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土地家屋調査士法

問題数26


No.1

士地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する戒告の処分については、業務の禁止又は業務の停止の処分の場合とは異なり、処分を行う法務大臣の判断により、その旨の官報公告を行わないことができる。

No.2

複数の事務所を有する土地家屋調査士法人に対する業務の停止の処分に、ついては、土地家屋調査士法等の違反が当該法人の従たる事務所に関するものであっても、法務大臣は、当該法人のすべての事務所について当該処分を行わなければならない。

No.3

平成16年10月1日生まれの未婚のAは、土地家屋調査士となる資格を有しない。

No.4

令和元年5月1日に懲戒処分により司法書士の業務を禁止されたBは、土地家屋調査士となる資格を有しない。

No.5

X県の職員として令和4年4月1日に減給6か月の懲戒処分を受け、同年12月1日付けで同県を退職したEは、土地家屋調査士となる資格を有しない。

No.6

土地家屋調査士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、現に所属している土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会に、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

No.7

所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をした土地家屋調査士は、 その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、 当該申請が認められたものとみなすことができる。

No.8

【事例】 甲土地の登記名義人Aは、甲土地と隣接するBを登記名義人とする乙土地、との筆界について、筆界特定(以下「筆界特定①」という。)の申請を行った。 また、Bは、甲土地及び乙土地とは全く無関係の丙土地の登記名義人でもあるところ、丙土地と隣接する丁土地との筆界について、筆界特定(以下 「筆界特定②」という。)の申請を行った。 なお、Aは筆界特定②の申請に関しては、何ら関係を有していないものとする。 土地家屋調査士CがAから筆界特定①の手続について代理する事務を受任している場合において、Cは、Aの同意があればBから筆界特定②の手続について代理する事務を受任することができる。

No.9

【事例】 甲土地の登記名義人Aは、甲土地と隣接するBを登記名義人とする乙土地、との筆界について、筆界特定(以下「筆界特定①」という。)の申請を行った。 また、Bは、甲土地及び乙土地とは全く無関係の丙土地の登記名義人でもあるところ、丙土地と隣接する丁土地との筆界について、筆界特定(以下 「筆界特定②」という。)の申請を行った。 なお、Aは筆界特定②の申請に関しては、何ら関係を有していないものとする。 土地家屋調査士法人DがAから筆界特定①の手続について代理する事務を受任している場合において、Dの社員である土地家屋調査士Eは、自らこれに関与していないときは、Aの同意があれば、Bから筆界特定②の手続について代理する事務を受任することができる。

No.10

【事例】 甲土地の登記名義人Aは、甲土地と隣接するBを登記名義人とする乙土地、との筆界について、筆界特定(以下「筆界特定①」という。)の申請を行った。 また、Bは、甲土地及び乙土地とは全く無関係の丙土地の登記名義人でもあるところ、丙土地と隣接する丁土地との筆界について、筆界特定(以下 「筆界特定②」という。)の申請を行った。 なお、Aは筆界特定②の申請に関しては、何ら関係を有していないものとする。 土地家屋調査士法人DがAから筆界特定①の手続について代理する事務を受任している場合において、Dの社員である土地家屋調査士Eは、自らこれに関与したときであっても、Aの同意があればDを脱退した後に、Bから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することができる。

No.11

【事例】 甲土地の登記名義人Aは、甲土地と隣接するBを登記名義人とする乙土地、との筆界について、筆界特定(以下「筆界特定①」という。)の申請を行った。 また、Bは、甲土地及び乙土地とは全く無関係の丙土地の登記名義人でもあるところ、丙土地と隣接する丁土地との筆界について、筆界特定(以下 「筆界特定②」という。)の申請を行った。 なお、Aは筆界特定②の申請に関しては、何ら関係を有していないものとする。 土地家屋調査士法人Dは、Aから筆界特定①の手続について何度も協議をけ、 Aの信頼を得ていたが、実際には、Aは、筆界特定①の申請手続を自ら行い、Dにその手続について代理する事務を委任しなかった。 この場合において、Dは、 Aの同意があれば、Bから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することができる。

No.12

【事例】 甲土地の登記名義人Aは、甲土地と隣接するBを登記名義人とする乙土地、との筆界について、筆界特定(以下「筆界特定①」という。)の申請を行った。 また、Bは、甲土地及び乙土地とは全く無関係の丙土地の登記名義人でもあるところ、丙土地と隣接する丁土地との筆界について、筆界特定(以下 「筆界特定②」という。)の申請を行った。 なお、Aは筆界特定②の申請に関しては、何ら関係を有していないものとする。 土地家屋調査士法人Dの使用人である土地家屋調査士EがAから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任している場合には、Dは、Aの同意があっても、Bから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することはできない。

No.13

土地家屋調査士は、筆界特定の手続についての代理の依頼を拒むことはできるが、 正当な事由がある場合でなければ、当該代理についての相談の依頼を拒むことはできない。

No.14

業務の禁止の処分を受けた土地家屋調査士は、当該処分の日から3年を経過するまでの間、土地家屋調査士となる資格を失う。

No.15

XがYの社員としてその業務に従事していた期間内に、Yが筆界特定手続代理関係業務に関するものとして依頼を承諾した事件については、Xが自らこれに関与していなかった場合であっても、Xは、Yを脱退した後、当該事件の相手方から、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。

No.16

土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。

No.17

土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、土地家屋調査士の登録の取消しがあった場合であっても、総社員の同意がなければ、当該法人の社員を脱退することはない。

No.18

土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消さなければならない。

No.19

土地家屋調査士法人は、その成立の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に成立した旨を届け出なければ、当該土地家屋調査士会の会員となることができない。

No.20

土地家屋調査士法人の清算人は、土地家屋調査士である必要は無い。

No.21

日本土地調査士連合会により、引き続き2年以上業務を行わないことを理由に、土地家屋調査士の登録を取り消されたものは取り消しに不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

No.22

調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、日本土地家屋調査士会連合会に対し、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

No.23

士地家屋調査士法人の解散及び清算は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。

No.24

土地家屋調査士法人の解散及び清算は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。

No.25

土地家屋調査士会は、所属の会員に対し土地家屋調査士法の規定により注意勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。

No.26

土地家屋調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。

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