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法人税

問題数39


No.1

延滞金、不申告加算金、過小申告加算金、重加算金を含む法人税、地方法人税は損金の額に参入されない。

No.2

住民税は法人税法の規定により損金の額に算入される。

No.3

源泉所得税の不納付加算税は法人税法の規定により損金の額に算入される。

No.4

印紙税法の規定による過怠税は法人税法の規定により損金損金の額に算入されない。

No.5

罰金は法人税法の規定により損金の額に参入されない。

No.6

事業税や特別法人事業税は法人税法の規定により損金の額に算入される。

No.7

利子税は法人税法の規定により損金の額に算入されない。

No.8

登録免許税は法人税法の規定により損金の額に算入される。

No.9

印紙税は法人税法の規定により損金の額に算入されない。

No.10

中小法人とは期末資本金額が〇〇円以下の法人を言う。

No.11

大法人とは期末資本金額が〇〇円超の法人および相互会社を言う。

No.12

大法人の法人税率は〇〇%である。

No.13

中小法人の法人税率は所得金額のうち年800万円以下の部分は〇〇%である。

No.14

中小法人の法人税率は所得金額のうち年800万円超の部分は〇〇%である。

No.15

人格のない社団は収益事業にかかる所得に対して課税される。

No.16

協同組合は全ての所得に対して課税される。

No.17

地方公共団体は納税義務がない。

No.18

一般社団法人(非営利型)は全ての所得に対して課税される。

No.19

合同会社は全ての所得に対して課税される。

No.20

1ヶ月以下の一定期間ごとに同額を支給する定期同額給与は損金算入することが認められる。

No.21

同族会社以外の法人の業務執行役員に所定の計算により確定額を定めて支給した業績連動給与は損金算入することが認められていない。

No.22

役員賞与で所定の期限までに所轄税務署長に届け出た確定額と同額を支給したものは損金算入することが認められている。

No.23

役員を退職したことに起因して支給した退職給与は損金算入することが認められていない。

No.24

使用人兼務役員に臨時に支給した賞与で役員部分として支給したものは損金算入することが認められていない。

No.25

退職給与については、損金経理の有無にかかわらず、不相当に高額な部分を除き、原則として損金算入される。

No.26

得意先に対する社名入りカレンダーの贈答代で通常を要する費用は法人税上、交際費などとして取り扱われる。

No.27

雑誌の取材に要した飲食費で通常用する費用は法人税上、交際費として取り扱われない。

No.28

慶弔規定に従って従業員に支給した結婚祝い金は法人税上、交際費などとして取り扱われない。

No.29

得意先との会食代で参加費1人当たり〇〇円以下のものは法人税上、交際費などとして取り扱われない。

No.30

親会社の役員を接待するためのゴルフプレー代は法人税上、交際費などとして取り扱われる。

No.31

法人税の中間申告書は、その事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から◯ヶ月以内に提出する。

No.32

法人税の確定申告書はその事業年度終了の日の翌日から◯ヶ月以内に提出する。

No.33

法人税について会計監査人の監査を受ける必要があるなどの一定の理由により、確定申告書を提出期限までに提出できない場合には、申請により提出期限を延長することができる。

No.34

災害その他やむを得ない理由により、確定申告書を提出期限までに提出できない場合には、申請により提出期限を延長することができる。

No.35

学校法人は収益事業にかかる所得に対して課税される。

No.36

独立行政法人はすべての所得に対して課税される。

No.37

一般社団法人 (営利型)は全ての所得に対して課税される。

No.38

宗教法人は収益事業にかかる所得に対して課税される。

No.39

公共法人には納税義務がない。

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