問題一覧
1
パティスリーとは砂糖菓子のことでキャンディーなどを指す。
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2
ゲル化剤の一つであるペクチンは加熱することで固まる。
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3
もち精白米からつくられる道明寺粉は、桜餅(関西風)の原料となる。
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4
昆布のうま味はグルタミン酸,かつお節のうま味はイノシン酸による.
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5
黒酢は精白米ではなく,玄米を使用しつくられる。
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6
本みりんはアルコール分14%を含む甘味調味料である。
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7
黒砂糖は分蜜糖である.
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8
風味調味料とは,煮干しなどに調味料(アミノ酸など)を加え顆粒状にしたものである。
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9
大豆はアレルゲンの特定原材料として必ず表示しなければならない食品である。
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10
アスパルテームを甘味料として使用した場合,Lーフェニルアラニン化合物を含む旨を表示しなければならない。
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11
飽和脂肪酸は栄養成分表示が義務づけられた栄養成分である.
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12
遺伝子組換えでない大豆を使った場合,「大豆(遺伝子組換えでないものを分別)」と表示しなければならない。
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13
食塩さえ添加していなければ,「食塩不使用」と表示することができる。
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14
日本ではサツマイモの芽止めのみ放射線照射が認められている。
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15
0°C前後の温度で食品を保存する方法をパーシャル・フリージング法という。
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16
260nm付近の波長を食品に照射し殺菌する方法を紫外線殺菌という。
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17
CA貯蔵とは、青果物を高酸素、低二酸化炭素の空気組成の中で保存する方法をいう。
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18
酢漬けなどのように,pHを上げることにより食品の保存性を高めることができる。
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19
JASマークは日本農林規格による検査に合格した製品につけることができる。
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20
生鮮食品を販売する場合、原産地を表示しなければならない。
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21
大豆、ばれいしょは遺伝子組換えの表示対象食品である。
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22
卵、大豆はアレルギー物質有表示義務食品である。
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23
3カ月以上保存できる食品については賞味期限を年月で表示できる。
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24
コレステロールは栄養成分表示で表示しなければならない成分の1つである。
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25
いかなるナトリウム塩も添加していない場合のみ,「食塩不使用」と表示することができる。
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26
飲料100mlあたり熱量が20kcal未満の場合,「ノンカロリー」と表示することができる。
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27
飲料100mlあたり糖類が2.5g未満の場合,「無糖」と表示することができる。
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28
ビタミンKは「適切な摂取ができる旨」に定められている栄養成分の1つである。
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29
保健機能食品は特別用途食品と特定保健用食品の2つからなる。
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30
ハーブは栄養機能食品として認められている栄養成分である。
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31
ビタミンB₁₂を栄養機能食品として販売する場合,「炭水化物からのエネルギー産生を助ける栄養素です」と栄養機能表示しなければならない。
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32
機能性表示食品は特定保健用食品と同様、国に個別の許可を得て販売している。
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33
低タンパク質食品は特別用途食品として認められている。
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34
特定保健用食品は特別用途食品の1つである。
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35
ラクトトリペプチドは「血糖値が気になり始めた方」の関与成分である。
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36
中鎖脂肪酸は「体脂肪が気になる方へ」の関与成分である。
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37
CPPは「ミネラルの吸収を助ける」関与成分である。
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38
キシリトールは「歯の健康維持に」関与する成分である。
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