【事例】
甲土地の登記名義人Aは、甲土地と隣接するBを登記名義人とする乙土地、との筆界について、筆界特定(以下「筆界特定①」という。)の申請を行った。
また、Bは、甲土地及び乙土地とは全く無関係の丙土地の登記名義人でもあるところ、丙土地と隣接する丁土地との筆界について、筆界特定(以下 「筆界特定②」という。)の申請を行った。
なお、Aは筆界特定②の申請に関しては、何ら関係を有していないものとする。
土地家屋調査士法人DがAから筆界特定①の手続について代理する事務を受任している場合において、Dの社員である土地家屋調査士Eは、自らこれに関与していないときは、Aの同意があれば、Bから筆界特定②の手続について代理する事務を受任することができる。