暗記メーカー
ログイン
相続の基礎知識①
  • 遠藤百綾

  • 問題数 100 • 10/10/2023

    記憶度

    完璧

    15

    覚えた

    35

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    戸籍法上、親族や同居人が国内で死亡した場合、その届出義務者は、死亡の事実を知った日から10日以内に死亡の届出を行わなければならない。

    ✖︎

  • 2

    日本年金機構に被相続人のマイナンバーが収録されていたときは、原則として年金受給権者の死亡届の提出は不要である。

  • 3

    被相続人にかかる所得税の申告が必要な場合、相続人はその相続の開始があったことを知った日から6ヶ月以内に被相続人にかかる所得税の申告をしなければならない。

    ✖︎

  • 4

    相続税の申告は、相続開始の日から10ヶ月以内に行わなければならない。

    ✖︎

  • 5

    相続人が相続放棄をする前に相続財産の全部または一部を処分したときは、原則として、単純承認したものとみなされる。

  • 6

    限定承認は、その申述が家庭裁判所で受理されると、熟慮期間内であっても撤回することができない。

  • 7

    被相続人の借入金について連帯保証人となっていた相続人が相続放棄をした場合には、連帯保証人としての責任を負わない。

    ✖︎

  • 8

    母の死亡により、相続人となった父及び未成年者の子が同時に相続放棄をする場合、父は未成年者のこの法定代理人としてこの相続放棄を申述することができる。

  • 9

    成年年齢に達した18歳である者は、養親となることができる。

    ✖︎

  • 10

    配偶者の嫡出の子である未成年者を養子とする場合には、単独で養子縁組をすることができる。

  • 11

    養子となる者が15歳未満であるときは、原則として、その法定代理人が本人に代わって縁組の承諾をすることができる。

  • 12

    夫婦の一方が25歳、他方が20歳に達している場合、この夫婦は特別養子縁組の養親になることができる。

  • 13

    公正証書遺言について、遺言者が署名できない場合には、公証人がその事由を付記ひて、署名に代えることなでにる。

  • 14

    自筆証書遺言と一体の財産目録として預金通帳の写しを添付する場合にら、その各ページに署名・押印をしなければならない。

  • 15

    遺言した後に判断能力を失った場合でも、それを理由に遺言が無効になることはない。

  • 16

    被後見人が、後見の計算の終了前に、自分の弟である後見人の利益となる遺言をした場合、その遺言は無効である。

    ✖︎

  • 17

    特定財産承継遺言により、特定の不動産を相続した相続人は、単独で相続登記を申請できる。

  • 18

    特定財産承継遺言により、預貯金債権が相続された場合、遺言執行者は、その預貯金債権の払戻しを請求できる。

  • 19

    特定財産承継遺言により、不動産賃借権を相続した場合、この不動産賃借権については、賃貸人の承諾が不要である。

  • 20

    特定財産承継遺言により、特定の不動産を相続した相続人は、登記の有無に関わらず第三者に対抗できる。

    ✖︎

  • 21

    相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者は、相続開始と同時に当然に配偶者居住権を取得する。

    ✖︎

  • 22

    配偶者居住権を第三者に対抗するためには、配偶者居住権の設定の登記をしなければならない。

  • 23

    配偶者の配偶者短期居住権の取得は、被相続人が第三者と居住建物を共有していた場合であっても可能である。

  • 24

    配偶者短期居住権を有する配偶者は、居住建物の使用について、善良な管理者としての注意義務を負う。

  • 25

    遺言書保管所で保管された遺言書は偽造・変造の恐れがなく、検認手続は不要である。

  • 26

    自筆証書遺言保管の申請があった際には、遺言書保管官は、遺言書が民法に定める方式に適合しているか否か等についての外形的な確認を行う。

  • 27

    相続人は、遺言者の死亡後に、遺言書保管事実証明書の交付を請求し、遺言書が保管されているか否かを確認することができる。

  • 28

    相続人は、遺言者の死亡後に、保管されている遺言書の原本の返還を受けることにより、遺言書の内容を確認することができる。

    ✖︎

  • 29

    路線化が定められている宅地の価額は、評価する宅地の面する路線価をもとにその宅地の形状等に応じた各種補正率で補正を行った価額に、国税局長が定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

    ✖︎

  • 30

    被相続人が所有する登記簿上1筆の宅地の一部について借地権を設定させて他人に貸し、他の部分を被相続人の自宅の敷地として使用している場合には、その宅地は全体を1画地の宅地として評価する。

    ✖︎

  • 31

    被相続人が所有する宅地を、その一部を居住の用として、他の部分を事業の用として被相続人自らが使用している場合には、その宅地はそれぞれの部分を1画地として評価する。

    ✖︎

  • 32

    被相続人が所有する宅地に建築した家屋を他に貸し付けている場合、その宅地の評価は、「自用地価額-自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」にて計算した額により行う。

  • 33

    相続税の申告期限までに遺産分割が調わない場合、その未分割財産になかる相続税を計算するときに適用されるものはどれか。

    死亡退職金の非課税規定

  • 34

    相続人の責めにより納付または徴収されることになった延滞税や加算税などは相続税の課税価格を計算する際に控除することができる。

    ✖︎

  • 35

    連帯債務で被相続人が負担すべき金額が明らかになっている部分については、相続税の課税価格を計算する際に控除することができる。

  • 36

    相続を放棄した者が負担した葬式費用は、その者が遺贈によって取得した財産の価額から控除することができる。

  • 37

    墓地の購入費や墓地の借入料は、ともに葬式費用として相続税の課税価格を計算する際に控除することができない。

  • 38

    配偶者に対する相続税額軽減よ適用により納付すべき相続税額が0になる場合であっても、この特例を受けるためには相続税の申告書を提出する必要がある。

  • 39

    相続により財産を取得した者の年齢が16歳9ヶ月であった場合の未成年控除の金額は400千円となる。

    ✖︎

  • 40

    4年前の父の相続で財産を取得して相続税を納付した母が死亡した場合には、その母の相続の開始により財産を取得した子の相続税額から、相次相続控除として一定の金額を控除することができる。

  • 41

    被相続人の養子となった孫で代襲相続人ではない者が一般障がい者に該当する場合には、その者の算出相続税額にその20%相当額を加算した金額から障害者控除額が控除される。

  • 42

    夫が妻に居住用不動産を贈与し、その年中に夫が死亡した場合には、妻は本特例の適用を受けることができない。

    ✖︎

  • 43

    夫婦間で、居住用部分が60%の店舗兼住宅等の持分2分の1の贈与があった場合、その贈与部分は全て居住用不動産として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。

  • 44

    夫婦間で店舗兼住宅等の贈与があった場合で、居住用部分の面積がその家屋または土地等の面積のそれぞれおおむね80%以上であるといは、その全部を居住用不動産として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。

    ✖︎

  • 45

    夫婦間で贈与があった居住用不動産の相続税評価額がら19,000千円である場合には、贈与税の配偶者控除の適用を受けると納付すべき贈与税額は生じないため、贈与税の申告をする必要はない。

    ✖︎

  • 46

    相続税の延納にあたりある担保の提供を要する場合には、相続人固有の財産や共同相続人の所有財産であっても担保として提供することができる。

  • 47

    贈与者は、受贈者のその年分の贈与税額のつち、贈与した財産の価額に対応する部分の税額について、連帯納付の義務を負う。

  • 48

    相続時精算課税制度を選択する受贈者の「相続時精算課税選択届出書」の提出は、その選択にかかる最初の贈与を受けた年の贈与税の申告書の提出期間内に納税地の所轄税務署長に対して行う。

  • 49

    相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合には、原則、相続を放棄した者を含んだ相続税法上の法定相続人が各人の法定相続分に従ってその財産を取得したものとして、申告納税する。

    ✖︎

  • 50

    戸籍法上、親族や同居人が国内で死亡した場合、その届出義務者は死亡の事実を知った日から7日以内に死亡の届出を行わなければならない。

  • 51

    相続の限定承認を家庭裁判所に申述すべき期間は、被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月以内である。

    ✖︎

  • 52

    被相続人にかかる所得税の申告が必要な場合、相続人はその相続開始があったことを知った日の翌日から6ヶ月以内に被相続人にかかる所得税の申告をしなければならない。

    ✖︎

  • 53

    被相続人が国民健康保険の加入者であった場合、相続人は被相続人が死亡した日の翌日から1ヶ月以内に市区町村役場にて資格喪失の手続きを行わなくてはいけない。

    ✖︎

  • 54

    相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

  • 55

    年金受給権は相続の対象となるので、相続人は未支給年金の支給を請求できる。

    ✖︎

  • 56

    祭祀財産の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとされている。

  • 57

    配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人の所有する建物に無償で居住していた場合、一定の期間、引き続いて無償でその建物を使用できる権利である。

  • 58

    寄与分は、共同相続人間でよ相続分を調整するための制度であり、寄与分を主張できるのは相続人に限られる。

  • 59

    寄与分に対応するだけの対価・補償を得ておらず、被相続人との関係において通常期待される貢献を超える寄与があった場合には、相続人は寄与分を主張することができる。

  • 60

    寄与分について共同相続人間の協議が調わない場合は、家庭裁判所は、寄与をした相続人の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定める。

  • 61

    寄与分が認められる相続人があるときは、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に寄与分を加算したものを相続財産とみなし、算定した相続分から寄与分を控除した額が当該相続人の相続分となる。

    ✖︎

  • 62

    共同相続人よ1人が船舶の沈没事故に遭い、事故後1年間生死不明の状態が継続している場合、他の共同相続人は家庭裁判所にその者の失踪宣告の審判を申し立てることができる。

  • 63

    行方不明者の生死が7年以上明らかでない場合、家庭裁判所は利害関係人の請求により、その者の失踪宣言をすることができ、これにより、その者は失踪宣言を受けた時に死亡したものとみなされる。

    ✖︎

  • 64

    失踪宣告を受けた者が現に生存することが判明した場合、家庭裁判所は、本人または利害関係人の請求により、失踪宣告を取り消さなければならない。

  • 65

    家庭裁判所の審判により選任された不在者財産管理人が、遺産分割協議に参加する場合、家庭裁判所より一定の権限外行為許可を得る必要がある。

  • 66

    2020年に作成された特定財産承継遺言により、X金融機関Y支店の預金債権の全てを共同相続人Aが相続した場合、遺言執行者ら当該預金の解約を請求することができる。

  • 67

    2020年に作成された特定財産承継遺言により、Zアパートを共同相続人Bが単独で相続した場合、Bは当該アパートの相続登記を備えなくても第三者に対抗できる。

    ✖︎

  • 68

    2020年に作成された特定財産承継遺言により、遺言者Cが民法の規定と異なる遺言執行者の権限を定めたとしても、この権限により遺言執行させることはできない。

    ✖︎

  • 69

    2020年に作成された特定財産承継遺言により、「Dに自宅を相続させる」旨が規定されていた推定相続人Dが、遺言者の相続開始前にすでに死亡していた場合で、このDの唯一の相続人がDの子Eであるときは、EがDを代襲して自宅を取得する。

    ✖︎

  • 70

    18歳に達した者でなければ、遺言をすることができない。

    ✖︎

  • 71

    成年被後見人が事理を面識する能力を一時的に回復した場合、遺言をするには医師3人以上の立ち会いがなければならない。

    ✖︎

  • 72

    被保佐人が遺言をするには、医師1人以上の立ち会いがなければならない。

    ✖︎

  • 73

    遺言者が遺言した後に遺言能力を失った場合であっても、この遺言は無効にならない。

  • 74

    自筆証書遺言の保管を始めて申請する場合、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)に申請することができる。

  • 75

    被相続人の自筆証書遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合、全国のどの遺言書保管所(法務局)でも請求することができる。

  • 76

    自筆証書遺言の保管を申請する場合、必ず遺言者本人が法務局に出頭しなければならない。

  • 77

    法務局に保管された自筆証書遺言書の原本は返還されることなく、遺言者または相続人等の請求によって謄本が発行される。

    ✖︎

  • 78

    家庭裁判所において遺産分割の調停が不成立に終わった場合は審判で遺産の分割を行うが、この審判に不服のある相続人は即時抗告により高等裁判所で争うことができる。

  • 79

    被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

  • 80

    遺産分割の際に、特定の相続人が相続財産を現物で取得する代わりに、その相続人が他の共同相続人に対して金銭債務を、負担する分割方法を換価分割という。

    ✖︎

  • 81

    遺産分割前に共同相続人の1人によら遺産の一部が処分された場合であっても、他の共同相続人全員の同意により、その処分された財産が遺産分割の時に遺産として存在するものとみなすことができる。

  • 82

    遺言執行者が複数の場合であっても、遺産にかかる保存行為は各遺言執行者が単独で行うことができる。

  • 83

    遺言執行者は、自己の責任で第三者に遺言執行の任務を行わせることができる。

  • 84

    遺言の執行を妨げて、共同相続人Aが相続財産Xを善意の第三者Bに譲渡した場合、Bはその権利を遺言執行者に対抗できない。

    ✖︎

  • 85

    各共同相続人は、遺言執行者が相続財産目録を作成する際に立ち会うことを請求できる。

  • 86

    共同相続人Aに対して特定の土地を相続させる旨の遺言があった場合、この土地の相続登記の登録免許税率は1,000分の4である。

  • 87

    共同相続人Bに対して特定の土地を相続させる旨の遺言があった場合、この土地の相続登記は、遺言執行者を登記義務者、当該相続人Bを登記権利者として申請しなければならない。

    ✖︎