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介護福祉論

問題数100


No.1

男性の平均寿命(令和3年)

No.2

女性の平均寿命(令和3年)

No.3

男性の平均寿命(令和2年)

No.4

女性の平均寿命(令和2年)

No.5

65歳以上人口が7%を超えると

No.6

65歳以上の人口が14%を超えると

No.7

65歳以上の人口が21%を超えると

No.8

1874年の社会福祉政策

No.9

1887年に建てられた民間福祉施設

No.10

岡山孤児院を建てた人物

No.11

1932年に施行された法律

No.12

救護法では「」し、はじめて国の責任における公的扶助義務が明示された

No.13

救護法の救済対象

No.14

居宅救護を原則とし、救護施設として「」、「」を作った

No.15

1946年に作られた法律

No.16

法第1条で要保護状態にあるものの生活を差別的または優先的な取扱いをすることなく平等に保護すること

No.17

要保護者に対する「」を明文化した

No.18

旧生活保護法の三原則

No.19

福祉三法

No.20

福祉六法

No.21

精神薄弱者福祉法、現在名

No.22

母子福祉法、現在名

No.23

老人福祉施策の推進に関する意見書

No.24

寮母、現在名

No.25

看護婦、現在名

No.26

社会的入院とは

No.27

痴呆、現在名

No.28

1973年はなんの年か

No.29

1981年「当面の在宅老人福祉対策のあり方について」の会議

No.30

1982年高齢者の医療の確保に関する法律

No.31

独立行政法人福祉医療機構

No.32

1985年「老人福祉のあり方について」の会議

No.33

1986年「」建設

No.34

1987年「」制定

No.35

介護福祉士は「」

No.36

医師や看護師などの資格は「」

No.37

社会福祉士及び介護福祉士法、規定6つ

No.38

1989年に作られた高齢社会を健康で生きがいを持って、また、安心して生涯を過ごせるよう、明るく活力ある長寿・福祉社会を目的に、消費税導入の趣旨を踏まえ、高齢者の保健福祉の分野における公共サービスの基盤警備を進めることとし、在宅福祉や施設福祉等の事業について、1999年までに実現を図るべき十か年の目標

No.39

高齢者保健福祉推進10か年戦略、別名

No.40

1994年、2000年4月の介護保険制度導入による、高齢者介護対策の更なる充実を図るためゴールドプランを前面的に見直し、ヘルパー数、福祉整備量などの整備目標を大幅に引き上げるとともに、今後取り組むべき高齢者介護サービス基盤の整備に関する施策の基本的枠組みを新たに策定したもの

No.41

新・高齢者保健福祉推進十可か年戦略、別名

No.42

1999年に作られた、高齢者保健福祉施策の充実を図るための基本的な目標

No.43

今後5か年間の高齢者保健福祉制度施策の方向、別名

No.44

2000年に施行された法律

No.45

介護保険サービスの対象者(65歳以上)

No.46

介護保険サービスの対象者(40~64)

No.47

2000年に行われた改革

No.48

2000年に施行された法律

No.49

2005年に施行された法律

No.50

身体拘束とは

No.51

身体拘束三原則

No.52

虐待の種類

No.53

ノーマライゼーションの父

No.54

ノーマライゼーション育ての親

No.55

ノーマライゼーションの原理

No.56

1975年の国連による宣言

No.57

QOLとは

No.58

意思能力が十分でない人たちが、人間としての尊厳を守られ、生まれながら持っている権利を保全され、どのような障害があっても、あたりまえに社会生活が営めるように、障害の特性や意思能力に応じて、その権利や生活基盤が社会制度・組織(システム)や専門家によって擁護されること

No.59

社会福祉基礎構造改革 個人が「」を持って「」自立した生活が送れるよう支える

No.60

介護福祉士の定義による、介護福祉士の役割

No.61

入浴、排泄、食事と呼ばれる身体介護をまとめて

No.62

日女生活を営むのに支障がある者につき「」を行い、並びにそのもの及び介護者に対して介護に関する指導を行う

No.63

「介護」の内容は、身体介護にとどまらない「」ものとされた

No.64

喪失に対するさまざまな心理的・身体的症状を含む、情動的反応

No.65

悲嘆、別名

No.66

昭和34年の伊勢湾台風を機会として昭和36年に制定された法律

No.67

災害対策基本法の介護における重要な視点

No.68

高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方

No.69

災害発生時や災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが難しく、避難するための特段の支援を要する者

No.70

DWATとは

No.71

死別に対する悲嘆反応

No.72

介護福祉士の義務規定、もう1つ追加されたもの

No.73

社会福祉士及び介護福祉士法、第四十四条の二

No.74

社会福祉士及び介護福祉士法、第四十五条

No.75

社会福祉士及び介護福祉士法、第四十六条

No.76

社会福祉士及び介護福祉士法、第四十七条

No.77

社会福祉士及び介護福祉士法、第四十七条の二

No.78

社会福祉士及び介護福祉士法、第四十八条

No.79

社会福祉士及び介護福祉士法、第四十八条の二

No.80

第四十六の規定に違反した者は、「」又は「」

No.81

個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を守ることを目的とした法律

No.82

倫理とは

No.83

普遍的生命倫理原則、原則1

No.84

普遍的生命倫理原則、原則2

No.85

普遍的生命倫理原則、原則3

No.86

普遍的生命倫理原則、原則4

No.87

尊厳ある介護実戦に向けて具体的に配慮すべきポイント

No.88

身体拘束を行う際の、介護士の対応

No.89

介護、世話の放棄、放任

No.90

日本介護福祉士会倫理網領の宣言日

No.91

介護福祉士は、すべての人々の基本的人権を擁護し、一人ひとりの住民が心豊かな暮らしと老後が送れるよう利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供する

No.92

介護福祉士は、常に専門的知識・技術の研鑽に励むとともに、豊かな感性と的確な判断力を培い、深い洞察力をもって専門的サービスの提供に努める。また、介護福祉士は、介護福祉サービスの質的向上に努め、自己の実施した介護福祉サービスについては、常に専門職としての責任を負う。

No.93

介護福祉士は、プライバシーを保護するため、職務上知り得た個人の情報を守る

No.94

介護福祉士は、利用者に最適なサービスを総合的に提供していくため、福祉、医療、保健その他関連する業務に従事する者と積極的な連携を図り、協力して行動する

No.95

介護福祉士は、暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受けめ、それを代弁していくことも重要な役割であると確認したうえで、考え、行動する

No.96

介護福祉士は、地域において生じる介護問題を解決していくために、専門職与して常に積極的な態度で住民と接し、介護問題に対する深い理解が得られるよう努めるとともに、その介護力の強化に協力する

No.97

介護福祉士は、すべての人々が将来にわたり安心して質の高い介護を受ける権利を享受できるよう、介護福祉士に関する教育水準の向上と後継者の育成に力を注ぐ

No.98

自立の種類

No.99

ICF、別名

No.100

ICFの考え方とは

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