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刑法各論

問題数35


No.1

名誉毀損罪においては、自分がよく知っている、特定されている人に対して発言がなされた場合であれば、その発言を聞く人が多数であっても、230条1項(名誉毀損罪)の「公然と」の要件を充たさず、名誉毀損罪は成立しえない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.2

Xは、ネット上に、ある者の社会的評価を低下させるような内容のことを、たとえば、「Aは昔少年院に入ったことがある」と書いた。Xが書いたその内容が事実(本当のこと)であった場合、Xの行為は230条1項(名誉毀損罪)の構成要件に該当しない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.3

名誉毀損罪(230条1項)は「公然と事実を摘示し」、人の名誉を毀損した場合に成立し、侮辱罪(231条)は、「事実を摘示しなくても、公然と」人を侮辱した場合に成立するから、両罪は「事実を摘示し」たか否かで区別されるというのが通説的理解であるが、2022年の刑法改正により侮蔑罪の法定刑が引き上げられ、侮辱罪の法定刑と名誉毀損罪の法定刑は同じになった。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.4

「人の名誉」の「人」には法人も含まれるから、たとえば、学校法人駒澤大学に対する理由のない名誉毀損表現がなされた場合、学校法人駒澤大学を被害者とする名誉毀損罪が成立しうる。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.5

230条の2は「前条〔230条〕第1項の行為が(   )の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定しており、多数説は、これは名誉毀損行為の違法性を阻却する規定であると解している。 (   )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.6

財産犯は刑法235条以下に規定されているが、その基本8類型は、①窃盗罪(235条)、②強盗罪(236条)、③(   )罪(246条)、④恐喝罪(249条)、⑤横領罪(252条)、⑥背任罪(247条)、⑦盗品関与罪(256条)、⑧毀棄・隠匿罪(258条以下)である。 (   )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.7

他人の占有する財物を窃取するのは窃盗罪(235条)であり、それに対して、自己の占有する他人の財物を(   )するのは(   )罪(252条)である。 (   )に入る同一の適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.8

刑法はわれわれの財産を包括的に保護しておらず、その保護は補充的なものであり、その結果として、刑法における財産の保護は断片的な保護となっている。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.9

いわゆる利益窃盗は、現行刑法上、処罰されない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.10

財物の意義に関する(   )説は、民法85条において、「この法律において『物』とは、(   )をいう」と規定していること、刑法245条が「この章の罪については、電気は、財物とみなす」と規定していること、管理可能性説をとった場合には「財物」の概念が不明確になり、かつ、その範囲が不当なまでに広がってしまうことなどをその論拠にしている。 (   )に入る同一の適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.11

判例は、窃盗罪の主観的要件として不法領得の意思を必要であると解し、不法領得の意思の1要素として「経済的用法に従って利用もしくは処分する意思」を必要と解し、このような立場から、多くの裁判例は、たとえば、下着泥棒の場合、「経済的用法」または「本来の用法」に従って処分する意思が認められないとし、窃盗罪は成立しないとの判断を示してきた。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.12

Aと口論しているうちにかっとなったBは、Aのスマホをいきなり取りあげ、その場でそのスマホを床に思い切りたたきつけてそれを壊し、その結果、中のデータなども再び元も戻すことはできなくなった。判例は、Bによる取り上げ行為により、その時間は短いとはいえ、Aのスマホの占有を奪っていることから、Bに窃盗罪が成立するとする。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.13

窃盗罪の保護法益を所有権その他(   )であると解する見解を(   )説といい、窃盗罪の保護法益を財物の占有それ自体であると解する占有説(所持説)と対立してきた。(   )説によれば、財物の所有者が窃盗犯人からその財物を取り戻す行為は窃盗罪の構成要件に該当しないと解することになる。 (   )に入る同一の適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.14

242条は、「(   )財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす」と規定している。 (   )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.15

判例は、窃盗罪の保護法益に関して、かつては( ① )説に立っていたが、判例を変更し、現在では( ② )説に立っている。 ( ② )に入る適切な語句を下の選択肢から1つ選んでください。

No.16

強盗罪における暴行・脅迫は、社会通念上一般に、相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫であると定義されている。そこで、被害者に刃物を示して脅迫し財物を奪った場合、判例によれば、被害者が実際にはそのことにより反抗を抑圧されていなかったとしても、社会通念上一般に、相手方の反抗を抑圧するに足る程度の脅迫であるといえれば、強盗罪が成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.17

「財産上の利益」とは、財物以外の一切の財産的利益をいい、たとえば、債権を取得する、労務・サービスの提供を受ける場合、債務の支払いを免れる場合の場合などがそれにあたる。具体的には、相手に難癖をつけて法外な賠償を認めさせる場合、語気鋭くすごんで借金の免除を認めさせる場合などである。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.18

債務者Xが、債権者Aと言い争いになり、かっとなりAを殺害した。この場合、Xは事実上債務の支払いを免れることになるから、常に、2項強盗を経由して強盗殺人罪になる、というのが通説的な理解である。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.19

38条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と規定する。この場合を(   )強盗罪という。 (   )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.20

飲食店において、従業員Xは、客Aの知らないうちに酒の中に睡眠薬を混入し、Aが眠り込んだときにAの衣服から財布を抜き取った。この場合、Xには(   )強盗罪が成立する。 (   )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.21

詐欺罪が成立するためには、行為者が欺く行為を行い、それにより被害者がだまされて錯誤に陥り、被害者が財物(利益)を行為者に交付(処分)し、行為者が財物(利益)を得る、という流れをたどらなければならない。被害者による財物の交付(利益の処分)が必要であるということが、詐欺罪の成立要件の大きな特徴である。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.22

Xが、自動販売機に500円玉と同じ形で同じ重さの金属片を投入し、缶ジュースとそのお釣りを取得した。この場合、Xに詐欺罪は成立せず、窃盗罪が成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.23

Xは、買い物をし、レジで支払いをした際、釣り銭が多いことに気づいた。しかし、Xは、なにも言わずその釣銭を受け取って立ち去った。この場合、通説は、信義則上釣り銭が多いことの告知義務があるとし、なにも言わずに釣り銭を受け取ることは不作為による「欺く行為」にあたるとする。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.24

Xは、ラーメン屋でラーメンの大盛を注文し、それを食べたあと、その時点ではじめてお金を全然もっていないことに気づいた。Xは、いろいろと考えたが、もはや食い逃げするしかないとの考えに至り、店員の隙をみて逃走した。この場合、Xの行為は窃盗罪にならず、詐欺罪にも問いえない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.25

詐欺罪において、「だます者」、「だまされる者」、そして、「被害者」がそれぞれ別人である場合を三角(三者間)詐欺という。たとえば、XがYを相手として民事訴訟を提起し、虚偽の証拠を提出し、裁判所(裁判官)がその虚偽を見抜けずX勝訴の判決を下し、その効力に基づき強制執行がなされ、敗訴者Yの財産をXに交付させた場合(訴訟詐欺)がこの例であり、三角詐欺の場合一定の要件の下で詐欺罪が成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.26

Xは、十分な支払い能力がなく、また支払う意思もないにもかかわらず、かつて作成した自己名義のクレジットカードがまだ有効期限内であったことから、これを使って電気店でパソコンを購入しようと考え、甲電気店において、店員Aの指示に従い、クレジットカードによる代金決済に必要な伝票の所定欄に自己の名を署名するなどしてパソコンを購入した。後日、甲店が売上伝票をBクレジットカード会社に送り、それに基づきB社から甲店に商品代金の支払いがなされた。その後、クレジットカード利用代金の引き落とし期日にXの指定してある銀行口座に残高がなかったため、B社はXからクレジットカードの利用代金を回収することができなかった。この場合、判例は、被欺罔者・処分行為者は店員A、被害者はC社とする三角詐欺と構成し、C社がクレジットカード利用代金の引き落とし期日に引き落としをできなかった時点をもって、Xがパソコン代金の支払いを免れたとして2項詐欺の成立を認めている。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.27

詐欺罪が成立するためには、行為者が欺く行為を行い、それにより被害者がだまされて錯誤に陥り、被害者が財物を行為者に交付(処分)し、行為者が財物を得る、という流れをたどらなければならない。この交付(処分)行為の有無により、客体が財物の場合には、(   )罪か詐欺罪かが区別され、客体が利益の場合には、不可罰な利益(  )か2項詐欺罪かが区別されることになる。 (   )に入る同一の適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.28

Aが、B宅に行って、Bに対して、「近くの公園で有名人がロケをしている」と嘘をいい、それを信じたBが外出している間に、B宅にあった現金を持ち去った。この場合、Aには詐欺罪が成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.29

詐欺罪は財産犯であることから、246条1項は、人を欺いて、財物を交付させ、「財産上の損害を発生させた」者は……と規定している。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.30

航空機でのカナダへの不法入国を企図するXのために、Yは、航空券を販売するカウンターにおいて、販売係の者に、自己が搭乗する者であるように偽って航空機の搭乗券を購入した。この事案に関して、最高裁は、Yが搭乗券購入の代金を支払っていることから、Yに対して、航空券の詐取を理由とする詐欺罪の成立を認めなかった。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。

No.31

248条は、「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する」と規定し、知慮不十分な者に、人を欺く手段とはいえない単なる誘惑的行為によって、財物(利益)を交付させる行為を処罰している。この罪を(   )罪という。 (   )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.32

246条の2は、「人の事務処理に使用する(   )に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する」と規定している。この罪を(   )使用詐欺罪という。たとえば、偽造した他人のキャッシュカード用いて現金自動預払機(ATM)を操作し、自己の口座に振替送金し、公共料金の引き落としを行った場合がこの罪にあたる。(   )に入る同一の適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.33

約束の期限を相当過ぎているにもかかわらず借金を返済しないAに対して、そのお金を貸していたXは業を煮やし、相当に強引な、脅迫的な言辞を用いて借金を取り立てた。このような場合、判例は、「他人に対して権利を有する者は、その権利を実行することは、その権利の範囲内にあり且つその方法が(   )と認められる限度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがあるものと解するのを相当とする」と判示した。 (   )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.34

横領罪にお行ける「横領」の意義については争いがあるが、通説・判例は、「横領した」とは(   )の意思が客観的・外部的に発現(実現)したことであると解する。たとえば、自己の占有する他人の物を勝手に売り払う、借金の返済に充てる、持ち逃げする、費消するなどの行為である。 (   )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。

No.35

247条は、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に(   )行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と規定している。この罪を背任罪という。 (   )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。