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労働基準法(厚・都・労・職・その他)

問題数28


No.1

事業を開始したとは、遅滞なく「1」に報告しなけれなばならない。

No.2

認定職業訓練とは、職業能力開発促進法の規定により、「1」の認定を受けて使用者が行う職業訓練のことをいう。

No.3

「1」の許可を受けた使用者が行う認定職業訓練の受講生との契約期間は、職業能力開発促進法施行規則に定める訓練期間の範囲内で定めることができる。

No.4

貯蓄金管理協定(労使協定)は、行政官庁(「1」)に届け出る。

No.5

貯蓄金の管理の中止を命ずるのは「1」である。

No.6

「解雇制限の解除」で、天災事変その他やむを得ない事由の認定をするのは?

No.7

「解雇予告の除外」で、天災事変その他やむを得ない事由のために事業継続が不可能となったことを認定するのは?

No.8

「解雇予告の除外」で、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇することを認定するのは?

No.9

「1」は、期間の定めのある労働契約の締結時、及び満了時において労働者と使用者の間に紛争が生ずることを未然に防止するため、必要な事項についての基準を定めることができる。

No.10

作成した就業規則は「1」に届け出なければならない。 (一方、「就業規則に準ずるもの」は届け出なくてもよい。(ただし、これを労働者に周知させなければならない。))

No.11

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する際の労使協定は、「1」に届け出なければならない。

No.12

1年単位の変形労働時間制の採用する際の労使協定は、「1」に届け出なければならない。

No.13

フレックスタイム制に係る労使協定は、1ヶ月を超える清算期間を定めるもののみ、行政官庁(「1」)へ届け出る必要がある。

No.14

1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する際の労使協定は、「1」に届け出なければならない。

No.15

災害等による臨時の時間外労働、休日労働の場合、使用者は、「1」の許可を受けなければならない。

No.16

三六協定の労使協定は、行政官庁(「1」)に届け出なければならない。

No.17

事業場外のみなし労働時間制に係る労使協定は、(業務の遂行に通常必要とされる1日あたりの労働時間数が法定労働時間以下である場合を除き)「1」に届け出なければならない。

No.18

専門業務型裁量労働制に係る労使協定は、(対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日あたりの労働時間数が法定労働時間以下であっても)、「1」に届け出なければならない。

No.19

企画型業務裁量労働制において、労使委員会の5分の4以上による決議は、行政官庁(「1」)に届け出なければならない。

No.20

使用者は、企画型業務裁量労働制の実施状況を、1年以内ごとに1回(初めのみ6ヶ月以内に1回)、「1」に報告しなければならない。

No.21

親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。親権者もしくは後見人または、行政官庁(「1」)は労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって、これを解除することができる。

No.22

その労働が軽易なものについては、行政官庁(「1」)の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができる。

No.23

満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満18歳に満たない者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁(「1」)の認定を受けたときは、この限りでない。

No.24

「1」の許可を受けた使用者は、認定職業訓練の訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満16歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。

No.25

「1」は、法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

No.26

寄宿舎規則の届出先は、「1」である。

No.27

使用者は、「常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業または衛生上有害な事業」の附属寄宿舎を設置し、移転し、または変更しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、「1」に届け出なければならない。

No.28

「1」は、解雇予告手当、休業手当、割増賃金または年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、未払金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。