暗記メーカー
ログイン
cover
地方自治法
  • ユーザ名非公開

  • 問題数 50 • 9/26/2024

    記憶度

    完璧

    7

    覚えた

    19

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    市町村税のうち、目的税とは、その税収入を特定の目的のために使用しなければならないものであり、例として軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税が挙げられる。

    ×

  • 2

    教育長は、委員の定数の1/3以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求されたときは、遅滞なく、これを招集しなければならない。

  • 3

    教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会から委任された事務または臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を長に報告しなければならない。

    ×

  • 4

    国家公務員倫理法では、公務に対する国民の信頼を確保するため、職員が遵守すべき職務に関する倫理原則等を規定し、株取引等を禁止している。

    ×

  • 5

    地方公共団体は、条例または規則の定めるところにより、執行機関の附属機関として、必要な調停、審査、審議又は調査のための機関を設置することができる。

    ×

  • 6

    町村には議会を置かず選挙権を有する者の総会設置が可能である。

  • 7

    「関与の基本的な類型及び立法指針は自治法に規定され、個別の事務についての必要な関与は、個別の法律またはこれに基づく政令においてその類型の中から定めるのが基本とされている」ことを「法定主義の原則」という。

    ×

  • 8

    「国及び都道府県が地方公共団体の事務処理に関与するためには、法律またはこれに基づく政令に根拠がなければならない」ことを「一般法主義の原則」という。

    ×

  • 9

    国地方係争処理委員会は総務省に設置され、3人の委員で構成される。委員は優れた識見を有する者のうちから国会両議員の同意を得て、総務大臣が任命する。

    ×

  • 10

    議長から、議会運営委員会の議決を経て長に対し、または議員の定数の1/3以上の者から長に対し、それぞれ会議に付すべき事件を示して臨時会の招集の請求があったときは、長は請求のあった日から10日以内にこれを招集しなければならない。

    ×

  • 11

    監査委員は、区長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、区の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

    ×

  • 12

    応益課税の原則とは、住民は広くその共通費用の負担を分かち合う税が望ましいという原則である。

    ×

  • 13

    応益課税の原則とは、住民は受益に応じた租税を負担すべきという原則である。

  • 14

    議会の招集は、緊急を要する場合を除き、都道府県及び市区にあっては開会の日前10日までに告示しなければならない。

    ×

  • 15

    複合的一部事務組合を設立できるのは都道府県、市町村及び特別区である。

    ×

  • 16

    区画整理事業の施工、危険物取扱の許可、一般廃棄物処理施設の許可は区市町村の自治事務である。

    ×

  • 17

    条例の制定改廃の請求があったときは、長は10日以内に議会を招集し、意見を付してこの請求に係る条例案を議会に付議しなければならない。

    ×

  • 18

    市には福祉事務所が必置とされている一方、町村は条例により設置が可能とされている。

  • 19

    大都市地域における特別区の設置に関する法律により、東京都以外の道府県でも、指定都市単独により、または、指定都市と隣接する市町村域を合わせて、総人口200万人以上であれば、特別区の設置が可能となった。

  • 20

    被選挙権は権利ではなく、なりうる資格である。

  • 21

    議会が長に委任した場合において、専決処分したときは、長は議会に報告しなければならないが、議会の承認を求める必要はない。

  • 22

    議会の議決の日(条例の制定若しくは改廃または予算に関する議決については、その送付を受けた日)から20日以内に再議に付されない限り、議決された条例又は予算等は成立する。

    ×

  • 23

    地方譲与税や国庫支出金も地方財政調整機能を有している。

  • 24

    地方債を発行する場合、特別区は総務大臣と協議することとされている。

    ×

  • 25

    昭和22年、特別区は、憲法上の地方公共団体として発足したが、昭和27年の自治法改正でその位置付けを奪われた。

  • 26

    平成29年4月1日から特別区も児童相談所を設置できるようになった。

  • 27

    議会の権限として、監査請求権がある。議会は、地方公共団体の事務の管理、議決の執行及び出納を検査し、また、地方公共団体の長に対して監査を求め、監査の結果報告を請求することができる。

    ×

  • 28

    令和2年度の目的別歳出決算額について、都道府県においては、教育費が最も大きな割合を占める一方で、市町村においては民生費が最も大きな割合を占める。

  • 29

    令和2年度の性質別歳出決算額について、地方財政全体の純計額を見ると、義務的経費が40.3%で、そのうち5割近くを人件費が占めている。投資的経費は13.4%である。

  • 30

    令和2年度の性質別歳出決算額について、扶助費の構成比は都道府県が市町村を上回っている一方、人件費の構成比は市町村が都道府県を上回っている。

    ×

  • 31

    実質公債費比率が18%以上の団体は起債に当たり許可が必要となり、25%以上の団体については一定の地方債の起債が制限され、35%以上の団体についてはさらに制限の度合いが高まる。

  • 32

    特別区たばこ税の賦課・徴収は、特別区が直接行っている。

  • 33

    地方債を発行する場合、特別区においては平成18(2006)年4月から都知事との協議制となっている。

  • 34

    特別区財政調整交付金の都の配分割合は、令和2年度に児童相談所の設置を踏まえ特例的な対応として0.1%が引き上げられ55.1%となった。

    ×

  • 35

    特別交付金は普通交付金の額の算定後に生じた災害等の特別の財政需要や特別の事情があると認められる場合などに、当該区の申請に基づき年2回に分けて交付される。その総額は、交付金金額に(1-普通交付金の割合)を乗じた額であり、その割合は5%である。

  • 36

    一部事務組合は、関係地方公共団体の議会の議決を経た協議により規約を定め、総務大臣または都道府県知事の許可を得て設立される。

  • 37

    議会で議決事件とできる事項は、条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定など、地方自治法に列挙された事件で、条例で議会の議決事件とすることはできない。

    ×

  • 38

    包括外部監査は、毎会計年度契約により、包括外部監査人が特定のテーマを選択して監査を行う財務監査である。

  • 39

    基金とは、地方公共団体が、特定の目的のために、財産を維持し資金を積み立て、または定額の資金を運用するために条例により設置されるものである。

  • 40

    地方公共団体は、団体の事務の一部を共同して処理するため、地方公共団体の協議会を設けることができ、協議会が関係地方公共団体の長の名において行った事務の執行は、その地方公共団体の長が執行したものとして効力を有する。

  • 41

    議員は、当該地方公共団体が構成員となっている一部事務組合の議会の議員と兼ねることはできない。

    ×

  • 42

    長は当該団体が資本金の1/2以上を出資する法人の役職員に就くことができる。

  • 43

    地方公共団体は、住民の直接選挙による代表者によって、住民の意思を行政に反映するという代表民主制をとっている。

  • 44

    地方公共団体は、間接民主制を取っているが、このことは、住民の意思を直接に地方行政に反映させる直接民主主義の制度を否定するものではない。

    ×

  • 45

    首長制とは、議会と長がともに直接選挙によって選出され、それぞれが地方公共団体の職責を分担し、それぞれの職務権限について、直接、住民に責任を負う制度である。

  • 46

    第1次地方分権改革は平成12年4月施行の地方分権一括法により結実し、この改革により機関委任事務制度が制定され、国と地方は法制度上、上下・主従から対等・協力の関係へと転換が図られた。

    ×

  • 47

    平成14年6月の閣議において、「国庫補助金負担金の改革」と併せて「地方交付税の改革」と「税源移譲を含む税源配分の見直し」を三位一体で検討する方針が決定され、平成15年度に示された三位一体改革の工程表に沿って、平成16年度から3か年にわたり具体的な取組みが行われた。

  • 48

    平成24年2月に「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定された。大綱では、社会保障の機能強化への取組みとともに、その財源を確保するための税制抜本改革の柱として消費税率の引上げが示された。

  • 49

    平成26年度税制改正では「地方法人税」が創設された。これは、消費税率引上げ(5%→8%)により税収の地域間格差が拡大するため法人住民税法人税割の一部を国税化して「地方法人税」とし、それを地方交付税の原資とすることにより、地域間の財政力格差の縮小を図るとするものであった。

  • 50

    法定受託事務について、法律の委任がある場合は、条例を制定することができる。

    ×