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不動産登記法

問題数21


No.1

登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

No.2

建物の新築による建物の表題登記は、管轄を誤って登記されたものであっても、登記が完了すれば、職権によって抹消されることはない。

No.3

表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

No.4

登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権移転の登記の申請を単独ですることができる。

No.5

遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。

No.6

所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

No.7

仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

No.8

登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる

No.9

権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

No.10

仮登記の抹消の申請は、仮登記名義人の承諾があれば、登記上の利害関係人が単独ですることができる。

No.11

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

No.12

土地の分筆の登記の申請人は、所有権の登記名義人でなければならない。

No.13

何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。

No.14

遺産の分割について共同相続人間に協議が整わないとき、各共同相続人は、その分割を、相続開始地の地方裁判所に請求することができる。

No.15

登記は、当事者の申請又は官公署の嘱託がある場合でなければ、することができない。

No.16

所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、1ヶ月以内に所有権の保存の登記をしなければならない

No.17

建物の分割の登記は、表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。

No.18

建築工事中の建物については、切組みを済ませ、降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば、周壁を有しなくても、建物の表示の登記をすることができる。

No.19

海面下に没する土地であっても、干潮時に陸地になる土地であれば、すべて土地の表題登記をすることができる。

No.20

区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

No.21

相続人に対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

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