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  • 問題数 38 • 10/4/2024

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    問題一覧

  • 1

    【労働者災害補償保険法:目的】 労働者災害補償保険法は、 ・「1」上の事由 ・2以上の事業の「1」を要因とする事由 ・「2」 による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行う。

    業務, 通勤

  • 2

    【労働者災害補償保険法:目的】 労働者災害補償保険法は、 ・業務上の事由 ・2以上の事業の業務を要因とする事由 ・通勤 による労働者の「1」、「2」、「3」、「4」等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行う。

    負傷, 疾病, 障害, 死亡

  • 3

    【労働者災害補償保険法:目的】 労働者災害補償保険法は、 ・業務上の事由 ・2以上の事業の業務を要因とする事由 ・通勤 による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して「1」かつ「2」な保護をするため、必要な保険給付を行う。

    迅速, 公正

  • 4

    【労働者災害補償保険法:目的】 労働者災害補償保険法は、 ・業務上の事由 ・2以上の事業の業務を要因とする事由 ・通勤 により負傷し、または疾病にかかった労働者の「1」の促進、当該労働者及びその「2」の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

    社会復帰, 遺族

  • 5

    【労働者災害補償保険法:目的】 労働者災害補償保険法は、 ・業務上の事由 ・2以上の事業の業務を要因とする事由 ・通勤 により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の「1」及び「2」の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

    安全, 衛生

  • 6

    【労働者災害補償保険法:目的】 労働者災害補償保険法は、 ・業務上の事由 ・2以上の事業の業務を要因とする事由 ・通勤 により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の「1」に寄与することを目的とする。

    福祉の増進

  • 7

    【労働者災害補償保険法:目的】 労働者災害補償保険法は、目的を達成するため、 ・業務上の事由 ・2以上の事業の業務を要因とする事由 ・通勤 による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、「1」を行うことができる。

    社会復帰促進等事業

  • 8

    労働者災害補償保険法 ・主たる事業 → 「1」 ・付帯事業 → 「2」

    保険給付, 社会復帰促進等事業

  • 9

    労働者災害補償保険法は、「1」がこれを管掌する。 具体的には、「厚生労働省労働基準局」で労災保険制度の管理運営を行なっているほか、地方先機関として、適用、保険料の徴収・収納の事務を行う「都道府県労働局」、及び保険給付の事務などを行う「労働基準監督署」が置かれている。

    政府

  • 10

    労働者災害補償保険法は、政府がこれを管掌する。 具体的には、「1」で労災保険制度の管理運営を行なっているほか、地方先機関として、適用、保険料の徴収・収納の事務を行う「都道府県労働局」、及び保険給付の事務などを行う「労働基準監督署」が置かれている。

    厚生労働省労働基準局

  • 11

    労働者災害補償保険法は、政府がこれを管掌する。 具体的には、「厚生労働省労働基準局」で労災保険制度の管理運営を行なっているほか、地方先機関として、適用、保険料の徴収・収納の事務を行う「1」、及び保険給付の事務などを行う「労働基準監督署」が置かれている。

    都道府県労働局

  • 12

    労働者災害補償保険法は、政府がこれを管掌する。 具体的には、「厚生労働省労働基準局」で労災保険制度の管理運営を行なっているほか、地方先機関として、適用、保険料の徴収・収納の事務を行う「都道府県労働局」、及び保険給付の事務などを行う「1」が置かれている。

    労働基準監督署

  • 13

    保険給付に関する事務は、原則として、「1」が行うが、二次健康診断等給付に関する事務は、「2」が行う。

    労働基準監督署長, 都道府県労働局長

  • 14

    国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の「全部または一部 / 一部」を補助することができる。

    一部

  • 15

    所轄は、事業場の所在地を管轄する労働局長・労基署長とするが、 ①事業場が2以上の管轄区内にまたがる場合は、その事業の「1」事務所の所在地 ②複数業務要因災害に関する労災保険等関係事務については、その収入が当該複数事業労働者の「2」する程度が最も高いもの事務所の所在地 を、それぞれ管轄する労働局長・労基署長とする。

    主たる, 生計維持

  • 16

    【適用事業】 労働者災害補償保険法においては、労働者を「1」する事業を適用事業とする。 つまり、労災保険法は、原則として労働者を「1」する事業全てに適用される。

    使用

  • 17

    【適用除外】 「1」(国および地方公共団体の機関)には、原則として国家公務員災害補償法または地方公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない。 ただし、地方公共団体の現業部門の臨時職員等には、地方公務員災害補償法が適用されず、労災保険法が適用される。

    官公署

  • 18

    【適用除外】 「1」(国および地方公共団体の機関)には、原則として国家公務員災害補償法または地方公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない。 ただし、地方公共団体の現業部門の臨時職員等には、地方公務員災害補償法が適用されず、労災保険法が適用される。

    官公署

  • 19

    【適用除外】 官公署(国および地方公共団体の機関)には、原則として「1」災害補償法または「2」災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない。 ただし、地方公共団体の現業部門の臨時職員等には、「2」災害補償法が適用されず、労災保険法が適用される。

    国家公務員, 地方公務員

  • 20

    【適用除外】 官公署(国および地方公共団体の機関)には、原則として国家公務員災害補償法または地方公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない。 ただし、地方公共団体の「1」部門の「2」職員等には、地方公務員災害補償法が適用されず、労災保険法が適用される。

    現業, 臨時

  • 21

    【適用除外】 官公署(「1」および「2」の機関)には、原則として国家公務員災害補償法または地方公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない。 ただし、「2」の現業部門の臨時職員等には、地方公務員災害補償法が適用されず、労災保険法が適用される。

    国, 地方公共団体

  • 22

    【適用事業・適用除外】 独立行政法人国立印刷局や、独立行政法人造幣局などの行政執行法人の職員には、労災保険法は適用され「る / ない」。 なお、行政執行法人以外の独立行政法人の職員には、労災保険法が適用され「る / ない」。

    ない, る

  • 23

    【適用事業・適用除外】 独立行政法人「1」や、独立行政法人「2」などの行政執行法人の職員には、国家公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない(国家公務員扱い)。 なお、行政執行法人以外の独立行政法人の職員には、労災保険法が適用される(民間扱い)。

    国立印刷局, 造幣局

  • 24

    【適用事業・適用除外】 独立行政法人国立印刷局や、独立行政法人造幣局などの「1」法人の職員には、国家公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない(国家公務員扱い)。 なお、「1」法人以外の独立行政法人の職員には、労災保険法が適用される(民間扱い)。

    行政執行

  • 25

    【適用労働者】 労災保険法の適用を受ける労働者のことを「適用労働者」という。 労働者の範囲は、労働基準法の場合と同様で、 ・個人事業主、法人の代表取締役、同居の親族などは原則として労災保険法の「適用労働者」と「なる / ならない」。 ・アルバイト、パート、臨時雇い、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者を含む)等は「適用労働者」と「なる / ならない」。

    ならない, なる

  • 26

    【適用労働者】 労災保険法の適用を受ける労働者のことを「適用労働者」という。 労働者の範囲は、労働基準法の場合と同様で、 ・個人事業主、法人の代表取締役、同居の親族などは原則として労災保険法の「適用労働者」とならない。 ・アルバイト、パート、臨時雇い、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者を「除く / 含む」)等は「適用労働者」となる。

    含む

  • 27

    【適用労働者】 派遣労働者については、「派遣先 / 派遣元」事業において、適用労働者となる。

    派遣元

  • 28

    【適用労働者】 船員法上の船員については、労災保険法は適用され「る / ない」。

  • 29

    【適用労働者】 労災保険法は国外の事業には適用されないので、 ・海外派遣者は、適用労働者と「なる / ならない」。 ・海外出張者は適用労働者と「なる / ならない」。

    ならない, なる

  • 30

    【暫定任意適用事業】 労災保険法は、原則として労働者を使用するすべての事業に適用されるが、一部の事業については、当分の間、労災保険の適用が任意とされている。 労災保険に加入するかどうかは、「1」または労働者の「2分の1以上 / 過半数」の意思に任されている。

    事業主, 過半数

  • 31

    【暫定任意適用事業】 労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「1」が希望するときは、労災保険の加入の申請をしなければならない。

    過半数

  • 32

    【暫定任意適用事業となる要件】 事業の種類は、「1」、「2」、「3」の3つで、個人経営のものである。

    農業, 水産業, 林業

  • 33

    【暫定任意適用事業となる要件】 事業の種類は、農業、水産業、林業の3つで、「 経営」のものである。

    個人経営

  • 34

    【暫定任意適用事業となる要件】 ①農業 常時使用労働者数「1」人未満、かつ、「2」作業を行う事業ではないこと。 また、事業主が特別加入していないこと。

    5, 特定危険有害

  • 35

    【暫定任意適用事業となる要件】 ①農業 常時使用労働者数5人未満、かつ、特定危険有害作業を行う事業ではないこと。 また、事業主が「 加入」していないこと。

    特別加入

  • 36

    【暫定任意適用事業となる要件】 ①水産業 常時使用労働者数「1」人未満、かつ、特定危険有害作業を行う事業ではないこと。 また、総トン数5トン未満の漁船または河川、湖沼、特定水面(※)で操業する漁船で操業。 ※特定水面とは 陸奥湾、富山湾、若狭湾、「 湾」、伊勢湾、大阪湾、有明海及び八代海、大村湾、鹿児島湾の水面をいう。

    5, 東京湾

  • 37

    【暫定任意適用事業となる要件】 ①林業 常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が「1」人未満であること。

    300

  • 38

    【暫定任意適用事業となる要件】 ①農業 常時使用労働者数5人未満、かつ、特定危険有害作業(※)を行う事業ではないこと。 また、事業主が特別加入していないこと。 ※特定危険有害作業とは 「毒 」の取り扱い、有害なガスの取扱い、重量物の取り扱い等の「2」な作業、身体に著しい振動を与える作業、騒音、暑熱、寒冷な場所での作業 など。

    毒劇薬, 重激