問題一覧
1
年齢要因は、生育環境の時代的相違などによる世代間で異なる特徴部分であり、戦後生まれの団塊の世代、高度成長期以降の豊かな時代に生まれた団塊ジュニアといわれる世代等、突出した世代の存在が企業の人事・組織制度や社会保障制度の見直しにみられるようにそれまでの組織・社会の安定性を揺るがしている。
✕
2
年齢要因は、時代や世代を問わず社会の成員全体に同じように及ぶ影響の部分であり、 ①核家族化の伸展、居住地域の流動化による地縁・血縁集団と個人との関係変化や② 所得水準の変化、情報化の進展等による新たなライフスタイル等が価値観変化の要因となっている。
✕
3
女性の社会進出は女性の自立意識を高め、生命保険の市場を広げることにつながる。 2019年の女性の生命保険加入率(個人年金保険を除く)は8割を超えているが、年齢別では30歳代の加入率が最も低くなっており、市場として開拓の余地を残しているといえる。
✕
4
女性の保障準備については、20~30歳代で医療保障へのニーズ、40~50歳代で死亡保障へのニーズ、50~60歳代で老後保障へのニーズが一番高い。
✕
5
日本の女性の労働力率を年齢別にみると、30~39歳の年齢層において一旦低下している。これは、この年齢層においては、結婚して退職し、子育てに専念している女性が多いことに起因するものと考えられる。
○
6
現在の勤労者世帯の種類別貯蓄現在高を見ると「株式・株式投資信託等の有価証券」 が最も高く、次いで「定期性預貯金」「生命保険など」となっている。一方、今後貯蓄を増やす場合、最も重点をおく貯蓄種類については、二人以上世帯、単身世帯とも「預貯金」が最も高い。
✕
7
勤労者世帯(二人以上の世帯)の貯蓄現在高は年間収入を下回っており、2019年平均での平均貯蓄現在高は年間収入の約7割となっている。
✕
8
貯蓄の目的としては、「老後の生活資金」「病気や不時の災害への備え」「こどもの教育資金」が3大目的となっている。これらの順位は過去10年間大きな変化はみられない。「老後の生活資金」を目的とする人が特に多い。
○
9
高齢社会の伸展とともにシルバー層のウエイトは高まり、75歳以上の高齢者人口が全人口に占める比率は、1990年の12%から2030年には約31%になるものと推測されている。
✕
10
日本は戦後の高経済成長を通じて、公衆衛生の進歩、医療体制の充実、あるいは生活水準の向上等多くの面で着実な改善を遂げたことにより、生産年齢層の死亡率の急速な低下や、結核等の伝染病の激減によって死亡率が低下し、平均寿命は大幅に伸長した。
✕
11
人の一生には、出生から死亡に至るまで、さまざまなイベントがある。入学、卒業、就職、結婚、出産、末子独立、退職等の人生の節目ごとに区切られたライフステージがつながって形成されているのが、ライフサイクルである。
○
12
高齢者はもはや単純に社会的弱者とはいえなくなり、積極的に社会参加をし、自立した個人を基礎とした活力ある社会形成に貢献することとなる。年齢に関係なく、すべての人々が様々な活動に加わりうる全員参加型社会になるとともに、他世代との交流や共感を通じて人生の意味や自己を再認識することができる成熟した社会への移行が望まれる。
○
13
厚生年金保険の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と標準賞与額に勤続年数別の保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。
✕
14
国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「定額保険料」や「付加保険料」があり、「定額保険料」については、2004年の年金制度改正により、2005年度以降の保険料額および2017年度以降に固定される保険料水準が規定された。
○
15
国民年金の「付加保険料」は、第3号被保険者が任意で月額400円を納めると、納めた期間に応じた付加年金を受給できる。
✕
16
障害給付は、病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。障害発生までの加入期間中に原則として加入期間の3分の1以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことが必要である。障害基礎年金は、障害等級1級~3級の場合に支給される。障害厚生年金は、障害等級1級・2級の場合に支給される。
✕
17
遺族給付は、加入者等が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。原則として加入期間の3分の1以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことが必要である。遺族基礎年金は、老齢基礎年金の満額に加え、子の数に応じた加算額が支給される。遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の3分の2が支給される。
✕
18
老齢星礎年金は、原則として国民年金に25年以上加入している場合に、65歳から支給される。老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に65歳から原則支給される。
✕
19
2004年に成立した「年金改革関連法」により、国民年金の第1号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配者の厚生年金(保険料納付記録)の2分の1を分割できることとなった。
✕
20
公的介護保険制良の運営主体は、国になっているが、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう、市区町村、都道府県、被保険者が重層的に支えあう制度となっている。
✕
21
公的介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。
○
22
公的介護保険の第1号被保険者の保険料は、年齢階級別の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額18万円以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。
✕
23
公的介護保険制度の財源は、被保険者からの保険料と、国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。財源構成は、保険料50%、公費50%で成り立っており、保険料は第1号被保険者と第2号被保険者の人口比にもとづいた負担割合となっている。公費は、国25%、都道府県・市区町村がそれぞれ12.5%を負担している。
○
24
被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、環境省が定める要介護認定の基準をもとに各市区町村に設置される介護認定審査会の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。
✕
25
介護認定審査会は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づく査判定(一次判定)と主治医意見等に基づくコンピューター判定(二次判定)を行う。
✕
26
サービス事業者が提供する、施設サービス、居宅サービス、地域密着サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスなどを利用した場合、原則として費用の2割(一定以上の所得者は3割)が自己負担となる。また、施設サービスを利用した場合の食費および居住費は自己負担となっている。
✕
27
介護保険のサービスは、訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所サービスなどの居宅サービスと、特別接護老人ホーム・介護老人保健施設などの施設サービス、認知症対応型共同生活介護などの地域密着サービスに大別することができる。
○
28
福利厚生費は、企業が任意に実施する制度の費用である法定福利費と、厚生年金保険・健康保険・雇用保険の社会保険料からなる法定外福利費に分けられる。このうち法定外福利費については、高齢化に伴い、賃金を上回る増加を示している。
✕
29
保険の第三分野とは、損害保険(第一分野)、生命保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。
✕
30
2000年、金融庁が、保険法に規定される「業務の代理・事務の代行」について、「業務の代理」に「保険募集の代理」を含まないことを明確化したことから、保険会社が他保険会社と「業務の代理・事務の代行」に関する契約を結んで、他保険会社商品を販売することはできなくなった。
✕
31
2015年に「マイナンバー法」が施行され、未成年者を除くすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。
✕
32
「マイナンバー法」の施行により、2016年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になり、生命保険会社が行う各種の手続きにおいても、保険金等の支払いの際にマイナンバーを取得したり、支払書などの支払調書にマイナンバーを記載したりする必要が出てきている。
○
33
「マイナンバー法」では、マイナンバーおよびそれを内容に含む個人情報は、「重大個人情報」と定義され、通常の個人情報に比べ、取り扱いが厳しく制限されており、法令に違反した際の則も重くなっている
✕
34
「金融サービス提供法」では、金融商品販売業者等に対し、相場変動(「市場リスク」)や業者の経営悪化(「用リスク」)による元本割れリスクなどの説明義務を課しており、対象となる金融商品は、預貯金、信託、保険、有価証券など幅広く指定されている。
○
35
「金融サービス提供法」における金融商品の対象は、預貯金、価託、保険、有価証券など幅広く指定されており、元本割れリスク等の説明を怠った栄者には、元本欠損額の賠償責任を負わせている。また、栄者に対して勧誘方針を策定・公表する義務を課している。
○
36
「金融商品取引法」(2007年9月施行)の規制の一部が「保険業法」に準用され、保険契約の契約条項のうち重要な事項について契約締結の後に審面で交付することが規定された。保険契約の場合の「契約締結後交付書面」には、「注意起情報」「保険証券」等が相当する。
✕
37
「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に事業者が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「困惑」させたりした場合、その契約を無効とすることができる点である。
✕
38
消費者契約法における「誤認」させる例としては、重要事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して断定的な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。
○
39
保険法では、生命保険契約は「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。」と定義されている。傷害疾病定額保険契約は「保険契約のうち、保険者が人の傷吉疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。」と定義されている。
○
40
死亡保険は、被保険者の死亡を事由として保険金を支払う契約をいい、契約時から一定期間中の死亡に対してのみ保障を行う定期保険と、被保険者の生涯にわたり保障を行う終身保険とがある。
○
41
生存保険と死亡保険を組合せたものを生死混合保険といい、ある一定期間まで被保険者が生存している場合、ある一定期間中に被保険者が死亡した場合のいずれの場合にも保険金を支払うもので、代表的なものに養老保険がある。
○
42
生存保険は、被保険者がある一定期間生存していることを事由として保険金を支払う契約をいい、被保険者が一定期間生存の場合にのみ保険金が支払われ、保険期間中に死亡した場合には一部の個人年金保険を除いて保険料の払戻もなく、責任準備金があれば死亡した被保険者の遺族に支払う。
✕
43
生存保険の特殊な形態である生命年金とは、被保険者の生死を問わず、周期的に一定の金額の支払をするものをいう。
✕
44
保険料の払込に関する特約には、保険料口座振替特約、保険料の割増などの特別条件 特約などがある。
✕
45
「特別条件特約」は、被保険者のモラルリスクに応じて「保険料の割増」などの特別の条件を付けて引き受けるなどの取扱を定めたものである。
✕
46
保障給付に関する特約には、災害による死亡・障害状態を保障する「傷害特約」、災害による入院を保障する「災害入院特約」、疾病による入院を保障する「疾病入院特約」などがある。
○
47
「個人年金保険料税制適格特約」は、資産形成への自助努力を推進するため、個人年金保険や個人型確定拠出年金(iDeCo)に付加することにより払い込まれた保険料が一般生命保険料控除や介護医療保険料とは別枠で所得控除の対象となるものである。
✕
48
保険期間とは、保険事故が発生した場合に保険会社から保険金が支払われる期間のことをいうが、特約の保険期間については、商品設計上、必ず主契約と同じ保険期間が設定される。
✕
49
保険料払込期間が保険期間と同一の場合を「全期払」、保険料払込期間が保険期間よりも短い場合を「有期払」という。なお、「全期払」のうち、保険期間が終身(保険料払込期間も終身)の場合を「終身払」という。
✕
50
従来、生命保険会社は、有配当保険しか取り扱いができなかったが、保険業法の改正によって、最初から無配当用の基礎率を設定し保険料を安くする代わりに剰余金の分配を行わない取り扱いが一定の制限のもとで可能となり、現在では、相互会社を除き株式会社で無記当保険の販売が認められている。
✕
51
1996年には、資産運用成果による費差配当のみの分配を行う5年ごと費差配当付商品が発売された。
✕
52
告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査扱契約というが、この他、危険選択の方法として、勤務先の健康診断の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検成績表に基づく方法による健康管理証明書、生命保険協会が定める認定生命保険士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。
✕
53
2000年4月より、公的介護保険制皮が導入されたことによって、生命保険会社の介護保険へのニーズが高まり、認知症による要介護状に対する保障を行う保険や寝たきり状態に対する保障を行う保険が開発、発売された。
✕
54
リビング・ニーズ特約は、病気やケガにより被保険者の余命が9カ月以内と判断されたとき、保険金の前払いを請求できる特約で、支払われる保険金額は、契約した死亡保険金額の範囲内で2,000万円を上限としているところが多く、上限以上の保険金額で契約している場合、差額分は保障が継続する。特約保険料は不要(無料)である。
✕
55
リビング・ニーズ特約により支払われる保険金は、被保険者が受取人で、契約者(保険料負担者)とは別人の場合、贈与税が課税される。
✕
56
特定疾病保障保険(特約)は、日本人の三大死因といわれるがん、心筋梗塞、脳卒中になった場合に、死亡保険金を前倒しで給付する日本初の生前給付タイプの保険として発売されたもので、これらの保険(特約)により支払われる給付金は、被保険者が受取人となる場合、非課税扱いになる。
○
57
変額保険の変動する部分は、変動保険金(毎日変動)、満期保険金(満期時に確定)のほか積立金(毎日変動)や、解約返戻金(毎日変動)がある。
✕
58
変額保険の場合、契約時に定めた基本保険金額、特約保険金額は変動しない。また、主契約および特約の解約返戻金についても変動せず一定である。
✕
59
変額保険は、保険金額のうち死亡保険金については、基本保険金額を保証されるが、満期保険金については保証されない(運用実績によっては、満期保険金額が基本保険金額を下回ることがある)。
○
60
変額保険は特別勘定資産の運用実績に基づいて保険金額が増減するが、死亡保険金については基本保険金額を保証される。
○
61
保険料の払込みや保険金等の受取りを外貨建で行う仕組みを取り入れた「外貨建保険」 の商品メリットとしては、海外の比較的安い為替手数料を反映することで、予定事業費率を低く設定していることが挙げられる。
✕
62
保険料の払込みや保険金等の受取りを外費建で行う仕組みを取り入れた「外貨建保険」 の商品デメリットとしては、為替レートの変動により、実際に支払われる外貨建の保険金額が、契約時に設定された外貨建の保険金額や、払込保険料総額を下回るなどの損失を生しるおそれがあることである。
✕
63
1946年の簡易生命保険法改正により簡易保険事業の政府独占が廃止されたことから、 1948年以降各社が積極的に月払保険の販売に取組み、デビット・システム(一定の地域に一名の営業職員を配置し、その地域内での保険販売・保全活動にあたらせる制度)の採用とも相まって月払保険は急速に普及していった。
○
64
頭金制度は、契約時に余裕資金等を一時払保険料として契約の一部に充当して、平準払部分の保険料負担を小さくする制皮で、とくに更新型の定期保険特約の保険料に充当した場合の保険料軽減効果が大きいが、終身保険等の主契約に充当する方法は開発されていない。
✕
65
ボーナス払併用制度の仕組みには、6カ月ごとに保険料を一括払していくボーナス払契約と月払契約の組合わせを1つの契約とする方式等があり、職域での販売を中心に活用された。
○
66
収入は年前とともに上昇することに着目し、期間の経過にあわせて支払保険料が増加する形としたのが修正保険料方式(ステップ払込方式)である。保険金額は契約当初から一定金額としつつ、一定期間(ステップ期間)経過後、あるいは一定期間経過ごとに一定割合で保険料が上がる仕組みで、契約当初の保険料を安くすることが可能となった。
○
67
生命保険会社は、平均寿命の大幅な延びも追い風となり、戦後、繰り返し低料(保険料 ¥引き下げ)を実現してきた。しかし、1990年以降5回にわたる料率改定は、予定利率の引き上げを実施したため、貯蓄系商品について保険料が引き上がり、相対的に商品魅力が低下することとなった。
✕
68
移行制度は、終身保険の保険料払込期間満了後や個人年金保険の年金開始時に、責任準備金や積立配当金等を活用し、死亡保障から年金受取へ、終身年金から確定年金へ、異なる保障内容に変更できる制度で、初の契約が継続する点は転換制度と同じだが、変更は保険料払込期間満了時以降に限られる点が転換制度と異なる。
✕
69
1999年の料率改定により、各社の戦略的な料率設定の色彩が強まり、契約者単位の通 算割引、低解約返戻金型商品、優良体保険、引受基準緩和型保険・無選択型保険等の商品開発が行われている。
○
70
保険金受取人単位の通算割引は、保険金受取人単位で契約を通算し、その合計の保換金額で高額割引を行う仕組みで、更に、同一保険金受取人のみでなく、家族を保険金受取人とする契約についても、通算に加えている会社もある。割引の仕方としては、払込保検料を割り引く方式と給付金として割り戻す方式がある。
✕
71
従来の引き受け基準に、更に厳しい引受条件を加えた「優良体」という基準を設け、その基準を満たす被保険者に、より合理的かつ低康な保険料で保障を提供する商品や、逆に、既往歴がある人等も一定の条件で加入を引受ける保険も発売されている。
○
72
1996年発売の5年ごと配当型商品においては、従来からの有配当(三利源からの配) 商品と無配当商品に加え、新たに、5年ごとに死差配当のみを分配するとしたことで、保険料を従来の有配当商品よりも低康にした。
✕
73
2007年には、経験死亡率の改善状況等を踏まえ、完全生命表の改定が行われた。また、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野完全生命表が策定されたことに伴い、多くの会社が2007年春に料率の改定を行い、さらに、2018年の完全生命表改定時にも、それに伴う保険会社の料率見直しが行われている。
✕
74
団体保険のうち、総合福祉団体定期保険における主契約の保障内容は、従業員の死亡や高度障害に伴う、代替雇用者の採用・育成費用等の企業が負担すべき諸費用の財源の確保を目的としている。
✕
75
総合福祉団体定期保険は、従業員が保険料を負担し、従業員を被保険者として加入させる全員加入が涼則の1年更新の定期保険である。
✕
76
団体定期保険は、企業等がその所属員の福利厚生のために導入する任意加入型の商品で、所属員に対して加入勧奨を行い、加入を希望する者が被保険者となり、保険料も被保険者が負担する。
○
77
団体定期保険では、逆選択防止等の観点から、企業や同業者組合等、団体の種類に応じた区分を設け、区分ごとに契約の締結・更新の際の最低被保険者数や最低保険金額に対する最高保険金額の倍数について一定の基準を設定している。
○
78
住宅ローンや企業の住宅・育英資金貸付制度の貸付保全等に利用される団体信用生命保険は、債務者を保険契約者および被保険者、債権者である信用供与機関(銀行等)または信用保証機関を保険金受取人、未返済負務額を保険金額とする保険商品である。
✕
79
団体信用生命保険は、一定の利用限度の範囲で変動する債務を負う債務者の団体を対象とした団体保険であり、被保険者ごとの保険金額は、住宅ローン等の返済による務債残高の減少に伴い滅する
✕
80
消費者信用団体生命保険は、債権者である信用供与機関(消費者金融会社、クレジットカード会社等)または信用保証機関を保険契約者および保険金受取人、債務者を被保険者、未返済債務額を保険金額、債務返済期間を保険期間とする商品である。
✕
81
確定拠出年金制度には、企業が実施主体となり掛金を企業が拠出する企業型に加え、自営業者等を対象とし厚生年金基金連合会が実施主体となり個人が掛金を拠出する個人型がある。
✕
82
国民年金基金制度は、自営業者等の第1号被保険者や第3号被保険者が、国民年金に上乗せすることにより、老後の所得保障の充実を図ることを目的とした制である。1991年に実施された制であり、内閣総理大臣の認可を得た国民年金基金が運営する
✕
83
確定給付企業年金保険は、確定給付企業年金制度向けの保険商品で、契約者は事業主(規約型の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。
○
84
厚生年金基金保険は、厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品で、基金を契約者、基金の加入員を被保険者および受取人とする保険契約であり、基金の業務の引受も可能である。
✕
85
企業年金に付加する特別勘定特約には、合同運用特別勘定と単独運用特別勘定がある。このうち、合同運用特別勘定は複数の契約の資産を合同運用するもので、運用対象ことの運用口(株式口、公社口他)、および複数資産を1つの口でバランス運用する運用口(総合口)とがある。
○
86
特別勘定のうち、単独運用特別勘定は、年金契約ごとに個別のファンド(口)を設定して単独運用するもので、概して大口の年金資産運用に適している。
○
87
「勤労者財産形成年貯蓄契約」とは、58歳未満の勤労者が金融機関等と契約を締結し、3年以上の期間にわたって定期に積立てを行い、60歳以降所定の時期より5年以上の期間にわたって年金の支払いを受けることを目的とした貯蓄である。
✕
88
財形貯蓄制度には、勤労者財産形成貯蓄契約(一般財形)、勤労者財産形成年金貯 契約(財形年金)、勤労者財産形成住宅貯契約(財形住宅)の3種類があり、財形法上、それぞれの契約について取り扱うことが可能な金融商品が定められている。
○
89
勤労者財産形成年金貯契約(財形年金)と勤労者財産形成住宅貯蓄契約(財形住宅)の利子(生命保険の場合は差益)は、租税特別措置法により非課税限額が設けられており、財形年金の場合、元利合計550万円(生命保険の場合は払込保険料385万円)まで非課税である。受け取る年金は公的年金等控除の対象である。
✕
90
生命保険の財形商品は、災害死亡(高度障害)の場合に払込保険料累計額の3倍(財 形給付金・財形基金は2倍)相当額に積立配当金を加えた金額の保障があることが特徴である。一方、契約後短期間で解約や払出を行うと、払込保険料を下回ることがある。
✕
91
医療保障保険(団体型)は、公的医療保険制度の補完的な役割を担う保険で、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、団体の代表者を保険契約者とする。給付内容は、入院時の公的医療保険制度における自己負担の一部を補填する治療給付金、定額の入給付金から構成される。
✕
92
団体就業不能保障保険は、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とする保険で、被保険者が傷害または疾病を直接の原因として、入院または医師の指示による自宅療養をし、業務に全く従事できない状態(就業不状態)が所定の期間を超えて継続した場合に就業不能保険金を支払う保険である。
○
93
一時払退職後終身保険は、団体と協定を結び、1年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後6カ月以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品である。
✕
94
心身障害者扶養者生命保険とは、契約者を独立行政法人福祉医療機構とし、心身障害者の扶養者である被保険者が死亡もしくは重度障害になったとき、同機構に保険金を支払い、地方公共団体を通じて心身障害者の生存中、年金として月額2万円(最高20 4万円)が終身にわたって支払われる仕組みのものである。
○
95
心身障害者扶養者生命保険は、健康保険組合連合会が実施する扶養保険制の一端を担うため、生命保険会社が再保険的契約として引受けている特殊な保険である。
✕
96
市場を家庭訪問に特化して販売する営業職員制では、採用した新卒者等に対し、販売活動前に長期間の知識教育を実施して、長期保障給を支給することにより、高資質営業職員の育成と営業職員の安定的確保を図っている。
✕
97
保険代理店においては、一社専属制の例外が認められておらず、複数の生命保険会社の商品を取り扱うことはできない。
✕
98
2016年の改正保険業法において、生命保険募集人に対し募集の実態に応じた体制整備を義務付ける規制が導入され、保険代理店についても、業務の特性や規模にかかわらず、一律の体制整備が求められることとなった。
✕
99
2002年10月、生保商品の銀行販が解禁され、次の害防止措置が設けられた。 ①保険券集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼすことの事前説明義務 ②住宅ローン返済困時の相談窓口を記した書面の交付義務 ③保険料ローンによる変額年金保険加入時の残俱務リスクの説明義務
✕
100
保険仲立人は、契約者と保険会社との間に立って中立の立場で保険契約の締結の代理または媒介を行う者であり、特定の保険会社に属し、その保険会社のために媒介を行う保険募集人とその点において異なる。
✕