問題一覧
1
標示とは、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、規制表示と指示標示がある。
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2
舗装された道路よりも砂利道のほうが制動距離は短くなる。
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3
狭い坂道での車の行き違いは、下りの車を優先させるようにする。
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4
この標示がある所に車を駐車するときは、この範囲内に入れ歩道に対して平行に止めなければならない。
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5
警察署長から交付された保管場所標章は、自動車の前か後ろのどちらかに貼ればよい。
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6
大型特殊自動車の積載物の高さ制限は、地上から3.8メートル以下である。
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7
最大積載量4,000キログラムの貨物自動車に、砂利を5,000キログラム積んで運転するときは、警察署長の許可を受ければ運転することができる。
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8
自動車の保管場所は、市町村長に届け出、交付された保管場所標章は、自動車の後面ガラス等に貼る。
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9
警察官が北を向いて腕を垂直に上げているとき、東西の交通は赤の灯火の信号と同じ意味である。
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10
最高速度が定められていても交通の状況、天候、視界などにより、さらに遅い安全速度で走行することが大切である。
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11
この標識は、普通乗用自動車の通行禁止を示すものである。
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12
図の標識のあるところでは、車は矢印のように標識の右側を通行しなければならない。
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13
高速道路では、路面が乾燥していてタイヤが新しい場合は、時速100キロメートルで走行するとき85メートル以上の車間距離をとる必要がある。
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14
踏切とその手前30メートル以内の場所では、自動車や一般原動機付自転車、軽車両を追い越すために、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけない。
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15
この標識のある道路では、40キロメートル毎時をこえる速度で走行しなければならない。
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16
狭く見通しのきかない右カーブでは、内側寄り(中央寄り)を通ると前方の死角が多くなり、外側寄りを通る方が対向車などが見やすくなる。
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17
この路側帯のある道路で緊急自動車が接近したときは、路側帯の中に入ってゆずる。
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18
タイヤの空気圧が低いときに高速走行すると、バースト(破裂)しやすい。これはペーパーロック現象が起きやすいからである。
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19
一般原動機付自転車の積載制限は、高さについては荷台から2メートル以下である。
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20
この路側帯(幅が0.75mを超える)は軽車両の通行と駐停車が禁止されている。
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21
高齢者が路側帯を通行していたが、車道側に出てくるかもしれないので、40km/hで走行した。
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22
交差点付近を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って徐行した。
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23
自動二輪車の免許を取得して1年未満の者は、側車付の二輪車でも二人乗りができない。
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24
二輪車のカーブ走行は、カーブの途中ではブレーキで速度を調節し、クラッチを切らず車輪にエンジンの力をかけておき、カーブ後半でやや加速する。
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25
高速道路の本線車道でやむを得ず急ブレーキの必要が生じたとき、MT車はクラッチペダルとブレーキペダルを同時に踏むとよい。
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26
二輪車の正しい乗車姿勢は、ステップにかかとを乗せ、つま先をブレーキペダルの下に入れるようにする。
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27
この標識のあるところでは、午前8時には右折ができない。
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28
この路側帯のある道路で駐車する場合、路側帯の幅が0.75メートルをこえる場合は、車道の左端に沿います。
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29
路線バスが発進の合図をしたとき、後方の車は、どのような場合であってもバスの発信を妨げてはいけない。
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30
最大積載量2,900キログラム、車両総重量4,900キログラムの貨物自動車を普通免許で運転できない。
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31
自動車(二輪の自動車を除く)を所有する人や使用、管理する人は、本籍から2km以内の道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければならない。
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32
警察官などが手信号で止まれの合図をしているときの車両の停止位置は、警察官などの手前の3メートルである。
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33
二輪車の乗車姿勢は、足を逆八の字型に開き、つま先をブレーキペダルの上に置く。
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34
見通しのきかない上り坂の頂上付近に近づいたときは、「警笛鳴らせ」の標識がなくても警音器を鳴らさなければならない。
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35
歩行者や自転車のそばを通るときは、歩行者や自転車との間に安全な間隔をあけるか徐行しなければならない。
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36
二輪車のハンドル操作は、「切る」というより重心を傾け「切れる」といった感じがよい。
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37
歩道や路側帯のない道路でも、歩行者の通行ができるだけの幅を残して駐車しなければならない。
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38
警察官が交差点以外の横断歩道や自転車横断帯で、灯火の信号を行っている時の停止位置は、信号機の場合と同じである。
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39
雨が降って地盤がゆるんで崩れそうになっている山道では、一般原動機付自転車でも路肩を通行してはならない。
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40
大型特殊免許を受けている者は、大型特殊自動車の他に普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。
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41
踏切を通過するときに一時停止をせずに通過できるのは、青信号に従って通過するときだけである。
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42
停留所で路線バスが停止し乗り降りする人はいないが路線バスとの間に1.5メートル以上の間隔があけれないときは、徐行して通行しなければならない。
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43
高速走行するときのタイヤの空気圧は、摩擦熱のため高くなるので、一般道路を通行するときよりやや低めにしておくほうがよい。
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44
道幅の狭い道路から広い道路へ出るときは、速度を少し落として、左右の安全に十分注意して通行する。
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45
自動二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、低速ギアを使いスロットルで速度を変化させ、バランスを取りながら通行するとよい。
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46
バスの停留所では、標示版の柱から30m以内は、バスの停車や発着の妨げとなるので駐車、停車はバスの運行時間中のみ禁止されている。
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47
自動二輪車でカーブを走行するときは、カーブ手前の直線部分で多少減速し、カーブ内ではクラッチを切った状態で惰力で走行するとスムーズにカーブを走行することができる。
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48
この路側帯(幅が0.75mを超える)は軽車両の通行と駐停車が禁止されている。
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49
高齢者が路側帯を通行していたが、車道側に出てくるかもしれないので、40km\hで走行した。
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