問題一覧
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P7 中古自動車査定制度の歩み 当時、国際的に弱小であった国産自動車業界は、割賦販売期間と頭金比率の歯止めを求めて、政府当局に対し自動車への( ) 第9条適用の要望書を提出した。
割賦販売法
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P8 中古自動車査定制度のポイント (1)制度の目的 ✨第1条 この規定は、一般財団法人日本自動車査定協会 (以下「協会」という。)が、 ( )の保護並びに自動車の( ) の観点から中古自動車査定制度を確立し、 その円滑な運営を図るために必要な事項を定める。
一般消費者, 流通秩序維持
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P8 中古自動車査定制度のポイント (2)この制度が適用される範囲 ✨第2条 本制度は、協会並びに自動車販売事業者のうち、本制度に則って中古自動車の( )を 実施しようとする者に適用する。
査定業務
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P8 中古自動車査定制度のポイント (3)査定の対象 ✨第3条 【査定の対象】は、協会が査定する全ての中古自動車及び前条に定める自動車販売事業者が 消費者から(①)し、又は(②)全ての中古自動車とする。 【⠀】は①+②である。
下取り, 買取る
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P8 中古自動車査定制度のポイント (3)査定の対象 ( ) ・・・新しい車を購入するお店に対し, 今まで駐車していた車を引き取ってもらうこと
下取り
6
P8 中古自動車査定制度のポイント (3)査定の対象 ( ) ・・・車の購入関係なく,売却すること
買取り
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P9 中古自動車査定制度のポイント (4)査定を行う者とその確認 ✨第5条 自動車販売事業者が協会の行う中古自動車査定士技能検定(以下「技能検定」という。)に 合格した者を置き、本制度に則って査定業務を 実施しようとするときは、協会に ( )を提出するものとする。
査定業務実施通知書
8
P9 中古自動車査定制度のポイント (4)査定を行う者とその確認 ✨第5条 3 査定業務実施店は、(①)に関する規程に 基づき①を納めるものとする。
賛助会費
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P10 中古自動車査定制度のポイント (5)査定の方法 ✨第6条 査定業務実施店は、中古自動車の査定に際し、 ( )が別に定める中古自動車査定基準に基づき査定士に査定を行わせるものとする。
協会
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P10 中古自動車査定制度のポイント (6)査定証の交付 ✨第9条 査定業務実施店は、査定料金を受領したときは、査定依頼者に対し、査定価格を証明する ( )を交付するものとする。
査定証
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P10 中古自動車査定制度のポイント (6)査定証の交付 ✨第9条 査定業務実施店は、査定料金を受領したときは、査定依頼者に対し、査定価格を証明する 査定証を交付するものとする。 査定依頼者から算定内容の説明を求められたならば、その車両について作成した ( )に基づいて説明することとなっている。
個別査定書
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P10 中古自動車査定制度のポイント (7)個別査定書の保管 ✨第10条 (細則)第2条 規程第10条第1項の個別査定書の保管期間は、 ( )とする。
1年
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P11 中古自動車査定制度のポイント (8)査定業務実施確認書等の返納 ✨第11条 査定業務実施店が、査定業務を実施しなくなったとき、又は所属査定士がいなくなったときは、第5条第2項により交付された査定業務実施確認書及び査定業務実施店であることを証する ( )を協会に返納するものとする。
標板
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P11 中古自動車査定制度のポイント (10)査定士の種類 ✨第13条 査定士の種類は、次のとおりとする。 ( ) ・・・乗用車、商用車及び 最大積載量4t未満の貨物車の査定を行うことが できる者(ただし、運転免許の範囲内) ( ) ・・・上記以外の自動車の査定を行うことができる者
小型車査定士, 大型車査定士
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P11 中古自動車査定制度のポイント (10)査定士の種類 ✨第13条 査定士の種類は、次のとおりとする。 小型車査定士 ・・・( )、( )及び ( )の( )の査定を行うことが できる者(ただし、運転免許の範囲内) 大型車査定士 ・・・上記以外の自動車の査定を行うことができる者
乗用車, 商用車, 最大積載量4t未満, 貨物車
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P12 中古自動車査定制度のポイント (11)査定士証 ✨第14条 協会は、技能検定に合格した者のうち前条の 査定士の種類に応じて次の各号の条件を充たすことを確認のうえ、その氏名、住所、所属会社名、その他必要な事項を査定士登録簿及び 査定士管理システムに登録し登録査定士 (以下、査定士という。)として管理する。 (1)( )に合格し、年齢( )以上に 達した者 (2)協会又は( )に所属している者
技能検定, 18歳, 査定業務実施店
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P12 中古自動車査定制度のポイント (11)査定士証 ✨第15条 3 協会は、査定士が( )を紛失し、破損し又は汚損等したことにより、再交付の申し出を受けたときは、当該査定業務実施店を通じ、 再交付する。 〈その他関連、第16条、第17条〉
査定士証
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P12 中古自動車査定制度のポイント (11)査定士証 ✨第14条 協会は、技能検定に合格した者のうち前条の 査定士の種類に応じて次の各号の条件を充たすことを確認のうえ、その氏名、住所、所属会社名、その他必要な事項を査定士登録簿及び 査定士管理システムに登録し登録査定士 (以下、査定士という。)として管理する。 (1)技能検定に合格し、年齢18歳以上に 達した者 (2)協会又は査定業務実施店に所属している者 (3)普通自動車第一種運転免許以上を取得している者 協会は、査定業務実施店から協会に通知されたその店所属の、上記(1)〜(3)の条件を充たす者について、( )、( )等を査定士登録簿に登録し、それらの者に対し、その店を通じて査定士証を交付します。
氏名, 住所
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P12 中古自動車査定制度のポイント (11)査定士証 ✨第14条 協会は、技能検定に合格した者のうち前条の 査定士の種類に応じて次の各号の条件を充たすことを確認のうえ、その氏名、住所、所属会社名、その他必要な事項を査定士登録簿及び 査定士管理システムに登録し登録査定士 (以下、査定士という。)として管理する。 (1)技能検定に合格し、年齢18歳以上に 達した者 (2)協会又は査定業務実施店に所属している者 (3)普通自動車第一種運転免許以上を取得している者 査定士証の有効期間は( )である。
満3年間
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P12 中古自動車査定制度のポイント (11)査定士証 ✨第14条 協会は、技能検定に合格した者のうち前条の 査定士の種類に応じて次の各号の条件を充たすことを確認のうえ、その氏名、住所、所属会社名、その他必要な事項を査定士登録簿及び 査定士管理システムに登録し登録査定士 (以下、査定士という。)として管理する。 (1)技能検定に合格し、年齢18歳以上に 達した者 (2)協会又は査定業務実施店に所属している者 (3)普通自動車第一種運転免許以上を取得している者 査定士証に記載されている事項に( )が生じた場合(運転免許資格を失った場合、退職した場合も含む)には、その査定業務実施店はそれを 協会に届け出なければなりません。
変更
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P12 中古自動車査定制度のポイント (13)技能向上研修 ✨第30条 協会は、査定士の技能維持、向上を図るため、 必要に応じ研修会を開催又はeラーニングを 提供する。 協会は、必要とする場合に、査定士の技能の維持と向上のための( )を開催します。 その受講は、査定士証の( )の要件にもなっています。
研修会, 有効期間更新
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P79 ( )・・・合格したら一生もの
査定士
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P79 ( )・・・登録してから満3年間
査定士証
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P15 中古自動車査定基準及び細則 (2)基本価格とその設定要領(各査定業務実施店) 〔査定基準第19条、第20条〕 基本価格が与えられている車両 (個別査定の物さしとなる車両)の【標準状態】 【⠀】は( )も( )もしない
加点, 減点
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P15 中古自動車査定基準及び細則 (2)基本価格とその設定要領(各査定業務実施店) 〔査定基準第19条、第20条〕 基本価格が与えられている車両 (個別査定の物さしとなる車両)の標準状態 ④( ) ( )
走行キロ数, 標準走行キロ