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法学演習第4回

問題数64


No.1

わいせつ表現物がみだりに国外から流入することを阻止することは、

No.2

憲法21条2項にいう「検閲」とは、公権力が主体となって、

No.3

表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、

No.4

税関検査により輸入が禁止される表現物は、一般に、

No.5

裁判所の事前差止めは、思想内容等の表現物につき、

No.6

旧税関定率法21条1項3号が輸入を禁止すべき物品として規定する「風俗を害すべき書籍

No.7

裁判所の事前差止めは、表現行為が公共の利害に関する事項の場合は

No.8

公共の利害に関する事項についての表現行為に対し事前差止めを命ずる仮処分命令を発する際には、

No.9

最高裁判所の判例は、教科書の検定について、検閲には当たらず、

No.10

最高裁判所の判例は、検閲の禁止と事前抑制の禁止との関係について、

No.11

a.「検閲」とは、行政権が主体となって、 b.大日本帝国憲法においては、文書、

No.12

最高裁判所の判例は、検閲の概念について、主体を行政権に限定し、

No.13

a.表現行為に先立ち行政権が b.独立性を保証された司法権と行政権との

No.14

a.名誉毀損のおそれのある記事を掲載した書籍の販売等を、 b.「検閲」の解釈に当たっては、

No.15

最高裁判所の判例は、検閲以外の事前抑制について、

No.16

最高裁判所の判例は、税関検査について、検閲には当たらないが、

No.17

a.受刑者の逃亡防止等を目的として、 b.「検閲」の禁止は、国民に対する関係では、

No.18

a.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、 b.表現行為に対する事前抑制は、表現物がその自由市場に

No.19

a.外国で出版済みの書籍について、 b.「検閲」は、表現の自由

No.20

国およびその機関の行為が、憲法20条3項にいう宗教的活動

No.21

憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、

No.22

地方公共団体が、公営体育館の建築着工にあたり、

No.23

憲法20条1項後段、3項、89条の政教分離規定は、

No.24

憲法20条3項にいう「宗教的活動」とは、およそ国

No.25

日本国憲法が政教分離規定を設けたのは、戦前の信教の自由の保障が

No.26

国家と宗教とのかかわり合いが憲法上許容される限度は、

No.27

憲法第20条第1項後段にいう「宗教団体」とは、

No.28

靖国神社及び護国神社は、

No.29

県知事が、

No.30

憲法の政教分離規定は、国家と宗教との完全な分離を実現することが

No.31

憲法20条第2項の狭義の信教の自由とは異なり

No.32

国及びその機関の行為が憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」

No.33

神社自体がその境内において挙行する恒例の祭祀に際して

No.34

憲法第20条第3項にいう「A」とは、

No.35

当該行為の「B」が宗教的意義を持ち、

No.36

当該行為の一般人に与える「C」、影響等、諸般の事情を考慮し「D」に従って、客観的に判断しなければならない。

No.37

多数意見は、我が国における歴史的・社会的条件を踏まえて、

No.38

多数意見は、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、

No.39

反対意見は、多数意見がいう国家の宗教とのかかわり合いが相当される限度を超えるものと

No.40

多数意見は、憲法第20条第3項に規定された宗教的活動とは、およそ

No.41

多数意見は、習俗的行事は憲法第20条第3項の宗教的活動には当たらない

No.42

a.憲法第20条第2項と同条第3項の規定は、その目的 b.憲法第20条第3項の「宗教的活動」に含まれない

No.43

a.憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」とは、国及びその機関 b.国家が社会生活に規制を加え、

No.44

a.憲法第20条第3項の「宗教的活動」とは、目的が宗教的意義を持ち、 b.「宗教的活動」の該当性判断において一般人の

No.45

国およびその機関の行為が、憲法20条3項にいう宗教的活動

No.46

職業活動の自由についても精神的自由についても,国の積極的な社会経済政策のために規制することが許されるのは同様であるが,

No.47

憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保

No.48

職業の許可制は自由に対する強力な制限であるから,その合憲性を肯定し得るためには

No.49

この判決は,許可制の場合には重要な公共の利益のために必要かつ合理的措置であることを要するとする一方で,

No.50

この判決は,酒類販売の免許制は,酒類が致酔性を有する嗜好品であることから,

No.51

この判決は,酒類販売の免許制は,経済的弱者保護という意味での積極目的による規制とは異なるとした上で,

No.52

職業選択の自由を規制する法令の合憲性に関して,[A]の判決において,積極的な社会経済政策を実施するための法的規制措置に ついては,立法府がその裁量権を逸脱し

No.53

その後,[B]の判決では,職業の許可制に ついて合憲性を肯定し得るためには,

No.54

このような中,最高裁判所は,平成元年に,[C]において,ある小法廷が,

No.55

平成5年の[D]についての判決では,

No.56

職業の許可制は(①)であるから,その合憲性を肯定し得るためには, 原則として(②)であることを要し,また,それが(③)ではなく,(④) である場合には,許可制に比べて(⑤)によってはその目的を十分に達成 することができないと認められることを要するもの,というべきである。

No.57

この判決は,公衆浴場の適正配置規制(距離制限)は,

No.58

この判決は,薬局等の適正配置規制(距離制限)を定めた薬事法の規定 が憲法第22条第1項に違反するとした判例

No.59

この判決は,営業の自由の制限は,立法府の裁量にゆだねられた事項であって,

No.60

この判決は,住民の日常生活において欠くことのできない公共的施設であれば,

No.61

この判決は,営業の自由を制限する法律の憲法適合性は,

No.62

薬局の開設につき,これを許可制とすることの目的が,

No.63

個人の経済活動の自由に対して,

No.64

酒類販売業について免許制とすることを定めた酒税法の規定は

No.65

職業の自由に対する規制措置が憲法上是認されるかどうかは

No.66

職業の許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、

No.67

酒類販売業免許制は、一部地域における販売店の乱立による過当競争のために

No.68

憲法第25条の趣旨を立法により実現することについては,

No.69

堀木訴訟最高裁判決は,立法府の広範な裁量を認めているが

No.70

いわゆる朝日訴訟においては,

No.71

朝日訴訟において,最高裁判所は,食糧管理法違反事件判決

No.72

堀木訴訟において,最高裁判所は,

No.73

最高裁判所の判例によれば,併給調整条項の適用により

No.74

関係法律の趣旨から判断すると,児童扶養手当は母子福祉年金を補完する制度として設けられたものと見るのが相当であるところ,(1)ことからすると,(2)ということになる。そして,(3)ところ,(4)ことは明らかであり,このような場合,(5)ので,(6)。」

No.75

憲法第25条第2項は事前の積極的防貧施策をなすべき国の努力義務を定め,

No.76

憲法 25 条 1 項にいう「健康で文化的な最低限度の生活」

No.77

国民年金制度は,

No.78

憲法第25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」

No.79

この見解の理由として,資本主義経済においては

No.80

この見解に立つと,生活保護法に基づいて決定された保護が

No.81

この見解は,憲法第25条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,

No.82

憲法第25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は,抽象的

No.83

憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律として

No.84

憲法第25条第2項で定める防貧施策については

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