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登記事項証明書等

問題数34


No.1

登記簿とは不動産の所有者の氏名・住所などを記載した書類で、所有者でなくとも確認できる

No.2

登記簿謄本と登記事項証明書に記載している内容は同じである

No.3

電子申請処理組織による登記では登記簿謄本に代えて【 】を請求することができる

No.4

登記簿に記録した事項の重要な箇所を抜書きした書面のことを【 】といい、請求することができる

No.5

登記事項証明書と登記事項要約書の請求をできるのは登記名義人のみである

No.6

登記事項証明書は不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所から請求可能である

No.7

登記事項証明書、地図、土地所在図の写しを請求するときは手数料、送付の費用を納付して送付請求できる

No.8

登記事項要約書は他の登記所からも請求できる

No.9

登記事項要約書は送付による請求ができる

No.10

登記事項証明書、要約書、地図等、土地所在図の写しの請求情報は ①【 】の氏名又は名称 ②不動産の所在事項または【 】 ③交付の請求の場合は書面の【 】

No.11

請求書を提出する他に、法務大臣の定めるところにより登記官が管理する登記事項証明書発行請求機に申請情報を入力する方法もある

No.12

登記事項証明書等の請求方法は ①登記所へ書面の提出 ②登記事項証明書等発行請求機 ③請求情報を電子情報処理組織を使用して申請する

No.13

登記事項証明書には ①【 】事項証明書…記録されている事項の全部の証明請求 ②【 】事項証明書…現に効力を有するもののみ記載がある

No.14

登記事項証明書には ③【 】事項証明書…権利部の相当区(甲・乙)に記録されている事項のうち請求部分 ④【 】証明書…現在の所有権の登記名義人の氏名または名称(会社商号)及び住所請求

No.15

登記事項証明書の形式は ⑤一棟の建物全部事項証明書…一棟の建物に属するすべての【 】の登記記録の全部  ⑥一棟の建物【 】事項証明書…現に効力を有する事項のみ

No.16

全部事項証明書、何区何番証明書、一棟の建物全部事項証明書は【 】登記記録の請求もなし得る

No.17

登記官は登記事項証明書を作成するとき、【 】を付した上で作成年月日、職印を押印する

No.18

登記記録に甲区、乙区の記録がない時は、認証文にその旨を【 】する

No.19

登記事項証明書は郵送してもらうこともできる

No.20

登記事項要約書は所有権の登記については、 ①申請の受付年月日、受付番号 ②所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所と所有権の登記名義人が2人以上の時は【 】を記載する

No.21

登記事項要約書は、所有権登記以外は現に効力を有するもののうち、【 】な事項を記載して作成される

No.22

登記事項要約書は請求人の申し出により、不動産の表示に関する事項については現に効力を有しないものを【 】することができる

No.23

登記事項要約書は所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの【 】のみ記載して登記事項要約書を作成することができる

No.24

登記官は請求人から別段の申出がない限り、一つの用紙で【 】以上の不動産に冠する事項を記載した登記事項要約書を作成できる

No.25

何人も手数料を納付して、地図、【 】または地図に準ずる図面の写しの交付を請求することができる

No.26

地図等が電磁的記録に記録されている時は記録された情報の内容を証明した【 】の交付の請求をする

No.27

何人も登記官に手数料を納付して地図等の【 】を請求することができる

No.28

登記官は地図の全部又は一部の写しを作成する時は【 】を付した上で作成の年月日及び【 】をする

No.29

電磁的記録に記録された地図等を交付する時は、内容を書面に出力し、地図と同一である旨の【 】を付し、作成年月日と職名、職印を押す

No.30

地図や登記簿の附属書類の閲覧は【 】の面前でする

No.31

何人も登記簿の附属書類 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図は全部または一部の【 】の交付・閲覧請求をすることができる

No.32

何人も図面以外の登記簿の附属書類(申請書や添付書類)の【 】を有する部分のみ【 】を請求することができる

No.33

土地所在図等の写しの請求は、不動産の所在地を管轄する登記所以外もすることができる

No.34

登記を申請した者は、登記官に対して手数料を納付して附属書類の【 】を請求できる