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民1
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  • 問題数 50 • 1/22/2024

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    問題一覧

  • 1

    取締規定のうち、規定違反の契約が無効とされることになる規定を効力規定という。また、規定に違反していることが契約の効力に影響を及ぼさないとされる規定を単なる取締規定といい、農地法3条6項は前者に該当する。

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  • 2

    代理行為の時点で代理権が既に消滅していた場合、本人は効果の引受を原則として拒絶することができるが、相手方が代理権の存続を信じていた場合には、そのことについて相手方に過失が認められるときを除いて、本人は、元代理人によって代理権消滅後になされた行為についても責任を負担しなければならない。

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  • 3

    毒アラレ事件では、当事者の信義・公平の観点よりも、行為の悪性の強さが重視され、契約は90条により無効と判断されたため、買主は代金支払義務を免れることになる。

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  • 4

    代理権の濫用とは、代理人が自己の代理権の範囲を超えて代理行為を行うことであり、そのような代理行為は、相手方の主観的事情に関わらず無権代理行為とみなされる。

  • 5

    債権者が自己の債権につき裁判上の請求をした場合、裁判係属中は時効は完成せず、確定判決によって権利が確定した場合には、権利確定時から新たに時効が進行を開始する。

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  • 6

    Case15-8における代物弁済契約は、公序良俗に反して全部無効であるため、AがBに700万円を弁済することができない場合であっても、Aは甲土地の所有権を失うことはない。

  • 7

    Case44④において、外形判断説にしたがうならば、BがE(※修正しました)と締結した契約は利益相反行為に該当するため、108条1項により、無権代理行為とみなされる。

  • 8

    無効行為の転換とは、無効な法律行為が他の法律行為の要件を満たす場合に、後者の法律行為として有効性を肯定するものであるが、判例は、他人の子を養子とする意図での嫡出子出生届の養子縁組への転換を否定する。

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  • 9

    本人A所有の不動産甲を、無権代理人Bが第三者Cに勝手に売却したものの、110条により表見代理責任が成立する場合において、CがBの無権代理行為につき善意無過失のDに甲を転売したとき、判例によると、Dは110条に基づきAに対して甲の引き渡しを求めることができる。

  • 10

    Case42 において、B が顕名を行った場合には、契約の締結は BC 間でなされているものの、契約の効果はAC 間で発生し、B は自己が C と締結した契約の当事者とはならない。

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  • 11

    改正前145条によると、時効を援用することができる者は、抽象的に当事者とされるのみであったが、判例は、消滅時効にあたっては、当事者を時効によって直接に利益を受けるべき者とその承継人と理解し、たとえば、保証人や、物上保証人、第三取得者がこれにあたると理解していた。

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  • 12

    本人による代理人への白紙委任状の交付は、代理人による空欄の自由補充の許諾を意味するため、代理人によって白紙委任状に補充された事項につき代理人がなした行為は有権代理となる。

  • 13

    Case48②において、A自身が詐欺を受けることなく、Bに代理権を授与しているならば、BがDからの詐欺を受けてCとの間で保証契約を締結したとしても、Bの意思表示を取り消すことはできない。

  • 14

    法定代理人が法定代理の権限外の行為を行った場合にも、文言上は110条の適用の可否が問題になるが、制限行為能力者の法定代理においては、本人が自ら代理人を選任して自己の法律関係を形成させるわけでもない点を考慮する見解によると、本人の帰責性は否定され、本人は表見代理責任を負わないことになる。

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  • 15

    Case47①において、Bが制限行為能力者であり、BがCから相場よりも高い価額で甲を購入してしまった場合には、Aが制限行為能力者でなかったとしても、AはBが制限行為能力者であることを理由に、BのCに対する意思表示を取り消すことができる。

  • 16

    人を基礎とし、その構成員となる社員がいる法人には、たとえば一般社団法人や会社があり、財産を基礎とし、その構成員たる社員がいない法人には、たとえば一般財団法人がある。

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  • 17

    代理権授与行為の内容が不確定であり、代理権の範囲が不明確な場合、代理人は管理行為たる保存行為、利用行為、改良行為のみ可能であるが、客体の性質を変える利用行為・改良行為を行うことはできない。

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  • 18

    教科書Case90において、Dが自らの占有期間とともに、ACの占有期間を合わせて主張した場合、占有期間は15年となり、Dが占有開始時に善意無過失であるため、Dは甲土地の所有権を時効により取得する。

  • 19

    34条によると「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」とされており、本条は、法人の理事の代理権の範囲を定めるものと理解されている。

  • 20

    民法90条の公序良俗は、今日では社会的妥当性と理解されており、社会的妥当性という要件は、特定性が非常に乏しいことから、民法90条は一般条項として理解されている。

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  • 21

    任意代理および法定代理の場合において、本人が死亡したとき、本人について破産手続開始決定がなされたとき、または本人について後見開始の審判がなされたときには、代理権は消滅する。

  • 22

    Xは2018年11月22日午前11時に、1年後に返す約束でYから駐車場を借りた場合、駐車場の明渡期限は2019年11月22日午後12時を経過すると到来する。

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  • 23

    一定の事由がある場合に、時効期間は進行し続けるものの、本来の満了時期を過ぎても、所定の時期が経過するまで時効が完成しないとされることを時効の完成猶予という。

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  • 24

    Case16-4において、PはXがした契約を取り消すことができるとともに、Xが意思無能力者でない限り、Xも自己のした契約を取り消すことができる。

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  • 25

    従来は社会的法益を保護するための公序良俗が基礎されていたが、近時は、個人的法益を保護するための公序良俗が増加するとともに、公序良俗違反として争われる行為の典型が取引関係や労働関係に関する行為に変わってきている。

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  • 26

    履行期限を定めて利息付きで金銭が貸与された場合、債務者は、一方的意思表示により期限の利益を放棄することができるが、放棄によって債権者に生ずる損害の賠償義務を負担しなければならない。

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  • 27

    判例は、目的の範囲内の行為を、基本約款に明示された目的に該当する行為に限らず、広く認めるために、法人法全体において、目的の範囲による権利能力の制限は有名無実化している。

  • 28

    法人の代表者である理事等は、原則として、法人の事務につき包括的な代理権を有しているが、定款等により代表者の代理権を制限することができ、この制限は、定款等に記載されるため、善意の第三者にも対抗することができる。

  • 29

    無権代理行為でありながら、相手方の代理権の存在に対する正当な信頼を保護する必要がある一定の場合に、本人に契約効果を強制的に引き受けさせるのが、表見代理である。

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  • 30

    債権の消滅時効の場合、債権は、時効の援用により、その行使が可能になると同時に消滅していたことになり、元債務者は、時効の基礎となる事実状態の継続中の利息・損害金を支払う必要はない。

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  • 31

    本人保護のために表見代理が成立するのは、代理権授与表示による表見代理、権限外の行為の表見代理、代理権消滅後の表見代理の3類型の場合に限られる。

  • 32

    平成29年民法改正は、債権の消滅時効期間に関する規律の単純化のため、166条1項と異なることになる規定を削除し、消滅時効期間の長さを一律に統一した。

  • 33

    法定代理人は、自由に復任が可能であるが、原則として、復代理人の行為全てについて責任を負なければならない。

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  • 34

    意思表示または法律行為に無効原因がある場合、原則として誰からでも無効主張をすることが認められているが、意思無能力を理由とする無効は、意思無能力者側からの無効主張のみを肯定するのが一般的な理解である。

  • 35

    契約内容が強行規定や公序良俗に反せず、また当事者の一方が意思無能力者でないのであれば、無効行為を両当事者が改めて有効とする旨の意思表示をした場合には、原則として、その旨の意思表示をした時点から無効行為は有効となる。

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  • 36

    平成29年民法改正により、人の生命又は身体の侵害による損害賠償債権の消滅時効については、債務不履行に基づく損害賠償債権であれ、不法行為に基づく損害賠償債権であれ、いずれも客観的起算点から20年間、主観的起算点から5年間に消滅時効期間が統一された。

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  • 37

    損害賠償の方法につき417条と異なり、原状回復といった金銭賠償以外の内容で合意をしたとしても、417条に反する合意は無効とされる。

  • 38

    本人が代理権を与えたと表示したならば、自己の表示に対して責任を負うべきことから、代理権授与の表示の表見代理責任が肯定されるが、本人が自己の名義を使用して取引することを他人に許したに過ぎない場合には、判例は表見代理責任を否定する。

  • 39

    任意代理の場合、代理権授与行為により代理権が付与されるが、代理権授与にあたり、委任状が代理人に交付されない限り、代理人には代理権は認められない。

  • 40

    取得時効により、ある者が財産権を原始取得し、この権利取得と相容れない他の権利は反射的に消滅し、消滅時効により、ある者の財産権が消滅し、その反射的効果として、他者の義務や負担が消滅する。

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  • 41

    Case15-1では、Aは食品衛生法55条に違反しているため、AB間で締結された契約は無効であり、Bは飲食代金を支払う必要はない。

  • 42

    債権に停止条件や期限が付されている場合、債権者が証書を紛失したり病気になった場合は、債権者は権利を行使することができないため、消滅時効期間は開始しない。

  • 43

    Case16-8において、Aの成年後見開始の審判が取り消されておらず、Aによる詐術もない限り、AはBとの間の金銭消費貸借契約を取り消すことができる。

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  • 44

    制限行為能力違反を理由に取消可能である場合、制限行為能力者は、法定代理人の同意の有無にかかわらず、いつでも追認をすることができる。

  • 45

    所有権の取得時効が完成するためには、所有の意思をもった占有が必要であるが、所有の意思は、占有者の内心の意思ではなく、占有者がその物を占有することになった原因の客観的性質を基準に判断される。

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  • 46

    「出世払い」でよいとして金銭が貸与された場合、この特約が停止条件であるのか不確定期限であるかは、意思表示解釈の問題であるところ、不確定期限と理解するならば、債務を履行するのに十分な資力ができた時点においてのみ、返済をすればよい。

  • 47

    無権代理行為がなされたとしても、本人と相手方との間ではその効力は発生せず、無権代理人と相手方との間でも契約は成立しないが、本人が追認の意思表示をした場合には、第三者の権利を害しない限り、無権代理行為の効力は行為の当時に遡及して本人に帰属する。

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  • 48

    権限外の行為による表見代理が成立するためには、基本代理権の存在が必要であるが、判例によると、基本代理権は、何らかの法律行為をする代理権でなければならず、事実行為を委ねられただけでは権限外の表見代理の成立は認められない。

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  • 49

    Case16-1において、Bは売買代金500万円を浪費してしまい、現受利益がない以上、契約が無効であったとしても売買代金の返還を義務付けられることはない。

  • 50

    占有者が、自己に所有権があると信じたのであれば、その物の占有を開始した場合において、10年間占有を継続したときに、その物の所有権を時効により取得する。

  • 51

    成立した法律行為の効力が条件成就の時から発生するものとされる場合を解除条件といい、発生していた法律行為の効力が条件成就の時に失われるものとされる場合を停止条件という。

  • 52

    代理人が顕名をせずに意思表示をした場合には、代理人自身の意思表示とみなされ、代理人が意思表示による効果から免れることはない。

  • 53

    債務者が自己の債務の存在について認識をしたうえで、争わない旨を表示した場合、当該表示は時効の更新事由に該当し、それまで進行していた時効期間の経過は無意味なものとなる。

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  • 54

    法人制度は、権利能力を自然人のみに認める場合と比べて、法律関係を単純化し、法人財産を構成員の財産から分離独立させることができ、たとえば、法人自身が契約当事者となり、財産を所有し、法人名義での登記も可能となり、構成員個人の債権者による法人財産からの債権回収を回避することができる。

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  • 55

    無権代理行為の相手方が、無権代理について善意有過失であったとしても、無権代理人が無権代理について悪意であった場合には、相手方は無権代理人の責任を追及することができる。

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  • 56

    法律行為の効力の発生消滅を将来の実現不確実な事実にかからす旨の特約を条件といい、将来の実現確実な事実にかからせる旨の特約を期限という。

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  • 57

    条件成就により不利益を被る当事者が、条件を不成就に終わらせて不利益を免れようとした場合には、条件成就が擬制され、停止条件のときは、法律行為の効果が発生し、解除条件のときは、法律行為の効果が消滅する。

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  • 58

    自然人は、その主体となりうる権利義務、法的地位に、原則として制限がない一方で、法人の権利能力は、性質による制限、法令による制限、目的による制限があり、その制限に反する法律行為は無効とされる。

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  • 59

    剰余金または残余財産の分配を受ける権利を社員に認めることを営利というが、営利を目的としない非営利法人の場合には、収益事業により経済的利益を得ることは認められていない。

  • 60

    110条の要件として、第三者が代理権の存在を信じ、かつ、そう信じることにつき正当な理由のあることが要求されるが、判例によると、正当な理由とは相手方の無過失であることと理解されている。

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  • 61

    法律の規定に基づいて、本人以外の者が代理人を選ぶ場合を法定代理といい、未成年者の親権者や後見人、成年後見人、代理権を付与された保佐人・補助人を法定代理人という。

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  • 62

    時効完成後に債務者による債務の承認等の自認行為があった場合には、現在の判例によると、それを時効利益の放棄と考えることはできないが、信義則上、もはやその時効の援用をすることはできないとされている。

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  • 63

    Case49において、Aが追認の意思表示をした後であっても、無権代理行為の相手方であるCは、他に甲を高く買ってくれる人間が現れた場合には、契約を取り消して、Aへの甲の引き渡しを拒むことができる。

  • 64

    所有権の取得時効の場合、時効取得者は、その物の所有権を取得することになるが、時効が認められるまでの間は、無権利者であるため、使用利益を元所有者に返還しなければならない。

  • 65

    判例によると、営利法人たる会社であれ、非営利法人であれ、特定の政党へ政治献金をすることは、構成員の思想・信条の自由を不当に侵害することになるため、目的の範囲外の行為として認められていない。

  • 66

    平成30年7月5日に返済期限を1年後として100万円を貸し付けた場合、この貸付債権の消滅時効期間については、改正前民法の規定が適用される。

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  • 67

    民法典は、人々の自由の尊重を基本として、契約自由の原則、所有権絶対の原則等が認められるが、私権の行使も全く制約がないわけではなく、信義則や権利濫用の禁止により制限されることがある。

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  • 68

    消滅時効の対象は、債権及び所有権以外の財産権であり、所有権が時効によって消滅することはないため、自己所有地を他人が時効により取得することもない。

  • 69

    法律行為の効力が条件成就の時から発生するものとされる場合において、当事者が条件とした事実が、その条件不成就が確定しているときは、法律行為は無効となる。

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  • 70

    特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することはできない。

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  • 71

    Case44①において、Bがした行為は無権代理行為とみなされるため、AがあらかじめBの自己契約による抵当権の設定について承諾していない限り、Bの甲土地に対する抵当権の取得は認められない。

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  • 72

    Case92において、Bが、ZのAに対する債権につき、消滅時効の援用をした場合、ZのAに対する債権は消滅するため、AのZに対する債務も消滅する。