問題一覧
1
債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令に関して、係争物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、債務者に対し、係争物の占有の移転を禁止し、及び保争物の占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずること、及び執行官に、係争物の保管をさせ、かつ、債務者が係争物の占有の移転を禁止されている旨及び執行官が係争物を保管している旨を公示させることを内容とするものについては、係争物が動産であると不動産であるとを問わず、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで仮処分命令を発することができる。
誤り
2
裁判所は、仮差押命令を発する場合には、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
正しい
3
保全命令の申立てにおいては、保証金の供託をすることをもって、保全の必要性の疎明に代えることができる。
誤り
4
保全異議の申立てがあった場合において、原決定が相当であると判断したときは、裁判所は、同一内容の保全命令を発する。
誤り
5
保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過した場合、これをしてはならない。
正しい
6
保全命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として保全命令を取り消すことができるが、特別の事情は証明しなければならない。
誤り
7
抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立ての裁判に対して不服のある当事者は、その送達を受けた日から2週間の不変期間内に、保全抗告をすることができる。
誤り
8
原裁判所は、保全抗告を受けた場合において、保全抗告に理由があると認めるときは、その裁判を更正することができる。
誤り
9
保全異議の申立てがあった場合において、債務者が保全執行の停止又は既にした執行処分の取消しの申立てをするときは、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明する必要はない。
誤り
10
裁判所は、保全異議の申立てによる保全命令を取り消す決定において、その決定に裁判所は、保全異議の申立てによる保全命令を取り消す決定において、その決定に対して保全抗告をすることができない場合を除き、取消決定送達を受けた日から1か月を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければ取消決定の効力が生じない旨を宣言することができる。
誤り
11
裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
正しい
12
債務者を特定しないで発せられた占有移転禁止の仮処分命令は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間内にその執行がされなかったときでも、債務者に対して送達する必要がある。
誤り
13
保全執行は、債務者に保全命令が送達された後でなければ、その執行に着手することができない。
誤り
14
仮処分命令についても、仮差押命令と同様、債務者に生ずる可能性のある損害を担保するため、あらかじめ担保を立てさせ、あるいは担保を立てることを保全執行の実施の条件として発することができるが、担保を立てることが保全執行の実施の条件とされた場合には、債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、保全執行を開始することができる。
正しい
15
保全命令の申立てについて、口頭弁論を経て決定をする場合には、理由を付さなければならない。
正しい
16
占有移転禁止の仮処分命令のうち、係争物を執行官に保管させ、かつ、債務者の使用を許さないものの場合には、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。
誤り
17
保全命令を申し立てる場合、被保全権利又は権利関係の存在及び保全の必要性は、原則として疎明すれば足りるが、仮の地位を定める仮処分命令を発令する際に口頭弁論を経る場合には、疎明では足りず、証明しなければならない。
誤り
18
仮の地位を定める仮処分は、将来の強制執行の保全という目的を持たない保全処分であり、金銭債権が被保全権利となることはないが、係争物に関する仮処分については、金銭債権が被保全権利となることがある。
誤り
19
仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他特別の事情がある場合において、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
正しい
20
保全命令に対して保全異議の申立てがされた場合、当該保全命令による保全執行手続は、当然には停止しない。
正しい
21
仮差押命令に対して保全異議の申立てをした債務者は、当該保全異議手続の係属中、仮差押えの必要性が消滅したことを理由として、仮差押命令の取消しの申立てをすることができる。
正しい
22
保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判に対しては、抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判を除き、その送達を受けた日から2週間の不変期間内に、保全抗告をすることができる。
正しい
23
原裁判所は、保全抗告を受けた場合において、保全抗告に理由があると認めるときは、その裁判を更正することができる。
正しい
24
保全抗告をすることのできる裁判が、保全抗告を申し立てられることなく確定した場合は、再審の申立てをすることはできない。
正しい
25
仮の地位を定める仮処分命令は、原則として口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発することができないが、係争物に関する仮処分命令の申立てにおいても、当事者を審尋することができるが、審尋をする場合には、当事者の双方につき審尋しなければならない。
誤り
26
債務者が保全命令に対して保全異議を申し立てる場合には、2週間以内に、その命令を発した裁判所に申立てをしなければならない。
誤り
27
保全命令に対して、債務者は保全異議の申立てをすることができ、この場合には、裁判所は、保全命令の発令当時の保全すべき権利及び保全の必要性の有無を再審理する。
正しい
28
特定の目的物について、既に仮差押命令を受けた債権者は、同一の被保全債権に基づき、異なる目的物に対し、更に仮差押命令の申立てをすることはできない。
誤り
29
仮差押命令の申立てについて口頭弁論を経て決定をする場合には、その決定には、理由の要旨を付さなければならない。
誤り
30
保全命令に係る担保供託は、振替国債によってすることはできない。
誤り
31
保全命令に係る担保供託は、第三者が当事者に代わってすることはできない。
誤り
32
保全命令に係る担保供託につき被供託者が還付請求をするときは、供託物払渡請求書に被担保債権の存在を証する書面を添付しなければならない。
正しい
33
保全命令を申し立てるときは、その趣旨並びに保全すべき権利または権利関係および保全の必要性を明らかにしなければならない。
正しい
34
仮差押命令は、金銭債権について、強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
正しい
35
債務者が仮差押解放金を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押命令を取り消さなければならない。
誤り
36
仮の地位を定める仮処分命令は、口頭弁論または債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより、仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときを除いて、その期日を経なければ発することができない。
正しい
37
裁判所は、口頭弁論または当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
正しい
38
保全異議の申立てについての決定は、当事者に送達しなければならない。
正しい
39
保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てによりまたは職権で、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、すでに本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
誤り
40
仮差押命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるとき、その他の特別の事情があるときは、発令裁判所または本案の裁判所は、債務者の申立てにより、仮差押命令を取り消すことができる。
誤り
41
保全すべき権利もしくは権利関係または保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときでも、本案の裁判所は、保全命令を取り消すことができない。
誤り
42
保全異議または保全取消しの申立てについての決定には、必ず理由を付さなければならない。
正しい
43
保全抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
正しい
44
裁判所は、保全異議の申立てにより保全命令を取り消す決定(保全抗告ができるもの)をするときは、相当と認める一定の期間を経過しなければ、その決定の効力が生じない旨を宣言することができる。
正しい
45
保全執行は、保全命令に表示された当事者に承継がある場合を除いて、保全命令の正本に基づいて実施する。
正しい
46
高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、その高等裁判所が管轄する。
誤り
47
債権に対する仮差押えの執行は、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
正しい
48
裁判所は、係争物が動産のときでも、債務者を特定しないで占有移転禁止の仮処分命令を発することができる。
誤り
49
債権者は、占有移転禁止の仮処分の執行がされたことを知らないで、債務者の占有を承継した者に対しては、本案の債務名義に基づいて、目的物の明渡しの強制執行をすることができない。
誤り
50
債権者は、占有移転禁止の仮処分の執行がされたことを知って目的物を占有した者に対して、本案の債務名義に基づいて、目的物の明渡しの強制執行をすることができる。
正しい
51
占有移転禁止の仮処分命令の執行後に目的物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものとみなされる。
誤り
52
Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後、その所有権の保存の登記をしないまま、Cに乙建物を譲渡した場合において、乙建物につき、Aの申立てにより処分禁止の仮処分命令がされ、裁判所書記官の嘱託によるB名義の所有権の保存の登記がされたときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができる。
誤り
53
債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令について、執行官は、占有移転禁止の仮処分命令の執行をするときは、はく離しにくい方法により公示書を掲示する方法その他相当の方法により、執行官に、係争物の保管をさせ、かつ、債務者が係争物の占有の移転を禁止されている旨及び執行官が係争物を保管している旨を公示しなければならない。
正しい
54
占有移転禁止の仮処分命令の係争物が不動産である場合において、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで当該仮処分命令を発することができる。
正しい
55
民事保全法第37条第1項に基づき、裁判所により、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出すべきことが命じられた場合において、本案に関し仲裁合意があるときは、仲裁手続の開始の手続が本案の訴えの提起とみなされる。 民事保全法 第37条 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
正しい
56
債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。
正しい
57
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から1週間の不変期間内に、即時抗告をすることができるが、この即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることはできない。
誤り
58
保全異議事件については、保全命令を発した裁判所が管轄権を有するため、同裁判所は、事件を他の裁判所に移送することはできない。
誤り
59
債務者が保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。
正しい
60
保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、申立てにより、抗告裁判所が保全抗告についての裁判をするまでの間、保全命令を取り消す決定の効力の停止を命じるときは、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件としなければならない。
正しい
61
仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
正しい
62
債務者を特定しないで発せられた占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。
正しい
63
仮差押命令は、支払期限が到来していない金銭債権を保全する場合でも、発することができる。
正しい
64
保全命令に係る担保供託は、手続上迅速性を要する場合が多いので、常に、債権者の住所地の供託所に供託することができる。
誤り
65
裁判所は、仮差押命令を発するときは、仮差押解放金の額を定めなければならない。
正しい
66
係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
正しい
67
保全異議の申立てを受けた裁判所は、保全命令を相当であると認めるときは、保全命令を認可する決定をしなければならない。
正しい
68
判事補は、保全異議の申立てに関する裁判を単独ですることができる。
誤り
69
強制管理の方法による仮差押えの執行は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所が、保全執行裁判として管轄する。
正しい
70
占有移転禁止の仮処分の執行がされたことを知って目的物を占有した者に対して、債権者が、本案の債務名義に基づいて、目的物の明渡しの強制執行をするときは、承継執行文の付与を受けなければならない。
正しい
71
建物収去土地明渡請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法によって行う。
正しい
72
建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行として処分禁止の登記をしたときは、債権者は、本案の債務名義に基づいて、その登記後に建物を譲り受けた者に対して、建物収去と土地明渡しの強制執行をすることができる。
正しい
73
仮の地位を定める仮処分命令は、債務者だけではなく、債権者にも送達しなければならない。
正しい
74
裁判所は、保全命令を発する場合には、一定の期間内に担保を立てることを、保全執行の実施の条件としなければならない。
誤り
75
仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮処分命令は、いずれも債権者に担保を立てさせなければならない。
正しい
76
仮の地位を定める仮処分命令は、原則、口頭弁論又は当事者が立ち会うことができる審尋の期日を経ないと発することができないが、申立ての目的を達することができない事情がある場合は、その期日を経ることなく、発することができる。
正しい
77
仮差押命令は、被保全債権である金銭債権が条件又は期限付である場合でも発することができる。
正しい
78
保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならないが、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
正しい
79
占有移転禁止の仮処分命令は、口頭弁論又は当事者が立ち会うことができる審尋の期日を経ないとこれを発することができない。
誤り
80
裁判所は、係争物に関する仮処分命令において、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき額を定めることができない。
誤り
81
債権者は、保全命令の申立てを却下する決定に対して、保全異議を申し立てることができる。
誤り
82
事情の変更による保全取消しは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所のいずれに対しても申立てをすることができる。
正しい
83
仮差押えの執行は、差押えと違い、保全命令が債権者に送達された日から法定の期間を経過したときはすることができない。
正しい
84
占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らずに当該係争物について債務者の占有を承継した者に対しては、本案の債務名義に基づいて当該係争物の引渡し又は明渡しの強制執行はできない。
誤り
85
保全命令に関する手続における口頭弁論の調書については、裁判長の許可を得て、証人、鑑定人若しくは当事者本人の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。
正しい
86
保全命令の申立書には、当事者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することができない場合にあっては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所のほか、申立ての趣旨及び理由を記載しなければならないが、保全命令の申立ての理由においては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
正しい
87
債権に対する仮差押命令の申立書には、第三債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所を、振替社債等に関する仮差押命令の申立書には、債務者がその口座の開設を受けている振替機関等の名称及び住所を記載しなければならない。
正しい
88
裁判所は、保全異議についての審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならないが、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
正しい
89
保全の申立ては、上訴をした後であっても、することができる。
正しい
90
裁判所は、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日において、直ちに保全異議事件の審理を終結することができる。
正しい
91
民事保全事件について、当事者間でした管轄の合意は有効である。
誤り
92
保全命令に関する手続について、債権者以外の者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事の証明書の交付を請求することができない。
誤り
93
占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、悪意で当該係争物について債務者の占有をした者に対し、係争物の引渡しまたは明渡しの強制執行をすることができる。
正しい
94
債権者は保全抗告をすることができない。
誤り
95
債権に対する仮差押の執行は、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
正しい