問題一覧
1
日本の人口は減少に向かっているが、65歳以上の高齢者の人口は今も増え続けている。
○
2
15-64歳の生産年齢人口は増加しているものの、0-14歳の年少人口が減少しているために、少子高齢化が進行している。
✕
3
合計特殊出生率は、近年は2.00前後まで回復している。
✕
4
日本の高齢化率は、1980年代までは先進諸国の間でも下位であった。
○
5
65歳以上の高齢者がいる世帯は全世帯の約3割を占めており、そのうち4割程度が、単独世帯か夫婦のみの世帯である。
✕
6
60歳以上の高齢者の6割以上は何らかの健康上の問題をかかえていて、スポーツや趣味、地域の活動に参加できない状況にある。
✕
7
母親の年齢別の出生率は25-29歳が最も多く、以下、20-24歳、30-34歳の順となっている。
✕
8
2018年に定められた高齢者社会対策大綱の基本的な考え方には、全ての年代の人々が能力をいかして活躍できるエイジレス社会を目指すことが含まれている。
○
9
総人口が減少する一方、高齢者の人口は今も増加傾向にある。65歳以上の高齢者の人口は全人口の3割近くに及び、その割合は今後も増加すると予測されている。
○
10
高齢者人口が増加した要因として、戦後の経済成長による生活環境の改善や医療技術の進歩により、平均寿命が延びたことが挙げられる。高齢化率は1970年代頃から、先進諸国の中で最も高い水準にあった。
✕
11
高齢者人口が増化する一方で、年少人口(0-14歳)と生産年齢人口(15-64歳)は減少しており、少子高齢化が進行している。
○
12
1970年代になると、団塊の世代とも呼ばれる第1次ベビーブーム世帯の人たちが大人になり、その子どもが生まれたことにより、第2次ベビーブームが到来した。しかし、それ以降は、出生率は減少傾向をたどっている。
○
13
2020年5月に閣議決定された少子化対策大綱は、令和の時代にふさわしい総合的かう長期的な大綱であるが、その基本的な考え方には、「結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境をつくる」ことが含まれている。
○
14
単身世帯の増加により、その人たちの暮らしや介護を社会全体で支えなければならないので、その費用の増大が予想される。
○
15
認知症高齢者の約半数は、介護老人福祉施設または介護老人保健施設で生活している。
✕
16
少子高齢化によって社会保障給付費の支出が増大し、その負担が、生産年齢人口に重くのしかかっている。
○
17
高齢者一人ひとりか住み慣れた地域社会を基盤として、安全で安心な老後の生活を過ごせるようにしようという考え方を「ノーマライゼーション」という。
✕
18
共生社会とは、わが国の伝統的なライフスタイルである。2世代あるいは3世代が同一住居に同居する暮らしをいう。
✕
19
ユニバーサル社会とは、住まいや建築物のバリアフリー化を推進し、障害の有無、年齢等にかかわりなく一人ひとりが対等な社会の構成員として自立し、たがいに尊重しつつ支え合い、各個人がもっている能力を最大限発揮できる社会をいう。
○
20
年齢や世代にとらわれることなく、だれもが能力や経験を生かして経済社会や地域社会にこうけんし、充実した暮らしができる社会をセーフコミュニティという。
✕
21
2014年に制定・施行された「まち・ひと・しごと創生法」は、東京圏への人口過度の集中を是正することを目標の一つとしている。
○
22
少子化の進行は、国・地域・企業・個人に至るさまざまなレベルで社会に大きな影響をもたらす。企業にとっては、働き手が減少し、生産性の向上を期待しにくい状況になる。地域にとっては、地域社会の担い手が不足し、地域の産業は後継者不足に悩まされることになる。
○
23
認知症高齢者の増加が深刻な問題ななっている。厚生労働省の資料によると、2010年の時点で日常生活自立度Ⅱ以上の認知症高齢者は280万人と推計されており、そのうちの8割が、介護保険施設や医療機関で生活している。
✕
24
少子高齢化によって、高齢者関係の社会保障給付費の支払いが増大し、その負担が、生産年齢人口に重くのしかかっている。2019年度の高齢者関係の社会保障給付費は82兆444億円に上り、社会保障給付費の7割近くを占めている。
○
25
高齢者一人ひとりが自分にとって最もふさわしい場所、つまり住み慣れた地域社会を基盤として、安全で安心な老後の生活を過ごせるようにしようという考え方を「ウェル・ビー・イング」という。
✕
26
少子高齢社会における人口減少を食い止めるとともに、東京圏への過度の人口集中を是正し、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保などを目的としている法律を「まち・ひと・しごと創生法」という。
○
27
現時点では、前期高齢者の人口が後期高齢者を上回っているが、近い将来にはその関係が逆転すると予測されている。
✕
28
従来の日本の住宅は、住宅内に段差が多いことが高齢者にとって問題になりやすい。
○
29
日本の木造建築はアメリカから導入されたため、設計上、ヤード・ボンド法の影響を強く受けている。
✕
30
日本の住宅はもともとの居室の面積が狭いうえに、生活の洋式化により家具の使用が多くなったために、室内がますます狭くなっている。
○
31
畳などの床面から立ち座りすることが多い和式の生活様式は、足腰がきたえられるので、高齢者の生活に適している。
✕
32
伝統的な日本の木造住宅は、冬の厳しい寒さに備えて造られているので、夏の暑さをしのぐのには適していない。
✕
33
高齢者の家庭内事故による死亡原因として最も多いのは、階段からの転落である。
✕
34
家庭内事故の原因の一端は、住環境の問題にあると考えられる。
○
35
日本の伝統的な木造住宅は、湿気の多い夏向きに造られているため、冬の寒さには向いていない。冬季は、居室や寝室は暖房していても、洗面・脱衣室や浴室、トイレまで暖房している住宅は少ないので、室内の温度差が大きくなり、高齢者や障害者、特に循環器系の疾患をもつ高齢者には不適切な環境となっている。
○
36
日本の伝統的な木造住宅の設計には、かつて用いられていた尺貫法の影響が強く残っているために、廊下、階段、開口部などの幅員が日本人の生活様式によく適したものになっており、高齢者にとっても暮らしやすい環境である。
✕
37
日本の住宅は、玄関で靴を脱ぎ履きする習慣から、玄関のあがりがまちに段差が生じているが、住宅内のその他の部分には段差が少ないので、高齢者にとっては生活しやすい環境になっており、福祉用具も導入しやすい。
✕
38
日本の伝統的な木造住宅は、もともと居室の面積が広いので、洋式の生活様式が定着して、家具がたくさん置かれるようになっても、高齢者の室内移動が困難になるほどの支障をきたすことはまれである。
✕
39
高齢者の家庭内事故は住環境が高齢者に適していないことも原因であるといえる。家庭内事故の死亡原因として最も多いのは不慮の溺死および溺水であり、次に転倒・転落・墜落、その他の不慮の窒息と続く。
✕
40
高齢になると、健康で若いときには気にならなかった住居内のわずかな段差などが気になることがある。
○
41
恒例になると、自宅の住環境が身体状況に合わなくなるので、住み慣れた地域で暮らすことに固執せず、福祉施設等で生活することを望む人が多い。
✕
42
高齢者に配慮された住宅では、介護が必要になつたときも、福祉用具を活用することなどにより、人的介護を最小限にとどめることができる。
○
43
高齢になっても自立した生活ができるかどうかは、基本的に本人の意思の問題であり、住環境は決定的な要因とはならない。
✕
44
高齢者や障害者の住環境設備について考える際は、車椅子等の福祉用具を使用する場合のことも考慮する必要がある。
○
45
福祉住環境コーディネーターの役割は、主に介護の分野の専門職との連携を図ることである。
✕
46
福祉住環境コーディネーターは、対象者の現在の状況を改善するためにはどのような方法をとるべきなのか、専門職の視点に立って検討し、問題点やニーズを明らかにする。
✕
47
福祉住環境コーディネーターは、支援の対象を、あくまで対象者本人に限定するべきである。
✕
48
高齢者に対して十分な配慮がなされた住宅であれば、身体機能が低下しても、若干の改修や福祉用具の使用により、以前と同じかそれに近い生活をおくることが可能になり、介護が必要な場合も人的介護を最小限にとどめることができる。
○
49
高齢者になると、自宅で過ごす時間が長くなり、健康で若いときには気にならなかった住宅内のわずかな段差、廊下や階段の足元の暗がり、浴室やトイレ、水回りなど設備機器の高さや設置具合などが不都合に感じられるようになってくる。
○
50
福祉住環境コーディネーターは、対象者やその家族とよく向き合い、現在の状況を改善するためにはどのような方法をとるべきなのか、常に生活者の視点に立って検討し、対象者のニーズを明らかにする役割を担う。
○
51
福祉住環境コーディネーターの役割は、住環境整備を検討している対象者に対して情報提供を行うことである。住環境整備にかかわる専門職との連絡調整は、対象者本人か家族に行ってもらうようにしなければならない。
✕
52
福祉住環境コーディネーターは、高齢者や障害者などの住環境整備を考える際、対象者が不便を訴える箇所があれば、それを解消することのみに集中して支援を行うのがよい。
✕
53
介護保険制度では、市町村が必要なサービスを判断して提供する措置制度がとられている。
✕
54
介護保険制度は、社会保険方式をとっており、財源はすべて被保険者が支払う保険料でまかなわれている。
✕
55
介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の保険料の割合は、介護給付費の比率に基づいて3年ごとに見直されている。
✕
56
介護保険制度の運営主体である保険者は、市町村と東京都の特別区である。
○
57
介護保険の第2号被保険者は、要介護・要支援となった原因が若年性認知症もしくは末期がんである場合に限り、介護保険のサービスを受けることができる。
✕
58
要介護認定の結果は「要介護1-5」「要支援1.2」の計7段階と「非該当(自立)」のうちいずれかで、原則として申請から30日以内に通知される。
○
59
居宅サービスを利用する場合のケアプランの作成は、利用者が自ら行うこともできる。
○
60
訪問介護とは、介護福祉士や訪問介護員が居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の日常生活をおくるうえで必要なサービスを提供するものである。
○
61
要介護認定の申請は、住まいのある市町村の窓口で行う。不正防止のために、申請は本人もしくは家族が行うことになっており、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に代行してもらうことはできない。
✕
62
介護保険制度の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と20歳以上65歳未満の第2号被保険者に分かれている。第1号被保険者の保険料は、保険者である市町村が徴収する。第2号被保険者は、被保険者が加入している医療保険の保険者が医療保険料とともに徴収する。
✕
63
要介護認定の一次判定では、調査員が認定調査票に基づいて、本人や家族から心身の状態など所定の項目の聞き取り調査を行う。 認定調査票は、地域の実情に合わせて市町村ごとに様式が決められており、その内容をコンピューターに入力して判定を行う。
✕
64
要介護認定において、「要介護1-5」と認定された人は、「介護給付」のサービスを利用できる。「要支援1・2」と認定された人は「予防給付」のサービスと、市町村が行う地域支援事業のサービスを利用できる。
○
65
基本チェックリストは、要支援・要介護となるおそれのある高齢者(65歳以上)を早期に把握する目的があるが、これにより非該当となった高齢者が利用できるサービスはない。
✕
66
2005(平成17)年の介護保険制度改正(翌年施行)では、予防重視型システムへの転換が図られ、新予防給付が創設された。
○
67
地域包括ケアシステムとは、医療、介護をはじめとする必要なサービスがおおむね1時間以内に提供される体制をいう。
✕
68
地域包括支援センターは、国が設置する機関である。
✕
69
介護予防・日常生活支援総合事業は、要介護認定を受けていなくても、基本チェックリストによる判定のみで利用することがでこる。
○
70
介護医療院は、日常的な医学管理が必要な重度の要介護者のターミナルケアのみを行う施設である。
✕