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160用語テスト(公的扶助・社会保障・社会福祉原論)
  • 満田美嘉

  • 問題数 20 • 8/14/2024

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    問題一覧

  • 1

    「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定される日本国憲法第25条のこと。

    生存権

  • 2

    社会福祉法第2条第7号により、第一種社会福祉事業として位置づけられる「生活困難者に対する無利子又は低利で資金を融通する事業」であり、「生活福祉資金の貸付けについて」に基づき、都道府県社会福祉協議会が貸付けと必要な相談支援を行う制度である。

    生活福祉資金貸付制度

  • 3

    第10条は、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる」という「○○○」を規定したものである。

    世帯単位の原則

  • 4

    病院または診療所(介護療養型医療施設を除く)に入院している者の一般生活費である。入院している患者には、第1種、第2種の基準生活費が支給されずに、この○○○が支給される。

    入院患者日用品費

  • 5

    身体障害者福祉法による身体障害者障害程度等級表の1級、2級もしくは3級または国民年金法施行令別表の1級もしくは2級に該当する者などに対して行う加算である。

    障害者加算

  • 6

    生活保護法の規定に基づいて福祉事務所長あるいは市町村長が行なった保護の開始、却下、停廃止などの処分ならびに就労自立給付もしくは‘進学準備給付金の支給に関する処分に不服がある者は、生活保護法および行政不服審査法の規定に基づき、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、都道府県知事に対し○○○を行うことである。

    審査請求

  • 7

    住居地がない又は明らかでない要保護者に対して、現在地において行う保護のこと。

    現在地保護

  • 8

    生活保護に至る前段階の自立支援対策の強化を図るため、生活困窮者に対して自立相談支援事業の実施、住宅確保給付金の支給、その他の生活困窮者に関する措置を講じ、生活困窮者の自立を促進を図ることを目的として、2013(平成25)年に公布された。

    生活困窮者自立支援法

  • 9

    ○○○は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保健制度である。

    健康保険

  • 10

    ILOが定めた基準に基づき定められるもので、9つのリスクやニーズの結果生じる困窮や欠乏の解消を目的とする社会保障制度によりもたらされるものであり、現金及び現物の給付に限られる。

    社会保障給付費

  • 11

    社会保険料の計算をしやすくするために、被保険者(従業員)がえた給与などのひと月分の報酬を、一定の範囲ごとに区分したものをいう。

    標準報酬月額

  • 12

    国家が国民すべてに対して保障すべき必要最低限度の生活水準のことを指しており、「国民最低限」と訳されている。

    ナショナルミニマム

  • 13

    保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格機関が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができる。

    老齢基礎年金

  • 14

    父母が婚姻を解消した児童や、父が死亡した児童などを監護している母又は養育者に支給される手当。

    児童扶養手当

  • 15

    ○○○とは、社会福祉法第2条に定められている社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人である。(第22条)。

    社会福祉法人

  • 16

    利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)。

    第一種社会福祉事業

  • 17

    地方公共団体の処理する事務のうち、法定受託事務を除いたもの。法律・政令により事務処理が義務付けられるもの、法律・政令に基づかず任意で行うもの、いずれもある。原則として、国の関与は是正までである。

    自治事務

  • 18

    正規の雇用契約を結ばない雇用形態全般のことで、臨時社員や派遣社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった正規雇用者以外の労働者のことである。

    非正規雇用

  • 19

    すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    幸福追求権

  • 20

    この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

    個人情報の保護に関する法律