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【管理業務主任者】建築基準法

問題数90


No.1

【制度規定】延焼のおそれのある部分とは? →隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建物相互の外壁間の中心線から ①1階にあっては(  )以下 ②2階以上にあっては(  )以下 の距離にある建物の部分に

No.2

【制度規定】不燃材料の不燃性能の持続時間は?

No.3

【制度規定】準不燃材料の不燃性能の持続時間は?

No.4

【制度規定】難燃材料の不燃性能の持続時間は?

No.5

【制度規定】地階とは? →床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの(  )以上のもの

No.6

【制度規定】建築面積に算入しないもの →地階で地盤面上(  )m以下にある部分

No.7

【制度規定】建築面積に算入しないもの →軒、ひさし、バルコニー等で、外壁または柱の中心線から水平距離(  )m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離(  )m後退した部分

No.8

【制度規定】建築基準法における床面積の計算

No.9

【制度規定】建築物の高さに算入しないもの →1)棟飾、防火壁の屋上突出部、その他これらに類する屋上突出物 →2)階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓の屋上部分の水平投影面積の合計が、建築面積の(  )以内で、その部分の高さが(  )m以下のもの

No.10

【制度規定】建築物の階数に算入しないもの →昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋上部分、または、地階の倉庫、機械室で、水平投影面積の合計が、建築面積の(  )以内のもの

No.11

【制度規定】建築確認 防火地域及び準防火地域「外」で、共同住宅(床面積200壁超)の増築・改築・移転をしようとする時で、それに係る床面積の合計が(   )㎡以内であれば、建築確認は不要。

No.12

【制度規定】違反建物に対する措置 違反建物の施工禁止・是正措置命令がある場合、特定行政庁からの意見書提出に関する通知書が交付される →通知書の交付を受けたものは、交付を受けた日から(  )以内に、意見書の提出に代えて、公開による意見の聴取を行うことを請求できる

No.13

【制度規定】定期調査・定期検査 特定建築物(200㎡超の共同住宅含)の所有者は、建築物の敷地・構造・建築設備について、おおむね( 時期? )までの間で特定行政庁の定める時期ごとに、( 誰に? )その状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない

No.14

【単体規定】彩光のための開口面積 居室の床面積の(   )以上

No.15

【単体規定】換気のための開口面積 居室の床面積の(   )以上

No.16

【単体規定】換気設備 換気設備を設けるべき調理室等に設ける換気設備は、火を使用する設備または器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないように、当該室内の酸素の含有率を、概ね(  )以上に保つ換気ができるものとして、国交大臣の認証を受けたものとすること。

No.17

【単体規定】換気設備 換気設備を設けるべき調理室等に設ける換気設備は、一定の基準に適合する必要がある。例えば、その給気口は、天井の高さの(  )以下の高さに設けなければならない。

No.18

【単体規定】換気設備 換気設備を設けるべき調理室等に、煙突、排気フード等を設けず、排気口または排気筒に換気扇を設けた場合に必要となる有効換気量は、(   )以上である

No.19

【単体規定】居室の高さ 居室の天井の高さは(   )m以上

No.20

【単体規定】階段 直上階の居室の床面積の合計が200㎡超の地上階に設ける階段及び踊り場の幅は?

No.21

【単体規定】階段 居室の床面積の合計が100㎡超の地階もしくは地下工作物に設ける階段及び踊り場の幅は?

No.22

【単体規定】階段 直上階の居室の床面積の合計が200㎡超の地上階に設けるけあげの寸法は?

No.23

【単体規定】階段 直下階の居室の床面積の合計が200㎡超の地上階に設けるけあげの寸法は?

No.24

【単体規定】階段 居室の床面積の合計が100㎡超の地階もしくは地下工作物に設けるけあげの寸法は?

No.25

【単体規定】階段 直上階の居室の床面積の合計が200㎡超の地上階に設ける踏み面の寸法は?

No.26

【単体規定】階段 居室の床面積の合計が100㎡超の地階もしくは地下工作物に設ける踏み面の寸法は?

No.27

【単体規定】階段 直上階及び地階に特に規定のない階段及び踊り場の幅は?

No.28

【単体規定】階段 直上階及び地階に特に規定のない階段のけあげの高さは?

No.29

【単体規定】階段 直上階及び地階に特に規定のない階段の踏み面の寸法は?

No.30

【単体規定】階段 回り階段の踏み面は、(   )の位置で測る

No.31

【単体規定】階段 階段・踊り場に手摺等が設けられた場合における幅は、手摺の幅が(   )を限度として、ないものとみなして算定する

No.32

【単体規定】階段 踊り場は、高さ(   )m以内ごとに設け、その際の直階段の踊り場の踏み幅は(  )m以上としなければならない

No.33

【単体規定】階段 高さ(   )超の階段には手摺を設けなければならない

No.34

【単体規定】階段 階段の幅が(   )超の場合は、中間に手摺を設けなければならない

No.35

【単体規定】階段 高さ(   )超の階段・踊り場の両側には側壁を設置する(手摺が設けられた側を除く)

No.36

【単体規定】傾斜路 傾斜路の勾配は(  )を超えてはならない

No.37

【単体規定】有害物質 アスベストの種類は?(3)

No.38

【単体規定】有害物質 シロアリ駆除剤は?

No.39

【単体規定】有害物質 防腐剤は?

No.40

【単体規定】有害物質 ホルムアルデヒドの規制において、(    )は使用禁止で、濃度は(   )である

No.41

【単体規定】有害物質 ホルムアルデヒドの規制において、濃度(   )以下のものは制限を受けずに使用可能である

No.42

【単体規定】有害物質 アスベストが原因で発症する悪性中皮腫の潜伏期間は?

No.43

【単体規定】避難施設基準 共同住宅の廊下幅、住戸の床面積計が100㎡を超える階において、両側に部屋がある場合は、(  )m必要?

No.44

【単体規定】避難施設基準 共同住宅の廊下幅、住戸の床面積計が100㎡を超える階において、片側にしか部屋がない場合は(  )m以上?

No.45

【単体規定】避難階段 主要構造物が耐火構造・準耐火構造・不燃材料で、内装も不燃材料・準不燃材料の場合の直通階段までの距離は?(15階より下の階)

No.46

【単体規定】避難階段 主要構造物が耐火構造・準耐火構造・不燃材料だが、内装は不燃材料・準不燃材料ではない場合の直通階段までの距離は?(15階より下の階)

No.47

【単体規定】避難階段 主要構造物が耐火構造・準耐火構造・不燃材料で、内装も不燃材料・準不燃材料の場合の直通階段までの距離は?(15階以上の階)

No.48

【単体規定】避難階段 主要構造物が耐火構造・準耐火構造・不燃材料だが、内装は不燃材料・準不燃材料ではない場合の直通階段までの距離は?(15階以上の階)

No.49

【単体規定】避難階段までの歩行距離 主要構造物が耐火構造・準耐火構造・不燃材料ではない木造建築等の場合?

No.50

【単体規定】避難階段 2つの避難階段が必要な場合は? その階における居室の床面積の合計が(① )㎡を超える場合は避難階段が2つ必要 なお、耐火構造・準耐火構造・不燃材料で造られている場合は(② )㎡を超える場合でOK

No.51

【単体規定】避難階段 必ず特別避難階段を設置しなければならないのは?(   )に通じる階段である

No.52

【単体規定】屋上、バルコニー 屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さ(  )m以上の手摺壁、柵または金網を設けなければならない

No.53

【単体規定】非常用照明装置 一定の特殊建築物の居室、階数が(  )以上で延べ面積が(  )㎡を超える建築物の居室、これらの居室から地上に通じる廊下、階段、通路には、非常用照明装置を設置しなければならない。

No.54

【単体規定】非常用照明装置 非常用照明装置はマンションの居室には?

No.55

【単体規定】非常用照明装置 照明は、(① )照明とし、床面において(② )ルクス以上の照度を確保することができるものとする。 尚、LEDランプの場合は(③ )以上

No.56

【単体規定】非常用照明装置 停電時の予備電源として、蓄電池を用いる場合は、充電を行うことなく、(  )以上継続して点灯し、必要な照度を確保できるものとする

No.57

【単体規定】敷地内の通路 敷地内には、屋外に設ける避難階段及び避難階の出口から、道・公園・広場・その他の空地などに通じる(① )以上の通路を設けなければならない。 なお、3階以下で延べ面積200㎡未満の建物の場合は(② )以上でよい

No.58

【単体規定】構造耐力 (どんな? )建築物は、構造計算によって安全性が確かめられたものとして、国交大臣の認定を受けなければならない

No.59

【単体規定】避雷針 (どんな? )建築物には、避雷針をつける必要がある

No.60

【単体規定】非常用エレベーター (どんな? )建築物には、非常用エレベーターをつける必要がある

No.61

【集団規定】道路 接道義務→建物を建てる敷地は「道路」に(  )m以上接しなければならない(例外あり)

No.62

【集団規定】容積率 前面道路の幅が(① )未満の場合、都市計画で定められた容積率と、道路幅に(② )をかけた数字とを比較し、より厳しいものを容積率とする 尚、住居の場合は(③ )をかける

No.63

【集団規定】防火地域・準防火地域 防火地域において、(  )階以上で(   )㎡以上の場合は耐火建築物としなければならない。

No.64

【集団規定】防火地域・準防火地域 準防火地域において、(  )階以上で(   )㎡以上の場合は耐火建築物としなければならない。

No.65

【集団規定】防火地域・準防火地域 準防火地域において、(階数 )で(面積   )以上の場合は準耐火建築物としなければならない。

No.66

【集団規定】防火地域・準防火地域 防火地域において、屋上または高さ(  )m超の看板は主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない

No.67

【制度規定】 通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために、当該建築物の部分に必要とされる性能のことを何と言う?

No.68

【制度規定】 通常の火災による延焼を抑制するために、当該建築物の部分に必要とされる性能のことを何と言う?

No.69

【制度規定】 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、当該外壁または軒裏に必要とされる性能のことを何と言う?

No.70

【制度規定】 通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能のことを何と言う?

No.71

【単体規定】積雪荷重 積雪荷重は、[積雪の単位荷重]×[屋根の水平投影面積]×[その地方における垂直積雪量]で求めるが、積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに(  )N/㎡以上としなければならない

No.72

【単体規定】有害物質 住宅等の居室において、ホルムアルデヒドに関する技術的基準として、機械式換気設備の必要有効換気量の計算に求められる換気回数は、建築基準法によれば、原則として(   )に1回である

No.73

【単体規定】有害物質 吹付けロックウールで、その含有する石綿の重量が建築材料の重量の(   )以下のものは、建築材料として使用できる

No.74

【単体規定】 補強コンクリートブロック造の塀の高さは、(  )以下としなければならない

No.75

【単体規定】非常用エレベーター 非常用エレベーターのかごの定格速度は?

No.76

【単体規定】防火壁 延べ面積(  )㎡をこえる建築物は、防火上有効な構造の防火壁または防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ(   )㎡としなければならない。

No.77

【単体規定】避雷針 建物の雷撃に対する保護レベルは、日本工業規格(JIS)では、(  )段階に区分し、各レベルでの保護効率を明確にしている

No.78

【単体規定】避雷針 日本工業規格(JIS)では、避雷設備について、定期的な検査を行うことを基本としてるが、その頻度については?

No.79

【単体規定】他 建物の用途・規模に応じて、内装の仕上げ材料の制限を受ける部位は?

No.80

【集団規定】容積率 自動車車庫等部分は、建築物の床面積合計の(  )を限度として、延べ面積に参入しない。

No.81

【集団規定】容積率 蓄電池設置部分は、建築物の床面積合計の(  )を限度として、延べ面積に参入しない。

No.82

【集団規定】容積率 備蓄倉庫は、建築物の床面積合計の(  )を限度として、延べ面積に参入しない。

No.83

【制度規定】定期調査・定期検査 3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合に、その記録のみの確認で大丈夫なものは?

No.84

【単体規定】有害物質 石綿健康診断個人票の保存期間は?

No.85

【制度規定】建物の部分のうち、防火上の観点からみて主要な建築物の部分のことを何と呼ぶ?

No.86

【制度規定】建物の部分のうち、建物を支えるために主要な部分のことを何と呼ぶ?

No.87

【単体規定】補強コンクリートブロック造の塀の高さが1.2mを超える場合、長さ(  )以下ごとに、所定の基準に従った控壁を設ける

No.88

【単体規定】補強コンクリートブロック造の塀の高さが1.2mを超える場合、塀の基礎の丈は(①  )以上とし、根入れの深さは(② )以上としなければならない

No.89

【集団規定】容積率 宅配ボックス設置部分は、建築物の床面積合計の(  )を限度として、延べ面積に参入しない。

No.90

【集団規定】容積率 貯水槽設置部分は、建築物の床面積合計の(  )を限度として、延べ面積に参入しない。

No.91

【集団規定】容積率 自家発電用設備は、建築物の床面積合計の(  )を限度として、延べ面積に参入しない。

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