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登記申請後の手続Ⅰ

問題数5


No.1

登記官が、登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回されていたことを知ったときは、申請人となるべき者以外の者が登記の申請をしていると疑うに足りる相当な理由がある と認められる。

No.2

登記の申請が、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足る相当な理由があるときは、登記官はその申請人等に出頭を求め、又は文書の提示その他の情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請権限及び申請意思の有無を調査しなければならない。

No.3

登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、登記官による本人確認の調査をすべきときは、登記官は、申請人に対して必要な情報の提供を求めなければならない。

No.4

債務者をAとする抵当権がA所有の甲土地及びB所有の乙土地に設定され、当該抵当権設定の登記が申請された場合、乙土地の登記の申請のみを取り下げることはできない。

No.5

書面を提出する方法によって登記を申請した場合において、当該登記の申請を却下されたときは、申請書は還付されないが、添付書面は還付される。

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