

  • 33

    訴因変更の可否 この点について、「公訴事実の同一性」は、①__________________________________。このような機能からすれば、「公訴事実の同一性」は、両訴因が1個の刑罰権の枠内に含まれているかという観点から判断すべきである。 そこで、「公訴事実の同一性」は②______________________________であると解する。

    訴因変更の限界を画するとともに、その裏返しとして一回の訴訟手続で解決すべき範囲を画する機能も有する, 両訴因の基本的事実関係の同一性を基準としつつ、非両立関係の有無を補充的に考慮して判断すべき

  • 34

    訴因変更の時間的限界 確かに、当事者主義の下では、「公訴事実の同一性」(312条1項)を害さない限り訴因変更は許されるのが原則である。 しかし、①________________________________________。 そこで、②_________________________には、例外的に訴因変更は許されないと解する。

    312条7項という被告人の防御に配慮した規定があるし、検察官による不意打ち的な訴因変更は誠実な権利行使とは言い難い(規則1条2項), 被告人の防御に実質的な不利益を生ぜしめ、公平を損なうおそれが顕著である場合

  • 35

    公判前整理手続終了後の訴因変更の可否 確かに、公判前整理手続終了後の証拠調べ請求が制限されている(①_____)のと異なり、公判前整理手続終了後の訴因変更請求の制限に関する規定はないから、当然に制限されているとはいえない。 しかし、②_________________________________には訴因変更の請求は許されないと解すべきである。

    316条の32, 充実した争点整理や審理計画の策定という公判前整理手続の趣旨を没却するような場合

  • 36

    訴因変更命令義務 確かに、訴因の設定・変更は本来検察官の専権事項である(256条3項、312条1項)から、原則として訴因変更命令義務はない。 しかし、①______________________________である。 そこで、㋐_______________________、かつ、㋑____________________には、例外的に裁判所は④__________と解する。

    訴因変更命令(312条2項)は、真実発見のために定められた当事者主義の例外, 訴因を変更すれば有罪であることが証拠上明白であり, 変更すべき訴因が犯罪として重大である場合, 訴因変更命令を下す義務を負う

  • 37

    訴因変更命令の形成力 この点について、訴因変更命令に形成力を認めることは、①_____________________________________________。 したがって、訴因変更命令には形成力は認められない。

    裁判所に直接訴因を動かす権限を認めることになり、訴因の変更を検察官の権限としている(312条1項)刑事訴訟法の基本的構造に反することとなる

  • 38

    訴因変更の許否(訴因維持義務) 現行法は当事者主義(312条1項)を基本としているから、①_______________。また、法は②______________、③_______________。 よって、上記のような訴因変更請求がなされた場合であっても、④_______________。 もっとも、起訴状記載の訴因が犯罪として相当重大で、犯罪の成立も証拠上明白なのにもかかわらず、新訴因への変更を許可すると無罪となる場合には、裁判所は少なくとも起訴状の訴因の維持を⑤__________と解すべき。

    訴因の設定は検察官の専権である, 起訴便宜主義(248条)を採用し, 検察官に公訴の取消しを認めている(257条), 裁判所はこれを許可しなければならない, 勧告する義務を負う

  • 39

    同種前科による犯人性立証 類似事実に基づく犯人性の立証においては、類似事実から被告人の犯罪性向を推認し、その性向に従って当該犯罪事実を被告人が行ったことを推認することとなる。これらは、いずれの推認も確実性が乏しいものであるが、犯罪者に対する道徳的な偏見からその推認力を過大に評価しがちである結果、事実認定を誤るおそれがある。そこで、かかる立証は原則として認められないと解する。 もっとも、(類似事実の持つ推認力が上記弊害を上回る場合、具体的には)①______________、かつ、②_______________、そのような犯罪が第三者によって行われる可能性が低いという経験則が導かれるため、それを間接事実として犯人性を推認することが例外的に認められると解する。 そして、類似事実と起訴に係る犯罪事実が時間的場所的に接着している場合、第三者の可能性はより低くなるから、顕著性は緩やかに考えていいと考える。

    類似事実が顕著な特徴を有し, それが起訴にかかる犯罪事実と相当程度類似する場合

  • 40

    自白法則の根拠 自白法則の根拠は、①______________________________ことを理由に、不任意自白の証拠能力を排除しようとすることにある。 そこで、②______________________________は、③_______________と考える。

    不任意になされた自白は虚偽であるおそれが類型的に高く、誤判を招くおそれがある, 類型的に虚偽の自白が誘発されるおそれのある状況下でなされた自白, 不任意自白に当たり、証拠能力が否定される

  • 41

    不任意自白に基づいて発見された証拠物の証拠能力 自白法則の趣旨は①__________________________________にあるところ、不任意自白の派生証拠にまで排除することは②______________ため、319条により派生証拠を排除することはできないと考える。 もっとも、違法収集証拠排除法則によって排除されないか?          ↓     違法収集証拠排除法則の論証          ↓       毒樹の果実論

    類型的に虚偽のおそれがある自白を事実認定において有害であることを理由に排除すること, 自白法則の趣旨を超えるものである

  • 42

    伝聞証拠の意義 320条1項の趣旨は、①____________________________________________にある。 そこで、伝聞証拠とは、②______________________________________________をいうと解する。

    供述証拠は知覚・記憶・表現・叙述の各過程で誤りが入るおそれがあるところ、公判廷外の供述は反対尋問等によってその真実性を担保できない点, 公判廷外の供述を内容とする供述又は書面で、要証事実との関係で内容の真実性立証に用いるもの

  • 43

    実況見分調書の証拠能力 ①_________________________。そこで、実況見分調書も321条3項の②______________と解する。

    検証と実況見分は強制捜査か否かの違いにとどまり、検証活動としての性質に相違はない, 「検証の結果を記載した書面」に含まれる

  • 44

    弁護人の同意が326条1項の「同意」に当たるか この点、326条が「同意」の主体として明文で規定しているのは検察官と被告人のみであるが、______________________________と解する。

    弁護人も包括代理権に基づき被告人の意思に反しない場合に限って「同意」することができる

  • 45

    「証明力を争う」「証拠」(328条)の範囲 328条は、①__________________________________________________。よって、328条の「証拠」とは②______________と解すべきである(限定説)。

    公判期日における供述が別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより、公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものである, 自己矛盾供述に限られる

  • 46

    違法収集証拠排除法則 違法収集証拠排除法則については憲法・刑訴法に明文がないため刑訴法の解釈に委ねられていると解されるところ、①_________________________。しかし、②________________から、証拠を排除すべきであるともいえる。 そこで、㋐___________________、㋑________________________に証拠能力が否定されると解する。

    証拠の収集手続に違法があったとしても、証拠価値に変わりはない, 司法の廉潔性・将来の違法捜査抑制の観点, 令状主義の精神を没却するような重大な違法があり, かつ、証拠として採用することが将来における違法捜査を抑止する観点から相当でない場合

  • 47

    違法性の承継 この点、司法の廉潔性・将来の違法捜査抑止の観点から、㋐____________________、かつ、㋑____________________には違法収集証拠の証拠能力が否定されると解する(違法収集証拠排除法則)。 そして、直接の証拠収集手続に違法がなくても、③_______________には、両者を一体としてみなすことができるから、先行手続の違法が証拠収集手続に承継され、④______________と解する。

    令状主義の精神を没却するような重大な違法があり, 証拠として採用することが将来における違法捜査を抑止する見地から相当でない場合, 先行手続と証拠収集手続との間に関連性がある場合, 先行手続の違法の程度によっては証拠能力が否定される

  • 48

    毒樹の果実 違法に収集された証拠(第一次的証拠)に基づく派生証拠(第二次的証拠)の証拠能力は、違法収集証拠排除法則の一適用場面に他ならない。 そこで、排除法則によって証拠排除されるか否かは、①__________、②__________、③__________などを総合考慮して決する。

    第一次的証拠の収集方法の違法の程度, 収集された第二次的証拠の重要性, 両証拠間の関連性の程度