問題一覧
1
労働者の「大丈夫」を出向に対する同意である認めるためには、どこに、いつ、どのような条件で出向するのかを具体的に、労働者に示している必要がある。
具体的同意説
2
転籍は()()がなければ使用者は一方的な命令ができない
真の合意, 妥当性
3
企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発することができ、違反者に対して()行える
懲戒処分
4
場外でされた職務遂行に関係のない行為であっても、職場秩序に直接 の関連を有するか、企業の社会的評価の低下毀損につながる恐れがあると客観的に認められるがごとき行為については、これを規制の対象とすることが許される場合もありう
〇
5
懲戒処分を行うためには、労働者の行った非違行為が()に定めている()に該当している必要があります
就業規則, 懲戒事由
6
私生活上の行為に対する懲戒については、それが企業秩序侵害であると評価できる場合には懲戒処分の対象となりうるものの、その判断は業務にかかわる非違行為に比して慎重になされる必要がない
×
7
定の条件を満たせば、内部告発を理由とする懲戒処分はできないというルール
公益通報者保護法
8
内部告発=()
公益通報保護法
9
労働協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うこと を目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない 例挙げると
一部の組合員を不利益に扱う
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解雇以外の手段を講じて解雇を回避しようとしたけれど、その手段も尽きたという状態であると認められやすくなります。というか、一見するとほかの手段があるのに、それでも解雇を選択するなら、その手段がとれないなんらかの事情が必要だと言ってもいいかもしれません。このことは()なんて表現されます。
最後の手段の原則
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最後の手段の原則 3つの事柄
労働者の解雇事由が重大で業務に支障を生じさせ、または反復継続的で是正の余地に 乏しいこと。, 使用者が事前の注意・指導・教育によって是正に努めていること。, 使用者が休職・配転・出向等の軽度の措置によって解雇回避の努力をしていること。
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整理解雇である場合、この整理解雇が権利濫用として無効にならないためには、 ① ② ③ ④
人員削減の必要性, 解雇回避努力 , 被解雇者選定の相当性, 説明・協議
13
「労働条件変更に合意してほしい。どうしてもこれに合意できないなら、あなたを解雇せざるを得ない」、と。つまり使用者は解雇の威嚇力を背景に労働条件変更の合意を求めることになるでしょう。こうした使用者の行為を()といいます。
変更解約告知
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有機職員。契約更新の合理的な期待の有無はどのように判断されるのか新の合理的な期待の有無はどのように判断されるのか
①職務内容・勤務実態の正社員との同一性・近時性、②雇用管理区分の状 況、③契約締結・更新の状況(有無・回数・勤続年数等)、④更新手続の態様・厳格さ、⑤ 雇用継続を期待させる使用者の言動・認識の有無、⑥他の労働者の更新状況等の総合考慮で す。
15
ただし、引き下げに関する留意点が二つ。第一に、引き下げ時の(労働者の)同意は、単に労働者が YES と言った、という事実だけではだめです。()に基づいて行われたものと客観的に認められることが必要です。 第二に、労働者がどうしても賃金の引き下げに同意しなかったら、賃金引き下げはできないのかというと...実はそうでもありません。労働者の同意が得られなくても、賃金引き下げは()や()の変更という方法で実現できる可能性があります。
自由意思, 就業規則, 労働協約
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X は、会社の廊下でキャッチボールをして、廊下に飾ってあった花瓶を割ってしまた。この花瓶は簡単に割れないようにガラスケースに入れられていたが、X が使ったボールが硬球であったため、ガラスケースごと破損した。 X の上司は、廊下でキャッチボールをしたことに対して花瓶の代金(10万円)については毎月賃金から2万円ずつ天引きするという。このような天引きの法的有効性はどう
労働基準法24条違反
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真の同意 例
一つの考え方は、「客観的に」と裁判所が言っているところから、合意の内容が労働者に 利益があるかどうか事後的に裁判所が判断する、というものです。例えば花瓶の例題だった ら、ホントは100 万円の花瓶が10 万円になるから相殺に同意したという、明らかに労働者の利益になる事情があったなら、自由意思と認めると。これに対して1 万円の花瓶を10 万 円で相殺では別に労働者に客観的に利益がありませんから、真の同意とは言えない、
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例えば、取引先会社が倒産した結果、原料や資材が不足して工場が稼 働せず、結果労働者が働けなかったとします。この場合、使用者に帰責事由があるとまでは言えないけれど、原料や資材の調達先を選択することができるのは使用者であって労働者ではないわけだから、原因としては使用者側にありますよね。これが()です。
経営障害
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えば駒澤大学でストやってるのを知らなくて、その日篠原が大学にいったら教室が閉鎖されていて授業ができませんでした。篠原は組合活動に興味がなかったので、ストの結果はどうでもいいけれど、その日の賃金はくれよ!ちゃんと大学にきたじゃないか!と要求しました、みたいなやつです
労働障害
20
つまり労基法 26 条にいう使用者の帰責事由は、民法でいう使用者の0+0である
帰責事由, 経営障害
21
0とは、賞与の支給日に在籍することを賞与支給の条件とすること
支給日在籍要件
22
支給日在籍要件
23
退職金は賃金の後払い的性格がある以上は、退職金を不支給とするためには労働者の在職中の労働の価値()を抹消・減殺してしうほどの著しい0が必要なので、そうした0のある場合に限って不支給・減額にす ると定めた就業規則の定めであれば合理的である
功労, 背信性