暗記メーカー
ログイン
公共
  • あい

  • 問題数 27 • 5/18/2024

    記憶度

    完璧

    4

    覚えた

    11

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    第9条 正義と秩序を基調とする国際( 1 )を実に希求し、国権の発動たる( 2 )と、( 3 )による威嚇又は( 3 )の行使は、( 4 )を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の( 5 )は、これを保持しない。国の( 6 )は、これを認めない。

    平和, 戦争, 武力, 国際紛争, 戦力, 交戦権

  • 2

    第11条 国民は、すべての( 7 )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する( 7 )は、( 8 )永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

    基本的人権, 侵すことのできない

  • 3

    第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の( 9 )によって、これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用してはならないのであって、常に( 10 )のためにこれを利用する責任を負ふ。

    不断の努力, 公共の福祉

  • 4

    第13条 すべて国民は、( 11 )として尊重される。生命、自由及び( 12 )に対する国民の権利については、( 10 )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    個人, 幸福追求, 公共の福祉

  • 5

    第14条 すべて国民は、( 13 )に平等であって、人種、信条、( 14 )、社会的身分又は門地により、政治的,経済的又は社会的関係において,( 15 )されない。

    法の下, 性別, 差別

  • 6

    第15条 ①公務員を選定し、及びこれを龍免することは、国民固有の権利である。 ② すべて公務員は、( 16 )であって、一部の奉仕者ではない。 ③ 公務員の選挙については、成年者による( 17 )を保障する。

    全体の奉仕者, 普通選挙

  • 7

    第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に( 18 )する権利を有し、何人も、かかる( 18 )をしたためにいかなる( 15 )も受けない

    請願, 差別

  • 8

    第17条 何人も、公務員の( 19 )により、預害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その( 20 )を求めることができる。

    不法行為, 賠償

  • 9

    第18条 何人も、いかなる奴隷的( 21 )も受けない。又、罪に困る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役を服させられない。

    拘束

  • 10

    第19条 ( 22 )及び良心の自由は、これを侵してはならない。

    思想

  • 11

    第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる( 23 )も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。

    宗教団体

  • 12

    第21条 ① 集会,結社及び言論、出版その他一切の( 24 )の自由は、これを保障する。 ② ( 25 )は,これをしてはならない。( 26 )の秘密は、これを侵してはならない。

    表現, 検閲, 通信

  • 13

    第22条 何人も、( 10 )に反しない限り、居住、移転及び( 27 )の自由を有する。

    公共の福祉, 職業選択

  • 14

    第24条 婚姻は、( 28 )のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ②配偶者の選択、( 44 )権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、( 29 )と( 30 )に立脚して、制定されなければならない。

    両性の合意, 財産, 個人の尊厳, 両性の本質的平等

  • 15

    第25条 すべて国民は、( 31 )で( 32 )的な( 33 )の生活を営む権利を有する。 ②、国は、すべての生活部面について、社会福祉、( 34 )及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

    健康, 文化, 最低限度, 社会保障

  • 16

    第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( 35 )に応じて、ひとしく( 36 )を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する学子女に普通( 36 )を受けさせる義務を負ふ。義務( 36 )は、これを( 37 )とする。

    能力, 教育, 無償

  • 17

    第27条 すべての国民は、( 38 )の権利を有し,義務を負ふ。 ② ( 39 )、就業時間、休息その他の( 38 )条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ③( 40 )は、これを酷使してはならない。

    勤労, 賃金, 児童

  • 18

    第28条 ( 38 )者の( 41 )する権利及び( 42 )その他の( 43 )をする権利は、これを保障する。

    勤労, 団結, 団体交渉, 団体行動

  • 19

    第29条 ( 44 )権は、これを覆してはならない。 ②( 44 )権の内容は、( 10 )に適合するやうに,法律でこれを定める。 ③私有( 44 )は、正当な( 45 )の下に、これを公共のために用いることができる。

    財産, 公共の福祉, 補償

  • 20

    第30条 国民は、法律の定めるところにより、( 46 )の義務を負ふ。

    納税

  • 21

    第31条 何人も、法律の定める( 47 )によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

    手続

  • 22

    第32条 何人も、裁判所において( 48 )権利を奪はれない。

    裁判を受ける

  • 23

    第33条 何人も、( 49 )として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する( 50 )によらなければら逮捕されない。

    現行犯, 令状

  • 24

    第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ,直ちに( 51 )に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。

    弁護人

  • 25

    第37条 すべて刑事事件においては、( 52 )は、公平な裁判所の迅速な( 53 )( 48 )権利を有する。 ②刑事( 52 )は、すべての証人に対して審間する機会を充分に与へられ、又、( 54 )で自己のために強制的( 47 )により証人を求める権利を有する。 ③ 刑事( 52 )は、いかなる場合にも、資格を有する( 51 )を依頼をすることができる。( 52 )が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

    被告人, 公開, 裁判を受ける, 公費, 手続, 弁護人

  • 26

    第38条 何人自己に不利益な供述を強要されない。 ②強制、拷問若しくは脅迫による( 55 )又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の( 55 )は、これを証拠とすることができない。 ③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の( 55 )である場合には、有罪とされ、又は刑罰を料せられない。

    自白

  • 27

    第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の判決を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその( 45 )を求めることができる。

    補償