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教育基本法
  • 鈴木優希

  • 問題数 20 • 6/6/2024

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  • 1

    我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、(1)と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。  我々は、この理想を実現するため、(2)を重んじ、真理と正義を希求し、(3)を尊び、豊かな(4)と(5)を備えた人間の育成を期するとともに、(6)を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。  ここに、我々は、(7)の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

    世界の平和, 個人の尊厳, 公共の精神, 人間性, 創造性, 伝統, 日本国憲法

  • 2

    教育の目的(第1条) 教育は、(1)を目指し、平和で民主的な(2)及び社会の(3)として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

    人格の完成, 国家, 形成者

  • 3

    教育の目標(第2条) 教育は、その目的を実現するため、(1)を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1.幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と(2)を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

    学問の自由, 道徳心

  • 4

    第2条 2.(1)を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、(2)及び(3)の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、(4)を重んずる態度を養うこと。

    個人の価値, 自主, 自律, 勤労

  • 5

    第2条 3.正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、(1)に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 4.(2)を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 5.(3)と(4)を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

    公共の精神, 生命, 伝統, 文化

  • 6

    生涯学習の理念(第3条)。 国民一人一人が、(1)を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる(2)に、あらゆる(3)において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

    自己の人格, 機会, 場所

  • 7

    教育の機会均等(第4条) 1.すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける(1)を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2.国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3.国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して,(2)の措置を講じなければならない。

    機会, 奨学

  • 8

    義務教育(第5条) 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところよあり、(1)を受けさせる義務を負う。 2.義務教育として行われる(1)は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において(2)に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要される基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

    普通教育, 自立的

  • 9

    義務教育(第5条) 3.(1)は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 4.国または地方公共団体の設置する学校における義務教育については、(2)を徴収しない。

    国及び地方公共団体, 授業料

  • 10

    第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と(1)を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の(2)が尊重されなければならない。

    専門的能力, 特性

  • 11

    第八条 私立学校の有する(1)及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その(2)を尊重しつつ、(3)その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

    公の性質, 自主性, 助成

  • 12

    第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず(1)と(2)に励み、その(3)の遂行に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と(3)の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

    研究, 修養, 職責

  • 13

    第十条 父母その他の保護者は、子の教育について(1)を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、(2)を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、(3)の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の(3)を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

    第一義的責任, 自立心, 家庭教育

  • 14

    第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる(1)の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する(2)の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

    人格形成, 良好な環境

  • 15

    第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、(1)において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、(2)その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって(3)の振興に努めなければならない。

    社会, 公民館, 社会教育

  • 16

    第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、(1)及び(2)に努めるものとする。

    相互の連携, 協力

  • 17

    第十四条 良識ある公民として必要な(1)は、教育上尊重されなければらない。 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための(2)その他政治的活動をしてはならない。

    政治的教養, 政治教育

  • 18

    第十五条 宗教に関する(1)の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の(2)における地位は、教育上尊重されなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための(3)その他宗教的活動をしてはならない。

    寛容, 社会生活, 宗教教育

  • 19

    第十六条 教育は、(1)に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。 3 (2)は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。 4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

    不当な支配, 地方公共団体

  • 20

    第十七条 (1)は、(2)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを(3)に報告するとともに、(4)しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

    政府, 教育の振興, 国会, 公表