問題一覧
1
安全の確保は、輸送の( )である
生命
2
( )の遵守は安全の基礎である
規定
3
執務の厳正は( )の要件
安全
4
従業員は作業にあたり関係者との連絡を緊密にし( )を正確にし、かつ、相互に協力しなければならない
打合せ
5
転てつ器のある区間に( )のないことを確かめた後、転換すること
列車等
6
前項により転てつ器を転換したときは( )により定位又は反位を確認すること
転てつ表示灯
7
動力で転換するときは、転てつ器操作盤の切替えてこを( )として転てつてこを転換させる方向にあわせた後切替てこを( )として転換するとこ。
現場 転換
8
手動で転換するときは転てつ器制御配電盤の動力用電源ノーヒューズを( )とするほか、転てつ器操作盤の切換えてこを現場とし鎖錠子を( )し手動で転換した後、鎖錠子により( )すること
切 解錠 鎖錠
9
所定に復するときは、打ち合わせのうえ、列車等のないことを確認し、転てつ器の方向と信号扱所の制御盤の( )の方向を( )させた後、切替てこ又は動力用電源ノーヒューズを所定の位置とすること。
転てつてこ 一致
10
転てつ器の制限速度について ただし、那覇空港駅、首里駅、てだこ浦西駅転てつ器案内安定面の曲げ不良が発生した場合は、曲線側の制限速度は( )毎時以下とする。
15キロメートル
11
1閉そく区間には、同時に( )以上の列車を運転しないこと。
2
12
鉄道信号の種類は次のとおりとする 1 ( ) 形、色、音等により、列車等に対して、一定の区間内を運転するときの条件を係員に対して現示するもの 2( ) 形、色、音等により、係員相互間でその相手者に対して、合図者の意志を表示するもの 3( ) 形、色等により、物の位置、方向、条件を係員に対して表示するもの
信号 合図 標識
13
車内停止信号は次の場合において車内信号機に現示するそと。 (1)O2信号 ア.正当方向に開通していない( )がある閉そく区間 エ.本線又は入換終端部の( ) (2)O1信号 ア.列車等のある閉そく区間の( )の閉そく区間 エ.列車等が進入して一定時分経過したときの( )のある進路区間終端部
転てつ器 過走防護区間 外方 転てつ器
14
(2)臨時手信号 停止信号 ( )又は赤色灯。ただし、赤色旗がな 昼間 いときは両腕高くあげるか緑色旗以 外のものを急激に振る。 夜間 赤色灯。ただし、赤色灯がないとき は( )以外の灯を急激に振る。 進行信号 昼間 ( )又は緑色灯。ただし、緑色旗又は 緑色灯がないときは片腕を高くあげ る。 夜間 緑色灯
赤色旗 緑色灯 緑色旗
15
(停止手信号を現示する場合) 第215条停止手信号は、次の各号のいずれかにあたる場合に現示すること。 (1) ( )を行うとき。ただし、特殊信号による場合を除く (2) 列車を臨時に停止させるとき
列車防護
16
(特殊信号の種類) 第219条 特殊信号の種類は、次のとおりとする。 (1) ( ) 警音により列車を停止させるもの。
発報信号
17
(特殊信号の停止信号現示の場合の取扱い) 第222条 列車等は、特殊信号による( )の現示があったときは、( )に停止しなければならない。 2 前項により停止した列車等の運転士は、 速やかに指令室長に報告し、指示を受けなけれは ならない 。
停止信号 直ち
18
第223条 列車防護用の携帯·備付については次の各号による。 (列車防護用具の携帯·備付) (3) 線路の巡視、保安装置の監視等をする係員及び保守又は工事の指揮監督する係員は( )用の手信号旗1組(夜間は手信号灯1個) を携帯すること。
列車防護
19
(停止位置目標の表示方式) 第258条 ( )は、次の方式により表示すること。 (1) 軌道桁走行面に黄色の反射塗科で「T」 形を表示する。
停止位置目標
20
(車両接触限界標の表示方式) 第274条 ( )は軌道桁面に、 次により表示すること。
車両接触限界標
21
(セクション標の表示方式) 第276条( )標は、軌道桁画に、次により表示すること
セクション
22
(列車防護の方法) 第286条 列車防護は、次の各号の方法により行うこと。 (1) 運転士が行う列車防護 列車の最前部又は 最後部で手信号による停止信号を現示すこと。この場合、前照灯を点滅することにより停止手信号にかえることができる。 (2) 停車場又は線路係員が行う列車防護 支障箇所の( )で手信号による停止信号を現示すること。
外方
23
(建築限界に物を置くことの 禁止) 第319条 建築限界内には列車等以外の物を置いてはならない。ただし、工事等のやむを得ない場合であって、運転速度の制限その他の列車等の( )の安全を確保する措置を講じた時は、 この限りでない。 2 建築限界内に崩れてくるおそれのある物は、( )であっても置かないこと。
運転 建築限界外
24
(線路閉さの開始) 第3条 線路開さは指令室長が電車線の送電を停止し、( )に通告して開始するものとする。 ただし、線路閉さ作業の内容により送電したまま作業を行うときは、この限りでは ない。
線路閉さ責任者
25
(線路閉さ責任者の腕章又は携帯品) 第6条 線路閉さ責任者が現地立会いを実施するときは次の様式の腕章を着用すること。 線路閉さ責任者は、( )1個(昼は手信号旗一組)及び時計を携帯しその時計は指令室のものと対照して整正しておくこと。
手信号灯
26
(線落閉さ終了時の取扱い) 第10条 線路閉さ責任者は、線路開さが終了したときは、指令室長に( )、電子帳票、電話又は口答により通告すること。 2 前項により通告を受けた指令室長は、通告内容を確認した後、関係部署に、その旨通告すること。 3 指令室長は、電車線に送電を開始するものとする。ただし、第3条ただし書きにより送電したまま作業を行うときは、この限りではない。
線路閉さ通告券
27
(係員の転てつ器の取扱い) 第12条 線路閉さ作業を行う係員は、次の各号により転てつ器を取り板うこと。 (1) 線路閉さ責任者又は線路閉さ責任者が指定した者以外は、取扱わないこと。 (2)巡回、検査、工事等が終了した後は、必ず 転てつ器操作盤の「転てつてこ」を操作開始前の( )に合わせ「切換てこ」を( )に復しておくこと。
開通方向 定位
28
(列車進入の禁止) 第13条 線路閉さ中は、線路閉さ責任者から( )の通告を受けた後でなければその区間に列車等を進入させてはならない。ただし、その工事に関係のある工作車等で、線路閉さ責任者と打合せて進入させるときはこの限りでない。 2前項ただし書きのとき、 線路閉さ責任者と打合せをした指令室長の承認を受けた後でなければその区間に工作車等を進入させてはならない。
工事終了
29
(注意運転等の通告) 第14条 線路閉さにより実施された巡回、検査、工事等の結果、注意運転等が必要と認められたときは、( )時に線路開さ責任者からその旨、指令室長に依頼するものとする。
線路閉さ終了
30
(腕章の着用及び腕章の様式) 第4条 運転室に立入る者は、この手続きに定める( )を左腕に着用しなければならない。ただし、指導者及び伝令者のほか、乗務区長及び軌道係員職制規程に定める乗務区に所属する職制の胸章をつけた者はこの限りではない。
腕章
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(施設の点検) 第9条 施設課長は、第3条第3項により指令室長から報告を受けたときは係員に次の各号により線路、電路、沿線の状況等について点検させ、その結果を指令室長に報告するものとする。ただし、事故対策本部が設置されているときは、事故対策本部長に点検結果を報告するものとする。 (1)震度4( ) 以上のとき ( )又は( )等で全線を点検するものとする。 (2) その他 ( )ら指示があった場合は、前号の規定にかかわらず、その指示に従う ものとする。
計測震度4. 0 車上巡回 工作車 技術部長
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(立入時の合図) 第4条 各立入責任者は、立入を行う場合は、列車の運転士に対して、次の方式により合図を行うこと。 昼 列車の通過に支障なし ( )を表示する 列車の通過に支障あり 赤色旗を表示する 夜 列車の通過に支障なし 白色灯を表示する 列車の通過に支障あり ( )を表示する
白色旗 赤色灯
33
(立入責任者の列車接近時の取扱い) 第5条立入責任者は列車の通過する( )に作業係員を安全な位置まで退避させること。 2 立入責任者は、作業係員を安全な位置まで退避したことを確認した後、( )に対して白色族(夜間は白色灯) を掲げて 「列車の通過に支障なし」の合図を行うこと。 (立入責任者が列車を停止させる場合の措置)
一分以上前 運転士
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(立入責任者の立入終了の報告) 第9条 立入責任者は、立入が終了した場合は、すみやかにその旨を( )に報告すること。 2 前項の場合、 指令室長は関係列車及び関係箇所に立入終了の通報を行うこと。
指令室長