問題一覧
1
精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者の患者に対して、
2
都道府県知事、指定都市の市長
3
都道府県知事、指定都市の市長
4
措置入院者の入院先の病院管理者は指定医の診察の結果、そのものが自傷他害のおそれがないと認められるに至った場合は、直ちにその旨、その症状、その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
5
精神保健福祉法第5条に規定する
6
写真を参照
7
症例によりけり
8
DVT等の重大な
9
様式25.26参照
10
配偶者、父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、後見人または補佐人、家庭裁判所が選任した扶養義務者
11
原則として父母双方の同意を得る。
12
都道府県知事
13
様式9を参照
14
① その家族等がない場合 ②その家族等の全員がその意思を表示することができない場合。 R6/4~③家族等がどうしても同意・不同意の判断ができない場合には、家族等は意思表示を行わないこととすることができる。家族等の全員が意思表示を行わない場合は、市町村長同意の申請ができる。
15
指定医による診察の結果、
16
当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で
17
個々の医療保護入院者の退院支援のための取り組みにおける中心的役割 等、残り2つ
18
医療保護入院
19
児童相談所や・・・
20
訪問看護、デイケア、保健師訪問など・・・
21
受診に来なくなったり医療現場から孤立することを防ぐために地域の目を・・・
22
個々の医療保護入院者の・・・
23
患者の年齢や発達段階、児童思春期の心理的特性に配慮して関わり、治療することが重要である。なぜなら、年齢に応じて鑑別すべき疾患も異なり、また、検査や治療選択肢も異なってくるからである。さらに、問診等にて患者の発育発達歴、養育環境、就労・就学状況等を把握し、情報を収集することも重要である。福祉としては、保健福祉等の支援の必要性を検討し、必要に応じて関係機関との連携を図る必要もある。
24
精神保健福祉法は、精神障害者の権利擁護と地域生活支援の強化を目的として、令和4年に改正されました。主な改正点は以下のとおりです。 1. 医療保護入院の同意者に関する変更: 虐待を行った家族等は、医療保護入院の同意者から除外されることとなりました。 2. 入院理由の告知: 医療保護入院の際、本人および同意を行った家族等に対し、入院理由を含む書面での告知が義務付けられました。 3. 市町村長の同意による医療保護入院: 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合でも、市町村長の同意により医療保護入院が可能となりました。 4. 医療保護入院の入院期間の設定: 医療保護入院の入院期間が定められ、一定期間ごとに入院の要件確認が行われるようになりました。 5. 入院者訪問支援事業の創設: 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望に応じて訪問支援員を派遣する「入院者訪問支援事業」が新たに設けられました。 6. 虐待防止措置の強化: 精神科病院において、従事者等への研修や普及啓発など、虐待防止のための取り組みが推進されます。 これらの改正は、令和5年4月1日および令和6年4月1日から段階的に施行されています。 さらに、医療保護入院に関する改正点について詳しく知りたい場合は、以下の動画が参考になります。
25
隔離や身体拘束を行った旨、その理由、開始、解除を行った日時
26
①当該入院措置を採る旨及びその理由 ②退院等の請求に関すること ③行動の制限に関する事項について等その他厚生労働省で定めること を患者本人・その家族等に口頭・書面により告知する。
27
様式21 様式9 様式2の内容
28
隔離や身体拘束を行った旨、その理由、開始、解除を行った日時
29
①当該入院措置を採る旨及びその理由 ②退院等の請求に関すること ③行動の制限に関する事項について等その他厚生労働省で定めること を患者本人・その家族等に口頭・書面により告知する。
問題一覧
1
精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者の患者に対して、
2
都道府県知事、指定都市の市長
3
都道府県知事、指定都市の市長
4
措置入院者の入院先の病院管理者は指定医の診察の結果、そのものが自傷他害のおそれがないと認められるに至った場合は、直ちにその旨、その症状、その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
5
精神保健福祉法第5条に規定する
6
写真を参照
7
症例によりけり
8
DVT等の重大な
9
様式25.26参照
10
配偶者、父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、後見人または補佐人、家庭裁判所が選任した扶養義務者
11
原則として父母双方の同意を得る。
12
都道府県知事
13
様式9を参照
14
① その家族等がない場合 ②その家族等の全員がその意思を表示することができない場合。 R6/4~③家族等がどうしても同意・不同意の判断ができない場合には、家族等は意思表示を行わないこととすることができる。家族等の全員が意思表示を行わない場合は、市町村長同意の申請ができる。
15
指定医による診察の結果、
16
当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で
17
個々の医療保護入院者の退院支援のための取り組みにおける中心的役割 等、残り2つ
18
医療保護入院
19
児童相談所や・・・
20
訪問看護、デイケア、保健師訪問など・・・
21
受診に来なくなったり医療現場から孤立することを防ぐために地域の目を・・・
22
個々の医療保護入院者の・・・
23
患者の年齢や発達段階、児童思春期の心理的特性に配慮して関わり、治療することが重要である。なぜなら、年齢に応じて鑑別すべき疾患も異なり、また、検査や治療選択肢も異なってくるからである。さらに、問診等にて患者の発育発達歴、養育環境、就労・就学状況等を把握し、情報を収集することも重要である。福祉としては、保健福祉等の支援の必要性を検討し、必要に応じて関係機関との連携を図る必要もある。
24
精神保健福祉法は、精神障害者の権利擁護と地域生活支援の強化を目的として、令和4年に改正されました。主な改正点は以下のとおりです。 1. 医療保護入院の同意者に関する変更: 虐待を行った家族等は、医療保護入院の同意者から除外されることとなりました。 2. 入院理由の告知: 医療保護入院の際、本人および同意を行った家族等に対し、入院理由を含む書面での告知が義務付けられました。 3. 市町村長の同意による医療保護入院: 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合でも、市町村長の同意により医療保護入院が可能となりました。 4. 医療保護入院の入院期間の設定: 医療保護入院の入院期間が定められ、一定期間ごとに入院の要件確認が行われるようになりました。 5. 入院者訪問支援事業の創設: 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望に応じて訪問支援員を派遣する「入院者訪問支援事業」が新たに設けられました。 6. 虐待防止措置の強化: 精神科病院において、従事者等への研修や普及啓発など、虐待防止のための取り組みが推進されます。 これらの改正は、令和5年4月1日および令和6年4月1日から段階的に施行されています。 さらに、医療保護入院に関する改正点について詳しく知りたい場合は、以下の動画が参考になります。
25
隔離や身体拘束を行った旨、その理由、開始、解除を行った日時
26
①当該入院措置を採る旨及びその理由 ②退院等の請求に関すること ③行動の制限に関する事項について等その他厚生労働省で定めること を患者本人・その家族等に口頭・書面により告知する。
27
様式21 様式9 様式2の内容
28
隔離や身体拘束を行った旨、その理由、開始、解除を行った日時
29
①当該入院措置を採る旨及びその理由 ②退院等の請求に関すること ③行動の制限に関する事項について等その他厚生労働省で定めること を患者本人・その家族等に口頭・書面により告知する。