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2級厨房設備士 関係法規(17〜16)

問題数17


No.1

厚生労働省令で定める特別の栄養管理が必要な特定給食施設には病院等のほか自衛隊も含まれる。 (2017)

No.2

ガス事業法では、「特定ガス用品」とは構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる 災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であって政令で定めるものをいう。 (2017)

No.3

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令では、法に基づき対象となる工場・事業所では エネルギー管理者の選任などを義務付けている。 (2017)

No.4

「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」によれば、 冷蔵庫の排水管は厨房の配管に直接連結しなければならない。(2017)

No.5

学校給食施設の食品保管室は専用とし、調理室を経由した構造及び配置とすること。(2017)

No.6

セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範について(2017) 調理加工施設には採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及び夜間のため の照明設備は、検収、選別、秤量を行う作業場では作業台面で( ① )ルクス以上。前処理、 調理加工、包装を行う作業台面で( ② )ルクス以上。その他の場所では作業台面で、( ③ ) ルクス以上の照度が得られるものであることが望ましい。

No.7

「大量調理施設衛生管理マニュアル」について(2017) (1) 食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm 以上の台に乗せて行うこと。 (2) 調理後直ちに提供される食品以外の食品は病原菌の増殖を抑制するために、( ③ )℃以下又は 65℃以上で管理することが必要である。 (3) 検食は原材料及び調理済み食品を食品ごとに( ④ )g 程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れ、密封し、-( ⑤ )℃以下で 2 週間以上保存すること。

No.8

「ボイラー及び圧力容器安全規則」について(2017) 「ボイラー及び圧力容器安全規則」によれば、事業者は第二種圧力容器について、その使用を 開始後、( ① )年以内ごとに 1 回定期に定められた事項に関して自主検査を行わなければ ならない。また、この結果の記録は、( ② )年間保存しなければならない。

No.9

製造物責任法において「製造業者等」とは、当該製造物を業として製造、加工した者とし、輸 入した者は含まない。 (2016)

No.10

クックチルとは、食材を加熱調理後、急速に冷凍し、冷凍(-18℃以下)のまま運搬、保管 のうえ、提供時に再加熱して提供することを前提とした調理方法である。(2016)

No.11

食品衛生法で食品衛生とは、食品、添加物を対象とする飲食に関する衛生をいい、器具及び容 器包装も対象となる(2016)

No.12

フロン排出抑制法においては、管理者のうち一定以上フロンを漏えいさせた者は、算定漏えい 量を国に報告し、国はその算定漏えい量を公表する(2016)

No.13

電気用品安全法の電気用品の対象となる電熱器具には、定格消費電力の制限はない。(2016)

No.14

「大量調理施設衛生管理マニュアル」について(2016) (1) 器具、容器等の使用後は全面を流水で洗浄し、さらに( ① )℃、( ② )分間以上 又はこれと同等の効果を有する方法で十分殺菌した後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いる などして衛生的に保管すること。 (2) 床面に水を使用する部分にあっては、適当な勾配 100 分の 2 程度を設け、排水溝は 100 分の( ③ )から( ④ )程度の勾配を設けるなど排水が容易に行える構造であるこ と。

No.15

「グリス除去装置の構造等の基準」グリスエクストラクタの構造について(2016) (1) 通常の油を使用する調理において発生する排気の気流を縮流加速し、その遠心力で排気中 に含まれる油脂分等を排気ダクトに入る前に天蓋内部で( ① )%以上分離除去するも のであること。 (2) ステンレス鋼板又はこれと同等以上の耐熱性、耐食性及び強度を有する( ② )で造ら れたものであること

No.16

ガス事業法施行規則の用語の意義について(2016) (1) 「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧 力をいう。以下同じ)をいう。 (2) 「中圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル以上( ① )メガパ スカル未満の圧力をいう。 (3) 「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。 (4) 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化 ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ ) メガパスカルとなる場合の温度が 35 度以下である液化ガスをいう。

No.17

フロン排出抑制法について(2016) フロン排出抑制法においては、製品区分と圧縮機に用いられる原動機の定格出力又は圧縮 機を駆動するエンジンの出力で点検の頻度が違う。 全ての第一種特定製品の場合、( )ヶ月に 1 回以上簡易点検を実施する。

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