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FP3 タックス

ファイナンシャルプランナー3級

問題数19


No.1

所得税において、 非居住者は、国内源泉所得以外については 納税義務を負わない ◯か☓か。

No.2

所得税において 総合課税の対象となる所得にかかる税率は 原則として 課税標準が大きくなる に応じて 税率が高くなる( )となっている 1 累進税率 2 比例性別 3 制限税率

No.3

不幸 特別所得税は 基準 取得 税額に2.1%の税率を常駐して計算される ◯か☓か

No.4

所得税の退職所得の金額 (特定 役員 退職手当等にかかるものを除く)は、( )の算式により計算される。 1 その年の退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 2 その年の退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 -50万円 3 (その年の退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) ×1/2

No.5

定年退職により退職金を受け取ったことによる退職所得の金額の計算上、 収入金額から控除する退職所得控除額は勤続年数が20年以下である場合、 勤続年数に( )を乗じて計算する。 なお計算した金額が80万円に満たない場合には 80万円となる。 1.20万円 2.40万円 3.60万円

No.6

36年間勤務した会社を定年退職した給与所得者の所得税による退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は( )となる 1 800万円+70万円×(36年-20年)×1/2=1,360万円 2 800万円+40万円×(36年-20年)=1,440万円 3 800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円

No.7

土地建物の譲渡にかかる所得については①における所要期間が②を超えるものは 長期譲渡所得に区分され、②以下であるものは 短期譲渡所得に区別される。 1. ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②3年 2. ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②5年 3. ①譲渡契約の締結日 ②10年

No.8

所得税において 森林所得 土地 建物にかかる譲渡所得 株式等にかかる譲渡所得等は( )の対象となる。 1.申告 分離課税 2.源泉分離課税 3.総合課税

No.9

所得税における一時所得にかかる総収入金額が500万円でその収入を得るために支出した金額が250万円である場合 総資産にされる 一時所得の金額は ( )である 1.100万円 2.125万 3.250万円

No.10

所得税によって 老齢年金や 老齢厚生年金にかかる所得は非課税所得とされる。◯か☓か

No.11

保養の目的で所有する別荘 など生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた 損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。◯か☓か

No.12

所得税において、不動産所得、( )、山林所得 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は一定の場合を除き 他の所得の金額と損益通算すれことができる。 1.一時所得 2. 雑所得 3. 事業所得

No.13

2023年中に自己の所有する住居用家屋を対象とする保険契約の保険料として6万円支払った場合、所得税の地震 保険料控除 控除額は( )である 1 4万円 2 5万円 3 6万円

No.14

2022年5月に加入した契約者=保険料負担者及び被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を2022年中に12万円支払った場合、夫にかかる所得税の生命保険料控除の控除額は( )となる 1 4万円 2 5万円 3 12万円

No.15

所得税において 納税者の合計所得金額が1000万円を超えている場合 配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず 配偶者控除の適用を受けることはできない ◯可☓か

No.16

所得税の配偶者控除の適用を受けるためには その年の配偶者の合計所得金額は( ) 以下でならなければならない 1 48万円 2 65万円 3 103万円

No.17

居住者が上場株式の配当について 配当控除の適用を受けた場合、配当所得の金額に20%を乗じた金額をその年分の所得税額から控除することができる。◯か☓か

No.18

所得税において 配当控除は所得控除に該当する。◯か☓か

No.19

所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える 年分は適用を受けることができない  1 1000万円 2 2000万円 3 3000万円

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