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第5章第1節条例の制定及び監査の請求
  • 鐵見秀平

  • 問題数 40 • 4/25/2023

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  • 1

    事務監査の請求は、当該地方公共団体の住民総数の五十ぶんの一以上のものの署名を添えて監査委員に提出しなければならない。

    誤り

  • 2

    事務監査の請求は、当該地方公共団体の事務の執行に関して請求することができるが、その事務は自治事務に限られ、法定受託事務は対象とならない。

    誤り

  • 3

    事務監査の結果については、監査委員は、請求代表者に通知し、公表するとともに、議会に報告し、並びに関係のある行政委員会に報告する義務がある。

    誤り

  • 4

    事務監査請求は、市の仕事全般が対象となるが、住民監査請求の対象は、市の財務会計に関することに限定される。しかしながら、住民監査請求は住民ひとりでも請求することができる。

    正解

  • 5

    監査委員は、事務監査請求を受理した日から速やかに監査を実施し遅くとも三か月以内に監査を実施しなければならない。

    誤り

  • 6

    事務監査請求の対象となるのは、普通地方公共団体の事務であるが、法定受託事務のうち監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは除かれる。

    誤り

  • 7

    事務監査請求があったときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表し、請求に係る事項につき監査しなければならないが、監査の期限については、特段の定めはない。

    正解

  • 8

    監査委員は、事務監査請求の監査の結果、必要があると認めるときは、その普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関に対し、必要な措置を勧告することができる。

    正解

  • 9

    普通地方公共団体の住民は、事務監査請求に係る監査の結果に不服があるときは、裁判所に対し、当該監査の取消しまたは無効確認の訴えを提起することができる。

    誤り

  • 10

    普通地方公共団体の長は、条例の制定または改廃の請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表し、請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議しなければならない。

    正解

  • 11

    条例の制定または改廃の請求が、長から議会に付議された場合、議会は、請求された条例案を修正して可決することはできない。

    誤り

  • 12

    議会は、長から付議された事件の審議に当たっては、請求の代表者、知識経験者、利害関係人などの意見を聴く機会を設けなければならない。

    誤り

  • 13

    条例の制定または改廃の請求に係る事件が、議会において会期中に議決に至らなかった場合には、長は、請求は認められなかったものとして、請求の代表者に通知するとともに、公表しなければならない。

    誤り

  • 14

    当該地方公共団体の区域内で地方公共団体の議会の議員または長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができないが、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員または参議院議員の選挙が行われることとなるときは署名を求めることができる。

    誤り

  • 15

    条例の制定、改廃の請求に係る署名簿を提出された当該市長村の選挙管理委員会は、その日から30日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

    誤り

  • 16

    市町村長は、条例の制定、改廃の請求に係る署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

    誤り

  • 17

    直接請求の正式受理後は賛否投票期日の告示前においても、請求の撤回は、なし得ない。

    正解

  • 18

    直接請求前受理前に代表者が辞退したとき、他の代表証明書の交付を受け、前のもののした署名、請求の要旨により、請求することはできない。

    正解

  • 19

    署名簿の取りまとめ中請求代表者が数人ある場合に一部の者が請求代表者を辞退する場合は、他の請求代表者を通じて選挙管理委員会に届け出なければならないが、その旨の告示をする必要はない。

    誤り

  • 20

    国民健康保険料の賦課徴収に関する条例の制定又は改廃は、直接請求の対象とならない。

    誤り

  • 21

    署名簿の照会中に市長提出案により当該条例が制定公布された場合も、選挙管理委員会は、照合完了のうえ、請求代表者に返付しなければならないが、すでに制定公布された条例が、請求に係る条例と同一内容の場合には、取扱いとして議会に付議する必要はない。

    正解

  • 22

    長は、条例の直接請求を受理した場合において、議員のの任期満了による選挙が告示されており、実質的に審議することができないなど特段の事情があるときは、20日経過後に議会を招集し、請求に係る条例を付議することとして差し支えない。

    正解

  • 23

    法令上条例で規定することでないことが明瞭な場合は、条例制定の直接請求を受理すべき限りではない。

    正解

  • 24

    条例の制定、改廃の直接請求の請求書に記載された請求の要旨が事実と相違することが明らかな場合でも、選挙管理委員会としては、これを訂正、補正させ、あるいは事実と相違する旨の証明書を発行したりすることはできない。

    正解

  • 25

    請求代表者は、郵便を持って直接請求の署名を求めることができる。

    誤り

  • 26

    議会が直接請求に基づき付議された条例案を閉会中の継続審査中にその議員の任期が満了した場合には、条例案は廃案となり長は次の議会に再び付議する必要はない。

    誤り

  • 27

    署名簿の審査で、20日を経過しても当該署名簿の効力に影響を及ぼさないが署名簿の提出を受けた選挙管理委員会が故意に期間内に審査を行わない場合は職権濫用が成立する。

    正解

  • 28

    署名簿の審査は、署名簿自体の様式及び法定署名数に達しているか否かの形式的な事項に関するものについて行う。

    誤り

  • 29

    一旦署名簿が選挙管理委員会に提出された後においては、署名収集の期間満了前であっても選挙管理委員会は、請求代表者から署名押印の補充収集の申出に応ずることはできない。

    正解

  • 30

    署名者本人が請求代表者に対して署名簿の署名を自ら抹消することを申し出た場合は、請求代表者はこれを拒否できない。

    正解

  • 31

    署名簿の関係人とは、選挙人名簿に搭載されているもの全部を指すが、自己の名前を偽筆されたもの、選挙権は、有するが当該署名に直接の利害関係を有さないもの含まれず、これらのものは異議の申し出をすることができない。

    誤り

  • 32

    署名簿の署名に関する争訟は、個々の署名の効力の有無をその対象とする者である。

    正解

  • 33

    証人として出頭を求める関係人の範囲のうちには、署名に関係がある限り県選挙管理委員会の委員、書記を含むものと解してさしつかえない。

    正解

  • 34

    単なる税額のみの公開請求は、監査の請求とは解されない。

    正解

  • 35

    県の監査請求の署名簿の審査を行うのに要する経費は県の負担である。

    正解

  • 36

    市の特定の事務または事業の経営を私人に委託した場合当該私人の処理する事務は直接請求による監査の対象となる

    誤り

  • 37

    普通地方公共団体の住民は、事務の監査請求に係る監査の結果に不服があるときは、裁判所に対し当該監査の取り消し又は無効確認の訴えを提起できる。

    誤り

  • 38

    条例の制定、改廃請求に関する条例案について、長は意見を付けて議会に付議し、議長はその結果を請求した代表者に通知し、公表しなければならない。

    誤り

  • 39

    条例の制定、改廃の請求に係る請求者の署名を偽造した者は、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる。

    正解

  • 40

    義会の解散の請求に関し、政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、10万円以下の罰金に処せられる。

    正解