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課税要件、不服申立て、その他雑則

参考書の問題に加えて参考書末尾にある模擬試験問題の関税法の部分の内必要だと思う部分をピックしてこの枠に入れておきます。

問題数61


No.1

関税の課税対象となる輸入貨物の課税物件の確定の時期は、原則として輸入許可のときである。

No.2

保税工場外における保税作業(場外作業)の許可を受けて、指定された場所に置かれている貨物が、指定期間経過後にいまだ指定された場所に置かれている場合のその貨物の課税物件確定の時期は場外作業の許可がされたときである。

No.3

保税蔵置場におかれた外国貨物であるバーボンウイスキー(アルコール分63%で、100リットルの容器に入ったもの)については、保税蔵置場に置くことが承認されたときが課税物件確定の時期である。

No.4

保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で運送途中に亡失したものについては、亡失のときが課税物件確定の時期となる。

No.5

保税展示場に入れることの承認を受けた外国貨物で、保税展示場において有償で観覧又は使用に供されるものについては、承認を受けた時が課税物件確定の時期である。

No.6

外国貨物である船用品の積み込み承認を受けた貨物で、税関長が指定した期間内に積み込まれていない外国貨物については、税関長が指定した期間を経過した日において適用される法令により課税される。

No.7

随意契約により売却された収容貨物は、売却の日において適用される法令により課税される。

No.8

保税蔵置場に置くことが承認された外国貨物で、輸入申告がされた後、輸入許可がされる前にその貨物に適用される法令の改正があったものについては、その申告の日において適用される法令による。

No.9

販売を目的として総合保税地域に入れられた外国貨物で輸入されるものは、総合保税地域に販売用貨物等をいれることの届出がされた日において適用される法令により課税される。

No.10

保税蔵置場に蔵置中に亡失した外国貨物については、亡失の日において適用される法令による。

No.11

保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認がされたときにおける現況による。

No.12

保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用することが承認されたときにおける現況による。

No.13

税関長に収容された外国貨物で、公売に付されるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該公売の時における現況による。

No.14

保税展示場以外の場所で使用することの許可を受けた外国貨物のうち、その許可の際に指定された場所に指定された期間を経過した後も置かれているもので関税が課されるものについては、当該指定された期間が経過した時の属する日において適用される法令による。

No.15

保税地域に置くことが著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物のうち、亡失したもので関税が課されるものについては、当該保税地域以外の場所に置くことが許可された時の属する日において適用される法令による。

No.16

原則として関税を納める義務を負うのは貨物の通関を行う通関業者である。

No.17

輸入申告の後、輸入許可がされる前に保税蔵置場で消費された外国貨物の関税については、輸入申告をした者が納税義務者である。

No.18

船用品として外国貿易船に積み込むことが承認された外国貨物で、指定された期間内に当該外国貿易船に積み込まれなかったものの関税については、その船長が納税義務者である。

No.19

保税蔵置場に蔵置中に亡失した外国貨物の関税については、その貨物について保税蔵置場に置くことの承認を受けた者が納税義務者である。

No.20

保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、その指定期間内に運送先に到着しないときは、承認を受けた者が納税義務を負う。

No.21

保税展示場の許可期間満了の際に、保税展示場にあった外国貨物で、税関長が期間を定め搬出を求めても、なお当該期間内に搬出されていないものの関税については、保税展示場の許可を受けた者が納税義務者である。

No.22

関税定率法第13条(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けて輸入された貨物で、その特定用途以外の用途に供された場合には、特定の用途以外の用途に供した者が納税義務を負う。

No.23

関税を納税後輸入の許可を受けて、一定の条件のもと関税が払い戻される貨物で、関税法の払い戻しが過大な払い戻しであった場合には、輸入の許可を受けた者が納税義務を負う。

No.24

保税作業をするため総合保税地域意義の場所に出すことの許可を受けた外国貨物で、その許可の際に指定された場所に指定された期間を経過した後も置かれているものに対し関税を課す場合には、当該総合保税地域の許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。

No.25

輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際に当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯してその関税を納める義務を負う。

No.26

本邦の開港に入港中の外国貿易船に積まれている輸入しようとする貨物であって、輸入される前に当該外国貿易船の船上で消費されるものに対し関税を課する場合には、当該消費をする者が当該関税を納める義務を負う。

No.27

賦課課税方式が適用される輸入郵便物に課される関税については、これを受け取ろうとする者が当該関税を納める義務を負う。

No.28

関税暫定措置法第9条第1項(軽減税率)の規定の適用を受けて輸入された貨物が、税関長の承認を受けることなくその輸入の許可の日から2年以内に当該軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供するために譲渡された場合に徴収することとされている関税については、当該貨物を譲渡した者が納税義務を負う。

No.29

再調査の請求とは、関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分(税関職員の処分をふくむ)の不服がある者が、財務大臣に対してする不服の申立てである。

No.30

関税法の規定による税関職員の処分は、再調査の請求の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長の処分とみなされている。

No.31

税関長の処分につき再調査の請求をした場合において、当該処分についての財務大臣に対する審査請求期間は、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内である。

No.32

関税法第69条の11(輸入してはならない貨物)の規定に基づく風俗を害すべき物品に該当する旨の税関長の通知については、不服申立てをすることができない。

No.33

関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、財務大臣は、原則として関税等不服審査会に諮問しなければならない。

No.34

関税法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続き等)の規定による申立てに対して税関長が受理しないことに対する裁判は、審査請求に対する対する財務大臣の採決を経た後でなければ裁判所に訴訟の提起をすることができない。

No.35

税関長の行った滞納処分に関する処分取り消しの訴訟は、審査請求に対する財務大臣の採決を経ることなく提起することができる。

No.36

申告納税方式が適用される貨物の輸入者は、関税法で定められた一定の帳簿を輸入許可日の翌日から7年間輸入者の本店等に保存しなければならない。

No.37

税関事務管理人は、本邦に住所及び居所を有しない個人又は法人に代わって税関関係手続きを処理する必要があるので、税関長から許可を受けた通関業者でなければ税関事務管理人になることはできない。

No.38

開庁時間外の事務の執行の求めとは、税関官署の開庁時間以外の時間において、税関に臨時に執務を求める制度である。

No.39

本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする場合には、当該貨物の輸入申告を処理させるための税関事務管理人を選任し、その選任について税関長の承認を受けなければならない。

No.40

関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、同法第118条第1項の規定による没収をしない場合における同条第5項の規定に基づく当該貨物に係る関税の徴収の税関長の処分は、同法第89条第1項(再調査の請求)に規定する再調査の請求をすることができる税関長の処分に該当しない。

No.41

輸入された貨物の当該輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者は、関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)の規定による税関職員の当該貨物についての質問に対して答弁しなかった場合には、関税法に基づき罰せられることがある。

No.42

関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、その関税が納付されていないことを知って当該貨物を無償で取得した者は、関税法に基づき罰せられることがある。

No.43

商標権を侵害する物品を輸入した者は関税法に基づき罰せられることがあるが、当該物品を輸出した者は関税法に基づき罰せられることはない。

No.44

関税暫定措置法は、①の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法及び関税法の暫定的特例を定めるものとする。

No.45

関税定率法又は関税定率法に基づく命令において「輸入」とは、関税法第2条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する「内国貨物を外国に向けて送り出すこと」に加えて、その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の①及び外国の①で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む)から他の国に向けて送り出すことをいう。

No.46

不開港とは、港、空港その他これらに代わり使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。

No.47

特例輸入者が輸入貨物に係る内国消費税のうち酒税を滞納したときは、税関長は、特例輸入者の承認を取り消すことができる。

No.48

保税展示場にある外国貨物が亡失したときの当該外国貨物に係る関税の納付義務者は、当該保税展示場に外国貨物を入れることの承認を受けた者に課される。

No.49

関税法第14条第1項(更正、決定等の期間制限)の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正をすることができないこととなる日から6月を経過する日まではすることができる。

No.50

一の特恵受益国の船舶により当該特恵受益国以外の国(本邦を除く)の領海で採捕された水産物は、当該特恵受益国において完全に生産された物品である。

No.51

著作隣接権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、税関長より意見を求められた専門委員は、その求めがあった日から起算して30日以内に、書面により意見を述べなければならない。

No.52

著作隣接権を侵害する貨物についての認定手続が執られたときは、当該貨物に係る著作隣接権者又は輸入者は、当該著作隣接権者が認定手続の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までの期間内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し技術的範囲等について特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。

No.53

予備審査制に基づく予備申告をすることができる時期は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日又は、貨物の船荷証券を入手した日のいずれか遅い日以降の日から行うことができる。

No.54

火薬を輸入する場合には、経済産業大臣の輸入割当を受けていることを税関に証明しなければならない。

No.55

魏国から送られてきた郵便物の課税標準となる価格が20万円を超えるものであっても、当該郵便物が寄贈物品である場合には、関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定の適用を受けることができるので、輸入申告は要しないが、検査を受ける郵便物について関税法第70条の規定は適用される。

No.56

他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、当該貨物に係る輸入申告の際、その検査の完了又は条件の具備を税関に証明して確認を受けなければならない。

No.57

特例委託輸入者が電子情報処理組織を使用して保税地域に貨物を搬入する前に輸入(引取)申告を行ったものについては、当該貨物が搬入された日において適用される法令による。

No.58

特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものについては、当該貨物が発送された日において適用される法令による。

No.59

保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物で、亡失したものについては、保税蔵置場に置くことの承認を受けた日において適用される法令による。

No.60

輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手が無償で提供する物品を、買手が携帯して輸出し提供した場合であって、当該提供に要した運賃、保険料等の額が明らかである時であっても、通常必要とされる運賃、保険料等の額を課税価格に算入する必要がある。

No.61

通関手帳により輸入された物品は、原則として当該物品の輸入の許可の日から1年以内に再輸出しなければならない。

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