問題一覧
1
第9条 正義と秩序を基調とする国際( 1 )を実に希求し、国権の発動たる( 2 )と、( 3 )による威嚇又は( 3 )の行使は、( 4 )を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の( 5 )は、これを保持しない。国の( 6 )は、これを認めない。
平和, 戦争, 武力, 国際紛争, 戦力, 交戦権
2
第11条 国民は、すべての( 7 )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する( 7 )は、( 8 )永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
基本的人権, 侵すことのできない
3
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の( 9 )によって、これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用してはならないのであって、常に( 10 )のためにこれを利用する責任を負ふ。
不断の努力, 公共の福祉
4
第13条 すべて国民は、( 11 )として尊重される。生命、自由及び( 12 )に対する国民の権利については、( 10 )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
個人, 幸福追求, 公共の福祉
5
第14条 すべて国民は、( 13 )に平等であって、人種、信条、( 14 )、社会的身分又は門地により、政治的,経済的又は社会的関係において,( 15 )されない。
法の下, 性別, 差別
6
第15条 ①公務員を選定し、及びこれを龍免することは、国民固有の権利である。 ② すべて公務員は、( 16 )であって、一部の奉仕者ではない。 ③ 公務員の選挙については、成年者による( 17 )を保障する。
全体の奉仕者, 普通選挙
7
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に( 18 )する権利を有し、何人も、かかる( 18 )をしたためにいかなる( 15 )も受けない
請願, 差別
8
第17条 何人も、公務員の( 19 )により、預害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その( 20 )を求めることができる。
不法行為, 賠償
9
第18条 何人も、いかなる奴隷的( 21 )も受けない。又、罪に困る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役を服させられない。
拘束
10
第19条 ( 22 )及び良心の自由は、これを侵してはならない。
思想
11
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる( 23 )も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。
宗教団体
12
第21条 ① 集会,結社及び言論、出版その他一切の( 24 )の自由は、これを保障する。 ② ( 25 )は,これをしてはならない。( 26 )の秘密は、これを侵してはならない。
表現, 検閲, 通信
13
第22条 何人も、( 10 )に反しない限り、居住、移転及び( 27 )の自由を有する。
公共の福祉, 職業選択
14
第24条 婚姻は、( 28 )のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ②配偶者の選択、( 44 )権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、( 29 )と( 30 )に立脚して、制定されなければならない。
両性の合意, 財産, 個人の尊厳, 両性の本質的平等
15
第25条 すべて国民は、( 31 )で( 32 )的な( 33 )の生活を営む権利を有する。 ②、国は、すべての生活部面について、社会福祉、( 34 )及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
健康, 文化, 最低限度, 社会保障
16
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( 35 )に応じて、ひとしく( 36 )を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する学子女に普通( 36 )を受けさせる義務を負ふ。義務( 36 )は、これを( 37 )とする。
能力, 教育, 無償
17
第27条 すべての国民は、( 38 )の権利を有し,義務を負ふ。 ② ( 39 )、就業時間、休息その他の( 38 )条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ③( 40 )は、これを酷使してはならない。
勤労, 賃金, 児童
18
第28条 ( 38 )者の( 41 )する権利及び( 42 )その他の( 43 )をする権利は、これを保障する。
勤労, 団結, 団体交渉, 団体行動
19
第29条 ( 44 )権は、これを覆してはならない。 ②( 44 )権の内容は、( 10 )に適合するやうに,法律でこれを定める。 ③私有( 44 )は、正当な( 45 )の下に、これを公共のために用いることができる。
財産, 公共の福祉, 補償
20
第30条 国民は、法律の定めるところにより、( 46 )の義務を負ふ。
納税
21
第31条 何人も、法律の定める( 47 )によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
手続
22
第32条 何人も、裁判所において( 48 )権利を奪はれない。
裁判を受ける
23
第33条 何人も、( 49 )として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する( 50 )によらなければら逮捕されない。
現行犯, 令状
24
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ,直ちに( 51 )に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
弁護人
25
第37条 すべて刑事事件においては、( 52 )は、公平な裁判所の迅速な( 53 )( 48 )権利を有する。 ②刑事( 52 )は、すべての証人に対して審間する機会を充分に与へられ、又、( 54 )で自己のために強制的( 47 )により証人を求める権利を有する。 ③ 刑事( 52 )は、いかなる場合にも、資格を有する( 51 )を依頼をすることができる。( 52 )が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
被告人, 公開, 裁判を受ける, 公費, 手続, 弁護人
26
第38条 何人自己に不利益な供述を強要されない。 ②強制、拷問若しくは脅迫による( 55 )又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の( 55 )は、これを証拠とすることができない。 ③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の( 55 )である場合には、有罪とされ、又は刑罰を料せられない。
自白
27
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の判決を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその( 45 )を求めることができる。
補償