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権利擁護小テスト3
  • 金路駆

  • 問題数 20 • 1/7/2024

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    問題一覧

  • 1

    成年後見制度には法定後見制度と()制度の2種類がある。

    任意後見

  • 2

    法定後見制度には、後見・保佐・( )がある。

    補助

  • 3

    法定後見制度を利用するには、()に成年後見人等選任の申し立てを行う。

    家庭裁判所

  • 4

    法定後見制度において、同意権・取消権が付与されるにあたって、本人の同意が必要なものは( )である。

    補助

  • 5

    法定後見制度において、代理権が付与されるにあたって本人の同意が不要なものは

    後見

  • 6

    本人と任意後見契約を交わした者を( )と呼ぶ。

    任意後見受任者

  • 7

    成年後見制度は判断能力が不十分な状態にある人を守り、支援する、( )で規定された制度である。

    民法

  • 8

    任意後見制度は判断能力が不十分になった時に備えて「任意後見契約」を()で契約しておくもの。

    公正証書

  • 9

    法定後見制度では家庭裁判所が認めた場合に限るが、任意後見制度は( )が必ず選任される

    任意後見監督人

  • 10

    . 任意後見の利用形態で将来の判断能力低下時点で効力が発生するもの。これは( )型任意後見制度の説明である。

    将来

  • 11

    . 法定後見制度において、制度利用のために申立てできる人は、( )、配偶者、4等 親以内の親族、市町村長、法定後見人等、任意後見人、後見監督人等、検察官とされている。

    本人

  • 12

    市民後見人が受任される事案としては、被後見人が多額の資産を持たず、親族間に紛争がない、( )を中心としたケースが多い。

    身上監護

  • 13

    2022年において成年後見制度の申立人と本人の関係として最も多いのは()である。

    市区町村長

  • 14

    成年後見制度利用支援事業について、障害者分野では 2003年に( )障害者が利用対象となった

    知的

  • 15

    成年後見制度利用支援事業は 2012年より地域生活支援事業の( )事業として位置づけられた

    必須

  • 16

    日常生活自立支援事業は、()法に定められた「福祉サービス利用援助事業」で、社会福祉事業に規定されている。

    社会福祉法

  • 17

    . 日常生活自立支援事業の実施主体は()・指定都市社会福祉協議会である。

    都道府県

  • 18

    日常生活自立支援事業が適正に実施されるよう、都道府県社会福祉協議会には( )が設置されている。

    運営適正化委員会

  • 19

    日常生活自立支援事業において()は、原則常勤であり、支援計画を策定、立案する。

    専門員

  • 20

    . 日常生活自立支援事業の援助として、()、日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービスがある。

    福祉サービスの利用援助