問題一覧
1
小規模基本法の基本的施策
多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進 経営資源の有効な活用及び個人の能力の発揮の促進 地域経済の活性化に資する事業の促進 適切な支援体制の整備
2
地域課題解決事業に取り組んたきっかけ
地域の持続可能性を高めるうえで重要(7割)
3
成長型中小企業等研究開発支援事業の概要
事業期間⇨2〜3年 補助金上限額⇩ 通常枠:単年度4500万円以下、3年間総額9750万円以下 出資獲得枠:単年度1億円以下、3年間総額3億円以下 補助率⇩ 原則3分の2以内 課税所得15億円以上の中小企業等は2分の1以内
4
小規模事業者持続化補助金について
販路開拓や生産性向上の取り組み(チラシ作成、商談会参加、店舗改装など)などを支援 最大10社まで共同申請が可能 補助率3分の2(特別枠あり) 上限50万円
5
中小企業向け賃上げ促進税制の必須要件・追加要件
必須⇩ ・雇用者全体の給与等支給額が前年度より1.5%以上増加⇨増加額の15%を法人税額または所得税額から控除 ・雇用者全体の給与等支給額が前年度より2.5%以上増加⇨増加額の30%を法人税額または所得税額から控除 追加⇩ 教育訓練費の額が前年度より10%以上増加⇨上記の控除にさらに10%上乗せで控除(上限法人税額または所得税額の20%)
6
中小企業等外国出願支援事業について
外国出願に掛かる費用の一部を助成 窓口⇩ 都道府県等中小企業支援センター JETRO(日本貿易振興機構) 補助率2分の1 上限300万円
7
自治体が事業者側に求めること
自治体が抱える課題を理解していること 事業を継続的に実施していくこと
8
法人税の軽減税率について
対象⇨中小法人(期末の資本金1億円以下) 年所得800万以下の部分⇨15% 年所得800万円超の部分⇨23.2%
9
協業組合について
設立要件⇨4人以上の事業者 発起人数⇨4人以上 株式会社への組織変更⇨できる 組合数⇨約900 根拠法規⇨中小企業団体の組織に関する法律 事業の統合
10
エンジェル税制の投資対象企業
設立5年未満の中小企業(一部の優遇措置は設立10年未満も対象) 非子会社・未上場 一定の要件あり(研究開発費の売上高に占める割合が一定以上など)
11
取り組んでいる地域課題
経営者が49歳以下⇨効率的なサービス提供ニーズの高まり 経営者が50歳以上⇨設備の維持管理・更新費の増加
12
中小企業基本法の基本理念
独立した中小企業の成長発揮、経営の革新、創業の促進
13
経営力再構築伴走支援モデルとは?
経営者との「対話と傾聴」を通じて、経営者自身に本質的な課題への気付きを促し、自発的な行動を導き出して、企業の自己変革や自走化につなげていく。
14
1963年に作られた当初の中小企業基本法の目標は?
生産性の向上 取引条件の向上
15
小規模基本法とは?
小規模企業振興基本法。5年毎に基本計画を変更。小規模企業の振興に関する施策
16
小規模基本法の基本原則
小規模企業の事業の持続的な振興を図る 小規模企業の円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援する
17
特許料の軽減を受けられる対象者とその内容
小規模事業者 事業開始後10年未満の個人事業主 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人 審査請求、特許料、国際出願の手数料が3分の1になる。上記以外の中小企業では2分の1になる。
18
流動資産担保融資保証(ABL保証制度)とは?
売掛債権や棚卸資産などの流動資産を担保とした融資に保証を提供する。 主管⇨信用保証協会 対象⇨売掛債権や棚卸資産を保有する中小企業 保証割合が8割の部分保証。 融資限度額⇨2億5000万円 保証限度額⇨2億円(80%)
19
事業協同組合について
設立要件⇨中小企業が4社以上 発起人数⇨4人以上 株式会社への組織変更⇨できる 組合数⇨約31000 根拠法規⇨中小企業等協同組合法 共同事業をやる。
20
IT活用促進資金について
日本政策金融公庫から低利で特別貸付を受けられる
21
商工3団体とは?
商工会⇩ 町村区域に対応。認可法人。 商工会議所⇩ 市区域に対応。認可法人。 中小企業団体中央会⇩ 組合・連携の支援。
22
特許情報プラットフォームとは?
産業財産権の情報検索サイト 誰でも無料で利用可
23
資本金1億円以下でも交際費課税の特例を受けられない会社は?
資本金5億円以上の法人の100%子会社
24
デジタル化の取り組み段階が進展していない要因(従業員規模が20人以下)
必要性を感じていない どのように推進してよいか分からない
25
地域課題解決事業の収支状況
黒字、収支均衡が6割(黒字35.1、収支均衡28.5) 展開している地域数が多いほど黒字の割合が高い
26
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業のグローバル市場開拓枠の4つの類型
海外市場開拓(JAPANブランド)類型 海外直接投資類型 インバウンド市場開拓類型 海外事業者との共同事業類型
27
ものづくり補助金を受ける要件
付加価値額が年率3%以上向上 給与支給総額が年率1.5%以上向上 事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上向上 などなどの事業計画を策定し、従業員に表明する。
28
中小企業基本法の基本方針
経営革新及び創業促進、創造的な事業活動の促進 経営基盤の強化、経営資源確保の円滑化、取引適正化 環境変化への適応円滑化、経営の安定、事業転換の円滑化 資金供給の円滑化及び自己資本の充実
29
地域課題解決事業の取り組み
取り組んでいる⇨3割以上 今後取り組む予定⇨約5割
30
少額減価償却資産の特例とは?
取得価額が30万円未満の減価償却資産を導入したとき、合計額300万円を限度として、全額を損金算入できる。 対象⇩ 青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、常時雇用する従業員数が500人以下(令和2年3/31までの取得については1000人以下)の法人。
31
金融機関が資金供給を実施した分野
設備の維持管理、更新費の増加 省エネルギー対策や二酸化炭素排出抑制への高まり 効率的なサービス提供ニーズの高まり
32
戦略的CIO育成支援事業について
中小企業のIT化やIT人材育成を支援 CIO人材の派遣、コンサルティング、CIO人材の育成 制度利用の際は、中小企業基盤整備機構に依頼
33
小規模支援法のポイントを3つ
伴走型の事業計画策定・実施支援のための体制整備 商工会・商工会議所を中核とした連携の促進 中小企業基盤整備機構の業務追加(商工会・商工会議所への情報提供)
34
地域商店街活性化法について
商店街による地域住民の生活の利便を高める取組を支援。 支援利用⇨商店街活性化事業計画の認定 支援内容⇩ 信用保険の保証限度額の別枠化 課税の特例 都道府県や市町村による無利子・低利の融資 日本政策金融公庫による低利子融資
35
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)について
連鎖倒産防止のための共済 主管⇨中小企業基盤整備機構 掛金⇩ 毎月支払い⇨5000〜200000円 800万円まで積立可能 損金算入可能
36
地域プラットフォームを構成する団体
商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、金融機関、信用保証協会、中小企業支援センター、法人、NPO、大学など。
37
日本政策金融公庫について
一般の金融機関を補完。全額政府出資。 中小企業事業は特別貸付。 国民生活事業は特別貸付と普通貸付。
38
地域未来投資促進法について
地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域への経済的効果を促進。 対象⇨地域経済の牽引に取り組む事業者 支援内容⇩ 設備投資に関する課税の特例 政府系金融機関による融資 規制の特例措置 制度利用⇩ 地域経済牽引事業計画の策定 都道府県の認定
39
中小企業向け賃上げ促進税制について
従業員への給与等の支給額を増加させた企業に対し、増加額の一定割合を法人税等から控除する。 対象⇨青色申告書を提出する中小企業や個人事業主 適用期間⇨令和2年4/1〜令和6年3/31までの間に開始する各事業年度
40
信用金庫について
協同組織形態の非営利法人 営業地域は一定の地域に限定 大企業や営業地域外には融資できない
41
地域課題解決事業の黒字企業と赤字企業で最も回答割合に差があるのは?
事業の広域的な展開
42
中小企業退職金共済について
単独では退職金制度を設けることが困難な中小企業向けの、共済による従業員の退職金制度。 主管⇨勤労者退職金共済機構 掛金⇨毎月5000〜30000円 退職金は従業員に直接支払う 掛金は損金算入可能 新規加入時には、掛金の一部を国が助成する
43
商工中金について
商工組合中央金庫。協同組合や団体への融資。政府出資と団体の出資。特別貸付と一般的な貸付。
44
企業組合について
設立要件⇨4人以上の個人/法人 発起人数⇨4人以上 株式会社への組織変更⇨できる 組合数⇨約2000 根拠法規⇨中小企業等協同組合法 簡易な会社。有限責任。
45
中小企業倒産防止共済の貸付条件
1年以上事業を継続し、掛金納付月数が6ヶ月以上の中小企業で、取引先が倒産にした場合。
46
成長型中小企業等研究開発支援事業に付いて
対象⇩ 中小企業・小規模事業者、大学・公設試験研究機関等の共同体(2者以上) 特定ものづくり基盤技術を活用した高度なサービスに関する研究開発を支援する。
47
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例を受ける要件
労働生産性が年平均3%以上 市区町村の導入促進基本計画に適合する必要あり 期間は3〜5年
48
J -Net21とは?
中小企業向けポータルサイト 主管⇨中小企業基盤整備機構 内容⇨支援情報、成功事例、Q&Aなど
49
トライアル雇用助成金について
経験不足等で就職が困難な人をトライアル雇用する際の助成金 一人当たり月額4万円 3ヶ月分が限度 常時雇用への移行が前提とされているが、常時雇用が義務付けられているわけではない。
50
中小企業基盤整備機構とは?
中小企業の活性化を支援する独立行政法人。 ベンチャー支援、経営支援、人材育成支援、共済支援、産業用地提供。
51
高度化事業の概要
貸付限度額⇨なし 貸付割合⇨原則80%以内 貸付対象⇨設備資金 貸付期間⇨20年以内 利率⇨毎年度見直し
52
セーフティネット貸付とは?
資金繰りが困難な中小企業への融資。 主管⇨日本政策金融公庫 制度⇩ 経営環境変化対応資金 金融環境変化対応資金 取引企業倒産対応資金
53
信用保証協会が中小企業の代位弁済をしたときの対応
日本政策金融公庫から70〜90%の保険金が支払われる
54
模倣品対策支援事業について
海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業への支援。現地侵害調査、警告、行政摘発など。 補助率3分の2以内 上限400万円
55
地域DX促進環境整備事業にある2つの型
地域DX支援活動型 地域デジタルイノベーション実証型
56
エンジェル税制とは?
投資家によるベンチャー企業投資の優遇措置 投資段階⇩ 投資額を年間所得から控除可能、または株式譲渡益から控除可能 売却段階⇩ 損失を3年間繰越可能
57
自治体と連携した際の課題
意思決定までに時間を要する 予算や個人情報等の制約が多い
58
中小企業投資育成株式会社の役割
投資の実施。中小企業の自己資本の充実を促進。
59
地域課題解決事業の資金調達
金融機関からの借り入れが6割
60
経営者の年代別の地域課題解決事業への取り組み状況
経営者の年齢が若いほど地域課題解決事業に取り組む割合が高い
61
小規模支援法とは?
商工会及び商工会議所が、市町村や地域の金融機関等と連携して小規模企業を支援。 商工会・商工会議所の支援計画である「経営発達支援計画」を国が認定する。
62
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例とは?
市町村により先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援。地方税法における償却資産に係る固定資産税の特例など。
63
中小企業基本法における中小企業像
我が国の経済の活力の源泉
64
自治体や他の事業者と連携するメリット
企業としての信用度向上 販売先が広がる 地域課題に関する情報提供が受けられる
65
高度化事業について
連携事業への貸付やじょ言を行う。長期・低利子の融資を行う。 主管⇨中小企業基盤整備機構、都道府県 融資対象⇨中小企業協同組合や第三セクターなど 種類⇩ 中小企業協同組合⇨大規模な設備投資 第三セクター⇨インキュベーション施設、商店街、駐車場の設備など
66
第二地方銀行について
第二地方銀行協会の会員 地方銀行より小規模
67
INPIT知財総合支援窓口について
知的財産の総合窓口 都道府県ごとに設定
68
中小企業投資促進税制とは?
中小企業が機械や装置などの設備投資をする際に、税額を控除できる。 対象⇩ 資本金1億円以下の法人 青色申告者 農業協同組合 対象設備⇨取得価額160万円以上の設備 制度⇩ 7%の税額控除(個人事業主・資本金3000万円以下の法人のみ) または 30%の特別償却(普通の減価償却とは別枠手間償却費を計上できる) 生産性の向上に資する設備の場合は即時償却可能。
69
信用保証制度について
融資の際に信用保証を付与(融資を受けやすくなる) 主管⇨信用保証協会(全国51箇所) 対象⇨中小企業者 保証限度額⇩ 普通保証⇨2億円 無担保保証⇨8000万円 無担保無保証人保証⇨2000万円
70
地域課題解決事業の事業者が抱える課題
利益の増加 人材の確保 売上の増加
71
中小企業憲章の5つの基本原則
中小企業を支援 起業を増やす 中小企業の挑戦を促す 公正な市場環境を整える セーフティネットを整備する
72
セーフティネット保障とは?
経営の安定に支障をきたしている中小企業に対して、信用保証協会が、一般保証とは別枠で保証を付与する制度。 主管⇨信用保証協会 対象⇨中小企業(市町村長の認定が必要) 別枠保証限度額⇩ 普通保証⇨2億円 無担保保証⇨8000万円 無担保無保証人保証⇨2000万円
73
中小企業経営力強化資金融資制度とは?
創業または経営多角化・事業転換による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者への融資。 融資元⇨日本政策金融公庫 対象資金⇨設備資金・運転資金 貸付制度⇨中小企業事業7億2000万円 貸付利率⇨基準利率(特別利率あり) 貸付期間⇨設備資金20年以内、運転資金7年以内
74
青色申告制度とは?
正規簿記による税務申告者への優遇策 対象⇨複式簿記に従い税務申告する者 特典⇩ 青色申告特別控除制度…65万円の所得控除(電子保存を行わない場合は55万円が上限になる) 青色事業専従者給与控除制度…家族専従者(生活を同一とする配偶者、親族)の給与を経費に算入
75
中小企業基本法における、中小企業に期待される役割
新たな産業の創出 就業機会の増大 市場競争の促進 地域経済の活性化
76
地域課題解決事業で必要だと思う支援策
地域課題に関する普及 税制上の優遇や補助金 国や自治体による認証 社会的意義の指標化
77
信用組合について
中小企業等協同組合 組合員以外の預金受入が20%以内に制限。
78
海外市場開拓(JAPANブランド)類型について
輸出向け新商品の開発を支援 生産設備の導入からプロモーションまでの費用の補助 補助上限額⇨3000万円 補助率⇩ 中小企業2分の1 小規模事業者3分の2
79
デジタル化の取り組み段階が進展していない要因(従業員規模21人以上)
費用の負担が大きい デジタル化を推進できる人材がいない
80
流通業務総合効率化法について
流通業務効率化に対する補助 対象⇩ 中小企業者で構成される組合・任意団体 支援内容⇨融資など 支援利用⇩ 総合効率化計画の作成 運輸局、地方経済産業局長、都道府県知事などの認定
81
地域プラットフォームとは?
地域の中小企業支援機関等の連携体。 専門家派遣、情報発信、セミナー、イベントなど。
82
地域課題解決事業が黒字になるまでにかかった年数
半数以上が2年以内 「1年目」は約4割 「5年目以降」は約2割
83
スマートSMEサポーターとは?
認定情報処理機関がITの利活用を支援
84
中小企業憲章とは?
中小企業の役割と政策の基本的な考え方・方針。 法律ではない。
85
中小企業の交際費課税の特例について
交際費のうち、接待飲食費の50%を損金算入できる。 または、期末資本金が1億円以下の法人の場合、定額控除限度額までの損金算入も選ぶことができ、その場合は年間800万円まで交際費の全額を損金算入できる。
86
欠損金の繰越について
欠損金(赤字)が翌年度以降に繰越可能 対象⇨青色申告する法人 繰越期間⇨最大10年間
87
特定ものづくり基盤技術について
目的⇩ 製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出 対象⇩ 精密加工や機械制御、情報処理等の技術(12こ)
88
日本政策金融公庫の国民生活事業(普通貸付)について
貸付限度額4800万円 貸付期間⇩ 設備資金は10年 運転資金は5年
89
中小企業向け金融機関別貸出残高について
総貸出残高⇩ 2016年は260兆円台、2022年は330兆円超 政府系金融機関⇩ 30兆円(全体の約9%)(2020から大きく増加)
90
IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)について
対象⇩ パッケージソフトの本体費用、クラウドサービスの導入初期費用など 補助額⇩ 5万〜450万円 補助率⇩ 2分の1(特別枠あり)
91
雇用調整助成金について
雇用維持の費用助成。 助成率⇩ 中小企業は3分の2、それ以外は2分の1 対象⇩ 一定以上業績悪化のとき 休業・教育訓練・出向の実施 制度利用⇩ 事前に休業等実施計画を提出 実施後に支給申請書を提出
92
地域課題の解決に取り組む事業者の連携状況
自治体との連携状況⇨取り組む予定も含めると約6割 他の事業者との連携状況⇨取り組む予定も含めると約7割
93
特定ものづくり基盤技術高度化指針について
技術ごとに中小企業が目指すべき技術開発の方向性を定めたもの
94
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)について
革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善に必要な設備投資を支援。 上限額⇩ 通常枠は従業員数によって750万〜1250万円 補助率⇩ 中小企業2分の1、小規模事業者3分の2
95
中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインに示された2つの方向性
付加価値の向上、効率の向上
96
特定求職者雇用開発助成金とは?
高齢者・障害者雇用の助成金
97
キャリアアップ助成金について
労働者のキャリアアップを支援(キャリアアップ管理者の配置が必要) 非正規雇用から正規雇用への転換時などに助成 対象⇩ 有期契約労働者など、正規雇用労働者以外の人
98
商店街振興組合について
設立要件⇨30人以上が近接。地区の3分の2が組合員。2分の1が小売・サービス業。 発起人数⇨7人以上 株式会社への組織変更⇨できない 組合数⇨約2700 根拠法規⇨商店街振興組合法 法人格があり、助成金・税金の優遇がある。名称中に「商店街振興組合」という文字を用いることが必要。商店街として共同事業。
99
地方銀行について
全国地方銀行協会の会員。 本店所在道府県で最大規模の金融機関。 地域経済に大きな影響力
100
小規模企業活性化法について
宿泊業・娯楽業では、従業員20人以下の事業者が小規模企業になった。 小規模企業の存在意義とその活力の最大限の発揮。 「小規模企業への配慮」から「小規模企業に対する中小企業施策の方針」へ。