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民法(債権各論・事務管理~不法行為)

問題数13


No.1

事務管理において、管理者は「善良な管理者の注意をもって事務管理」をしなければならず、 この注意を欠いた時は、債務不履行の責任が生じる

No.2

事務管理を始めた場合、本人に遅滞なくその旨を通知する必要がある。

No.3

一旦、事務管理を始めた以上、基本的には本人やその相続人又は法定代理人が、 管理することが出来るようになるまでは、その管理を継続しなければならない。

No.4

事務管理において、管理者が本人にとって有益な費用や債務を負担したとしても、 本人としては「事務管理とは、元々義務が無いのに他人の為に事務を管理すること」であって、 おせっかいなのであるから、本人はそれらの費用や債務を負担する必要ないという事を、 管理者に対して主張することが出来る。

No.5

不当利得において、受益者が当該不当利得について「善意」であった場合、 受益者は現存利益を変換する必要があり、 また「悪意」であった場合には、受けた利益の全額を返還する必要があり、 ここには利息は含まれない。

No.6

判例では、「受益者には現存利益があるものと推定される」とされており、 したがって、受益者側が現存利益が存在しないことを主張する立場にあるとされている。

No.7

債務が無いことを知りながら、債務の弁済として給付をしたとき、 その給付したものを返せとは言えない(非債弁済)のが民法の規定上存在するが、 その給付が強迫によるものであった場合には、さすがにその給付物に対する返還請求は認められる、 とするのが判例の立場である。

No.8

他人の債務について、それが他人の債務であることを知りながら弁済をした時は、 その弁済は有効となるが、 それが他人の債務であることを知らなかった(自分の債務と誤解していた等)時は、 その弁済は有効とはならず、弁済を受けたものとは不当利得となる。

No.9

AがBから覚せい剤を100万円で購入した。 ただAがやはりこれはまずかったと思い、Bに対して、 この契約は公序良俗に違反するため無効であると主張すれば、Aは100万円を返還することが出来る。

No.10

No.11

不法行為による損害賠償請求権は、原則として、 被害者またはその法定代理人が損害と加害者を知った時からA年、 実際の不法行為があった時からB年、行使しなければ時効によって消滅するが、 人の生命・身体を害する不法行為にる損害賠償請求権の場合は、 被害者またはその法定代理人が損害と加害者を知った時からA年ではなく、C年となる。 各A,B,Cに空欄に入る数字として適切なものを、 「A、B、C」の形式で答えなさい。

No.12

たとえ不法行為に該当するような行為があったとしても、 その行為者に故意・過失が無ければ、不法行為責任は問われない。

No.13

通常、12歳以下の未成年者は、責任能力が無いとされる。

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