Xは、十分な支払い能力がなく、また支払う意思もないにもかかわらず、かつて作成した自己名義のクレジットカードがまだ有効期限内であったことから、これを使って電気店でパソコンを購入しようと考え、甲電気店において、店員Aの指示に従い、クレジットカードによる代金決済に必要な伝票の所定欄に自己の名を署名するなどしてパソコンを購入した。後日、甲店が売上伝票をBクレジットカード会社に送り、それに基づきB社から甲店に商品代金の支払いがなされた。その後、クレジットカード利用代金の引き落とし期日にXの指定してある銀行口座に残高がなかったため、B社はXからクレジットカードの利用代金を回収することができなかった。この場合、判例は、被欺罔者・処分行為者は店員A、被害者はC社とする三角詐欺と構成し、C社がクレジットカード利用代金の引き落とし期日に引き落としをできなかった時点をもって、Xがパソコン代金の支払いを免れたとして2項詐欺の成立を認めている。
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