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マンションの建替え等の円滑化に関する法律

問題数21


No.1

問1.組合設立の認可を申請しようとする者は、組合の設立について区分所有者の4分の3以上の同意が必要である。 正解1 不正解1

No.2

問6.施行マンションとなるべきマンション又はその敷地について権利を有する者は、縦覧に供されたマンション建替事業の事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事等に意見書を提出することができる。 正解1 不正解2

No.3

問14.マンション建替組合は、組合員の議決権の5分の4以上の賛成を得て、施行再建マンション、その敷地及びその付属の建物の管理又は使用に関する区分所有者の相互間の事項につき、『管理規約』を定めることができる。 正解1 不正解1

No.4

マンションの建替 問19.都道府県知事は、個人施行者又は組合の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。 正解1

No.5

問22.建替組合は、権利変換計画の認可を受けたときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。 正解1 不正解1

No.6

問26.施行マンションについて『借家権』を有する者が、権利変換により、施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の取得を希望するときは、組合設立の認可の公告があった日から起算して30日以内に、組合に対し、施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の取得を希望する旨を申し出なければならない。 正解1 不正解1

No.7

問27.組合は、権利変換計画を定めようとするときは、当該計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 正解1

No.8

問29.組合は、設立の認可を受けた場合、その日から起算して30日以内に権利変換計画を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 正解1 不正解1

No.9

問30.マンション建替組合が権利変換計画について都道府県知事等の認可を申請しようとする際に、権利変換計画について施行マンションの賃借人の同意が得られないときは、その同意が得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、認可を申請することができる。 正解1 不正解1

No.10

問41.組合は、権利変換計画を定め、又は大きく変更しようとするときは、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから選任された審査委員全員の同意を得なければならない。 正解1

No.11

問45.建築工事の完了の公告の日に、施行再建マンションの区分所有権は、権利変換計画の定めるところに従い、新たに施行再建マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。 正解1 不正解2

No.12

問46.施行マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。 正解1 不正解2

No.13

問49.施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、施行再建マンションの建築工事完了後、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存することとなる。 正解1 不正解1

No.14

問9.マンション建替組合(以下、この間において「組合」という。)は、組合の設立認可の申請の日から2月以内に、建物の区分所有等に関する法律第63条第5項に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 正解1

No.15

問56.マンション建替事業の施行者は、権利変換期日前であっても、マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。 正解1

No.16

問57.都道府県知事は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告しなければならない。18-23-1 正解1

No.17

問58.施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンション及び施行再建マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。 正解2

No.18

問55.施行者が、権利変換期日後、マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地を占有している者に対して明渡しを求めることができるが、その期限は明渡しの請求をした日の翌日から起算して60日を経過した後の日でなければならない。 正解1

No.19

問61.施行者が徴収すべき清算金は、定款で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。 正解1 不正解1

No.20

問67.マンション敷地売却事業の手続は、マンション敷地売却決議の後、耐震診断が行われたマンションの管理者等は、除却の必要がある旨の認定の申請を、また買受人は、買受計画の認定の申請をすることとされている。 正解1

No.21

問68.特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、マンション敷地売却決議をすることができる。 不正解1

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