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1.民法に関する基礎知識

問題数65


No.1

心裡留保とは、意思表示した人が内心の意見と外部意見が食い違っていることを知っている状態であり、意思表示は原則として無効である

No.2

錯誤による意思表示は、表示の錯誤の場合のみ取消すことができる

No.3

詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗できる

No.4

無権代理とは、代理権のないものが代理人として勝手に代理行為をすることであり、無権代理人の主張は原則無効、本人が追認しても遡って有効とはならない

No.5

使用貸借と消費貸借は、借りたものそのものを返還する

No.6

消費貸借と使用貸借は無償貸借であるが、賃貸借は有償貸借である

No.7

借主が同じものを返還することを約束し、相手方から金銭その他のものを受けとることで成立するものを要物要件という

No.8

口頭で合意したものは、 消費貸借、使用貸借、賃貸借すべて諾成契約となる

No.9

請負は、法律行為をすることを目的とした契約である

No.10

委任契約に関して、受任者は自由に委任事務の処理を他者に委任することができる

No.11

請負契約において、注文者が契約不適合を知ってから1年以内に請負人に通知しなければ、損害賠償や契約の解除を行うことができない

No.12

委任契約において、 ①委任者の不可抗力で委任事務が履行できなくなった場合 ②委任が履行の中途で終了したとき は全額報酬の請求が可能である

No.13

金銭貸借消費契約は、書面でなければ成立しない

No.14

中小小売商業振興法は、飲食のフランチャイズチェーンは該当しない

No.15

団体商標登録出願が可能な団体は、一般社団法人その他の社団など法人格を有する組合などである フランチャイズにおいても団体商標登録がよく利用されている

No.16

相殺とは、AとBが互いに100万円の債権を持っている場合、両方の意思により互いの債権を相当額で消滅させることである

No.17

債権の相殺において、民法では自動債権としての相殺禁止を規定している

No.18

保証契約とは、主債務者が債務の履行をしない場合、保証人が代わって履行することを約束する主債務者と保証人の契約である

No.19

口頭による保証契約は無効である

No.20

保証は自然人に限られる

No.21

連帯保証において、 ①まず主債務者に履行の請求をすべきと主張できる ②主債務者に充分な資産があれば、まず主債務者の財産に執行すべきと主張できる それぞれの権利が認められている

No.22

主債務と保証契約は独立した契約であり、主債務が消滅しても保証債務は継続する

No.23

事業債務における保証契約の特則は、個人が保証人となる場合は対象外である

No.24

債権は原則譲渡不可である

No.25

債権譲渡において、譲り受け人が譲渡制限特約を知っていた、または知らないことに重過失があった場合、債務者は譲り受け人への履行の請求を拒むことができる また、同条件で譲渡人に返済することで、譲り受け人に対抗できる

No.26

譲渡制限特約が結ばれた債権を譲渡された場合、債務者は供託として全額を支払うことで返済扱いとできる

No.27

債権者が契約を解除するには、債務不履行について債務者の帰責事項が必要である

No.28

債務不履行(債務者が返済しないこと)が社会通念上軽微と認められる場合でも、債権者は契約を解除できる

No.29

債務不履行が遅行遅滞に該当する場合、即座に契約解除が可能である

No.30

債務の全部の履行が不能であるとき、即座に契約解除できる

No.31

債権者代位権とは、債権者の第三者が債務者に代わりに契約を行使できる権利である

No.32

債務者の一身に専属する権利(離婚時の財産分与など、差し押さえを禁止された権利)に債権者代位権を行使できる

No.33

保存行為を除き、債権の期限到来前に債権者代位権を行使できない

No.34

債権者の被代位権利とは、債務者の第三者がまだ債務者から目的物を受け取っていない場合、債権者代位権による請求に対抗できるものである

No.35

債権者が被代位権利を行使した場合、債務者の第三者に対する債権の請求はできなくなる

No.36

詐害行為取消し権とは、債権者が債務者を害すると知ってした行為を、債務者がその取り消しを請求することができる権利である

No.37

詐害行為取消権において、 ①債権者がその行為を知ってから2年を経過 ②行為の時から10年を経過 どちらも満たしたとき、訴えを提起できなくなる

No.38

乙 → 丙 → 丁へと流れた担保は、 甲は丁へ丙の善意・悪意を問わず詐害行為取消請求ができる

No.39

債務不履行の場合における債権の消滅時効において、 ①債権者が権利を行使できることを知ったときから5年行使しないとき ②権利を行使できるときから10年(人の生命または身体の侵害における損害賠償請求権は20年) のいずれか遅い方の時の経過をもって時効によって消滅する

No.40

売買契約の目的物に契約不適合があった場合、売り主、買い主に帰責時効がなかった場合、買い主に損害賠償請求が認められる

No.41

不法行為とは、違法かどうかより被害者側の善意無過失が重要である

No.42

不当利得には、利得したものが善意である場合成立しない

No.43

不当利得において、善意の受益者は取得したすべての利益を返済する

No.44

不当利得返還請求権の消滅事項は、債務不履行と同様の条件での消滅時効が設定されている

No.45

双務契約の場合、当事者の一方は相手方が債務の履行を提供するまでは自己の債務の提供を拒むことができる これを留置権という

No.46

先取得権とは、他人のものの占有者が、その物に関して生じた債権を有するときはその債務の弁済を受けるまでその物を留置できる権利である

No.47

物上代位とは、担保物件の目的物が売却、賃貸、滅失または損傷によって形が変わったときに、代金、賃量、保険金などの請求権が発生することである

No.48

物上代位とは、担保物件の目的物が売却、賃貸、滅失または損傷によって形が変わったときに、代金、賃量、保険金などの請求権が発生することである

No.49

留置権は、物上代位が認められる

No.50

相続は特定継承に該当する

No.51

負債などの消極財産は、遺産分活の対象となる

No.52

相続は被相続人の死亡によってのみ開始される

No.53

遺言によって、被相続人は相続財産を自由に最大全額を処分ができる

No.54

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者にのみ許容される

No.55

被相続人の兄弟姉妹は、遺留分の権利を有しない

No.56

遺留分は相続人の構成に関わらず、被相続人の1/2が遺留分権利全体の遺留分となる

No.57

遺留分侵害請求は相手方に対する意思表示でたり、 相続の開始または遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことをしったときから1年以内に行使しないと時効によって消滅する

No.58

養子は、実子に比べて法定相続分は半分である

No.59

先代経営者による生前贈与により、後継者以外の相続人が実際に得られた相続財産が遺留分に足りない場合、後継者はこれらの者からその足りない遺留分を取り戻すための請求を受ける恐れがある これを遺留分侵害額請求という

No.60

経営継承円滑化法に定める除外合意や固定合意は設立10年以上の事業が前提である

No.61

除外合意、固定合意を利用するためには、相続人となるべき全員と後継者の全員の合意が必要である

No.62

経営継承円滑化法に定める除外合意や固定合意制度を利用する場合、経済産業大臣の確認→家庭裁判所の許可という流れで実施する必要がある

No.63

継承円滑化法に定める除外合意や固定合意は併用することができない

No.64

遺言の方式には、自筆証書遺言と士業委託遺言がある

No.65

自筆遺言書保管制度により、遺言者は法務局に自筆証書遺言書の保管が申請できる 申請することで、家庭裁判所での検認が不要となる

No.66

保管制度成立前に作成された遺言書も保管申請が認められる

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