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就業規則2(休職〜勤務)
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  • 問題数 39 • 8/6/2024

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    問題一覧

  • 1

    休職による出向を命ぜられた場合は( )休職

    出向

  • 2

    経営上の都合により、休職が適当と認めた場合は( )休職

    待命

  • 3

    私傷病以外の自己の都合により、本人からの申請に基づき許可した場合は( )休職

    自己都合

  • 4

    公職に就任し、休職が適当と認めた場合は( )休職

    公職

  • 5

    刑事事件に関し起訴され、休職が適当と認めた場合は( )休職

    刑事

  • 6

    3歳未満の子又は小学1年生の子を養育する社員が申請した場合は( )休職等

    育児

  • 7

    介護を必要とする家族を有する社員が申請した場合は( )休職

    介護

  • 8

    配偶者の海外転勤への帯同により、本人からの申請に基づき許可した場合は( )休職

    配偶者帯同

  • 9

    育児休職は( )歳未満の子又は小学( )年生の子を養育する場合

    3, 1

  • 10

    自己都合休職とは、( )以外の自己の都合により、本人からの申請に基づき許可した休職

    私傷病

  • 11

    社員は次の各号の1に該当する場合は退職するものとする。 (1)定年に達した場合 (2)病気休職又は自己都合休職又は配偶者帯同休職の休職期間満了後、なお復職できない場合。 (3)国務大臣、国会議員又は( )の長に就任した場合 (4)取締役又は監査役に就任した場合 (5)( )に就任した場合 (6)死亡した場合 (7)退職を願い出た場合

    地方公共団体, 執行役員

  • 12

    定年は( )歳とする。ただし、生年月日が昭和44年4月2日以降の社員の定年は( )歳とする。

    60, 65

  • 13

    定年退職日は、社員が定年に達する日の属する月の( )とする。

    末日

  • 14

    会社は、( )における業務の能率的かつ円滑な遂行を図ることを目的として( )を設ける

    現業機関, 職制

  • 15

    公休日とは、労基法( )条に基づく休日

    35

  • 16

    特別休日とは、( )以外の無休の休日

    公休日

  • 17

    勤務種別別な1日労働時間に調整するために設ける休日及び乗務員の乗務割交番作成上必要な休日を( )休日という。

    調整

  • 18

    休日等とは、公休日、特別休日、( )及び( )をいう。

    調整休日, 代休

  • 19

    深夜時間帯とは( )時から翌日( )時までをいう。

    22, 5

  • 20

    正規の労働時間の全部又は一部を欠く場合を( )という。

    欠勤

  • 21

    社員は欠勤する場合は、事前に所定の手続きをとらなければならない。ただし、やむを得ない事由でこれによることができない場合は、( )速やかに所定の手続きをとらなければならない。

    事後

  • 22

    社員が傷病により継続して( )日を超えて欠勤する場合は、休養見込期間を記載した医師の診断書(柔道整復師の発行する施術証明書含む)を添えて届け出なければならない。なお、休養見込期間経過後、引き続き欠勤しなければならないときには、さらにその手続きをとらなければならない。

    5

  • 23

    会社が特に認めた場合は、社員が勤務時間の一部を欠いた場合であっても、( )な時間又は日に限り、その時間を労働時間として取り扱う。

    必要

  • 24

    勤務の指定にあたっては、1箇月を平均して1週間の労働時間が( )時間を超えない範囲内とする。

    40

  • 25

    変形労働時間の起算日は、平成( )年( )月1日とする

    4, 10

  • 26

    月別の法定労働時間 1箇月の日数が28日の場合は( )時間

    160

  • 27

    月別の法定労働時間 1箇月の日数が30日の場合は( )時間( )分

    171, 25

  • 28

    休憩時間は勤務の途中において( )又は( )してこれを与える。

    一括, 分割

  • 29

    業務上の必要がある場合は休憩時間帯を( )に変更する。

    臨時

  • 30

    公休日は特定の4週間に( )日になるように付与する。

    4

  • 31

    特別休日は1年間に120日から当該1年間における日曜日の数を除いた日数を1箇月間に( )日ないし( )日の割合で付与する。

    5, 6

  • 32

    調整休日は発生の日の属する月の( )までに付与する。ただし、 1日基準労働時間との差の時間の累計が1日基準労働時間を下回った場合はこの限りでないを

    翌月末日

  • 33

    36協定では時間外労働及び休日労働の限度時間を規定しています。 時間外労働 1日 ( )時間以内 1箇月( )時間以内 1年 ( )時間以内 休日労働は1箇月に2日以内

    8, 45, 360

  • 34

    労働時間外又は休日等に臨時に勤務をさせた者の労働時間が( )時間程度に達した場合には代休を与えることがある。 代休をあたえる場合は、その日に属する次の( )までに付与する。

    7, 翌月末日

  • 35

    年休は、過去1年間の出勤率が( )割以上の社員に付与する。 入社年度の年休付与数は( )日。 勤続年数3年の年休付与数は( )日。

    8, 15, 18

  • 36

    年休の有効期間は、付与期日から( )年間とする。

    2

  • 37

    年休の請求手続きは、毎月20日までに翌月分の年休使用日を、年次有給休暇申込簿に所定事項を記入のうえ、( )に届け出ることとする。

    会社

  • 38

    保存休暇は、前年度内において失効した年休の日数に相当する日数のうち、( )日を限度として1日単位で累積し、累積日数の限度は( )日とする。

    5, 20

  • 39

    会社は解雇処分の決定がなされるまで( )期間、社員の就業を停止させることがある。

    必要