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160用語テスト(児童福祉)
  • 満田美嘉

  • 問題数 20 • 9/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    ジュネーブ宣言、児童の権利宣言を経て国連で採択された54条からなる条約。子どもは受動的権利、能動的権利をもっていて、それが保障されることが規定されている。

    児童の権利に関する条約

  • 2

    児童福祉法に基づき、市町村からの援助依頼や送致を受けた事例のほか、家庭その他からの相談に応じ、児童が有する問題または児童の真のニーズ、児童のおかれた環境の状況等を的確に捉え、個々の児童や家庭に最も効果的な援助を行い、児童の福祉を図るとともにその権利を保障すること(相談援助活動)を目的とて設置される。

    児童相談所

  • 3

    要保護児童もしくは要支援児童およびその保護者または特定妊婦に関する情報その他要保護児童の適切なほごまたは要支援児童もしくは特定妊婦へ適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等への支援に関する協議を行うためのネットワークで、地方公共団体が設置主体である。

    要保護児童対策地域協議会

  • 4

    2000(平成12)年に制定された。児童虐待の定義、児童虐待の禁止、児童虐待の防止に関する国および地方公共団体の責務、虐待を受けた児童の保護のための措置等を定めており、児童虐待は著しい人権侵害であると明記されている。児童虐待は身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4類型が定義づけられている

    児童虐待の防止等に関する法律

  • 5

    社会正義、人権、多様性尊重といった理念(ソーシャルワークのグローバル定義)に基づいた、教育や学校の領域におけるソーシャルワーク実践である。

    スクールソーシャルワーク

  • 6

    (対象)保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場所には、乳児を含む)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童 (目的)入所させ、養護し、合わせて退所した者に対する相談その他の自立のために援助を行う。

    児童養護施設

  • 7

    ファミリーソーシャルワーカーともいわれる。児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設に配置され、施設等で生活する児童の家庭復帰のとめ、児童や保護者との関係調整、関係機関との連携、地域における子育ての相談、里親や養子縁組の促進等の業務を行う。

    家庭支援専門相談員

  • 8

    (対象)児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他、(目的)の地域の児童の福祉に関する各般の問題につき相談に応じ、必要な助言を行うとともに、保護を要する児童またはその保護者に対する指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設棟との連絡調整等を総合的に行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図る。

    児童家庭支援センター

  • 9

    児童相談所に所長とともに配置されるのが所員であるが、その中核が○○である。○○の数は、政令で定める基準を標準として、都道府県が定める。

    児童福祉司

  • 10

    児童養護施設、福祉型・医療型障害児入所施設、福祉型・医療型児童発達支援センター、児童心理治療施設等の多様な使節に配置が義務づけられているのが○○である。

    児童指導員

  • 11

    保健師等が中心となって行う各種相談等(母子保健機能)を行うとともに、子ども家庭支援員等が中心となって行うこども等に関する相談等(児童福祉機能)を一体的に行う。

    こども家庭センター

  • 12

    里親支援ソーシャルワーカーともいわれる。乳児院と児童養護施設において、児童の里親委託の推進、退所児童のアフターケア、地域の里親の支援等の業務を行う職員として2012(平成24)年度から配置できることとなった。

    里親支援専門相談員

  • 13

    児童福祉施設は、○○をもとに都道府県等が定める条例により運営されている。基準には、職員の一般的要件、児童処遇の原則、懲戒権濫用禁止、苦情への対応との規定がある

    児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

  • 14

    地域において児童相談所のような権限行使や判定を伴わない専門的な相談支援を担当しており、市町村のり子ども家庭相談対応の第一義的窓口となったことからその役割が強化されている。

    家庭児童相談室

  • 15

    利用対象は母子世帯であり、入所理由は「配偶者からの暴力」が最も多く50.7%、DV被害者等を受け入れる緊急一時保護を実施している母と子がともに支援を受けることができる施設として、DV被害者やDVを目撃するなど虐待の影響を受けた子どもたちへの回復や自立支援を行っている。

    母子生活支援施設

  • 16

    改正児童福祉法の理念を具現化する目的のもと、従来の「社会的養護の課題と将来像」を全面的に見直す形で、今後の社会的養護のあり方を示すとともに、そこに至る工程を示したもの。

    社会的養育ビジョン

  • 17

    ①児童福祉法(1947(昭和22)年、②児童扶養手当度法(1961(昭和36)年)、③母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964(昭和39)年)、④特別児童扶養手当法(1964(昭和39)年)、⑤母子保健法(1965(昭和40)年)、⑥児童手当法(1971(昭和46)年)

    児童福祉六法

  • 18

    分離を経験した親子が、種々の援助の提供を 受けて、再び親子としての関係を築く過程、 およびその親子にとって最も適切な物理的・ 心理的距離を伴う関係を達成すること。

    家族再統合

  • 19

    子どもの養育をどのように考えていくのか、児童相談所が社会診断・心理診断・医学診断(状況に応じて)をもとに専門的な視点から作成するもの。子どもが自立して生活できる力を育むための計画である。

    児童自立支援計画

  • 20

    ○○は母親に対する就労支援や子育てに関する相談に対応。☆☆は子どもの学習指導や生活指導などを行う。いずれも福祉事務所や児童相談所、学校など関係機関と連携をとりながら仕事を進め、母子の自立に向けてさまざまなサポートをする。

    母子支援員・少年指導員