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監査論
  • まる“とときゅう”こずえ

  • 問題数 84 • 7/28/2023

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    問題一覧

  • 1

    監査業務の対象は、財務諸表のような情報のみである

  • 2

    企業で実施される監査には、財務諸表監査、監査役監査、内部監査などがあるが、これらのうち監査役監査を担当できるのは公認会計士のみである

  • 3

    監査役監査の監査対象は取締役の業務責任であるが、取締役は基本的に会社業務に責任を負っているので、監査役監査の対象は会社業務全般であるということができる

  • 4

    内部監査は会社組織内の独立した1部門である内部監査部門が実施する監査である。福岡銀行、西部ガス、TOTOなどの主要企業では、組織会社内に内部監査部門が設けられていることが多い

  • 5

    財務諸表監査は公認会計士が実施する監査であるため、 企業の従業員のなかに公認会計士の資格を有する者がいる 場合にはその従業員が当該企業の財務諸表監査を担当する ことができる。

  • 6

    企業の従業員は、 同時にその企業の監査役になることはできない

  • 7

    会社法上、会社の経営者は、社内に内部監査部門を設置し、内部監査を実施しなければならないこととされている。

  • 8

    会計専門家による監査業務は、業務が発生した当初から財諸諸表の信頼性を保証することを目的としていた

  • 9

    二重責任の原則は、財務諸表に関する経営者と監査人との 責任の区別を示す責任分担原則である

  • 10

    財務諸表監査の実施前提として、二重責任の原則が成立している必要がある

  • 11

    経営者は適正な財務諸表を作成する責任を有しているが、監査人の監査を受けることによってその責任は軽減される

  • 12

    利害関係者に対して情報を提供する役割は経営者が担うものであり、いかなる情報についても情報を提供する役割を 監査人が担うことはない。

  • 13

    金融商品取引法上、 会計に関する規定の多くは、金融商品取引 委任規定により制定された内閣府令である財務諸表等規則などに存在する

  • 14

    上場企業は、 毎決算期ごとに有価証券報告書を作成して公表し なければならない。 有価証券報告書には、 貸借対照表、損益計算 書 株主資本等変動計算書、 キャッシュ・フロー計算書、附属明細 などの財務諸表が記載される。

  • 15

    有価証券報告書には、財務諸表(財務計算に関する書類)だけではなく、企業の沿革や企業が営む事業の内容、 各事業における 処すべき課題などの記述情報も記載される。

  • 16

    金融商品取引所に上場されている企業が提出する貸借対照表、 損益計算書その他の財務計算に関する書類には、公認会計士又は 監査法人の監査証明を受けなければならない

  • 17

    金融商品取引法が適用される会社は、主としてその会社が発 行する株式が広く市場で取引されている会社である。 その代表 例が、証券取引所に株式を上場している会社である

  • 18

    金融商品取引法は、主として投資者保護を目的としている。 投資者保護のための基本的な考え方としては、健全な発行者の 証券発行のみを政府が認可する規制主義の考え方を採用している

  • 19

    A君はB社の株式を保有しているが、B社株式の株価を上昇させるため、B社が近々C社に買収されるという噂をTwitterに書き込んだ。 これは金融商品取引法違反である

  • 20

    X社は、新型コロナウイルスの特効薬の開発に成功した。X社 営業担当のY君は、開発担当者からこの事実を聞き、この事実が公表される直前にX社の株式を購入した。 これは金融商品 取引法違反である

  • 21

    会社とは、 会社法に基づいて設立された営利社団法人のことであるため、 法人化されていない個人経営の商店は どんなに規模が大きくても会社とは呼ばない

  • 22

    会社の出資者(社員)には、 有限責任社員と無限責任 とがいるが、 この場合における責任とは、 会社債権者 対する責任のことである

  • 23

    株式会社は、 出資者(株主) がすべて有限責任社員で 社員の地位が株式という割合的単位の形式をとる会 社であるため、所有と経営の分離が生じやすい

  • 24

    株式会社法は主として株主保護を目的として制定され た法律であり、そのために会計を利用した様々な制度が 導入されている

  • 25

    会社法上、 株式会社は会計帳簿を作成し、これに基づいて各事業年度ごとに貸借対照表、損益計算書 キャッシュ・フロー計算書 などの計算書類を作成しなければならない

  • 26

    会社において作成された計算書類については、株主総会にお 承認または報告がなされる。 また、 計算書類に基づいて、 配当 可能限度額が計算される。 さらに、 すべての利害関係者に計算書 額が開示され、会社に関する詳しい情報が提供される

  • 27

    会社法は、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上 会社)の計算書類については、 会計監査人の会計監査を受ける ことを義務づけている。 大会社は、 公認会計士または監査法人を 会計監査人として選任しなければならない

  • 28

    日本で初めて監査基準が制定されたのは、1956年である

  • 29

    監査法人制度の導入は、1966年の公認会計士法改正によるものである

  • 30

    公認会計士または監査法人は、金融商品取引法に基づき上場会社の財務諸表の監査を行うにあたって、 企業会計審議会が 公表する「監査基準」にしたがって監査を行うべきことが法令に 定められている

  • 31

    「監査基準」に監査の目的が規定された理由の1つに、利害 関係者を啓発することによって期待ギャップの解消を図り、財務 諸表監査の信頼性を回復させることが挙げられる

  • 32

    2018年の「監査基準」報告基準の改訂により、 監査人は監 査報告書において、監査人の意見、意見の根拠、 経営者の責任 および監査人の責任を明瞭かつ簡潔にそれぞれ区分した上で、 記載しなければならないこととなった

  • 33

    マッケソン&ロビンス社事件を契機として、 AIA (アメリカ会計士 会)は、1939年に監査手続書第1号 「監査手続の拡張」 を公表 して推奨する監査報告書を示したが、 この監査報告書には 「監査 基準に準拠した旨」 の記載はなかった

  • 34

    アメリカにおける監査基準設定の中心的役割を果たした人は、サ ミュエル・ブロード氏である

  • 35

    アメリカでは、監査基準の必要性をめぐって、 賛成派と反対派が熱く論じあう、いわゆる「監査基準論争」が生じた。

  • 36

    マッケソン&ロビンス社事件を契機として、 AICPAは1947年に「 監査基準試案」を発表し、翌48年に正式に承認し、 現在の監査基 準の骨格を確立した。 わが国における監査基準の原型であるとい われている。

  • 37

    監査人は、 職業的専門家として、 専門知識を身につけるだけでは なく、実務経験を積む必要がある。

  • 38

    公認会計士試験は、 会計学 (財務会計論および管理会計論)、 監 査 、 租税法ならびに企業法の必須科目と、 経済学、 経営学、 民法 および統計学の選択科目からなり、合格するためにはきわめて幅広 い専門分野の知識が必要とされるため、試験合格者は公認会計士と して活躍するために十分な専門知識を身につけていると言える

  • 39

    公認会計士が常に専門能力を高めていくことを補完・補助する制 度の1つとして、 日本公認会計士協会が実施するCPE制度(継続研 修制度)がある

  • 40

    公正不備の態度は、被監査企業だけではなく、 特定の株主や債 権者からの圧力や影響を排除しようとする姿勢である。

  • 41

    監査人の独立性は、一般に外観的独立性と精神的独立性からな り、精神的独立性の保持が必要となるのは、 外観的独立性に影響を 与える可能性があるからである。

  • 42

    精神的独立性が保持されていなくても、外観的独立性を具備する 監査人であれば、監査が失敗する可能性は極めて小さいといえる。

  • 43

    企業の税理士業務を行っている公認会計士は、当該企業の財政 状態および経営成績について詳しく知っているため、財務諸表の監 査を行うことができる。

  • 44

    監査人が職業的専門家として正当な注意を払って監査を行う場合、監査人が利害関係者に対して責任を負担すると考え えるべきではない。

  • 45

    監査人は、経営者から脅されて、財務諸表の重要な虚偽記載を看過して意見表明を行った。この意見表明に関しては、経 営者の責任であるため、監査人の責任とはならない。

  • 46

    監査人は、ある企業の監査において財務諸表の重要な虚偽 記載を発見したが、 その虚偽記載を看過せずに意見表明を行え ばその企業が倒産し経営者や従業員が路頭に迷うことになって しまうと考えて、経営者や従業員の幸せを守るために虚偽記載 を看過して意見表明を行った。 この監査人の行為は善意で行わ れたことであるため、監査人が責任を問われることはない。

  • 47

    監査人は、監査計画およびこれに基づき実施した監査の内容 ならびに判断の過程および結果を記録し、監査調書として保存しな ければならない。

  • 48

    監査調書を作成する目的として、 ① 監査の効率的な実施と管理 のため、 ②監査補助者の監督手段としての利用、 ③監査意見形成 の根拠を説明・記録するため、④「正当な注意」の根拠としての利用 ⑤次年度以降の監査の参考資料としての利用などがある。

  • 49

    監査調書には、 実施した監査の内容のほか被監査会社の機密 に関する事項も記録されていることから、原則として監査人の守秘 義務の対象となる。 したがって、裁判において「正当な注意」を立証 するための根拠として公開される場合を除き、 監査業務を実施した 監査チームのメンバー以外が監査調書を閲覧することはない。

  • 50

    財務諸表が不適正であるという証拠が見つからなければ、財務諸表の適正性を立証することができる。 そこで監査人は、正当 な注意を払って財務諸表の異常点を見つけ出していかなければ ならないが、この異常点のことを監査要点という。

  • 51

    監査人は、自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、設定 した監査要点に適合した十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない

  • 52

    監査人が入手する監査証拠は、その内容が同一である限り、 または口頭のいずれかであるかを問わず、その証明力は同一 である。

  • 53

    実査とは、企業が実施する棚卸資産の実地する棚卸状況を確かめる監査手法(技術)である。

  • 54

    わが国におけるリスクアブローチは、1991年の監査基準の改訂によって導入された。

  • 55

    リスクアプローチは、監査を効率的に進めるための方法であるが、監査を効果的に実施することにはつながらない。

  • 56

    監査人は、虚偽表示の発生するリスクが高いほど、徹底的 に監査を実施し、虚偽表示の発生するリスクが低いほど、省力 して監査を実施する。

  • 57

    財務諸表に重要な虚偽表示が存在するにもかかわらずそれを看過して誤った意見表明をしてしまう可能性である「 監査リスク」は、「重要な虚偽表示のリスク」と「発見リスク」から構成さ れる。例えば、重要な虚偽表示のリスクおよび発見リスクがい ずれも2%であれば、監査リスクは0.04%であることになる。

  • 58

    監査報告書は、監査の結果として、財務諸表に対する監査人意見を表明する手段であるとともに、監査人が自己の意見に 関する責任を正式に認める手段である。

  • 59

    監査報告書には、 意見表明による保証に関わる記載のほかにも、監査人からの情報提供に関わる記載がなされることがある

  • 60

    KAMは、 監査人が監査の過程で特に重要であると判断した 事項であり、監査報告書に記載する旨を監査人が監査役等に連絡することで記載することができる。

  • 61

    財務諸表監査における監査報告書は、利害関係者であれば原則として誰でも閲覧可能である。 したがって一般にこれを「見るための監査報告書」とよぶ。

  • 62

    監査制度上、最も理想的な監査意見は無限定適正意見であるが、監査実施上または会計上重要な問題がある場合には、無限定適正意見が表明されないこともある。

  • 63

    監査報告書には、 監査を実施した結果として財務諸表が全体として適正であるかどうかについての意見が必ず記載されなけれ ばならない。

  • 64

    監査人は、 財務諸表上の金額が会計基準に準拠しておらず、その影響が財務諸表全体にわたる場合、不適正意見を表明するかまたは意見を表明しないことができる。

  • 65

    きわめて重要な監査範囲の制約があり、適正意見を表明するに走る十分かつ適切な監査証拠が得られない場合には、監査人は不適正意見を表明しなければならない。

  • 66

    監査人は、 財務諸表に表示または開示されている事項以外の情 報について、強調することまたはその他説明することが必要であると 判断した場合、監査報告書において情報として追記しなければなら ない。

  • 67

    追記情報では、例えば財務諸表には記載されていない重要な後 発事象に関する情報など、経営者からは提供されない企業情報が 提供される場合が多い。 したがって、 追記情報を記載する場合には、 二重責任の原則に抵触しないように細心の注意を払わなければならない

  • 68

    従来、財務諸表の表示とその他の記載内容に相違があった場合 監査報告書において追記情報として記載していたが、2020年 の監査基準の改訂によって、相違がなくてもその旨を 「その他の記載 「内容」の区分を設けて記載することとなった。

  • 69

    監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが 適切であるが、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合において、継続企業の前提に関する事項が財務諸表 に適切に記載されていると判断したときには、 除外事項を付した「限定付適正意見を表明するか、 または、 財務諸表が不適正である旨の意見を表明し、その理由を記載しなければならない。

  • 70

    監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような 又は状況に関して経営者が評価及び対応策を示さないとき には、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか 否かを確かめる十分かつ適切な監査証拠を入手できないことが あるため、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明の適否を判断しなければならない。

  • 71

    企業業績に係る情報をより適時かつ迅速に開示するという観点から、四半期財務諸表の開示が制度化されており、併せてその信頼性を確保するため、 年度監査と同程度の信頼性を保する業務としてレビューを行うことが制度化されている。

  • 72

    監査人は、四半期レビュー計画を、年度の財務諸表の監査の監査計画のなかで策定することができる。

  • 73

    監査人は、質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続 実施しなければならない。 また、 四半期レビュー報告書の「監査人の責任」区分において、 年度の財務諸表監査と比べて限 定的な手続しか実施していない旨を記載しなければならない。

  • 74

    四半期レビュー報告書では、年度の財務諸表監査と異なり、 財務諸表の有用性に関する意見表明が行われる。 有用性意見 とは、適正性意見よりも消極的な意見であり、保証水準が低い 意見表明方法である。

  • 75

    会社法上、監査役には取締役の業務執行に対する差止請求権が認められている。これにより、監査役は、取締役が法令 や定款に反する業務執行を行ったことを事後的に株主に報告 するだけではなく、当該業務執行が行われる前にその執行がな されないように差止請求を行うことができる。

  • 76

    監査役監査は日本監査役協会の「監査役監査基準」に準拠実施することが法的に義務づけられている。

  • 77

    大会社の監査役は、取締役の業務執行を監視し、取締 した計算関係書類および事業報告 (附属明細書を含む) に関する監査報告を作成する。 計算関係書類の監査報告においては、会計監査人による計算関係書類の監査結果を承 認しない場合、 その旨およびその理由が記載される。

  • 78

    監査は、一般に、情報や行為があらかじめ設定された判断に合致しているかどうかについて確かめるものであるが. 内部監査の場合には、従業員の業務の合法性を確かめたうえ で、さらに業務の合理性を高めるための改善提案をも行うこと が推奨される。この点が内部監査の特徴と言える。

  • 79

    内部監査は日本内部監査協会の 「内部監査基準」に準拠し 実施することが法的に義務づけられている。

  • 80

    内部監査における監査報告書は長文式であるため内容を 理解するまでに時間を要することがあり、特に業務改善提案については口頭による説明のみで済ませるべきである。

  • 81

    財務諸表監査は、 「財務諸表」という情報の信頼性を保証 ことを目的とする情報監査である。

  • 82

    財務諸表監査は、企業や経営者とは特別の利害関係のない公認会計士または監査法人によって実施されるため、外部監査であると言える。

  • 83

    財務諸表監査における「あらかじめ設けられた判断規準」は、監査基準を意味する。

  • 84

    財務諸表監査とスポーツにおける審判は似ていると言われることがあるが、スポーツの場合、適否を判断しなければな らない事象がプレイヤーの目の前で発生している、という点が 財務諸表監査の場合とは異なる。