問題一覧
1
市町村老人福祉計画は、市町村介護保険事業計画と一体的に策定することとされている。
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2
市町村障害者計画は、障害者基本法により都道府県が定める障害者基本計画に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援ための基本施策の実現等ために策定する。
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3
2018(平成 30)年に障害者総合支援法より市町村障害児計画の策定が市町村に義務付けられ、市町 村障害福祉計画と一体的に策定することができることとなった。
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4
子ども子育て支援法では、市町村こども子育て支援事業計画の策定にあたっては、市町村地域福祉計画 と調和を図ることを規定している。
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5
市町村地域福祉計画は、社会福祉法に義務づけられた計画であり、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項の内容を盛り込むこととされ、他の福祉計画の上位計画として位置づけられる。
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6
社会福祉法では、市町村は、策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めることとされている。
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7
社会福祉法では、都道府県地域福祉支援計画を策定にあたっては、社会福祉を目的とする事業を経営する者の意見反映させるよう努めるものとされ、住民の意見を反映させることは規定していない。
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8
地域福祉計画は市町村や都道府県の責任において定める行政計画であるので、その評価について、地域住民に公表したり、参加を求めたりする必要はない。
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9
地域福祉計画の実行段階において、進行管理、モニタリングによって新たな活動を発見したり、計画の方向性を見直したり、改善することが、地域福祉を推進するうえで効果的である。
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10
福祉計画の評価における定性評価とは、期間内に達成する目標を数値化する方法である。
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11
地域包括ケアシステムとは、2005(平成17)年の介護保険制度改正において、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、指定介護サービスを重点的かつ優先的に推進することである。
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12
「介護予防・日常生活支援総合事業」(2015(平成27)年)は、地域包括ケアシステム」の推進をめざすなかで、専門的な生活支援や介護予防サービスを充実させ、地域住民、ボランティア、NPOは、補完的な支援を行うものとしている。
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13
厚生労働省は、2015(平成27)年に創設した「生活困窮者自立支援法」の目標を、「生活困窮者の自立 と尊厳の保持」「生活困窮者支援を通じた地域づくり」だとしている。
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14
厚生労働省が、平成 27(2015)年に提案した「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」では、今後、高齢者介護、障害者福祉、子育て支援、生活困窮等の制度ごとの支援を提供する方法を縮小させ、すべての支援を分野横断的かつ包括的な相談・支援とするべきだと提案した。
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15
「地域共生社会の実現」とは、障害者が地域社会に参画し、地域社会とつながることで、障害者一人ひとりの暮らしと生きがいをともに創っていく社会である。
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16
社会福祉法では、市町村に、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備することを義務づけた。
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17
厚生労働省による、「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会(地域力強化検討会)」における、専門職による多職種連携、地域住民等との協働による地域連携が必要だとする検討結果を踏まえ、2020(令和2)年に社会福祉法が改正され、「的支援体制整事業」を創設された。
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18
社会福祉法では、重層的支援体制整備事業は、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業とされ、市町村にその実施を努力義務としている。
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19
重層的支援体制整備事業に要する費用は都道府県が支弁するものとし、国はその支弁に対して交付金を交付することとしている。
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20
重層的支援体制整備事業には、「包括的相談支援事業」「参加支援事業」「地域づくり事業」「アウトリーチ等 継続的支援事業」「多機関協働事業」「支援プラン作成」の6つの事業があり、包括的相談支援事業、地域づくり事業については、都道府県が既存の介護、障害、子ども、生活困窮などの分野の補助金の一部を包括的に交付できるものとされている。
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21
災害対策基本法により、市町村は、都道府県が定める防災基本計画に基づき、市町村防災計画を定めなければならない。
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22
都道府県は、一定の基準に基づき、災害被災者に継続的援助が必要な場合、市町村ごとに災害救助法を適用し、都道府県を実施主体にして、市町村が行う法に定められた被災者支援を財政支援する。
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23
災害対策基本法では、防災に関する責務として、国、都道府県、市町村等に加えて、国民にもその責務として、自らの災害への備え、自発的な防災活動への参加を求められている。
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24
大規模災害においては社協等に設置される復興支援センター(地域支え合い支援センター)に配置される生活支援相談員は、生活福祉資金の貸付や各種支援金の給付事務を行う。
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25
災害対策基本法では、「避難行動要支援者名簿」の作成・共有及び「避難行動計画」の策定が、それぞれ市町村の義務及び努力義務とされており、地域住民と専門職等が協働し、地域全体で取り組むことが重要である。
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26
子ども・子育て支援事業計画を所管する国の省庁
こども家庭庁
27
住民参加により地域福祉計画を策定するといっても、福祉制度に関する情報について市町村行政の担当者と、一般の住民や利用者との間で格差があり、対等ではない状況にあること
情報の非対称性
28
社会福祉協議会が呼びかけて策定する、住民、地域において社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業を経営する者が相互協力して策定する地域福祉の推進を目的とする民間の活動・行動計画
地域福祉活動計画
29
地域共生社会づくりについて「全ての人が包摂される社会が実現できれば、安心感が醸成され、将来の見通しが確かになり、消費の底上げ、投資の拡大にもつながる。また、多様な個人の能力の発揮による労働参加率向上やイノベーションの創出が図られることを通じて、経済成長が加速することが期待される。」とした、平成28年6月に政府が閣議決定した政策方針
一億総活躍プラン
30
「避難所」のうち、介護など配慮が必要な高齢者・障害者、乳幼児等への一定の良好な生活環境が確保された避難所を解答欄に欠きなさい。
福祉避難所