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徴収権/不服申立

問題数9


No.1

【端数処理】端数計算前の課税標準数量:7,854.625kg 関税率:4.5円/kg 端数計算後の課税標準数量:7,854.6kg

No.2

【端数処理】端数計算前の課税標準数量:371.585kg 関税率:150円/kg 端数計算後の課税標準数量:374.5kg

No.3

【端数処理】端数計算前の課税標準数量:19,456.275kg 関税率:27円/kg 端数計算後の課税標準数量:19,456kg

No.4

【更正・決定の期間制限の起算日】原則

No.5

【更正・決定の期間制限の起算日】輸入許可前引取承認を受けた貨物・郵便物の関税

No.6

【更正ができる期限】更正ができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正は、更正の請求があった日から以下を経過するまですることができる。

No.7

【更正・決定の期間制限の起算日】相殺関税・不当廉売関税

No.8

【更正・決定の期間制限の起算日】納期限が延長された関税

No.9

【更正・決定の期間制限の起算日】郵便物の納付前受取の承認を受けて受け取られた郵便物の関税

No.10

【徴収権の時効の更新】更正・決定

No.11

【徴収権の時効の更新】 ・過少申告加算税・無申告加算税・重加算税に係る賦課決定 ・更正・決定

No.12

【徴収権の時効の更新】偽りその他不正行為により納税を免れた輸入貨物の関税は、法定納期限から以下の期間は進行しない

No.13

【期間制限・消滅時効】課税標準の申告がされた賦課課税方式の貨物・郵便物

No.14

【期間制限】不正行為により関税を免れた場合における更正・決定・賦課決定

No.15

【徴収権】延納及びその部分の以下は、延納又は猶予されている期間は進行しない

No.16

【徴収権の期間制限・消滅時効】更正

No.17

【徴収権】時効により消滅する期間(原則)

No.18

【徴収権の時効】還付請求権

No.19

【徴収権の期間制限・消滅時効】相殺関税・不当廉売関税の遡及課税

No.20

【徴収権の期間制限・消滅時効】一定の事実が生じ直ちに徴収する関税

No.21

【更正・決定】更正・決定後にその税額が過大・過少と知った時の税額訂正

No.22

【徴収権の期間制限・消滅時効】過少申告加算税・重加算税

No.23

【期限後特例申告書の賦課決定】法定納期限から5年を経過した日前3月内にされ、提出・修正申告から3月を経過するまで賦課決定ができる場合

No.24

【期限・消滅時効】更正・決定

No.25

【滞納処分】催促状を発した日からの納期限と処分内容※2

No.26

【輸入申告】外国貿易船に積み込んだ状態で申告する際の申告先

No.27

【携帯品の賦課決定】入国者が行った輸入申告の課税標準が税関長の調査と同じ場合

No.28

【期間制限・消滅時効】相殺関税・不当廉売関税の遡及課税

No.29

【期間制限・消滅時効】一定の事実が生じ直ちに徴収する関税

No.30

【書類】輸入許可前引取承認の通知※2

No.31

【保税蔵置場の許可申請書類】許可を受けようとする者の信用状況が確実であることを除き、必要な提出書類

No.32

【期間制限・消滅時効】過少申告加算税・無申告加算税・重加算税

No.33

【免税コンテナー】管理者の変更の際、引渡しから以下を経過するまでに変更後の管理者に通知しなければならない(※税関への届出は不要)

No.34

【期間制限・消滅時効】携帯品等の関税(課税標準の申告無し)

No.35

【輸入申告書】審査した通関士の記名がない場合

No.36

【通関業者の保存書類】仕入書

No.37

【期間制限・消滅時効】関税法・定率法以外の関税関係法令により賦課課税方式とされる関税(課税標準の申告無し)

No.38

【期間制限・消滅時効】関税法・定率法以外の関税関係法令により賦課課税方式とされる関税(課税標準の申告有り)

No.39

【消滅時効】不正行為により関税を免れた場合における更正・決定・賦課決定

No.40

【準用する規定】徴収権

No.41

【準用する規定】更正で既に確定した納付すべき税額を増加させる場合で、既に確定した納税額に係る関税の納付義務に影響を及ぼさない規定

No.42

【担保】担保・保証人の変更に必要な事

No.43

【担保】金銭以外の担保として認められないもの※2

No.44

【担保】担保の変更に必要な事

No.45

【担保】許可前引取承認を受ける前に更正があり、その更正に過少申告加算税が課されているときの担保の相当金額

No.46

【特例申告】関税の減免を受ける旨を付記する物

No.47

【特例輸入申告】税関長が指定した場所以外で検査を受ける際の手続き

No.48

【特例申告】特例輸入者が、輸入申告に併せて納税申告を行わない時

No.49

【特定輸出申告】輸出許可を得た貨物を、税関長の許可を受けることなく保税地域外に置き、外国貨物のまま運送する行為

No.50

【特定輸出】他の貨物と混載せず外国貿易船に積み込んで申告する際の本船扱いの承認

No.51

【一括特例申告】輸入許可を受けた数量・価格に変更があったもの

No.52

【収容】やむを得ない事情がある場合、収容時期(保税地域等の蔵置期間経過後)から以下の期間に限り延長することができる。

No.53

【収容】収容の解除の承認を受けてから以下を経過した際、再収容されることがある。

No.54

【収容】貨物を公売に付すことが可能になる期間

No.55

【収容】解除する為に税関長の承認を受ける際の納付金

No.56

【財務大臣への提出書類】通関業の許可を受ける際に許可申請書に添付する書類※2

No.57

【財務大臣への提出書類】通関業者が財務大臣に提出する定期報告書に添付するもの※2

No.58

【帳簿の保存義務】通関業者の保存期間

No.59

【輸出入者の書類の保存】7年間のもの

No.60

【見本の一時持ち出し】輸入申告

No.61

【納税の通知】保税運送された外国貨物が指定期間内に運送先に到着しないために関税を徴収する場合

No.62

【納税義務者】税関長に届け出て税関空港と保税地域間を外国貨物のまま運送された郵便物が、発送の翌日から7日以内に運送先に到着しない時

No.63

【納税義務者】保税工場外における保税作業の許可を受けた場合おいて、税関長が指定する期間を経過後も場外に置かれている時

No.64

【納税義務者】保税蔵置場に置かれた外国貨物が亡失した場合

No.65

【納税義務者】特定保税運送による発送の翌日から7日以内に到着しない時に直ちに関税を徴収される者

No.66

【通関士】通関士になる為に必要なもの

No.67

【通関士の確認】関税法108条の4から112条までの規定を違反した者で、通関士となることができない場合※2

No.68

【通関士の確認】自社と他の通関業者で併任する場合の財務大臣の確認

No.69

【通関士の確認】同一通関業者の他の営業所へ異動・兼務した場合

No.70

【通関士】通関業者でない者が通関士に合格した場合の通関業務への従事

No.71

【納税義務者】税関長に届け出て税関空港と保税地域間を外国貨物のまま運送された郵便物が、発送の翌日から7日以内に運送先に到着しない時

No.72

【納税義務者】保税工場外における保税作業の許可を受けた場合おいて、税関長が指定する期間を経過後も場外に置かれている時

No.73

【納税義務者】保税蔵置場に置かれた外国貨物が亡失した場合

No.74

【納税義務者】特定保税運送による発送の翌日から7日以内に到着しない時に直ちに関税を徴収される者

No.75

【担保】担保・保証人の変更に必要な事

No.76

【担保】金銭以外の担保として認められないもの※2

No.77

【保税展示場の担保】消費される見込みの貨物

No.78

【保税展示場の担保】販売される見込みの貨物

No.79

【担保】金銭以外で関税に充てることが可能な担保

No.80

【担保】社債の価格

No.81

【担保】土地の抵当権

No.82

【担保】担保を提供させることが可能なもの※2

No.83

【担保提供を命ずる条件】以下の期間において期限後特例申告を行った場合

No.84

【徴収の引継ぎ】納税義務者へ通知する者

No.85

【更正・決定】期限内特例申告書を提出する意思があったと認められる際の期限・対象加算税・予知の有無※3

No.86

【収容】貨物を公売に付すことが可能になる期間

No.87

【収容】収容の解除の承認を受けてから以下を経過した際、再収容されることがある。

No.88

【収容】やむを得ない事情がある場合、収容時期(保税地域等の蔵置期間経過後)から以下の期間に限り延長することができる。

No.89

【収容】保税地域に入れた後以下を経過したものであれば、収容できる。

No.90

【収容】貨物の所有者・管理者・利害関係者等への通知

No.91

【更正・決定】期限後特例申告書を法定納期限から5年を経過した日前3月以内に提出すれば、提出から3月を経過するまでする事ができるとされる対象加算税と予知の条件※2

No.92

【準用する規定】特例申告貨物において関税の徴収が確保できないと認められる場合の徴収

No.93

【準用する規定】更正により納税額を増加させる場合で、既に確定した納税額に係る納付義務に影響を及ぼさない規定

No.94

【準用する規定】徴収権

No.95

【更正・決定】更正・決定を予知していない場合で、期限内特例申告書を法定納期限から5年を経過した日前3月以内に提出した際の期限と対象加算税

No.96

【更正・決定】期限内特例申告書を法定納期限から5年を経過した日前3月以内に提出すれば、提出から3月を経過するまですることができるとされる対象加算税と予知の条件※2

No.97

【更正・決定】期限後特例申告書を法定納期限から5年を経過した日前3月以内に提出すれば、提出から3月を経過するまでする事ができるとされる対象加算税と予知の条件※2

No.98

【法定納期限】許可前引取承認/納付前受け取り承認を受けた郵便物

No.99

【納期限】納税通知書/告知書が発せられた日の翌日から1月後※5

No.100

【納期限の延長】延長できないもの※4

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