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法規25-都市計画法・建設業法・耐震関連その他法規

問題数41


No.1

「景観法」上、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を景観行政団体の長に届け出なければならない場合がある。

No.2

「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。

No.3

「建設業法」上、建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

No.4

「建設業法」上、建設業者は、下請負契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。

No.5

「建設業法」上、建設業者は、元請けとして、木造2階建、延べ面積300㎡の共同住宅の新築工事を請け負った場合、あらかじめ発注者の書面による承諾が得られても、一括して他人に請け負わせることはできない。

No.6

「建設業法」上、建設業者は、請負代金の額が4,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなくてもよい。

No.7

「建設業法」上、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、請負代金の額等の所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

No.8

「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

No.9

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。

No.10

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。

No.11

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

No.12

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画の認定を受けた者が、当該計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の完了の予定年月日を3月延長しようとするときは、所管行政庁の変更の認定を受けなくてよい。

No.13

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。

No.14

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建、床面積の合計が500㎡の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

No.15

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。

No.16

「消防法」上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例で定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。

No.17

「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。

No.18

「消防法」上、旅館において使用するカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

No.19

「都市計画法」上、「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。

No.20

「都市計画法」上、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず、開発行為である。

No.21

「都市計画法」上、都市計画において定められた道路の区域内において、地階を有しない木造2階建、延べ面積150㎡の住宅の改築をしようとする場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。

No.22

「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建の建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

No.23

「都市計画法」上、都市計画施設の区域内における地上2階建の木造の建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなくてもよい。

No.24

「土地区画整理法」上、個人施行者が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、その施行についての認可の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の改築を行う場合には、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

No.25

「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

No.26

「民法」上、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。

No.27

「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずることとなるもので、当該盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものは、宅地造成に該当する。

No.28

「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

No.29

「建設業法」上、建設業者は、請負代金の額が3,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなければならない。

No.30

「建設業法」上、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負うことを営業とする者であっても、建設業の許可を受けなければならない。

No.31

「建設業法」上、住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、その規模にかかわらず、建設業の許可を受けなくてもよい。

No.32

「建設業法」上、注文者は、元請けの建設業者に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人であっても、その変更を請求することはできない。

No.33

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、所管行政庁は、通行障害既存耐震不適格建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。

No.34

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。

No.35

「都市計画法」上、市街化区域内で、病院を建築するために行う1,500㎡の開発行為については、開発許可を必要としない。

No.36

「都市計画法」上、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売の業務の用に供する延べ面積80㎡の店舗の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うものは、都道府県知事の許可を必要としない。

No.37

「都市計画法」上、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為をしようとする者は、都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならない。

No.38

「都市計画法」上、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、地上2階建、延べ面積150㎡の木造の建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

No.39

「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500㎡の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

No.40

「民法」上、建物を築造するには、原則として、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。

No.41

「景観法」上、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を受理した日から当該届出に係る行為に着手することができる。

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