保険者とは(患者/健康保険組合等)のことである。健康保険組合等
診療報酬の決定の権限は(厚生労働大臣/都道府県知事)にある。厚生労働大臣
診療報酬の点数表は(2/3) 年ごとに改定される。2
診療報酬の点数表は介護報酬と同時に改定され(る/るわけではない)。るわけではない
診療報酬の点数表は「医科」「科」「(老人/調剤報酬)」に分かれている。調剤報酬
診療報酬点数表において単価は1点(1円/10円)である。10円
病院と診療所は同じ診療報酬点数表を(使用する/使用しない)。使用する
診療報酬の単価は地域やサービス区分によって(変わる/変わらない)。変わらない
検査や投薬の診療行為に応じて診療報酬を請求する方式を診療報酬の(出来高払い制/包括払い制)という。出来高払い制
診療報酬の包括払い制(DPC)とは治療内容によらず、疾病別に(1件/日)あたりの金額が決まっている支払い方式をいう。1日
外来診療報酬洲については(出来高払い制/包括払い制)がとられている。出来高払い制
療養病床の入院基本料は(出来高払い/包括払い)方式によって診療報酬が算定される。包括払い
患者を治療した医療機関は自己負担分以外の費用をレセプトで(保険者/審査支払機関)に診療の(当月(翌月)に請求する。審査支払い機関, 翌月
診療報酬は請求後(すぐ/約2か月後に支払われる。約2か月後に支払われる
診療報酬の審査支払い権限は(保険者/審査支払機関)にある。保険者
一般企業の事務所に勤めるサラリーマンが加入している健康保険は協会けんぽである○
一般企業の事務所に勤めるサラリーマンが加入している健康保険は組合健保である✕
後期高齢者医療保険制度の対象者は70歳以上または一定の障害をもつ65歳以上のものである×
後期高齢者医療制度の対象者は75歳以上または一定の障害をもつ65歳以上の者である○
後期高齢者医療制度の対象者はその他は健康保険に加入しなければならない×
後期高齢者医療制度の対象者はその他に健康保険に加入しなくて良い○
後期高齢者医療の対象者は保険料を原則全員負担する○
後期高齢者医療の対象者は保険料を原則全員負担する訳では無い×
後期高齢者医療の財源には各医療保険からの拠出金が含まれている○
地域保健である国民健康保険は都道府県、市町村が保険者である○
協会けんぽに加入しているサラリーマン等は退職した後、希望すれば退職前の健康保険に継続して(1年間/2年間)加入することが出来る2年間
協会けんぽに加入しているサラリーマン等は退職した後、国民健康保険に加入(しなければならない/しなくてもよい)。しなくてもよい
医療保険の保険給付は現物給付(のみである/だけではない)。だけでない
特定健康診査の費用は療養の給付の中に(含まれる/含まれない)。含まれない
後期高齢者以外の療養の給付における自己負担割合は一律1割(である/ではない)。ではない
後期高齢者のうち加入者が現役並み所得がある場合には療養の給付のうち(2割/3割)を負担する。3割
業務上のケガで治療を受ける場合は、(労災保険/医療保険)を利用する。労災保険
息子の加入する健康保険の被扶養者になるときは 被扶養者分の保険料を息子が負担 (する/しない)。しない
食事療養に要した費用については入院時食事療養費が給付される(○/×)。○
高額療養費制度は、要した医療費が(全額/一部)が返還される制度である。一部
高額療養費制度はすべての健康保険にある制度(である/ではない)。である
高額療養費は手続きしなくても限度額を超えた分が戻ってくる制度である(O/x)。×
高額療養費の自己負担限度額は(年齢/所得)によって異なる。所得
高額療養費制度の限度額の中には入院時の食費は(含まれる/含まれない)。含まれない
高額療養費制度の限度額の中には個室代は(含まれる/含まれない)。含まれない
高額療養費はかかった医療費を「暦月」ごとに計算する。(○/×)○
1カ月にかかった医療費は、「病院」ごとに計算する。(O/×)O
1ヶ月にかかった医療費は、入院、外来別に計算する。(O/x)O
同一保険証に属する70歳未満の方で同一月に負担が複数生じたときは、それぞれ1人(21,000/80,100) 円以上の負担であればその負担を合算することができる。21000
世帯合算は被保険者と被扶養者の住所が違う場合は、合算 (できる/できない)。できる
世帯合算は家族が別々の医療保険に加入している場合、合算(できる/できない)。できない
多数該当とは同一保険証直近12カ月間に高額療養費の支給を受けた(3/4)回目からは自負担限度額が低くなることをいう。4
自立支援医療のうちの精神通院医療の対象疾病に認知症は(含まれる/含まれない)。含まれる
自立支援医療は(保険/公費)を優先する制度である。保険
自立支援医療の給付を受けるためには(都道府県/市町村)に申請しなければならない。市町村
薬剤師は処方箋を発行することが(できる/できない)。できない
医師は医薬品の調剤を行うことが(できる/できない)。できる
医師の記載した診療録は保存 (しなければならない/しなてもよい)。しなければならない
医師は事由のいかんにかかわらず診療を拒むことは(できる/できない)。できる
医師が業務上知りえた秘密を漏らした場合、刑法によつて(処罰される/処罰まではされない)。処罰される
看護師は業務として療養上の世話や診療の補助を行う(業務独占/名称独占)の資格である。業務独占
看護師は(厚生労働大臣/都道府県知事)の免許を受ける。厚生労働大臣
理学療法士は(身体障害/精神障害/いずれも)のある者に対してリハを行う専門職である。身体障害
作業療法士は(身体障害/精神障害/いずれも)のある者に対してリハを行う専門職である。いずれも
応用的動作能力または社会的適応能カの回復へのアプローチは(理学療法士/作業療法士)が行う。作業療法士
理学療法士等が行うリハビリについては医師の指示は必要(である/ではない)。である
社会福祉士が医療機関で患者と関わる際は、医師の指示は必ず必要(である/ではない)。ではない
訪問看護ステーション等を開業し訪問看護を行っている訪問看護師は、緊急を要するときは医師の指示を受けずに処置等を(行ってもよい/行ってはいけない)。行ってはいけない
訪問看護ステーション等を開業し訪問看護を行っている訪間看護師は、緊急を要するときは医師の指示を受けずに処置等を(行ってもよい/行っては行けない)。行ってはいけない
施設などで疲の吸引等の医療行為は(介護福祉士の資格があればできる/ー定の研修を受けた者のみできる)。一定の研修を受けた者のみできる
医療機関では入退院計画書の作成は必ず(しなければならない/しなくてもよい)。しなければならない
医療機関の入院時計画書については(医療法/医師法)に規定がある。医療法
社会福祉士、精神保健福祉士が保健医療専門職とともに保健医療サービスを提供する活動に対して、診療報酬上点数がつくもの(はある/はない)。はある
説明と同意のことを(インフォームド・コンセント/アカウンタビリティ)という。インフォームド・コンセント
医療提供者は入院診療計画書の作成や患者または家族への説明を行うよう何で求められているか?医療法
セカンドオピニオンの目的は何か?主治医以外の意見を得ること
医師は患者が香睡状態になったときの延命措置について、以前の会話の中で患者本人が延命措置は希望しないと言っていたことから、患者は延命措置をのぞんでいないとどう判断することができるか?はんだんすることはできない
病院や診療所は株式会社が開設してもよいか?開設することはできない
医師が病院を開設するときは誰の許可が必要か?都道府県知事
災害拠点病院は24時間対応可能な救急体制が必要か?必要である
災害拠点病院は災害派遣医療チームを保有する必要があるか?保有
地域医療支援病院とは何床以上の総合病院で承認を受けている病院をさすか?200
地域医療支援病院の承認要件には救急医療提供能力を有することは含まれるか?含まれない
特定機能病院には高度の医療に関する研修実施能力は含まれるか?含まれる
大学病院、がんセンターなどは何であるか?特定機能病院
在宅療養支援診療所は、往診や訪問看護ステーションとの連携で24時間対応が可能な体制をとれるようにしなければならないか?とれるようにしなければならない
在宅療養支援診療所は在宅医療を担当する常勤の医師の面配置は必要か?必要である
訪問看護ステーションによる訪問看護は介護保険で利用することはできるか?できる
訪問看護ステーションのスタッフは看護師だけであるか?だけではない
保険者とは(患者/健康保険組合等)のことである。健康保険組合等
診療報酬の決定の権限は(厚生労働大臣/都道府県知事)にある。厚生労働大臣
診療報酬の点数表は(2/3) 年ごとに改定される。2
診療報酬の点数表は介護報酬と同時に改定され(る/るわけではない)。るわけではない
診療報酬の点数表は「医科」「科」「(老人/調剤報酬)」に分かれている。調剤報酬
診療報酬点数表において単価は1点(1円/10円)である。10円
病院と診療所は同じ診療報酬点数表を(使用する/使用しない)。使用する
診療報酬の単価は地域やサービス区分によって(変わる/変わらない)。変わらない
検査や投薬の診療行為に応じて診療報酬を請求する方式を診療報酬の(出来高払い制/包括払い制)という。出来高払い制
診療報酬の包括払い制(DPC)とは治療内容によらず、疾病別に(1件/日)あたりの金額が決まっている支払い方式をいう。1日
外来診療報酬洲については(出来高払い制/包括払い制)がとられている。出来高払い制
療養病床の入院基本料は(出来高払い/包括払い)方式によって診療報酬が算定される。包括払い
患者を治療した医療機関は自己負担分以外の費用をレセプトで(保険者/審査支払機関)に診療の(当月(翌月)に請求する。審査支払い機関, 翌月
診療報酬は請求後(すぐ/約2か月後に支払われる。約2か月後に支払われる
診療報酬の審査支払い権限は(保険者/審査支払機関)にある。保険者
一般企業の事務所に勤めるサラリーマンが加入している健康保険は協会けんぽである○
一般企業の事務所に勤めるサラリーマンが加入している健康保険は組合健保である✕
後期高齢者医療保険制度の対象者は70歳以上または一定の障害をもつ65歳以上のものである×
後期高齢者医療制度の対象者は75歳以上または一定の障害をもつ65歳以上の者である○
後期高齢者医療制度の対象者はその他は健康保険に加入しなければならない×
後期高齢者医療制度の対象者はその他に健康保険に加入しなくて良い○
後期高齢者医療の対象者は保険料を原則全員負担する○
後期高齢者医療の対象者は保険料を原則全員負担する訳では無い×
後期高齢者医療の財源には各医療保険からの拠出金が含まれている○
地域保健である国民健康保険は都道府県、市町村が保険者である○
協会けんぽに加入しているサラリーマン等は退職した後、希望すれば退職前の健康保険に継続して(1年間/2年間)加入することが出来る2年間
協会けんぽに加入しているサラリーマン等は退職した後、国民健康保険に加入(しなければならない/しなくてもよい)。しなくてもよい
医療保険の保険給付は現物給付(のみである/だけではない)。だけでない
特定健康診査の費用は療養の給付の中に(含まれる/含まれない)。含まれない
後期高齢者以外の療養の給付における自己負担割合は一律1割(である/ではない)。ではない
後期高齢者のうち加入者が現役並み所得がある場合には療養の給付のうち(2割/3割)を負担する。3割
業務上のケガで治療を受ける場合は、(労災保険/医療保険)を利用する。労災保険
息子の加入する健康保険の被扶養者になるときは 被扶養者分の保険料を息子が負担 (する/しない)。しない
食事療養に要した費用については入院時食事療養費が給付される(○/×)。○
高額療養費制度は、要した医療費が(全額/一部)が返還される制度である。一部
高額療養費制度はすべての健康保険にある制度(である/ではない)。である
高額療養費は手続きしなくても限度額を超えた分が戻ってくる制度である(O/x)。×
高額療養費の自己負担限度額は(年齢/所得)によって異なる。所得
高額療養費制度の限度額の中には入院時の食費は(含まれる/含まれない)。含まれない
高額療養費制度の限度額の中には個室代は(含まれる/含まれない)。含まれない
高額療養費はかかった医療費を「暦月」ごとに計算する。(○/×)○
1カ月にかかった医療費は、「病院」ごとに計算する。(O/×)O
1ヶ月にかかった医療費は、入院、外来別に計算する。(O/x)O
同一保険証に属する70歳未満の方で同一月に負担が複数生じたときは、それぞれ1人(21,000/80,100) 円以上の負担であればその負担を合算することができる。21000
世帯合算は被保険者と被扶養者の住所が違う場合は、合算 (できる/できない)。できる
世帯合算は家族が別々の医療保険に加入している場合、合算(できる/できない)。できない
多数該当とは同一保険証直近12カ月間に高額療養費の支給を受けた(3/4)回目からは自負担限度額が低くなることをいう。4
自立支援医療のうちの精神通院医療の対象疾病に認知症は(含まれる/含まれない)。含まれる
自立支援医療は(保険/公費)を優先する制度である。保険
自立支援医療の給付を受けるためには(都道府県/市町村)に申請しなければならない。市町村
薬剤師は処方箋を発行することが(できる/できない)。できない
医師は医薬品の調剤を行うことが(できる/できない)。できる
医師の記載した診療録は保存 (しなければならない/しなてもよい)。しなければならない
医師は事由のいかんにかかわらず診療を拒むことは(できる/できない)。できる
医師が業務上知りえた秘密を漏らした場合、刑法によつて(処罰される/処罰まではされない)。処罰される
看護師は業務として療養上の世話や診療の補助を行う(業務独占/名称独占)の資格である。業務独占
看護師は(厚生労働大臣/都道府県知事)の免許を受ける。厚生労働大臣
理学療法士は(身体障害/精神障害/いずれも)のある者に対してリハを行う専門職である。身体障害
作業療法士は(身体障害/精神障害/いずれも)のある者に対してリハを行う専門職である。いずれも
応用的動作能力または社会的適応能カの回復へのアプローチは(理学療法士/作業療法士)が行う。作業療法士
理学療法士等が行うリハビリについては医師の指示は必要(である/ではない)。である
社会福祉士が医療機関で患者と関わる際は、医師の指示は必ず必要(である/ではない)。ではない
訪問看護ステーション等を開業し訪問看護を行っている訪問看護師は、緊急を要するときは医師の指示を受けずに処置等を(行ってもよい/行ってはいけない)。行ってはいけない
訪問看護ステーション等を開業し訪問看護を行っている訪間看護師は、緊急を要するときは医師の指示を受けずに処置等を(行ってもよい/行っては行けない)。行ってはいけない
施設などで疲の吸引等の医療行為は(介護福祉士の資格があればできる/ー定の研修を受けた者のみできる)。一定の研修を受けた者のみできる
医療機関では入退院計画書の作成は必ず(しなければならない/しなくてもよい)。しなければならない
医療機関の入院時計画書については(医療法/医師法)に規定がある。医療法
社会福祉士、精神保健福祉士が保健医療専門職とともに保健医療サービスを提供する活動に対して、診療報酬上点数がつくもの(はある/はない)。はある
説明と同意のことを(インフォームド・コンセント/アカウンタビリティ)という。インフォームド・コンセント
医療提供者は入院診療計画書の作成や患者または家族への説明を行うよう何で求められているか?医療法
セカンドオピニオンの目的は何か?主治医以外の意見を得ること
医師は患者が香睡状態になったときの延命措置について、以前の会話の中で患者本人が延命措置は希望しないと言っていたことから、患者は延命措置をのぞんでいないとどう判断することができるか?はんだんすることはできない
病院や診療所は株式会社が開設してもよいか?開設することはできない
医師が病院を開設するときは誰の許可が必要か?都道府県知事
災害拠点病院は24時間対応可能な救急体制が必要か?必要である
災害拠点病院は災害派遣医療チームを保有する必要があるか?保有
地域医療支援病院とは何床以上の総合病院で承認を受けている病院をさすか?200
地域医療支援病院の承認要件には救急医療提供能力を有することは含まれるか?含まれない
特定機能病院には高度の医療に関する研修実施能力は含まれるか?含まれる
大学病院、がんセンターなどは何であるか?特定機能病院
在宅療養支援診療所は、往診や訪問看護ステーションとの連携で24時間対応が可能な体制をとれるようにしなければならないか?とれるようにしなければならない
在宅療養支援診療所は在宅医療を担当する常勤の医師の面配置は必要か?必要である
訪問看護ステーションによる訪問看護は介護保険で利用することはできるか?できる
訪問看護ステーションのスタッフは看護師だけであるか?だけではない