セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範について(2017)
調理加工施設には採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及び夜間のため の照明設備は、検収、選別、秤量を行う作業場では作業台面で( ① )ルクス以上。前処理、 調理加工、包装を行う作業台面で( ② )ルクス以上。その他の場所では作業台面で、( ③ ) ルクス以上の照度が得られるものであることが望ましい。
No.7
「大量調理施設衛生管理マニュアル」について(2017)
(1) 食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm 以上の台に乗せて行うこと。
(2) 調理後直ちに提供される食品以外の食品は病原菌の増殖を抑制するために、( ③ )℃以下又は 65℃以上で管理することが必要である。
(3) 検食は原材料及び調理済み食品を食品ごとに( ④ )g 程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れ、密封し、-( ⑤ )℃以下で 2 週間以上保存すること。
No.8
「ボイラー及び圧力容器安全規則」について(2017)
「ボイラー及び圧力容器安全規則」によれば、事業者は第二種圧力容器について、その使用を 開始後、( ① )年以内ごとに 1 回定期に定められた事項に関して自主検査を行わなければ ならない。また、この結果の記録は、( ② )年間保存しなければならない。
「大量調理施設衛生管理マニュアル」について(2016)
(1) 器具、容器等の使用後は全面を流水で洗浄し、さらに( ① )℃、( ② )分間以上 又はこれと同等の効果を有する方法で十分殺菌した後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いる などして衛生的に保管すること。
(2) 床面に水を使用する部分にあっては、適当な勾配 100 分の 2 程度を設け、排水溝は 100 分の( ③ )から( ④ )程度の勾配を設けるなど排水が容易に行える構造であるこ と。
No.15
「グリス除去装置の構造等の基準」グリスエクストラクタの構造について(2016)
(1) 通常の油を使用する調理において発生する排気の気流を縮流加速し、その遠心力で排気中 に含まれる油脂分等を排気ダクトに入る前に天蓋内部で( ① )%以上分離除去するも のであること。
(2) ステンレス鋼板又はこれと同等以上の耐熱性、耐食性及び強度を有する( ② )で造ら れたものであること
No.16
ガス事業法施行規則の用語の意義について(2016)
(1) 「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧 力をいう。以下同じ)をいう。
(2) 「中圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル以上( ① )メガパ スカル未満の圧力をいう。
(3) 「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。
(4) 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化 ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ ) メガパスカルとなる場合の温度が 35 度以下である液化ガスをいう。