暗記メーカー
ログイン
労働法5講
  • pan yakisoba

  • 問題数 44 • 7/30/2023

    記憶度

    完璧

    6

    覚えた

    17

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    労働契約を結ぶ際に使用者と取り決める就労に関する条件とはなにか?

    労働条件

  • 2

    労働者個人と使用者が合意によって締結するものは?

    労働契約

  • 3

    使用者が作成する職場(事業場)のルールとはなに?

    就業規則

  • 4

    使用者と労働組合の合意を書面に記したものは?

    労働協約

  • 5

    〔労働協約〕は使用者と労働組合の合意を書面に記したものであり、***ではない。

    労使協定

  • 6

    労働条件において、***の規定が必要だが、特に***の規定が重要である。

    法令、強行法規

  • 7

    労基法13条は何を定めているか?

    労基法13条は、労働契約において労働条件が基準に達しない場合、その部分は無効とすることを定めている。

  • 8

    労契法7条は何を定めているか?

    労契法7条は、労働者と使用者が労働契約を締結する際、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものとすることを定めている。ただし、労働契約において労働者と使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた場合は、第12条に該当する場合を除き、この限りではない。

  • 9

    労契法12条は何を定めているか?

    労契法12条は、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分は無効とすることを定めている。

  • 10

    労契法13条は何を定めているか?

    労契法13条は、就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しないことを定めている。

  • 11

    労基法92条1項は何を定めているか?

    労基法92条1項は、就業規則は法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないことを定めている。

  • 12

    労細法16条は何を定めているか?

    労細法16条は、労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準労働約の部分は無効とすることを定めている。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても同様とする。

  • 13

    労働条件の規定における効力の強さは順番に ①→②→③→④  である。

    法令、労働協約、就業規則、労働契約

  • 14

    多数の労働者の労働条件や職場規律等について使用者が(一方的に)定めるものの総称は?

    就業規則

  • 15

    就業規則において、多数の労働者の労働条件や職場規律等について誰が定めるか?

    使用者

  • 16

    就業規則制度の意義とはなにか?

    労働条件の明確化(紛争防止)・使用者の恣意的な運用の防止

  • 17

    ①〔労働基準 〕等に関する事項(1 号) ②〔賃金〕に関する事項(2 号) ③ 〔退職〕に関する事項(解雇の理由を含む)(3 号) 以上をどのような記載事項というか?

    絶対必要記載事項

  • 18

    絶対必要記載事項について、記載事項を3つ答えよ。

    ①〔労働基準 〕等に関する事項(1 号) ②〔賃金〕に関する事項(2 号) ③ 〔退職〕に関する事項(解雇の理由を含む)(3 号

  • 19

    ① 退職手当(3 号の 2) ②臨時の賃金・最低賃金額(4 号) ③ 食費・作業用品等の負担(5 号) ④安全衛生に関する事項(6 号) ⑤職業訓練に関する事項(7 号) ⑥災害補償・業務外の傷病扶助(8 号) ⑦表彰・〔 制裁〕(※)(9 号) ⑧その他(10 号)事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項 以上はどのような記載事項か?

    任意的必要記載事項

  • 20

    任意的(相対的)必要記載事項(労法 89 条 3 号の 2 以下) ① 退職手当(3 号の 2) ②臨時の賃金・最低賃金額(4 号) ③ 食費・作業用品等の負担(5 号) ④安全衛生に関する事項(6 号) ⑤職業訓練に関する事項(7 号) ⑥災害補償・業務外の傷病扶助(8 号) ⑦表彰・〔***〕(※)(9 号) ⑧その他(10 号)事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

    制裁

  • 21

    任意的記載事項:以上に含まれないものについても、公序良俗に反しない限り、使用者は、何が可能か?

    自由に記載することができる

  • 22

    労働契約や就業規則に基づいて労働者がなした非行に対して使用者が加える不利益的な措置(罰)とは?

    制裁

  • 23

    懲戒権についてその濫用は認められないとしているのは*法*条である。

    労契法15条

  • 24

    制裁(懲戒)について定めているのは?

    労契法91条

  • 25

    就業規則の作成義務はどのような場合にありますか?

    常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成義務があります。

  • 26

    就業規則の届出義務とは?

    労働基準法89条によれば、就業規則を作成し、行政官庁に届け出る必要があります。

  • 27

    就業規則の届出先はどこですか?

    行政官庁とは所轄労働基準監督署長のことです。

  • 28

    就業規則の意見聴取義務はどのような場合にありますか?

    労働基準法91条によれば、(労働組合)が過半数で組織されている場合はその(過半数組織)の意見を聴取し、労働組合がない場合は(過半数代表者)の意見を聴取する必要があります。

  • 29

    就業規則の周知方法はどのようなものがありますか?

    労働基準法第106条第1項によれば、就業規則は労働者に周知する必要があります。具体的な方法としては、労働者の一人ひとりに配付する、職場の見やすい場所に示す、備え付ける、電子媒体に記録し、常時モニター画面等で確認できるようにするなどがあります。

  • 30

    最低基準効とは何ですか?

    労働契約によって定められた労働条件が、就業規則の基準に達しない場合、労働契約の労働条件は無効となり、無効になった部分は就業規則の基準で補われる効果のことです。

  • 31

    最低基準効の発生要件は何ですか?

    労基法に定められている「意見聴取」「届出」「周知」の手続を怠った就業規則がある場合に、最低基準効が成り立つ可能性があります。

  • 32

    契約補充効とは何ですか?

    労働契約において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものとされます。

  • 33

    契約補充効の要件は何ですか?

    契約補充効の要件は、(1) (合理的)な労働条件を定めていること、(2) 労働者に就業規則の内容が(周知)されていることです。

  • 34

    就業規則に定められる合理的な労働条件とは何ですか?

    企業経営・人事管理上の必要性があり、労働者の権利・利益を不当に制限しない条件

  • 35

    労働契約によって定められた労働条件が、就業規則の基準に達しない場合→労働契約の労働条件は無効(〔***効力〕)→無効になった部分は、就業規則の基準で補われる(〔 ***効力〕)

    強行的、直律的

  • 36

    労基法所定の方法に限らず、実質的な周知がなされている場合は、何が認められるか?

    契約補充効

  • 37

    労基法所定の方法でも周知手続がなされていない場合は、何の対象となるか?

    労基署の取り締まり

  • 38

    労働条件設定の拘束力を生ずるためには、就業規則の内容を受ける労働者に何をさせる必要があるか?

    周知させる手続

  • 39

    労契法条ただし書は、当事者が就業規則と異なる合意をした部分については、何が発生しないと定めているか?

    契約補充効

  • 40

    労基法15条1項によれば、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して何を明示しなければならないか?

    賃金、労働時間その他の労働条件

  • 41

    労契法4条2項によれば、労働者及び使用者は労働契約の内容について、できる限り何により確認するものとするか?

    書面

  • 42

    労契法7条によれば、労働契約を締結する場合において労働条件を明示するのはいつか?

    採用内定時

  • 43

    労基法 15 条 1 項「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」。これはどのような義務について定めたものか?

    労働条件明示義務

  • 44

    労契法 4 条 1 項「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする」。はどのような義務について定めているか。

    労働条件理解促進義務